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# shintaishogaisha-fukushi-ho

# 身体障害者福祉法 
法令番号 昭和24年法律第283号 施行日 2025-10-01 最終改正 2022-12-16 カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 324AC1000000283 ステータス active 

目次 

- [6:8 第六条から第八条まで ](#art-6-8)
- [1 （法の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （自立への努力及び機会の確保） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （検討） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （検討） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （児童手当法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （検討） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （処分等に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （国、地方公共団体及び国民の責務） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （身体障害者） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-4_-4)
- [4_2 （事業） ](#art-4_2)
- [5 （施設） ](#art-5)
- [6 （その他の処分、申請等に係る経過措置） ](#art-6)
- [6_附2 （児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-4)
- [7 （不服申立てに係る経過措置） ](#art-7)
- [7_附2 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [8 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 （政令への委任） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [9 （援護の実施者） ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [9_附4 （政令への委任） ](#art-9_-4)
- [9_附5 （政令への委任） ](#art-9_-5)
- [9_2 （市町村の福祉事務所） ](#art-9_2)
- [10 （連絡調整等の実施者） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 第十条 ](#art-10_-3)
- [10_附4 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-4)
- [10_附5 （政令への委任） ](#art-10_-5)
- [11 （更生相談所） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [11_附3 第十一条 ](#art-11_-3)
- [11_附4 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-11_-4)
- [11_附5 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-11_-5)
- [11_附6 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-11_-6)
- [11_2 （身体障害者福祉司） ](#art-11_2)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [12_附2 第十二条 ](#art-12_-2)
- [12_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-12_-3)
- [12_2 （民生委員の協力） ](#art-12_2)
- [12_3 （身体障害者相談員） ](#art-12_3)
- [13 （指導啓発） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 第十三条 ](#art-13_-3)
- [13_附4 （調整規定） ](#art-13_-4)
- [13_附5 （政令への委任） ](#art-13_-5)
- [14 （調査） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 第十四条 ](#art-14_-3)
- [14_2 （支援体制の整備等） ](#art-14_2)
- [15 （身体障害者手帳） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-15_-3)
- [15_附4 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-15_-4)
- [16 （身体障害者手帳の返還） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [17_2 （診査及び更生相談） ](#art-17_2)
- [18 （障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置） ](#art-18)
- [18_2 （措置の受託義務） ](#art-18_2)
- [18_3 （措置の解除に係る説明等） ](#art-18_3)
- [19 （行政手続法の適用除外） ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 （社会参加を促進する事業の実施） ](#art-21)
- [21_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-21_-2)
- [21_附3 （身体障害者福祉法による援護に関する経過措置） ](#art-21_-3)
- [22 （売店の設置） ](#art-22)
- [22_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-22_-2)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 （製造たばこの小売販売業の許可） ](#art-24)
- [24_附2 （政令への委任） ](#art-24_-2)
- [25 （製作品の購買） ](#art-25)
- [25_附2 （政令への委任） ](#art-25_-2)
- [25_2 （芸能、出版物等の推薦等） ](#art-25_2)
- [26 （事業の開始等） ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [27_附3 （施行のために必要な準備） ](#art-27_-3)
- [27_附4 （政令への委任） ](#art-27_-4)
- [28 （施設の設置等） ](#art-28)
- [28_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-28_-2)
- [29 （施設の基準） ](#art-29)
- [29_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-29_-2)
- [29_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-3)
- [30 第三十条 ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [31 （身体障害者福祉センター） ](#art-31)
- [32 （補装具製作施設） ](#art-32)
- [33 （盲導犬訓練施設） ](#art-33)
- [34 （視聴覚障害者情報提供施設） ](#art-34)
- [35 （市町村の支弁） ](#art-35)
- [36 （都道府県の支弁） ](#art-36)
- [36_附2 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-36_-2)
- [36_2 （国の支弁） ](#art-36_2)
- [37 （都道府県の負担） ](#art-37)
- [37_附2 第三十七条 ](#art-37_-2)
- [37_附3 （施行前の準備） ](#art-37_-3)
- [37_2 （国の負担） ](#art-37_2)
- [38 （費用の徴収） ](#art-38)
- [38_附2 第三十八条 ](#art-38_-2)
- [38_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-38_-3)
- [38_2 （準用規定） ](#art-38_2)
- [39 （報告の徴収等） ](#art-39)
- [39_附2 第三十九条 ](#art-39_-2)
- [39_附3 （その他経過措置の政令への委任） ](#art-39_-3)
- [40 （事業の停止等） ](#art-40)
- [40_附2 第四十条 ](#art-40_-2)
- [41 第四十一条 ](#art-41)
- [41_附2 第四十一条 ](#art-41_-2)
- [42 第四十二条 ](#art-42)
- [42_附2 第四十二条 ](#art-42_-2)
- [43 （町村の一部事務組合等） ](#art-43)
- [43_附2 第四十三条 ](#art-43_-2)
- [43_附3 （政令への委任） ](#art-43_-3)
- [43_2 （大都市等の特例） ](#art-43_2)
- [44 （権限の委任） ](#art-44)
- [45 （実施命令） ](#art-45)
- [45_附2 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-45_-2)
- [46 （罰則） ](#art-46)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [48 第四十八条 ](#art-48)
- [48_附2 （政令への委任） ](#art-48_-2)
- [49 第四十九条 ](#art-49)
- [65 （罰則に関する経過措置） ](#art-65)
- [67 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-67)
- [74 （厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置） ](#art-74)
- [81 （罰則に関する経過措置） ](#art-81)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)
- [121 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-121)
- [122 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-122)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第6:8条 第六条から第八条まで 

