---
canonical: https://jpcite.com/laws/shinrin-ho_2
md_url: https://jpcite.com/laws/shinrin-ho_2.md
lang: ja
category: laws
slug: shinrin-ho_2
est_tokens: 14767
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000054
---

# shinrin-ho_2

# 森林法施行規則 
法令番号 昭和26年農林省令第54号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-12-19 e-Gov 法令 ID 326M50010000054 ステータス active 

目次 

- [16:23 第十六条から第二十三条まで ](#art-16-23)
- [1 （森林整備保全事業計画の事業量） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （地域森林計画等に係る公告の方法） ](#art-2)
- [2_附2 （国有林の森林計画に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合に関する経過措置） ](#art-2_-8)
- [3 （地域森林計画の協議等の手続） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （共有者不確知森林に係る公告に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [4 （開発行為の許可の申請） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （開発行為の許可を要しない事業） ](#art-5)
- [6 （適用除外） ](#art-6)
- [7 （森林の土地の所有者となつた旨の届出等） ](#art-7)
- [8 （伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項） ](#art-8)
- [9 （伐採及び伐採後の造林の届出） ](#art-9)
- [10 （法令により立木の伐採につき制限がある森林） ](#art-10)
- [11 （果実の採取以外の用途） ](#art-11)
- [12 （果実の採取その他の用途に供される森林の指定） ](#art-12)
- [13 （自家の生活の用に供すべき森林の指定） ](#art-13)
- [14 （伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合） ](#art-14)
- [14_2 （伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告） ](#art-14_2)
- [15 （緊急伐採の届出） ](#art-15)
- [24 （施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類） ](#art-24)
- [25 （施業実施協定を締結する者） ](#art-25)
- [26 （施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項） ](#art-26)
- [27 （施業実施協定の公告の方法） ](#art-27)
- [28 （施業実施協定の対象とする森林である旨の明示） ](#art-28)
- [29 （施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類） ](#art-29)
- [29_2 （施業施設協定に関する準用） ](#art-29_2)
- [29_3 （公告の申請） ](#art-29_3)
- [29_4 （不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出） ](#art-29_4)
- [29_5 （公告事項） ](#art-29_5)
- [29_6 （裁定の申請） ](#art-29_6)
- [29_7 （裁定の通知及び公告） ](#art-29_7)
- [30 （公益的機能維持増進協定の基準） ](#art-30)
- [31 （公益的機能維持増進協定の公告の方法） ](#art-31)
- [32 （公益的機能維持増進協定区域である旨の明示） ](#art-32)
- [33 （一体として整備することを相当とする森林の面積の基準） ](#art-33)
- [34 （森林経営計画の認定の請求等） ](#art-34)
- [35 （森林の経営に関する長期の方針の記載方法） ](#art-35)
- [36 （森林経営計画の記載事項） ](#art-36)
- [37 （認定の請求の添付書類） ](#art-37)
- [38 （植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準） ](#art-38)
- [39 （公益的機能別森林施業の実施に関する基準） ](#art-39)
- [39_2 （鳥獣害の防止の方法に関する基準） ](#art-39_2)
- [40 （森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件） ](#art-40)
- [41 （森林管理署長との協議） ](#art-41)
- [42 （森林経営計画の変更） ](#art-42)
- [43 （やむを得ない理由によらない場合） ](#art-43)
- [44 （森林経営計画に係る森林の伐採等の届出） ](#art-44)
- [45 （包括承継の届出） ](#art-45)
- [46 （関係市町村の長からの意見聴取等の手続） ](#art-46)
- [47 （火入れ） ](#art-47)
- [48 （保安林の指定等の申請） ](#art-48)
- [49 （告示及び公示並びに公衆の閲覧の方法） ](#art-49)
- [50 （保安林予定森林における制限） ](#art-50)
- [51 （意見書の提出） ](#art-51)
- [52 （農林水産大臣が行う意見の聴取） ](#art-52)
- [53 （樹冠疎密度） ](#art-53)
- [54 （伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢） ](#art-54)
- [55 （皆伐することができる一箇所当たりの面積） ](#art-55)
- [56 （択伐率） ](#art-56)
- [57 （植栽の方法） ](#art-57)
- [58 （伐採許可申請書の記載事項） ](#art-58)
- [59 （立木の伐採の許可の申請） ](#art-59)
- [60 （立木の伐採の許可を要しない場合） ](#art-60)
- [61 （立竹の伐採等の許可の申請） ](#art-61)
- [62 （軽易な行為） ](#art-62)
- [63 （立竹の伐採等の許可を要しない場合） ](#art-63)
- [64 （年伐面積の限度） ](#art-64)
- [65 （許可に係る伐採の届出等） ](#art-65)
- [66 （保安林における緊急伐採等の届出） ](#art-66)
- [67 （市町村の長への通知の方法） ](#art-67)
- [68 （保安林の択伐及び間伐の届出） ](#art-68)
- [69 （保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項） ](#art-69)
- [70 （市町村の長への通知の方法） ](#art-70)
- [71 （森林所有者への通知の方法） ](#art-71)
- [72 （植栽の義務の例外） ](#art-72)
- [73 （保安林の標識） ](#art-73)
- [74 （保安林台帳） ](#art-74)
- [75 （特定保安林の指定等の申請） ](#art-75)
- [76 （異議の申立て） ](#art-76)
- [77 （要整備森林における保安施設事業の実施） ](#art-77)
- [78 （国が行う保安施設事業） ](#art-78)
- [79 （保安施設地区指定の申請） ](#art-79)
- [80 （有効期間の延長） ](#art-80)
- [81 （保安施設地区の指定に係る通知等の内容） ](#art-81)
- [82 （保安施設地区台帳） ](#art-82)
- [83 （立入調査等に関する許可） ](#art-83)
- [84 （使用権設定に関する認可） ](#art-84)
- [84_2 （公衆の閲覧の方法） ](#art-84_2)
- [85 （裁定の申請） ](#art-85)
- [86 （裁定の通知等） ](#art-86)
- [87 （協議がととのつた場合の届出） ](#art-87)
- [88 （水流における工作物の使用等） ](#art-88)
- [89 （試験の区分及び回数） ](#art-89)
- [90 （試験方法） ](#art-90)
- [91 （受験資格） ](#art-91)
- [92 第九十二条 ](#art-92)
- [93 （試験実施の公告） ](#art-93)
- [94 （受験願書等） ](#art-94)
- [95 （合格の公表及び合格証書） ](#art-95)
- [96 （不正行為に対する処分） ](#art-96)
- [97 （受験手数料） ](#art-97)
- [98 （試験審査委員） ](#art-98)
- [99 （農林水産大臣の援助） ](#art-99)
- [100 （援助に係る農林水産大臣の確認） ](#art-100)
- [101 （変更の確認） ](#art-101)
- [101_2 第百一条の二 ](#art-101_2)
- [102 （確認の取消し等） ](#art-102)
- [103 （調査） ](#art-103)
- [104 （令第十一条第七号の農林水産省令で定める者） ](#art-104)
- [104_2 （林地台帳の記載事項） ](#art-104_2)
- [104_3 （台帳情報の提供） ](#art-104_3)
- [104_4 （公表することが適当でない事項） ](#art-104_4)
- [104_5 （林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出） ](#art-104_5)
- [105 （交付金の交付決定の基礎となる林業人口等） ](#art-105)
- [106 （申請書等の様式） ](#art-106)

