---
canonical: https://jpcite.com/laws/shikin-kessai
md_url: https://jpcite.com/laws/shikin-kessai.md
lang: ja
category: laws
slug: shikin-kessai
est_tokens: 27729
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
---

# shikin-kessai

# 資金決済に関する法律 

略称: 資金決済法 
法令番号 平成21年法律第59号 最終改正 2024-04-01 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 421AC0000000059 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （前払式証票の規制等に関する法律の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 （定義） ](#art-3)
- [3_附2 （前払式支払手段発行者に係る経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 第三条 ](#art-3_-6)
- [4 （適用除外） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 第四条 ](#art-4_-5)
- [5 （自家型発行者の届出） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 第五条 ](#art-5_-3)
- [5_附4 第五条 ](#art-5_-4)
- [5_附5 （権限の委任） ](#art-5_-5)
- [6 （自家型発行者名簿） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 第六条 ](#art-6_-3)
- [6_附4 第六条 ](#art-6_-4)
- [7 （第三者型発行者の登録） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 第七条 ](#art-7_-3)
- [7_附4 （検討） ](#art-7_-4)
- [7_附5 第七条 ](#art-7_-5)
- [8 （登録の申請） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-3)
- [8_附4 第八条 ](#art-8_-4)
- [8_附5 第八条 ](#art-8_-5)
- [8_附6 （政令への委任） ](#art-8_-6)
- [9 （第三者型発行者登録簿） ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [10 （登録の拒否） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 第十条 ](#art-10_-3)
- [11 （変更の届出） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [11_附3 第十一条 ](#art-11_-3)
- [11_2 （業務実施計画の届出） ](#art-11_2)
- [12 （名義貸しの禁止） ](#art-12)
- [12_附2 第十二条 ](#art-12_-2)
- [12_附3 第十二条 ](#art-12_-3)
- [13 （利用者の保護等に関する措置） ](#art-13)
- [13_附2 第十三条 ](#art-13_-2)
- [13_附3 （権限の委任） ](#art-13_-3)
- [13_附4 第十三条 ](#art-13_-4)
- [14 （発行保証金の供託） ](#art-14)
- [14_附2 第十四条 ](#art-14_-2)
- [14_附3 第十四条 ](#art-14_-3)
- [15 （発行保証金保全契約） ](#art-15)
- [15_附2 （資金清算業に係る経過措置） ](#art-15_-2)
- [15_附3 第十五条 ](#art-15_-3)
- [16 （発行保証金信託契約） ](#art-16)
- [16_附2 （認定資金決済事業者協会に係る経過措置） ](#art-16_-2)
- [16_附3 （権限の委任） ](#art-16_-3)
- [17 （供託命令） ](#art-17)
- [18 （発行保証金の取戻し等） ](#art-18)
- [18_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 （発行保証金の保管替えその他の手続） ](#art-19)
- [19_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-19_-2)
- [19_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-19_-3)
- [20 （保有者に対する前払式支払手段の払戻し） ](#art-20)
- [20_附2 （政令への委任） ](#art-20_-2)
- [20_附3 （検討） ](#art-20_-3)
- [21 （情報の安全管理） ](#art-21)
- [21_附2 （検討） ](#art-21_-2)
- [21_2 （委託先に対する指導） ](#art-21_2)
- [21_3 （苦情処理に関する措置） ](#art-21_3)
- [22 （帳簿書類） ](#art-22)
- [23 （報告書） ](#art-23)
- [24 （立入検査等） ](#art-24)
- [25 （業務改善命令） ](#art-25)
- [26 （自家型発行者に対する業務停止命令） ](#art-26)
- [26_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-26_-2)
- [27 （第三者型発行者に対する登録の取消し等） ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [28 （登録の抹消） ](#art-28)
- [28_附2 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定） ](#art-28_-2)
- [28_附3 （検討） ](#art-28_-3)
- [29 （監督処分の公告） ](#art-29)
- [29_附2 （政令への委任） ](#art-29_-2)
- [29_2 （基準日に係る特例） ](#art-29_2)
- [30 （自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例） ](#art-30)
- [30_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-30_-2)
- [30_附3 （検討） ](#art-30_-3)
- [31 （発行保証金の還付） ](#art-31)
- [31_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-31_-2)
- [32 （発行保証金の還付への協力） ](#art-32)
- [32_附2 （検討） ](#art-32_-2)
- [33 （廃止の届出等） ](#art-33)
- [34 （登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等） ](#art-34)
- [34_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-34_-2)
- [35 （銀行等に関する特例） ](#art-35)
- [35_附2 （政令への委任） ](#art-35_-2)
- [36 （外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止） ](#art-36)
- [36_附2 （検討） ](#art-36_-2)
- [36_2 （定義） ](#art-36_2)
- [37 （資金移動業者の登録） ](#art-37)
- [37_2 （特定信託会社に関する特例） ](#art-37_2)
- [38 （登録の申請） ](#art-38)
- [39 （資金移動業者登録簿） ](#art-39)
- [40 （登録の拒否） ](#art-40)
- [40_2 （業務実施計画の認可） ](#art-40_2)
- [41 （変更登録等） ](#art-41)
- [42 （名義貸しの禁止） ](#art-42)