第六条から第八条まで削除 

## 第1条 （法の目的） 

（法の目的）第一条この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定（「第三章事業及び施設（第十四条―第二十条の七）」を「／第三章事業及び施設（第十四条―第二十条の七）／第三章の二老人福祉計画（第二十条の八―第二十条の十一）／」に改める部分を除く。）、「第五章雑則」を「第四章の三有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定（同条第四号を改める部分を除く。）、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定（同条第一号の次に一号を加える部分に限る。）、同法第二十三条の改正規定（同条第二号の次に一号を加える部分に限る。）、同法第二十五条の改正規定（同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。）及び同法第二十六条の改正規定（同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。）、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定（「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。）、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定（「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。）並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第三条の改正規定平成三年四月一日三第二条の規定（前号に掲げるものを除く。）、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定平成五年四月一日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定（雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。）並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定（雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。）並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条（社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定（「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。）、同項第五号の改正規定（「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。）及び同条第二項第四号の改正規定を除く。）の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定平成十三年四月一日二第二条（社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。）、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定（「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。）並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定（「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。）及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十五条の改正規定（「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。）並びに附則第五十二条（介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第五十六条の改正規定を除く。）の規定平成十五年四月一日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条の規定（身体障害者福祉法第二十一条の三の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。）及び次条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日二第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。）、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第二十八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、第三十八条から第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援事業者に係る部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四項、第五十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉サービス事業に係る部分を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九十五条第一項第二号（第九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十一条及び第百十二条（第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。）並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第四条から第六条までの規定並びに附則第八条及び第九条第一項の規定公布の日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定公布の日 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定（「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。）、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定（「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。）並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定並びに第十条の規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定公布の日二略三第二条の規定（障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。）、第四条の規定（児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。）及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条（第一号に係る部分に限る。）、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条（地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。）、第八十九条、第九十条、第九十二条（高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。）、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条（地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成二十二年法律第七十二号）第四条第八項の改正規定に限る。）、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十条及び第二十八条の規定公布の日二第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定公布の日 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定（「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。）、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定（いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。）並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定公布の日二及び三略四第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項及び第七十条第一号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第五条の規定（社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。）並びに附則第五条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十九条から第二十二条までの規定平成三十二年四月一日 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。）及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、こども家庭庁設置法（令和四年法律第七十五号）の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（以下「新法」という。）は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。一略二附則第十一条の規定こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和四年法律第七十六号） 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定（「、精神病質」を削る部分に限る。）並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定公布の日二第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定令和五年四月一日三略四第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定（第二号に掲げる改正規定を除く。）、第十四条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定（「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。）並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の二を第三十六条の三とし、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三十八条第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第四十九条の二第二項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法（昭和二十四年法律第百五十一号）第六条第五十六号の改正規定昭和六十二年四月一日三及び四略五第十四条の規定、第十五条の規定（身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、第十六条の規定、第十七条の規定（児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。）、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第2条 （自立への努力及び機会の確保） 