## 第16:23条 第十六条から第二十三条まで 

第十六条から第二十三条まで削除 

## 第1条 （森林整備保全事業計画の事業量） 

（森林整備保全事業計画の事業量）第一条森林法（以下「法」という。）第四条第六項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年六月三十日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（昭和五十三年十月二日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、統計法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （地域森林計画等に係る公告の方法） 

（地域森林計画等に係る公告の方法）第二条法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。一森林計画区の名称二地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間２法第七条の二第四項において準用する法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（法第三十条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信をいう。以下同じ。）により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。一森林計画区の名称二国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間３前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。４法第十条の五第七項（法第十条の六第四項において準用する場合を含む。）において読み替えて準用する法第六条第一項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。５前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。 

## 第2_附2条 （国有林の森林計画に関する経過措置） 

（国有林の森林計画に関する経過措置）第二条森林法等の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により営林局長又は営林支局長が国有林の地域別の森林計画を変更し、又はたてる場合における第一条の規定による改正後の森林法施行規則第一条の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする。 

## 第2_附3条 （伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定） 

（伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定）第二条森林法の一部を改正する法律附則第六条第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条施行日前に森林法の一部を改正する法律（平成十六年法律第二十号）による改正前の森林法（以下「旧法」という。）第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、森林法施行規則の一部を改正する省令（平成二十五年農林水産省令第三十二号）による改正後の森林法施行規則（以下この条において「平成二十五年改正令」という。）第九十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、森林法の一部を改正する法律による改正後の森林法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験（以下この条において「試験」という。）の実施期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、試験を受けることができる。一平成二十五年改正令第八十九条第一号の区分の試験を受けようとする場合平成二十五年改正令第九十一条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上であること。二平成二十五年改正令第八十九条第二号の区分の試験を受けようとする場合平成二十五年改正令第九十一条第一項第一号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年以上であること。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の森林法施行規則附則第六項の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業は、この省令による改正後の森林法施行規則附則第六項第一号の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業とみなす。 

## 第2_附6条 （森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた避難解除等区域復興再生計画に基づく保安施設事業については、なお従前の例により国が行う必要があると認めることができる。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の日前に提出された森林法第十条の八第一項の届出書に係る同条第二項の規定による報告については、この省令による改正後の森林法施行規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附8条 （伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合に関する経過措置） 

（伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合に関する経過措置）第二条第二条の規定による改正後の森林法施行規則第十四条第五号の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされる伐採について適用し、施行日前にされた伐採については、なお従前の例による。 

## 第3条 （地域森林計画の協議等の手続） 

（地域森林計画の協議等の手続）第三条法第六条第五項第一号から第三号までの規定による農林水産大臣への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後（法第三十九条の四第三項の異議の申立てがあつたときは、法第六条第三項及び第三十九条の四第三項の規定による意見の聴取の後。次項において同じ。）、法第五条第二項第八号及び同条第三項に規定する事項に係るものを除き、法第六条第七項の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。２法第六条第五項第三号の規定による同号に規定する当該市町村の長（以下この項において単に「当該市町村の長」という。）への協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、前項の規定による農林水産大臣への協議の前に、地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第七号に規定する事項のうち森林経営管理法（平成三十年法律第三十五号）第四十八条第一項の規定に基づく要請に係る部分を記載した書類を当該市町村の長に提出してするものとする。３法第六条第五項第四号又は第六項の規定による届出は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第五条第二項第八号又は同条第三項に規定する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条施行日前に改正前の森林法施行規則第三十八条第一項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 （森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第三条法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十条の十第四項から第八項まで及び第十条の十一から第十の十一の八までの規定の適用については、前条の規定による改正前の森林法施行規則の規定は、なおその効力を有する。 

## 第3_附4条 （共有者不確知森林に係る公告に関する経過措置） 

（共有者不確知森林に係る公告に関する経過措置）第三条第二条の規定による改正後の森林法施行規則第二十九条の五の規定は、施行日以後に森林法第十条の十二の二第一項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告について適用し、施行日前に同項の規定による公告の申請があった場合における当該申請に係る公告については、なお従前の例による。 

## 第4条 （開発行為の許可の申請） 

（開発行為の許可の申請）第四条法第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一開発行為に係る森林の位置図及び区域図二開発行為に関する計画書三開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類四許可を受けようとする者（独立行政法人等登記令（昭和三十九年政令第二十八号）第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。）の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類五開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）六開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類七前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類 

## 第4_附2条 第四条 

第四条施行日前に行われた旧法第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。 

## 第5条 （開発行為の許可を要しない事業） 

（開発行為の許可を要しない事業）第五条法第十条の二第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。一鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設二軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設三学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（大学を除く。）四土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項第一号に規定する土地改良施設及び同項第二号に規定する区画整理五放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備六漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条に規定する漁港施設七港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設八港湾法第二章の規定により設立された港務局が行う事業（前号に該当するものを除く。）九道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第二条第八項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第三条第一号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供する施設十博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二条第一項に規定する博物館十一航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの十二ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十三項に規定するガス工作物（同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。）十三土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規定する土地区画整理事業十四工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第六項に規定する工業用水道施設十五自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第五項に規定する一般自動車ターミナル十六電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物十七都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十五項に規定する都市計画事業（第十三号に該当するものを除く。）十八熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第四項に規定する熱供給施設十九石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号）第五条第二項第二号に規定する事業用施設 

## 第6条 （適用除外） 

（適用除外）第六条法第十条の四の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号）第三条の境内地（同条第二号及び第三号に掲げる土地を除く。）たる森林（保安林又は保安施設地区内の森林を除く。）とする。２森林所有者は、その森林につき法第十条の四の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。３農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。 

## 第7条 （森林の土地の所有者となつた旨の届出等） 

（森林の土地の所有者となつた旨の届出等）第七条法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。２前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一当該土地の位置を示す地図二当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面３法第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。 

## 第8条 （伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項） 

（伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項）第八条法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一伐採樹種二伐採の期間三集材の方法四伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先五伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積六伐採後に植栽する樹種別の植栽本数七伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法八伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途 

## 第9条 （伐採及び伐採後の造林の届出） 

（伐採及び伐採後の造林の届出）第九条法第十条の八第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。２前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。３第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出の対象となる森林の位置図及び区域図二届出者（国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類三届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）四届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）五届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類六届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類七前各号に掲げるもののほか、市町村の長が必要と認める書類４前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。一届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合二地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合三届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 

## 第10条 （法令により立木の伐採につき制限がある森林） 

（法令により立木の伐採につき制限がある森林）第十条法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。一砂防法（明治三十年法律第二十九号）第二条の規定により指定された土地に係る森林二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区内の森林三漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百六十一条の規定により除去を制限された立木に係る森林四文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第百二十八条第一項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林五自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）第二十条第一項又は第七十三条第一項の規定により指定された特別地域内の森林六地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の森林七古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第六条第一項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林八都市計画法第八条第一項第七号の風致地区として定められた地区内の森林九急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林十林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）第四条第一項の規定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林十一自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第二十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により指定された特別地区内の森林十二都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区内の森林十三明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（昭和五十五年法律第六十号）第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区内の森林十四絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五号）第三十七条第一項の規定により指定された管理地区内の森林 

## 第11条 （果実の採取以外の用途） 

（果実の採取以外の用途）第十一条法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。 

## 第12条 （果実の採取その他の用途に供される森林の指定） 

（果実の採取その他の用途に供される森林の指定）第十二条法第十条の八第一項第七号の申請は、申請書に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。 

## 第13条 （自家の生活の用に供すべき森林の指定） 

（自家の生活の用に供すべき森林の指定）第十三条法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。２法第十条の八第一項第八号の申請については、前条の規定を準用する。 