- [43 （履行保証金の供託） ](#art-43)
- [44 （履行保証金保全契約） ](#art-44)
- [45 （履行保証金信託契約） ](#art-45)
- [45_2 （預貯金等による管理） ](#art-45_2)
- [46 （供託命令） ](#art-46)
- [47 （履行保証金の取戻し） ](#art-47)
- [48 （履行保証金の保管替えその他の手続） ](#art-48)
- [49 （情報の安全管理） ](#art-49)
- [50 （委託先に対する指導） ](#art-50)
- [51 （利用者の保護等に関する措置） ](#art-51)
- [51_2 （第一種資金移動業に関し負担する債務の制限） ](#art-51_2)
- [51_3 （第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限） ](#art-51_3)
- [51_4 （指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等） ](#art-51_4)
- [52 （帳簿書類） ](#art-52)
- [53 （報告書） ](#art-53)
- [54 （立入検査等） ](#art-54)
- [55 （業務改善命令） ](#art-55)
- [56 （登録の取消し等） ](#art-56)
- [57 （登録の抹消） ](#art-57)
- [58 （監督処分の公告） ](#art-58)
- [58_2 （履行保証金の供託等に係る特例） ](#art-58_2)
- [59 （履行保証金の還付） ](#art-59)
- [60 （履行保証金の還付への協力） ](#art-60)
- [61 （廃止の届出等） ](#art-61)
- [62 （登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等） ](#art-62)
- [62_2 （外国資金移動業者等の勧誘の禁止） ](#art-62_2)
- [62_3 （電子決済手段等取引業者の登録） ](#art-62_3)
- [62_4 （登録の申請） ](#art-62_4)
- [62_5 （電子決済手段等取引業者登録簿） ](#art-62_5)
- [62_6 （登録の拒否） ](#art-62_6)
- [62_7 （変更登録等） ](#art-62_7)
- [62_8 （電子決済手段を発行する者に関する特例） ](#art-62_8)
- [62_9 （名義貸しの禁止） ](#art-62_9)
- [62_10 （情報の安全管理） ](#art-62_10)
- [62_11 （委託先に対する指導） ](#art-62_11)
- [62_12 （利用者の保護等に関する措置） ](#art-62_12)
- [62_13 （金銭等の預託の禁止） ](#art-62_13)
- [62_14 （利用者財産の管理） ](#art-62_14)
- [62_15 （発行者等との契約締結義務） ](#art-62_15)
- [62_16 （指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等） ](#art-62_16)
- [62_17 （金融商品取引法の準用） ](#art-62_17)
- [62_18 （帳簿書類） ](#art-62_18)
- [62_19 （報告書） ](#art-62_19)
- [62_20 （立入検査等） ](#art-62_20)
- [62_21 （業務改善命令） ](#art-62_21)
- [62_22 （登録の取消し等） ](#art-62_22)
- [62_23 （登録の抹消） ](#art-62_23)
- [62_24 （監督処分の公告） ](#art-62_24)
- [62_25 （廃止の届出等） ](#art-62_25)
- [62_26 （登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等） ](#art-62_26)
- [63 （外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止） ](#art-63)
- [63_2 （暗号資産交換業者の登録） ](#art-63_2)
- [63_3 （登録の申請） ](#art-63_3)
- [63_4 （暗号資産交換業者登録簿） ](#art-63_4)
- [63_5 （登録の拒否） ](#art-63_5)
- [63_6 （変更の届出） ](#art-63_6)
- [63_7 （名義貸しの禁止） ](#art-63_7)
- [63_8 （情報の安全管理） ](#art-63_8)
- [63_9 （委託先に対する指導） ](#art-63_9)
- [63_9_2 （暗号資産交換業の広告） ](#art-63_9_2)
- [63_9_3 （禁止行為） ](#art-63_9_3)
- [63_10 （利用者の保護等に関する措置） ](#art-63_10)
- [63_11 （利用者財産の管理） ](#art-63_11)
- [63_11_2 （履行保証暗号資産） ](#art-63_11_2)
- [63_12 （指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等） ](#art-63_12)
- [63_13 （帳簿書類） ](#art-63_13)
- [63_14 （報告書） ](#art-63_14)
- [63_15 （立入検査等） ](#art-63_15)
- [63_16 （業務改善命令） ](#art-63_16)
- [63_17 （登録の取消し等） ](#art-63_17)
- [63_18 （登録の抹消） ](#art-63_18)
- [63_19 （監督処分の公告） ](#art-63_19)
- [63_19_2 （対象暗号資産の弁済） ](#art-63_19_2)
- [63_19_3 （対象暗号資産の弁済への協力） ](#art-63_19_3)
- [63_20 （廃止の届出等） ](#art-63_20)
- [63_21 （登録の取消しに伴う債務の履行の完了等） ](#art-63_21)
- [63_22 （外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止） ](#art-63_22)
- [63_23 （為替取引分析業者の許可） ](#art-63_23)
- [63_24 （許可の申請） ](#art-63_24)
- [63_25 （許可の基準） ](#art-63_25)
- [63_26 （名義貸しの禁止） ](#art-63_26)
- [63_27 （業務の制限） ](#art-63_27)
- [63_28 （委託の禁止等） ](#art-63_28)
- [63_29 （業務方法書） ](#art-63_29)
- [63_30 （情報の適切な管理） ](#art-63_30)
- [63_31 （秘密保持義務等） ](#art-63_31)
- [63_32 （定款又は業務方法書の変更の認可） ](#art-63_32)
- [63_33 （業務の種別の変更の許可等） ](#art-63_33)
- [63_34 （報告書） ](#art-63_34)
- [63_35 （立入検査等） ](#art-63_35)
- [63_36 （業務改善命令） ](#art-63_36)
- [63_37 （許可の取消し等） ](#art-63_37)
- [63_38 （解散等の認可） ](#art-63_38)
- [63_39 （厚生労働大臣等との協議） ](#art-63_39)
- [63_40 （内閣総理大臣等への意見） ](#art-63_40)
- [63_41 （主務大臣及び主務省令） ](#art-63_41)
- [63_42 （主務省令への委任） ](#art-63_42)
- [64 （資金清算機関の免許等） ](#art-64)
- [65 （免許の申請） ](#art-65)
- [66 （免許の基準） ](#art-66)
- [67 （取締役等の欠格事由等） ](#art-67)
- [67_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-67_-2)
- [68 （会社法の適用関係） ](#art-68)
- [68_附2 （政令への委任） ](#art-68_-2)
- [69 （業務の制限） ](#art-69)
- [70 （資金清算業の一部の委託） ](#art-70)
- [71 （業務方法書） ](#art-71)
- [72 （資金清算業の適切な遂行を確保するための措置） ](#art-72)