（自立への努力及び機会の確保）第二条すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。２すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行前にこの法律による改正前の身体障害者福祉法（次条第一項において「旧法」という。）第十六条第二項第三号に該当することを理由に同項の規定によりなされた返還命令については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （検討） 

（検討）第二条政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附4条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日において現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第五十号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。 

## 第2_附7条 （児童手当法等の一部改正に伴う経過措置） 

（児童手当法等の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村（特別区を含む。以下同じ。）の負担（平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。）又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。 

## 第2_附8条 （検討） 

（検討）第二条政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附9条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第3条 （国、地方公共団体及び国民の責務） 

（国、地方公共団体及び国民の責務）第三条国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護（以下「更生援護」という。）を総合的に実施するように努めなければならない。２国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この法律の施行の際現に旧法第二十七条第三項の規定による届出をして肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を設置している市町村は、身体障害者更生施設の設置に関し、この法律による改正後の身体障害者福祉法（以下この条において「新法」という。）第二十七条第三項の規定による届出をしたものとみなす。２この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホーム又は身体障害者福祉センターを設置している市町村は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、都道府県知事に新法第二十七条第三項に規定する厚生省令で定める事項を届け出なければならない。３前項の規定による届出をしたときは、新法第二十七条第三項の規定による届出をしたものとみなす。 

## 第3_附3条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第三条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第4条 （身体障害者） 

（身体障害者）第四条この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_2条 （事業） 

（事業）第四条の二この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。２この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者（以下この項において「聴覚障害者等」という。）につき、手話通訳等（手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。）に関する便宜を供与する事業をいう。３この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬（身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。）の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬（同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。）の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。 

## 第5条 （施設） 

（施設）第五条この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。２この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）に基づく保健所並びに医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定する病院及び診療所をいう。 

## 第6条 （その他の処分、申請等に係る経過措置） 

（その他の処分、申請等に係る経過措置）第六条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

## 第6_附2条 （児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置） 

（児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置）第六条この法律の規定（第一条を除く。）による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担（平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。）について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第六条この法律の施行前に行われた第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十号）第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第五十一条第一項」と、「第三十七条の二」とあるのは「旧身体障害者福祉法第三十七条の二」とする。２第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下「新身体障害者福祉法」という。）第五十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧身体障害者福祉法第五十一条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新身体障害者福祉法第五十一条第二項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十号。第五項において「一部改正法」という。）第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第五十一条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、同条第五項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「第一項」とあるのは「旧身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧身体障害者福祉法第五十一条第五項」とする。 

## 第6_附4条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第六条第八条の規定による改正後の身体障害者福祉法第三十八条第三項の規定は、施行日以後に要することとなった身体障害者福祉法第三十五条第三号（同法第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。）又は第三十六条の二に規定する費用の同法第三十八条第一項又は第二項の規定による徴収について適用する。 

## 第7条 （不服申立てに係る経過措置） 

（不服申立てに係る経過措置）第七条２第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条（同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。）の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。 

## 第7_附2条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第七条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この条及び次条において「新法」という。）第四条の二第五項に規定する身体障害者相談支援事業（以下この条において「身体障害者相談支援事業」という。）を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号に規定する身体障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出（以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。）をしているものは、新法第二十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。２この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に身体障害者相談支援事業を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該身体障害者相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第二十六条第一項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。３この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十六条第二項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。 

## 第7_附3条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第8条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第八条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この条において「新法」という。）第四条の二に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律（平成二年法律第五十八号）の施行の日から起算して三月以内に」とする。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条この法律の施行の際現に新法第四条の二第六項に規定する手話通訳事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）の施行の日から起算して三月」とする。 