## 第14条 （伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合） 

（伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合）第十四条法第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一国又は都道府県が法第四十一条第三項に規定する保安施設事業（第七十七条を除き、以下「保安施設事業」という。）、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合二電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合三法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合四倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合五道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合六こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合 

## 第14_2条 （伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告） 

（伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告）第十四条の二法第十条の八第二項の規定による報告は、伐採（間伐を除く。以下この条において同じ。）の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ三十日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。 

## 第15条 （緊急伐採の届出） 

（緊急伐採の届出）第十五条法第十条の八第三項の届出書は、伐採の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。 

## 第24条 （施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類） 

（施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類）第二十四条法第十条の十一第一項又は第二項の認可を受けようとするときは、同条第四項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 

## 第25条 （施業実施協定を締結する者） 

（施業実施協定を締結する者）第二十五条法第十条の十一第二項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。一特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人（営利を目的とするものを除く。）二法人でない団体（営利を目的とするものを除く。）であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するもの 

## 第26条 （施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項） 

（施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項）第二十六条法第十条の十一第三項第二号イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。 

## 第27条 （施業実施協定の公告の方法） 

（施業実施協定の公告の方法）第二十七条法第十条の十一の三第一項（法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。）の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。一施業実施協定の名称二施業実施協定の目的となる森林の区域三作業路網その他の施設の設置場所四施業実施協定の縦覧場所２前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。３前二項の規定は、法第十条の十一の四第二項（法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。）の規定による公告について準用する。 

## 第28条 （施業実施協定の対象とする森林である旨の明示） 

（施業実施協定の対象とする森林である旨の明示）第二十八条法第十条の十一の四第二項（法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。）の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。 

## 第29条 （施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類） 

（施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類）第二十九条法第十条の十一の五第一項の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 

## 第29_2条 （施業施設協定に関する準用） 

（施業施設協定に関する準用）第二十九条の二第二十四条及び第二十七条（第一項第三号を除く。）から第二十九条までの規定は、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一（第四項及び第五項に限る。）から法第十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「、当該森林の」とあるのは「、施業施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。 

## 第29_3条 （公告の申請） 

（公告の申請）第二十九条の三法第十条の十二の二第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法２前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。一当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面二当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合当該共有者不確知森林の森林所有者及び当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面 

## 第29_4条 （不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出） 

（不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出）第二十九条の四法第十条の十二の三第四号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積三当該申出の趣旨 

## 第29_5条 （公告事項） 

（公告事項）第二十九条の五法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して二月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。 

## 第29_6条 （裁定の申請） 

（裁定の申請）第二十九条の六法第十条の十二の四の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数三当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法２前項の申請書には、法第十条の十二の二第二項各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。 

## 第29_7条 （裁定の通知及び公告） 

（裁定の通知及び公告）第二十九条の七法第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。２法第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。 

## 第30条 （公益的機能維持増進協定の基準） 

（公益的機能維持増進協定の基準）第三十条法第十条の十五第四項第五号（法第十条の十八において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。二公益的機能維持増進協定区域内に存する森林についての所在場所別の森林施業の種類、その対象となる面積及び樹種並びにその実施の方法及び時期が定められていること。三林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営の場所、方法及び時期が定められていること。四公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の整備及び保全並びに当該民有林における林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に要する費用についての国、当該民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の負担割合が定められていること。五公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。 

## 第31条 （公益的機能維持増進協定の公告の方法） 

（公益的機能維持増進協定の公告の方法）第三十一条法第十条の十六第一項（法第十条の十八において準用する場合を含む。）の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。一公益的機能維持増進協定の名称二公益的機能維持増進協定区域三公益的機能維持増進協定の有効期間四森林施業の種類五林道の開設場所及び作業路網その他の施設の設置場所六公益的機能維持増進協定の縦覧の場所及び期間２前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。３前二項の規定は、法第十条の十七第一項（法第十条の十八において準用する場合を含む。）の規定による公告について準用する。 

## 第32条 （公益的機能維持増進協定区域である旨の明示） 

（公益的機能維持増進協定区域である旨の明示）第三十二条法第十条の十七第一項（法第十条の十八において準用する場合を含む。）の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第十条の十五第一項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。 

## 第33条 （一体として整備することを相当とする森林の面積の基準） 

（一体として整備することを相当とする森林の面積の基準）第三十三条森林法施行令（昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「令」という。）第三条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。一当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合次のいずれかに該当すること。イ当該森林を含む小流域（造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。）内に存する森林（令第三条第一号の規定により市町村の長が指定した森林を除く。）の面積の二分の一以上であること。ロ当該森林を含む区域（路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして市町村森林整備計画において定められている区域に限る。）において三十ヘクタール以上であること。二当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合百ヘクタール以上であること。 

## 第34条 （森林経営計画の認定の請求等） 

（森林経営計画の認定の請求等）第三十四条法第十一条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期（当該森林経営計画に同条第三項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第三十六条第五号イに規定する特定森林経営計画がある場合にあつては、当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期）の二十日前（法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前）までに、認定請求書及び森林経営計画書を提出しなければならない。 

## 第35条 （森林の経営に関する長期の方針の記載方法） 

（森林の経営に関する長期の方針の記載方法）第三十五条法第十一条第二項第一号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。一次に掲げる森林ごとの四十年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに五年ごとの伐採立木材積及び造林面積イ公益的機能別施業森林区域（法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。以下同じ。）以外の区域内に存する森林ロ公益的機能別施業森林区域内に存する森林二森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針三当該森林経営計画の対象とする森林が第三十三条第一号に掲げる場合に該当しない場合にあつては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針四当該森林経営計画に法第十一条第三項に規定する事項を記載する場合にあつては、五年ごとの森林の経営の規模の拡大及び作業路網の延長その他の作業路網の設置に関する長期の方針 

## 第36条 （森林経営計画の記載事項） 

（森林経営計画の記載事項）第三十六条法第十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林（森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。）のうち人工植栽に係るものの立木の樹高イ法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林ロ竹林ハその森林（当該森林に隣接している森林を含む。）の面積が著しく小さい森林ニイからハまでに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うこととされていない森林二森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、共同して行う森林施業の種類及びその実施の方法その他森林の施業及び保護の共同化に関する事項三当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備に関する事項四当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐（当該森林経営計画の始期前十年以内に実施されたものに限る。）及び主伐（当該森林経営計画の始期前五年以内に実施されたものに限る。）の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積五当該森林経営計画に法第十一条第三項に規定する事項を記載する場合であつて、その対象とする森林が第三十三条第二号に掲げる場合に該当するときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イロに掲げる場合以外の場合起算日（次に掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて当該認定の請求に至るまでその期間が連続するもの（以下「特定森林経営計画」という。）のうちその始期が最も早いもの（特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画）の始期（法第十一条第三項に規定する事項が初めて記載された森林経営計画について法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十一条第五項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日。以下イにおいて同じ。）をいう。ただし、当該始期における特定森林経営計画（特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画。以下この号及び第四十条第二項第三号において同じ。）につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者の包括承継人（法第十七条第一項の包括承継人をいう。以下同じ。）の包括承継人が当該始期から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。）並びに起算日における対象森林（特定森林経営計画の対象とする森林（作業路網の整備を行わない森林を除く。）をいう。以下この号及び第四十条第二項第三号において同じ。）の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積（１）法第十一条第五項（法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。）の認定に係るものであること。（２）法第十一条第三項に規定する事項が記載されていること。（３）第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象としていること。（４）当該認定の請求に係る森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部を含む森林を対象としていること。ロ第二次起算日（第二次認定森林所有者等（起算日における特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう。以下ロにおいて同じ。）が包括承継人となつた日をいう。ただし、第二次認定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が当該日から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、第二次認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。）があり、かつ、第二次起算日における対象森林の面積が六百五十ヘクタールに達しない場合第二次起算日並びに第二次起算日における対象森林の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積 