- [73 （未決済債務等の決済） ](#art-73)
- [74 （秘密保持義務等） ](#art-74)
- [75 （差別的取扱いの禁止） ](#art-75)
- [76 （定款又は業務方法書の変更の認可） ](#art-76)
- [77 （資本金の額等の変更の届出） ](#art-77)
- [78 （帳簿書類） ](#art-78)
- [79 （報告書） ](#art-79)
- [80 （立入検査等） ](#art-80)
- [81 （業務改善命令） ](#art-81)
- [82 （免許の取消し等） ](#art-82)
- [83 （解散等の認可） ](#art-83)
- [84 （財務大臣への協議） ](#art-84)
- [85 （財務大臣への通知） ](#art-85)
- [86 （日本銀行からの意見聴取） ](#art-86)
- [87 （認定資金決済事業者協会の認定） ](#art-87)
- [88 （認定資金決済事業者協会の業務） ](#art-88)
- [89 （会員名簿の縦覧等） ](#art-89)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六十八条の規定公布の日二略三第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日四第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定（「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。）、同法第百七十九条第二項の改正規定（「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。）、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条（見出しを含む。）の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定（「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。）、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。）、第五条（農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）及び第六条（水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条（投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の二の五の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の四十五の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）、同法第五十二条の六十の十七の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。）並びに同法第三百十五条第四号及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十八条（信託業法第二十四条の二の改正規定（「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。）を除く。）の規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項並びに第七十四条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条（第一項を除く。）、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条及び第五十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第十六条の規定（資金決済に関する法律目次の改正規定（「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。）、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条に一項を加える改正規定を除く。）資金決済に関する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日六第十六条の規定（資金決済に関する法律目次の改正規定（「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。）、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条に一項を加える改正規定に限る。）前号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十七条の規定公布の日二第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十九号の改正規定に限る。）、第二十一条（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の十二の項の改正規定に限る。）、第二十五条（金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。）及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十九条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。２この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。３この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。４この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を受けて為替取引を業として営む者をいう。５この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。一物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの（流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。）を除く。次号において同じ。）であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（第三号に掲げるものに該当するものを除く。）二不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの（次号に掲げるものに該当するものを除く。）三特定信託受益権四前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの６この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値（本邦通貨及び外国通貨を除く。）をいう。７この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの（以下この項において「債務の履行等」という。）が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。８この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利（電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。）をいう。９この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権（電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。）に表示される場合に限る。）であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。１０この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。一電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換二前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理三他人のために電子決済手段の管理をすること（その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。）。