## 第8_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （援護の実施者） 

（援護の実施者）第九条この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村（特別区を含む。以下同じ。）が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。２前項の規定にかかわらず、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等（次項及び第十八条において「介護給付費等」という。）の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設又は同条第十一項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。）に入所している身体障害者、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設（以下この項において「救護施設」という。）、同条第三項に規定する更生施設（以下この項において「更生施設」という。）又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設（以下この項において「その他の適当な施設」という。）に入所している身体障害者、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第十一項に規定する特定施設（以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。）に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設（以下この項及び次項において「介護保険施設」という。）に入所している身体障害者及び老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム（以下この項において「養護老人ホーム」という。）に入所している身体障害者（以下この項において「特定施設入所等身体障害者」という。）については、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設、障害者支援施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム（以下この条において「特定施設」という。）への入所又は入居の前に有した居住地（継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等身体障害者（以下この項において「継続入所等身体障害者」という。）については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地）の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所等身体障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地（継続入所等身体障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した所在地）の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。３前二項の規定にかかわらず、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置（同法第三十一条第五項又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。）が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた身体障害者又は身体に障害のある児童福祉法第四条第一項に規定する児童（以下この項において「身体障害者等」という。）が、継続して、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設（介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。）に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日に当該身体障害者等の保護者であつた者（以下この項において「保護者であつた者」という。）が有した居住地の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない身体障害者等については、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める援護を行うものとする。４前二項の規定の適用を受ける身体障害者が入所し、又は入居している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。５市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。一身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。二身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。三身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。６市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。７その設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員（以下「身体障害者福祉司」という。）を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第五項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの（次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。）については、身体障害者の更生援護に関する相談所（以下「身体障害者更生相談所」という。）の技術的援助及び助言を求めなければならない。８市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、第五項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。９市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 

## 第9_附2条 第九条 

第九条第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十一条の二の二の規定により都道府県が行った措置は、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定により市町村が行った同項第三号の措置とみなす。ただし、第三条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった措置に要する費用の支弁については、なお従前の例による。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この条及び次条において「新法」という。）第四条の二第六項に規定する身体障害者生活訓練等事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。 

## 第9_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_2条 （市町村の福祉事務所） 

（市町村の福祉事務所）第九条の二市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務又は同条第七項及び第八項の規定による市町村長の業務を行うものとする。２市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。３市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

## 第10条 （連絡調整等の実施者） 

（連絡調整等の実施者）第十条都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。一市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。二身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。イ各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。ロ身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。ハ身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。ニ必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。２都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。３都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条この法律の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法の規定による点字図書館及び点字出版施設は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第二十七条の規定により設置された視聴覚障害者情報提供施設とみなす。 

## 第10_附3条 第十条 

第十条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十三条に規定する盲導犬訓練施設（以下この条において「盲導犬訓練施設」という。）を経営している市町村について新法第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。２附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に盲導犬訓練施設を経営している社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三月」とする。 

## 第10_附4条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十条附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第11条 （更生相談所） 

（更生相談所）第十一条都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。２身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務（第十八条第二項の措置に係るものに限る。）及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項、第五十一条の十一、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務を行うものとする。３身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。４前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下この条において「旧法」という。）又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他の行為は、第四条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この条において「新法」という。）又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった援護に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。２第四条の規定の施行前に旧法の規定に基づき行われた申請は、新法の規定に基づき行われた申請とみなす。 

## 第11_附3条 第十一条 

第十一条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の身体障害者福祉法（次条から附則第十四条までにおいて「旧法」という。）第十八条第四項第三号の規定により身体障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等（第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この条から附則第十三条までにおいて「新法」という。）第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。）については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十七条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。 

## 第11_附4条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第11_附5条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第十一条当分の間、前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設（以下この項において「日常生活支援住居施設」という。）又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。 

## 第11_附6条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第11_2条 （身体障害者福祉司） 

（身体障害者福祉司）第十一条の二都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。２市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。３都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。一第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。二身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。４市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。一福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。二第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。５市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。 

## 第12条 第十二条 

第十二条身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。一社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの二学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学又は旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者（当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）三医師四社会福祉士五身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者六前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの 