## 第37条 （認定の請求の添付書類） 

（認定の請求の添付書類）第三十七条法第十一条第四項（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。一次に掲げる事項を表示した図面イ当該森林経営計画の対象とする森林の所在ロ当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備の状況ハ当該森林経営計画の対象とする森林のうち、主伐としてその立木を伐採するものの区域二当該森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が当該森林経営計画を作成した場合にあつては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面三当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備につき、森林の土地の所有者の同意があつたことを証する書面 

## 第38条 （植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準） 

（植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準）第三十八条法第十一条第五項第二号イ（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。一当該森林経営計画の対象とする森林（市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。）のうち、主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度（令第四条の二第三項に規定する伐採年度をいう。以下同じ。）の翌伐採年度の初日から起算して二年以内（当該森林経営計画の対象とする森林のうちその立木を択伐（択伐率が十分の四を超えないものに限る。）により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新をすべき期間内）におおむね付録第一の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。二当該森林経営計画の対象とする森林（市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているもの及び木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。）のうち、当該森林経営計画の始期（当該始期前五年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して五年を経過する日。以下この号において同じ。）における立木（人工植栽に係る森林にあつては、当該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この号において同じ。）の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に十分の三を乗じて得た本数（その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積（ヘクタールで表した面積をいう。）の値に三千本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数）を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して二年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。三当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの（以下「計画的間伐対象森林」という。）につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の百分の三十五以下とされていること。イ人工植栽に係る森林であること。ロ当該森林経営計画の期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。ハその面積が著しく小さい森林であつて、当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。ニ当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度（第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。）が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法（当該森林が森林経営管理法第六十二条第一項に規定する災害等防止措置（以下「災害等防止措置」という。）を講ずべき森林である場合には、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期）に従つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。四当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林及び法第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第二の算式により算出される面積を超えること。五当該森林経営計画の対象とする森林（当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画（森林の保健機能の増進に関する特別措置法（平成元年法律第七十一号）第六条第一項に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。）において森林保健施設（同法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。）を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等（作業路網、保安施設（保安施設事業に係る施設をいう。）若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設（地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設をいう。）をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。）又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林及び災害等防止措置を講ずべき森林を除く。）のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。六当該森林経営計画の対象とする森林のうち、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、一箇所当たりの伐採面積が二十ヘクタールを超えないこと。七当該森林経営計画の対象とする森林（人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。）のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。八当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積（間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。）が、付録第三の算式により算出される材積（当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積（以下「調整材積」という。）の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第四に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積）以下であること。九当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林であるものにつき、森林経営管理法第六十二条第一項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他必要な措置を講ずることとされていること。 

## 第39条 （公益的機能別森林施業の実施に関する基準） 

（公益的機能別森林施業の実施に関する基準）第三十九条法第十一条第五項第二号ロ（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵かん養機能維持増進森林（水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。）については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第五号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に十年を加えた林齢」とする。２法第十一条第五項第二号ロ（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号（第五号を除く。）に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第四号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林及び同項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第七号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第八号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。一当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林（複層林施業森林（複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。）のうち単層林であるものに限る。）のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積（以下この号において「間伐前材積」という。）がイに掲げる材積を超える森林につき、間伐前材積から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。イ当該森林の立木の収量比数（森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大の材積の比をいう。以下同じ。）が百分の八十五となる場合における立木の材積ロ当該森林の立木の収量比数が百分の七十五となる場合における立木の材積二当該森林経営計画の対象とする森林（特定広葉樹育成施業森林（風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹（以下「特定広葉樹」という。）の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。）及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林並びに災害等防止措置を講ずべき森林を除く。）のうち、標準伐期齢（標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、当該森林につき市町村森林整備計画において定められている林齢）に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。三当該森林経営計画の対象とする森林（当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林（択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。）のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。）につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が十分の三（市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、十分の四）以下であること。四当該森林経営計画の対象とする森林（択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林（人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。）に限る。）のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。五当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林（複層林施業森林に限る。）のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下（イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零）であること。イ当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積ロ当該森林の上層木（森林の最上層を構成する立木をいう。以下同じ。）と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一（択伐複層林施業森林にあつては、十分の七）に相当する材積六当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林（特定広葉樹育成施業森林に限る。）につき、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下（イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零）であること。イ当該森林経営計画の始期における当該森林の特定広葉樹の立木の材積ロ当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積（市町村森林整備計画において当該森林について二以上の特定広葉樹が定められている場合にあつては、それぞれの樹種と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下）に相当する材積七当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林（特定広葉樹育成施業森林に限る。）につき、特定広葉樹以外の樹種（以下「一般樹種」という。）の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第五の算式により算出される材積以上（特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、付録第五の算式により算出される材積の百分の八十に相当する材積以上百分の百二十に相当する材積以下）となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。八当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林（複層林施業森林のうち人工植栽に係るものに限る。）のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の上層木の林齢が標準伐期齢以上であり、かつ、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとの当該森林の立木（下層木（森林の最下層を構成する立木をいう。以下同じ。）を除く。以下この号において同じ。）の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積から当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている当該森林の立木の材積を減じて得た材積が、ロに掲げる材積以下となるよう、伐採することとされていること。イ当該森林の立木の収量比数が百分の七十五となる場合における立木の材積ロ当該森林の立木の収量比数が百分の六十五となる場合における立木の材積の百分の百十に相当する材積 

## 第39_2条 （鳥獣害の防止の方法に関する基準） 

（鳥獣害の防止の方法に関する基準）第三十九条の二法第十一条第五項第六号の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲（殺傷を含む。）その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。 

