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# shino-kunren-samurai

# 視能訓練士法 
法令番号 昭和46年法律第64号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 346AC0000000064 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （検討） ](#art-2_-3)
- [3 （免許） ](#art-3)
- [3_附2 （再免許に係る経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （欠格事由） ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （視能訓練士名簿） ](#art-5)
- [6 （登録及び免許証の交付） ](#art-6)
- [7 （意見の聴取） ](#art-7)
- [7_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （免許の取消し等） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （政令への委任） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [10 （試験の目的） ](#art-10)
- [11 （試験の実施） ](#art-11)
- [12 （視能訓練士試験委員） ](#art-12)
- [13 （試験事務担当者の不正行為の禁止） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （受験資格） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （不正行為の禁止） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （政令及び厚生労働省令への委任） ](#art-16)
- [17 （業務） ](#art-17)
- [18 （特定行為の制限） ](#art-18)
- [18_2 （他の医療関係者との連携） ](#art-18_2)
- [19 （秘密を守る義務） ](#art-19)
- [20 （名称の使用制限） ](#art-20)
- [20_2 （権限の委任） ](#art-20_2)
- [20_3 （経過措置） ](#art-20_3)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [42 （処分、手続等に関する経過措置） ](#art-42)
- [43 （罰則に関する経過措置） ](#art-43)
- [44 （経過措置の政令への委任） ](#art-44)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第3条 （免許） 

（免許）第三条視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験（以下「試験」という。）に合格し、厚生労働大臣の免許（以下「免許」という。）を受けなければならない。 

## 第3_附2条 （再免許に係る経過措置） 

（再免許に係る経過措置）第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由（以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。）に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 

## 第4条 （欠格事由） 

（欠格事由）第四条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一罰金以上の刑に処せられた者二前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務（第十七条第一項に規定する業務を含む。第十八条の二及び第十九条において同じ。）に関し犯罪又は不正の行為があつた者三心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの四麻薬、大麻又はあへんの中毒者 

## 第4_附2条 （罰則に係る経過措置） 

（罰則に係る経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （視能訓練士名簿） 

（視能訓練士名簿）第五条厚生労働省に視能訓練士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 

## 第6条 （登録及び免許証の交付） 

（登録及び免許証の交付）第六条免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。２厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。 

## 第7条 （意見の聴取） 

（意見の聴取）第七条厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 

## 第7_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第8条 （免許の取消し等） 

（免許の取消し等）第八条視能訓練士が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。２都道府県知事は、視能訓練士について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。３第一項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10条 （試験の目的） 

（試験の目的）第十条試験は、視能訓練士として必要な知識及び技能について行なう。 

## 第11条 （試験の実施） 

（試験の実施）第十一条試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。 

## 第12条 （視能訓練士試験委員） 

（視能訓練士試験委員）第十二条試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に視能訓練士試験委員（以下「試験委員」という。）を置く。２試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第13条 （試験事務担当者の不正行為の禁止） 

（試験事務担当者の不正行為の禁止）第十三条試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （受験資格） 

（受験資格）第十四条試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者（この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。）で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、三年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの二学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、一年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの三外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （不正行為の禁止） 

（不正行為の禁止）第十五条試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （政令及び厚生労働省令への委任） 

（政令及び厚生労働省令への委任）第十六条この章に規定するもののほか、第十四条第一号及び第二号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 

## 第17条 （業務） 

（業務）第十七条視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査（人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。）を行うことを業とすることができる。２視能訓練士は、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。３前項の規定は、第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。 

## 第18条 （特定行為の制限） 

（特定行為の制限）第十八条視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。 

## 第18_2条 （他の医療関係者との連携） 

（他の医療関係者との連携）第十八条の二視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 

## 第19条 （秘密を守る義務） 

（秘密を守る義務）第十九条視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。 

## 第20条 （名称の使用制限） 

（名称の使用制限）第二十条視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 

## 第20_2条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十条の二この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 第20_3条 （経過措置） 

（経過措置）第二十条の三この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条第十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。２前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの二第二十条の規定に違反した者 

## 第42条 （処分、手続等に関する経過措置） 

（処分、手続等に関する経過措置）第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第43条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第44条 （経過措置の政令への委任） 

（経過措置の政令への委任）第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000064 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000064)

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