## 第12_附2条 第十二条 

第十二条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十七条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた身体障害者更生施設等（新法第十七条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定身体障害者更生施設等」という。）に入所している旧法第十八条第四項第三号の措置に係る者（以下この条において「旧措置入所者」という。）については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定身体障害者更生施設等に入所している間（当該特定身体障害者更生施設等に係る新法第十七条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定身体障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定身体障害者更生施設等（新法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。）に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。）は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者（以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。）とみなして、当該旧措置入所者が当該特定身体障害者更生施設等（当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等）から指定施設支援（新法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。）を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用（新法第十七条の十第一項に規定する特定日常生活費（次項において「特定日常生活費」という。）を除く。）について、新法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費（以下この条において「施設訓練等支援費」という。）を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、この限りでない。２前項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十七条の十第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。一旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用（特定日常生活費を除く。）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額（その額が現に当該指定施設支援に要した費用（特定日常生活費を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額）二旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額３第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十八条第三項の規定により当該特定身体障害者更生施設等に入所しているものとみなす。 

## 第12_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_2条 （民生委員の協力） 

（民生委員の協力）第十二条の二民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 

## 第12_3条 （身体障害者相談員） 

（身体障害者相談員）第十二条の三市町村は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うこと（次項において「相談援助」という。）を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。２前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。３前二項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。４身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業（第十八条の二において「障害福祉サービス事業」という。）、同法第五条第十九項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。５身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。 

## 第13条 （指導啓発） 

（指導啓発）第十三条国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附3条 第十三条 

第十三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に新法第十七条の三十二第一項に規定する国立施設（以下この条において「国立施設」という。）に入所している旧法第十八条第四項第三号の措置に係る者（次項において「国立施設旧措置入所者」という。）については、新法第十七条の三十二第一項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。２前項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により新法第十七条の三十二第一項の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認める国立施設旧措置入所者については、新法第十八条第三項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。 

## 第13_附4条 （調整規定） 

（調整規定）第十三条この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第三十七号）の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 

## 第13_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十三条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第14条 （調査） 

（調査）第十四条厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 第十四条 

第十四条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十八条第一項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。２附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十八条第四項第三号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。 

## 第14_2条 （支援体制の整備等） 

（支援体制の整備等）第十四条の二市町村は、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。２市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。 

## 第15条 （身体障害者手帳） 

（身体障害者手帳）第十五条身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地（居住地を有しないときは、その現在地）の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者（親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。）が代わつて申請するものとする。２前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴かなければならない。３第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。４都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。５前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。６身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。７身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。８前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。９前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。１０前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 

## 第15_附4条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第十五条前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による指定があったものとみなす。 

## 第16条 （身体障害者手帳の返還） 

（身体障害者手帳の返還）第十六条身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。２都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。一本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。二身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。三身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。３都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。４市町村長は、身体障害者につき、第二項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 

## 第17条 第十七条 

第十七条前条第二項の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。 

## 第17_2条 （診査及び更生相談） 

（診査及び更生相談）第十七条の二市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。一医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。二公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものを含む。）又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。三前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。２医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第一号又は第二号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。 

## 第18条 （障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置） 

（障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置）第十八条市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス（同条第六項に規定する療養介護及び同条第十項に規定する施設入所支援（以下この条において「療養介護等」という。）を除く。以下「障害福祉サービス」という。）を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等（療養介護等に係るものを除く。）の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。２市町村は、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等（療養介護等に係るものに限る。）の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの（以下「指定医療機関」という。）にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。 

## 第18_2条 （措置の受託義務） 

（措置の受託義務）第十八条の二障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

## 第18_3条 （措置の解除に係る説明等） 

（措置の解除に係る説明等）第十八条の三市町村長は、第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 

## 第19条 （行政手続法の適用除外） 

（行政手続法の適用除外）第十九条第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

## 第20条 第二十条 

第二十条都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬（身体障害者補助犬法第二条第二項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。）、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。 