## 第40条 （森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件） 

（森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件）第四十条法第十一条第五項第七号（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。２法第十一条第五項第七号（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一当該認定の請求をした者が森林所有者である森林（次に掲げる森林を除く。）及び森林所有者から委託を受けて経営する森林の全てが当該森林経営計画の対象となつていること。イその森林（当該森林に隣接している森林を含む。）の面積が著しく小さいものロ分収林特別措置法（昭和三十三年法律第五十七号）第二条第三項に規定する分収林契約又は国有林野の管理経営に関する法律（昭和二十六年法律第二百四十六号）第十条に規定する分収造林契約若しくは同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係るものハ入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和四十一年法律第百二十六号）第二条第一項に規定する入会林野に係るもの二当該森林経営計画の対象とする森林（当該認定の請求をした者が森林所有者又は第九十九条第三号の推定相続人である森林（同号の推定相続人である場合にあつては、同条第四号に該当することについて第百条第一項本文の確認（第百一条の二第一項の変更の確認を含む。）を受けた認定請求者（第九十九条に規定する認定請求者をいう。）から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。）に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。）の面積が百ヘクタール以上であること。三起算日（第三十六条第五号ロに掲げる場合にあつては、第二次起算日。以下この号及び第七号並びに第四十三条第七号及び第九号から第十一号までにおいて同じ。）から起算して十年（災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において森林の経営の規模の拡大を行うことが困難である場合にあつては、十五年。同条第七号において同じ。）を経過した日以降における対象面積（森林経営計画の対象とする森林（作業路網の整備を行わない森林を除き、法第十七条第一項の認定森林所有者等が自ら森林の経営を行う特定森林経営計画がある場合には、当該認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした際現に当該認定の請求をした者が森林所有者である森林を除く。）の面積をいう。第四十三条第六号及び第七号において同じ。）が、基準面積（起算日における対象森林（起算日における特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者である森林に限る。）の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積に当該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同号において同じ。）を超えることを内容とする森林の経営の面積の目標が記載されていること。四当該森林経営計画に記載されている第三十五条第四号に掲げる長期の方針に従い作業路網の設置が行われることが確実であると認められること。五特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であつて、当該特定森林経営計画において作業路網の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあつては、当該森林につき作業路網の整備を行わない旨が記載されていないこと。六特定森林経営計画がない場合であつて、当該森林経営計画の対象とする森林のうち一の小流域内に存するものの面積が五ヘクタール未満である森林があるときにあつては、当該森林（隣接する小流域内に存する森林（作業路網の整備を行わない森林を除く。）と一体的に施業することができる森林を除く。）の全てが作業路網の整備を行わない森林である旨が記載されていること。七当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、市町村森林整備計画において定められている作業路網の整備に関する基準に適合し、かつ、起算日から起算して十年（災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林（作業路網の整備を行わない森林を除く。第四十三条第十号において同じ。）において作業路網の整備を行うことが困難である場合にあつては、十五年。以下この号及び同条第九号において同じ。）を経過した日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えていること（当該森林経営計画の始期が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合には、当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、当該始期において整備されている作業路網の延長を下回らず、かつ、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には、その包括承継人となる日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えることとされていること。）。八当該認定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあつては、当該認定の請求に係る森林経営計画の始期が当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める日から起算して十年を経過していること。イ法第十一条第三項に規定する事項が記載された森林経営計画について法第十六条の規定により認定が取り消されたことがある場合当該認定が取り消された日ロ第三十六条第五号イ（１）から（４）までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて、当該認定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの（当該認定の請求に係る森林経営計画又は当該森林経営計画に係る特定森林経営計画が、法第十七条第一項の規定によりその効力を有することとされた法第十一条第五項（法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。）の認定に係る森林経営計画である場合であつて、当該認定に係る森林経営計画以外に当該認定の請求をした者が包括承継人となつた日を計画期間に含む法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画（以下ロにおいて「除外森林経営計画」という。）があるときは、当該除外森林経営計画及び当該除外森林経営計画に係る特定森林経営計画を除く。）に特定森林経営計画でないものが含まれる場合当該特定森林経営計画でない森林経営計画のうち、その始期が最も遅いものの終期 

## 第41条 （森林管理署長との協議） 

（森林管理署長との協議）第四十一条法第十一条第六項（法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の規定による協議は、法第十一条第一項の規定による認定の請求に係る森林経営計画に記載された火入れをする森林の周囲一キロメートルの範囲内に国有林野（国有林野の管理経営に関する法律第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この条及び第七十八条において同じ。）がある場合に、当該国有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする。 

## 第42条 （森林経営計画の変更） 

（森林経営計画の変更）第四十二条法第十二条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第十一条第三項に規定する事項が記載され、かつ、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画について、次に掲げる場合に該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規定の適用については、第一号及び第二号中「三十日」とあるのは、「七月」とする。一法第十二条第一項第一号に掲げる場合その場合に該当することとなつた日（該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合にあつては、当該相続又は遺贈があつたことを知つた日）から三十日以内二法第十二条第一項第二号に掲げる場合その場合に該当することとなつた日から三十日以内２法第十二条第二項の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計画に従つて森林の施業及び保護を開始しようとする日の二十日前（法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前）までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。 

## 第43条 （やむを得ない理由によらない場合） 

（やむを得ない理由によらない場合）第四十三条第三十六条第五号イ（１）から（３）までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第十四条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合（震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。）は、次に掲げる場合とする。一当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合二当該森林経営計画の対象とする森林において実施された主伐が第三十八条第五号（第三十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。）又は第三十九条第二項第二号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該森林経営計画の対象とする森林において実施された森林の施業が第三十八条各号（第三十九条第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。）又は第三十九条第二項各号に掲げる基準のいずれかに該当しない場合三当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があつたときに、当該認定森林所有者等の利益を害する目的で申出があつたと認められたことその他の正当な理由がないのにこれを拒んだ場合（当該認定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む。）四当該森林経営計画の認定の請求の際、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が森林所有者である森林（第四十条第二項第一号イからハまでに掲げる森林を除く。）又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が当該森林経営計画の対象とする森林となつていない場合五当該森林経営計画の対象とする森林（当該森林経営計画の認定を受けた者が森林所有者又は第九十九条第三号の推定相続人である森林（同号の推定相続人である場合にあつては、同条第四号に該当することについて第百条第一項本文の確認（第百一条の二第一項の変更の確認を含む。）を受けた認定請求者（第九十九条に規定する認定請求者をいう。）から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。）に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。）の面積が百ヘクタールを下回つた場合六当該森林経営計画に係る対象面積が、当該森林経営計画に記載されている森林の経営の面積の目標に達しなかつた場合七起算日から起算して十年を経過した日以降における対象面積が、基準面積を下回つた場合八当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画に記載されている作業路網の延長を下回つた場合九当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日又は当該認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日（そのなつた日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合に限る。）における当該森林経営計画の対象とする森林に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つた場合十災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の整備を行うことが困難である場合であつて、当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日における当該森林経営計画の対象とする森林（その理由により作業路網の整備を行うことが困難な森林を含む小流域内に存する森林を除く。）に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つたとき。十一当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画の始期において整備されている作業路網の延長を下回つた場合（当該森林経営計画の始期が、起算日から起算して十年を経過した日より前である場合を除く。）十二法第十七条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した場合十三第三十四条の森林経営計画書に虚偽の記載をして提出した場合十四前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によるものと認められない場合 

## 第44条 （森林経営計画に係る森林の伐採等の届出） 

（森林経営計画に係る森林の伐採等の届出）第四十四条法第十五条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一認定森林所有者等（法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。）が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合二認定森林所有者等以外の者が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合三認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の設置をした場合２法第十五条の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。 

## 第45条 （包括承継の届出） 

（包括承継の届出）第四十五条法第十七条第二項の届出書は、その承継があつた日以後遅滞なく提出しなければならない。 

## 第46条 （関係市町村の長からの意見聴取等の手続） 

（関係市町村の長からの意見聴取等の手続）第四十六条法第十九条第三項の規定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規定する認定をしようとする場合にあつては当該市町村に係る森林経営計画書の写し及び第三十七条各号に規定する書類の写しを送付してするものとし、法第十九条第三項の規定による通知をしようとする場合にあつては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする。２法第十九条第四項の規定による関係市町村の長への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。 

## 第47条 （火入れ） 

（火入れ）第四十七条法第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。２認定森林所有者等は、法第二十一条第四項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。３法第二十二条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範囲とする。 

## 第48条 （保安林の指定等の申請） 

（保安林の指定等の申請）第四十八条法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三条の二第二項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。一森林の位置図及び区域図二当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類２前項の書類のほか、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること（以下この項において「転用」という。）を目的としてその解除を申請する者であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。一転用の目的に係る事業又は施設に関する計画書二転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書三前二号の事業又は施設の設置に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）四転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者（国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類五第一号及び第二号の事業又は施設の設置に必要な資力及び信用があることを証する書類六前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類 

## 第49条 （告示及び公示並びに公衆の閲覧の方法） 

（告示及び公示並びに公衆の閲覧の方法）第四十九条法第三十条（法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。）及び第三十条の二（法第三十三条の三において準用する場合を含む。）の規定による告示並びに法第五十二条第一項の規定による公示は、条例の告示と同一の方法によりするものとする。２法第三十条（法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。）及び第三十条の二（法第三十三条の三において準用する場合を含む。）の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。 

## 第50条 （保安林予定森林における制限） 

（保安林予定森林における制限）第五十条都道府県知事は、法第三十一条（法第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による禁止は、次に掲げる事項について、告示し、その保安林予定森林の所在する市町村の事務所の掲示場に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をすることができる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一保安林予定森林のうち禁止の対象となる森林の所在場所二禁止すべき行為の内容三禁止の期間２前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。 

## 第51条 （意見書の提出） 

（意見書の提出）第五十一条法第三十二条第一項（法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない。 

## 第52条 （農林水産大臣が行う意見の聴取） 

（農林水産大臣が行う意見の聴取）第五十二条法第三十二条第二項（法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。）の規定により農林水産大臣が行う意見の聴取は、農林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。２法第三十二条第一項（法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による意見書の提出をした者（以下「意見書提出者」という。）がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。３議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。４議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。５意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。６議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。７前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。８第四項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第五項若しくは第六項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があつたときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。９議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。１０議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名しなければならない。 

## 第53条 （樹冠疎密度） 

（樹冠疎密度）第五十三条令別表第二の第一号（二）イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。 

## 第54条 （伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢） 

（伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢）第五十四条令別表第二の第二号（一）イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。 

## 第55条 （皆伐することができる一箇所当たりの面積） 

（皆伐することができる一箇所当たりの面積）第五十五条令別表第二の第二号（一）ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。 

## 第56条 （択伐率） 

（択伐率）第五十六条令別表第二の第二号（一）ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が十分の三を超えるときは、十分の三とする。２伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第二の第二号（一）ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第七の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が十分の四を超えるときは、十分の四とする。３保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第二の第二号（一）ニの択伐率は、前二項の規定にかかわらず、十分の三（伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、十分の四）に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第七の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。 

## 第57条 （植栽の方法） 

（植栽の方法）第五十七条令別表第二の第三号（一）の基準は、満一年未満の苗にあっては、同一の樹種の満一年以上の苗と同等の根元径及び苗長を有するものであることとする。２令別表第二の第三号（一）の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。一その算出された本数が三千本を超える場合二地盤が安定し、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがなく、かつ、自然的社会的条件からみて効率的な施業が可能である場合３択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三号（一）の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。 

## 第58条 （伐採許可申請書の記載事項） 

（伐採許可申請書の記載事項）第五十八条令第四条の二第一項第六号及び同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一伐採をしようとする立木の年齢二択伐による伐採にあつては、当該伐採箇所の面積三法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨 

## 第59条 （立木の伐採の許可の申請） 

（立木の伐採の許可の申請）第五十九条令第四条の二第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図二許可を受けようとする者（国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類三立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）四申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）五許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類六許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類七前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類２前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。一申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合二地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合三申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 

## 第60条 （立木の伐採の許可を要しない場合） 

（立木の伐採の許可を要しない場合）第六十条法第三十四条第一項第九号（法第四十四条において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合二法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合三倒木又は枯死木を伐採する場合四こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合五法第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合六樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであって都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合七林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合八その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合九道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合十国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合２前項第五号から第九号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の二週間前までに届出書を提出してしなければならない。３前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一項第五号の規定による届出については、この限りでない。一立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図二届出者（国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類三立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）四届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）五届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類六届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類七前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類４前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。一届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合二地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合三届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 

## 第61条 （立竹の伐採等の許可の申請） 

（立竹の伐採等の許可の申請）第六十一条法第三十四条第二項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。一立竹の伐採に係る森林の位置図及び区域図二許可を受けようとする者（国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類三立竹の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）四申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）五許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類六許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類七前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類２前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。一申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合二地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合三申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 

## 第62条 （軽易な行為） 

（軽易な行為）第六十二条法第三十四条第二項第五号（法第四十四条において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。一造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち二倒木又は枯死木の損傷三こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷 

## 第63条 （立竹の伐採等の許可を要しない場合） 

（立竹の伐採等の許可を要しない場合）第六十三条法第三十四条第二項第六号（法第四十四条において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためする場合二法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためする場合三自家の生活の用に充てるため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合四学術研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合五国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の区域内においてする場合２前項第三号及び第四号の規定による届出は、行為をしようとする日の二週間前までに届出書を提出してしなければならない。３前項の届出書には、図面を添えなければならない。 

## 第64条 （年伐面積の限度） 

（年伐面積の限度）第六十四条令第四条の三第二項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二号（一）イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。 

## 第65条 （許可に係る伐採の届出等） 

（許可に係る伐採の届出等）第六十五条法第三十四条第八項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、伐採の終わつた日から三十日以内に届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。２法第三十四条第八項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による通知は、伐採の終わつた日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。一通知人の氏名又は名称及び住所二伐採に係る森林の所在場所三伐採面積四伐採の終わつた日 

## 第66条 （保安林における緊急伐採等の届出） 

（保安林における緊急伐採等の届出）第六十六条法第三十四条第九項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。 

## 第67条 （市町村の長への通知の方法） 

（市町村の長への通知の方法）第六十七条法第三十四条第十項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一伐採箇所の所在二伐採箇所の面積三伐採の方法四伐採齢五伐採樹種六伐採の期間 

## 第68条 （保安林の択伐及び間伐の届出） 

（保安林の択伐及び間伐の届出）第六十八条法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項（これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。）の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前九十日から二十日までの間に提出しなければならない。２前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一届出の対象となる森林の位置図及び区域図二届出者（国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。）が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類三保安林の択伐及び間伐に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類（既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類）四届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書（これに準ずるものを含む。）五届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類六届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類七前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類３前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。一届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合二地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合三届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 

## 第69条 （保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項） 

（保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項）第六十九条法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項（これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一伐採樹種二伐採しようとする立木の年齢三伐採箇所の面積四伐採の期間五法第三十四条の二第四項ただし書（法第三十四条の三第二項（法第四十四条において準用する場合を含む。）及び第四十四条において準用する場合を含む。）に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨 

## 第70条 （市町村の長への通知の方法） 

（市町村の長への通知の方法）第七十条法第三十四条の二第四項（法第三十四条の三第二項（法第四十四条において準用する場合を含む。）及び第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による通知については、第六十七条の規定を準用する。 

## 第71条 （森林所有者への通知の方法） 

（森林所有者への通知の方法）第七十一条法第三十四条の二第五項（法第四十四条において準用する場合を含む。）の規定による通知については、第六十五条第二項の規定を準用する。 

## 第72条 （植栽の義務の例外） 

（植栽の義務の例外）第七十二条法第三十四条の四ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。一火災、風水害その他の非常災害により当該伐採跡地の現況等に著しい変更を生じたため、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間又は樹種に関する定めに従つて植栽をすることが著しく困難な場合二保安林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のもの（人工植栽に係る森林に限る。）について、択伐によりその立木を伐採した後、当該伐採跡地につき、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間に関する定めに従わずに植栽をすることが不適当でない場合 

## 第73条 （保安林の標識） 

（保安林の標識）第七十三条法第三十九条（法第四十四条において準用する場合を含む。）の標識の様式は、別記様式の例による。 

## 第74条 （保安林台帳） 

（保安林台帳）第七十四条法第三十九条の二第一項の保安林台帳は、保安林（当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分）ごとに調製するものとする。２前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。３前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一保安林に指定された年月日及び当該保安林の指定に係る法第三十三条第一項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定による告示の番号二保安林の所在場所及び面積三保安林の指定の目的四保安林に係る指定施業要件五保安林に指定された時における当該保安林の概況六その他必要な事項４第二項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。一保安林の境界線二大字名、字名、地番及びその境界線三保安林に係る指定施業要件四調製年月日五その他必要な事項５都道府県知事は、前二項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかにこれを訂正するものとする。 