## 第21条 （社会参加を促進する事業の実施） 

（社会参加を促進する事業の実施）第二十一条地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。 

## 第21_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第21_附3条 （身体障害者福祉法による援護に関する経過措置） 

（身体障害者福祉法による援護に関する経過措置）第二十一条第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正後の身体障害者福祉法（次項において「第二号改正後身体障害者福祉法」という。）第九条第二項（以下この条において「読替え後の新第九条第二項」という。）の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設（以下この条において「新特定施設」という。）に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設入所等身体障害者について適用する。２第二号改正後障害者総合支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた第二号改正後身体障害者福祉法第九条第三項（以下この条において「読替え後の新第九条第三項」という。）の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第三項の身体障害者等について適用する。３第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中「介護保険施設」という。）」とあるのは「介護保険施設」という。）若しくは介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。）」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。 

## 第22条 （売店の設置） 

（売店の設置）第二十二条国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。２前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。３第一項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。 

## 第22_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。 

## 第24条 （製造たばこの小売販売業の許可） 

（製造たばこの小売販売業の許可）第二十四条身体障害者がたばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。２第二十二条第三項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。 

## 第24_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第25条 （製作品の購買） 

（製作品の購買）第二十五条身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。２国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。３国の行政機関が、前二項の規定により当該物品を購買するときは、第一項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。４社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。 

## 第25_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十五条附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第25_2条 （芸能、出版物等の推薦等） 

（芸能、出版物等の推薦等）第二十五条の二社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。 

## 第26条 （事業の開始等） 

（事業の開始等）第二十六条国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業（以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。）を行うことができる。２国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。３国及び都道府県以外の者は、身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第27_附3条 （施行のために必要な準備） 

（施行のために必要な準備）第二十七条次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。一第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十七条の五の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十七条の十一の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十七条の十七の規定による同法第十七条の四第一項の指定の手続、同法第十七条の二十四の規定による同法第十七条の十第一項の指定の手続その他の行為 

## 第27_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第28条 （施設の設置等） 

（施設の設置等）第二十八条都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。２市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。３社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。４身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設（以下「養成施設」という。）を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。５前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十八条この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第29条 （施設の基準） 

（施設の基準）第二十九条厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。２社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項及び第七十一条の規定を適用する。 

## 第29_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二十九条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第29_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 第三十条 

第三十条削除 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第31条 （身体障害者福祉センター） 

（身体障害者福祉センター）第三十一条身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。 

## 第32条 （補装具製作施設） 

（補装具製作施設）第三十二条補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。 

## 第33条 （盲導犬訓練施設） 

（盲導犬訓練施設）第三十三条盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。 

## 第34条 （視聴覚障害者情報提供施設） 

（視聴覚障害者情報提供施設）第三十四条視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳（文字を点字に訳すことをいう。）若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。 

## 第35条 （市町村の支弁） 

（市町村の支弁）第三十五条身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。一第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用二第十二条の三の規定により市町村が行う委託に要する費用三第十三条、第十四条、第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用（国の設置する障害者支援施設等に対し第十八条第二項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。）四第二十八条第二項及び第四項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用 

## 第36条 （都道府県の支弁） 

（都道府県の支弁）第三十六条身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。一第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用二第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用二の二第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用三第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用四第二十八条第一項及び第四項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用 

## 第36_附2条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第三十六条施行日前に行われた附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下この条から附則第三十八条までにおいて「旧法」という。）第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。２施行日前に行われた旧法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。３施行日前に行われた旧法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。４施行日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。５施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。 

## 第36_2条 （国の支弁） 

（国の支弁）第三十六条の二国は、第十八条第二項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。 

## 第37条 （都道府県の負担） 

（都道府県の負担）第三十七条都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。一第三十五条第三号の費用（第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。）については、その四分の一二第三十五条第三号の費用（第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。）については、その十分の五 

## 第37_附2条 第三十七条 

第三十七条施行日において現に旧法第十八条第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援が提供されている身体障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この条において「新法」という。）第十八条第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている身体障害者とみなす。２新法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十八条第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。 

## 第37_附3条 （施行前の準備） 

（施行前の準備）第三十七条この法律（附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 

## 第37_2条 （国の負担） 

（国の負担）第三十七条の二国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。一第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用（視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。）については、その十分の五二第三十五条第三号の費用（第十七条の二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。）及び第三十六条第三号の費用（第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。）については、その十分の五 