## 第75条 （特定保安林の指定等の申請） 

（特定保安林の指定等の申請）第七十五条法第三十九条の三第二項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第五項において準用する同条第二項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第三十九条の二第一項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。一申請に係る特定保安林の所在場所及び面積二申請に係る特定保安林の指定の目的三申請の理由四特定保安林の指定の解除の申請にあつては、特定保安林として指定された年月日 

## 第76条 （異議の申立て） 

（異議の申立て）第七十六条法第三十九条の四第三項の異議の申立ては、異議申立書に、同条第一項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし、国の機関の長又は地方公共団体の長が異議の申立てをするときは、当該書類を添付することを要しない。 

## 第77条 （要整備森林における保安施設事業の実施） 

（要整備森林における保安施設事業の実施）第七十七条都道府県知事は、法第三十九条の七第一項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。 

## 第78条 （国が行う保安施設事業） 

（国が行う保安施設事業）第七十八条法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。一国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であつて、次のいずれかに該当し、かつ、当該保安施設事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるとき。イ当該保安施設事業の事業費の総額がおおむね五十億円以上であるとき。ロ当該保安施設事業が高度の技術を必要とするとき。ハ当該保安施設事業の及ぼす利害の影響が一の都府県の区域を超えるとき。二国有林野において保安施設事業を行うとき。２前項の規定によるほか、法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、大規模災害からの復興に関する法律（平成二十五年法律第五十五号）第二条第二号に掲げる特定大規模災害等（以下「特定大規模災害等」という。）を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第四十一条第三項に規定する保安施設事業（特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。）、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。）の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。３国は、保安施設事業（国有林野において行うものを除く。以下この項において同じ。）を行おうとするとき又は保安施設事業を廃止しようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 

## 第79条 （保安施設地区指定の申請） 

（保安施設地区指定の申請）第七十九条法第四十一条第三項の規定による申請は、申請書に事業計画書を添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。 

## 第80条 （有効期間の延長） 

（有効期間の延長）第八十条農林水産大臣は、法第四十二条ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の六十日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。 

## 第81条 （保安施設地区の指定に係る通知等の内容） 

（保安施設地区の指定に係る通知等の内容）第八十一条法第四十四条において準用する法第二十九条の規定による通知は、同条に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。２法第四十四条において準用する法第三十三条第一項の規定（保安施設地区の指定の場合に限る。）による告示及び通知は、同項に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。 

## 第82条 （保安施設地区台帳） 

（保安施設地区台帳）第八十二条法第四十六条の二第一項の保安施設地区台帳については、第七十四条の規定を準用する。 

## 第83条 （立入調査等に関する許可） 

（立入調査等に関する許可）第八十三条法第四十九条第一項又は第六項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二許可を受けようとする目的三立ち入るべき土地の所在、地番及び地目四立ち入るべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所（これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由）五立入りの時期及び期間六立木竹の伐採をするかどうか並びに伐採をする場合にあつてはその箇所及び数量 

## 第84条 （使用権設定に関する認可） 

（使用権設定に関する認可）第八十四条法第五十条第一項（法第六十五条において準用する場合を含む。）の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二使用権設定の目的三使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積四使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所（これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由）五使用の時期及び期間２都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく法第五十条第三項の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。 

## 第84_2条 （公衆の閲覧の方法） 

（公衆の閲覧の方法）第八十四条の二法第五十条第五項（法第六十五条において準用する場合を含む。）の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。 

## 第85条 （裁定の申請） 

（裁定の申請）第八十五条法第五十一条（法第五十五条第二項、第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。一使用権設定の目的二申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所三使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所（これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由）四法第五十三条第一項各号に掲げる事項五裁定申請の理由 

## 第86条 （裁定の通知等） 

（裁定の通知等）第八十六条法第五十三条第三項（法第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。）の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。一裁定年月日二法第五十三条第一項各号に掲げる事項２法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。一裁定年月日二収用の可否三収用すべき旨の裁定にあつては、法第五十五条第三項各号に掲げる事項 

## 第87条 （協議がととのつた場合の届出） 

（協議がととのつた場合の届出）第八十七条法第五十七条の規定による届出は、届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。 

## 第88条 （水流における工作物の使用等） 

（水流における工作物の使用等）第八十八条法第六十六条の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二工作物の使用、移動、改造又は除却の目的三使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の種類及びその所在場所四使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所（これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由）五使用、移動、改造又は除却の時期及び期間 

## 第89条 （試験の区分及び回数） 

（試験の区分及び回数）第八十九条法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験（以下「試験」という。）は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。一林業一般二地域森林総合監理 

## 第90条 （試験方法） 

（試験方法）第九十条試験は、筆記試験及び口述試験とする。２試験は、専門的知識、常識その他林業普及指導員として必要な能力について行う。 

## 第91条 （受験資格） 

（受験資格）第九十一条第八十九条第一号の区分の試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一大学院を修了した者（機構から修士の学位を授与された者を含む。）で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するものイ国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における林業に関する試験研究ロ高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。第四号において同じ。）又はこれと同等以上の教育機関における林業に関する教育ハ国、地方公共団体又は法人における林業に関する技術についての普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理（計画的な森林の整備及び保全を目的として、林業に関する技術についての知見を活用してその企画及び立案並びに実施又は実施の指導を行うことをいう。次条第二項及び第三項において同じ。）二大学（大学院及び短期大学を除く。）又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者（機構から学士の学位を授与された者を含む。）で、その後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの三短期大学（専門職大学の前期課程を含む。）又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者（専門職大学の前期課程にあつては、修了した者）で、その後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの四高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定試験規則（平成十七年文部科学省令第一号）による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和二十六年文部省令第十三号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）又は高等学校卒業程度認定審査規則（令和四年文部科学省令第十八号）による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの２前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（旧国立学校設置法（昭和二十四年法律第百五十号）による大学評価・学位授与機構を含む。）をいう。３第一項の規定は、第八十九条第二号の区分の試験について準用する。この場合において、同項第一号中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「二年」とあるのは「五年」と、同項第二号中「四年」とあるのは「七年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第三号中「六年」とあるのは「九年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第四号中「十年」とあるのは「十一年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と読み替えるものとする。 

## 第92条 第九十二条 

第九十二条外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。２外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。３前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、第一項に規定する者にあつては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあつては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を農林水産大臣に提出しなければならない。４農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。 

## 第93条 （試験実施の公告） 

（試験実施の公告）第九十三条農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。 

## 第94条 （受験願書等） 

（受験願書等）第九十四条試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。一履歴書二第九十一条第一項各号（同条第三項において準用する場合も含む。）に規定する学歴又は資格を有することを証する書類三第九十一条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間につき、受験資格を有する者であることを証明する書類四第九十二条第一項又は第二項の規定による農林水産大臣の認定を受けた者にあつては、同条第四項の規定により交付された認定書２農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。 

## 第95条 （合格の公表及び合格証書） 

（合格の公表及び合格証書）第九十五条農林水産大臣は、試験施行後一箇月以内に試験合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。２合格証書を失い、又は毀損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。 

## 第96条 （不正行為に対する処分） 

（不正行為に対する処分）第九十六条試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。 

## 第97条 （受験手数料） 

（受験手数料）第九十七条受験手数料は、徴収しない。 

## 第98条 （試験審査委員） 

（試験審査委員）第九十八条農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験審査委員を委嘱する。２試験審査委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。 

## 第99条 （農林水産大臣の援助） 

（農林水産大臣の援助）第九十九条農林水産大臣は、法第百九十一条第一項の援助を行うに当たり、第三十六条第五号イ（２）及び（３）に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者（その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。）であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものがいるときは、当該認定請求者に係る第三号の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする。一当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。二当該森林経営計画に記載された森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を計画的に実施していること。三当該認定請求者から相続又は遺贈により当該認定請求者が有する森林の全部を取得することが見込まれる推定相続人があること。四病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により当該認定請求者が当該森林経営計画に基づく経営を行うことが困難となつた場合において、当該認定請求者が死亡するまで当該認定請求者が有する森林の全部についての経営を委託する契約を、前号の推定相続人と締結していること。 

## 第100条 （援助に係る農林水産大臣の確認） 

（援助に係る農林水産大臣の確認）第百条認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。ただし、同条第四号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第三号に掲げる要件に該当することについての確認を受け、又は受けようとする認定請求者に限る。２前条第一号に掲げる要件に該当することについて前項本文の確認を受けようとする認定請求者は、その請求に係る森林経営計画の始期の二十日前（認定請求者が包括承継人である場合にあつては、その者が包括承継人となつた日から七月を経過する日）までに、申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。一次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類イ当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができることを証する書類ロ第三十四条の森林経営計画書の写し二認定請求者が包括承継人である場合次に掲げる書類イ前号イ及びロに掲げる書類ロ法第十七条第二項の届出書の写しハ前条第三号に掲げる要件に該当することについての第六項の確認書であつて、認定請求者を同号の推定相続人とするものの写しニイからハまでに掲げるもののほか、法第十一条第五項第四号及び第七号（これらの規定を法第十二条第三項において準用する場合を含む。）に掲げる要件に該当することを証する書類３前条第二号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、起算日から起算して一年を経過するごとの日（その日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合にあつては、起算日から起算して七年を経過した日から起算して三年を経過するごとの日）から二月を経過する日まで及び包括承継人となつた日（そのなつた日が当該二月を経過する日の三月前の日前である場合に限る。）から三月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。一法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画書（その変更につき法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの）の写し二前号の森林経営計画について認定があつたことを証する書類三法第十五条の届出書の写しその他の第一号の森林経営計画に従つた森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備の実施の状況を明らかにする書類４前条第三号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。一前条第三号の推定相続人の住所及び氏名二当該確認を受けようとする者と前条第三号の推定相続人との関係を明らかにする戸籍謄本その他の書類５前条第四号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。一前条第三号に掲げる要件に該当することについての次項の確認書の写し（同項の規定による確認書の交付又は確認をしない旨の通知がされていない場合にあつては、前項の申請書及びその添付書類）二当該認定請求者と前条第三号の推定相続人との間で締結した委託契約書の写し６農林水産大臣は、第二項から前項までの申請を受けた場合において、第一項本文の確認をしたときは確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは当該認定請求者に対して通知するものとする。 

## 第101条 （変更の確認） 

（変更の確認）第百一条第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて前条第一項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。２前条第四項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。 

## 第101_2条 第百一条の二 

第百一条の二第九十九条第四号に掲げる要件に該当することについて第百条第一項本文の確認を受けた者であつて、前条第一項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。２第百条第五項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。 

## 第102条 （確認の取消し等） 

（確認の取消し等）第百二条農林水産大臣は、第百条第一項本文の確認（第百一条第一項及び前条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後の確認。以下この条及び次条において同じ。）を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。２農林水産大臣は、前項の規定により第百条第一項本文の確認を取り消したときは、当該確認を受けていた者にその旨を通知するものとする。 

## 第103条 （調査） 

（調査）第百三条農林水産大臣は、第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて、第百条第一項の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。 

## 第104条 （令第十一条第七号の農林水産省令で定める者） 

（令第十一条第七号の農林水産省令で定める者）第百四条令第十一条第七号の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者（令第十一条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる者を除く。）とする。一特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人二一般社団法人又は一般財団法人三第二十五条各号に掲げる者 

## 第104_2条 （林地台帳の記載事項） 

（林地台帳の記載事項）第百四条の二法第百九十一条の四第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その森林の土地を含む小流域二その森林の土地が森林経営計画の対象とする森林に係る土地である場合には、当該森林経営計画について法第十一条第五項の認定をした者三その森林の土地が公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林（以下この号において「公益的機能別施業森林等」という。）の土地である場合には、当該公益的機能別施業森林等の区域内における施業の方法 

## 第104_3条 （台帳情報の提供） 

（台帳情報の提供）第百四条の三令第十条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。ただし、同条第四号に掲げる者については、この限りではない。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該求めに係る森林の土地の所在及び地番三当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項に申出者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的四前三号に掲げるもののほか、市町村が必要と認める事項２前項の申出書には、申出者が令第十条第一号から第三号までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。３市町村は、令第十条の求めがあつた場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。４市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。 

## 第104_4条 （公表することが適当でない事項） 

（公表することが適当でない事項）第百四条の四法第百九十一条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第百九十一条の四第一項第一号に掲げる事項とする。 

## 第104_5条 （林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出） 

（林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出）第百四条の五法第百九十一条の六第一項の規定による申出は、申出書を提出してしなければならない。２前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面を添えなければならない。 

## 第105条 （交付金の交付決定の基礎となる林業人口等） 

（交付金の交付決定の基礎となる林業人口等）第百五条法第百九十五条第二項の林業人口は、直近に公表された農林業センサス規則（昭和四十四年農林省令第三十九号）第一条の調査による次に掲げる数を合計したものによるものとする。一林業経営体（個人経営）の自営林業従事日数別の林業の従事者数（自営林業に従事した世帯員数）中男女計の計の欄に掲げる数二イに掲げる数からロに掲げる数を控除した数イ林業経営体の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数ロ林業経営体（個人経営）の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数三林業経営体の林業労働力中常雇い又は臨時雇いのうち、百五十日以上林業に従事した者の欄に掲げる数２法第百九十五条第二項の民有林面積は、前項に規定する調査による所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の市区町村の欄、財産区の欄及び私有の欄に掲げる数を合計したものによるものとする。３法第百九十五条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査による都道府県別の所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の民有の欄に掲げる面積が一ヘクタール以上の市町村の数によるものとする。 

## 第106条 （申請書等の様式） 

（申請書等の様式）第百六条第四条の申請書、第六条第二項の指定申請書、第七条第一項の届出書、第九条第一項の届出書、第十二条（第十三条第二項において準用する場合を含む。）の申請書、第十四条の二の報告書、第十五条の届出書、第二十九条の二第一項の申請書、第二十九条の三の申出書、第二十九条の五第一項の申請書、第三十四条の認定請求書、第四十二条第一項及び第二項の変更認定請求書、第四十四条第二項の届出書、第四十五条の届出書、第四十八条第一項の申請書、第五十一条の意見書、第五十九条の申請書、第六十条第二項の届出書、第六十一条の申請書、第六十三条第二項の届出書、第六十五条第一項及び第六十六条の届出書、第六十八条の届出書、第七十六条の異議申立書、第七十九条の申請書、第九十二条第四項の認定書、第九十四条第一項の受験願書、同項第三号の書類、第九十五条第一項の合格証書、同条第二項の再交付申請書、第百四条の三第一項の申出書並びに第百四条の五第一項の申出書の様式は、別に定めて告示する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000054 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000054)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 森林法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shinrin-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/shinrin-ho_2 ](https://jpcite.com/laws/shinrin-ho_2)