## 第38条 （費用の徴収） 

（費用の徴収）第三十八条第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託（国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。）が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者（民法（明治二十九年法律第八十九号）に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。２市町村により国の設置する障害者支援施設等への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。３厚生労働大臣又は市町村長は、前二項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。 

## 第38_附2条 第三十八条 

第三十八条施行日前に行われた旧法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。 

## 第38_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三十八条この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第38_2条 （準用規定） 

（準用規定）第三十八条の二社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。 

## 第39条 （報告の徴収等） 

（報告の徴収等）第三十九条都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２都道府県知事は、第二十八条第二項の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。４第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第39_附2条 第三十九条 

第三十九条当分の間、身体障害者福祉法第九条第二項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は同条第十一項」とあるのは「若しくは同条第十一項」と、「障害者支援施設」という。）に入所して」とあるのは「障害者支援施設」という。）に入所し、又は同条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「、救護施設」とあるのは「、共同生活援助を行う住居、救護施設」と、同条第三項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所若しくは入居をした」とする。２障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第 号。附則第五十六条第二項において「令和四年改正法」という。）第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法（以下この項及び附則第四十一条において「新法」という。）第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設（以下この項において「特定施設」という。）に入所することにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第九条第二項に規定する特定施設入所身体障害者であって、当該特定施設に入所した際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。 

## 第39_附3条 （その他経過措置の政令への委任） 

（その他経過措置の政令への委任）第三十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第40条 （事業の停止等） 

（事業の停止等）第四十条都道府県知事は、身体障害者生活訓練等事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 

## 第40_附2条 第四十条 

第四十条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下この条から附則第四十三条までにおいて「旧法」という。）第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十七条の十三の三第一項及び第十七条の十三の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。２附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の十四（旧法第十八条の二第一項において準用する場合を含む。）及び第十七条の三十二第六項の規定による更生訓練費又は物品の支給については、なお従前の例による。３附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十七条の三十二第四項の規定による同条第一項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については、なお従前の例による。４附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十八条の規定による行政措置に要する費用についての市町村及び国の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。５附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十条第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十九条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。２厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。 

## 第41_附2条 第四十一条 

第四十一条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設（旧法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧法第三十条に規定する身体障害者療護施設及び旧法第三十一条に規定する身体障害者授産施設に限る。以下この項及び次項において「身体障害者更生援護施設」という。）の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該身体障害者更生援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。２前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。３附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十八条第三項又は第四項の規定による行政措置を受けて旧法第十七条の二十四第一項に規定する身体障害者更生施設等又は旧法第十八条第四項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者は、同号に掲げる規定の施行の日に、新法第十八条第二項の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又は同項に規定する指定医療機関に入所又は入院をしている身体障害者とみなす。 

## 第42条 第四十二条 

第四十二条削除 

## 第42_附2条 第四十二条 

第四十二条旧法第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第二十六条の三の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。 

## 第43条 （町村の一部事務組合等） 

（町村の一部事務組合等）第四十三条町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。 

## 第43_附2条 第四十三条 

第四十三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第二項から第五項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧法」という。）第五十一条第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「旧法第五十一条第一項」とする。 

## 第43_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第43_2条 （大都市等の特例） 

（大都市等の特例）第四十三条の二この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 

## 第44条 （権限の委任） 

（権限の委任）第四十四条この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 第45条 （実施命令） 

（実施命令）第四十五条この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 

## 第45_附2条 （身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

（身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置）第四十五条新自立支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第三項の規定は、施行日以後に継続して同条第二項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第三項に規定する身体障害者等について適用する。 

## 第46条 （罰則） 

（罰則）第四十六条次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第十五条第六項の規定に違反した者二第十六条第一項の規定に違反した者 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 

## 第48条 第四十八条 

第四十八条第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 

## 第48_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第49条 第四十九条 

第四十九条正当な理由がなく、第三十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。 

## 第65条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第67条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第74条 （厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置） 

（厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置）第七十四条施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 

## 第81条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第121条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第百二十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第122条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [障害者控除 ](/programs/?id=UNI-17b7381800)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

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