四資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者（当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。）との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。イ当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。ロ為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。１１この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。１２この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。１３この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。１４この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。一物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段（通貨建資産に該当するものを除く。）を除く。次号において同じ。）であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの二不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの１５この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。一暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換二前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理三その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。四他人のために暗号資産の管理をすること（当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。）。１６この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。１７この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。１８この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等（銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。）の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引（これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。）に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。一当該為替取引が外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第十七条各号（同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。）に掲げる支払等（同法第八条に規定する支払等をいう。）に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。二当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十四号）第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。三当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。１９この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。２０この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。２１この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。２２この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。２３この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。２４この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続（資金移動業（第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。）、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。）及び紛争解決手続（資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。）に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。２５この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務（資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。）、電子決済手段等取引業務（電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。）及び暗号資産交換業務（暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の 

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。 

## 第2_附2条 （前払式証票の規制等に関する法律の廃止） 

（前払式証票の規制等に関する法律の廃止）第二条前払式証票の規制等に関する法律（平成元年法律第九十二号）は、廃止する。 

## 第2_附3条 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の際現に暗号資産管理業務（第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律（以下「新資金決済法」という。）第二条第七項に規定する暗号資産の管理（第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律（以下「旧資金決済法」という。）第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。）を業として行うことをいう。以下この条及び次条において同じ。）を行っている者（附則第四条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。）は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して六月間（当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。２前項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間（その間に次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間）も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。３前二項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる場合においては、その者を暗号資産交換業者（新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。附則第五条において同じ。）とみなして、新資金決済法及び附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。附則第十条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。）の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「暗号資産管理業務（情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第二十八号）附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。）の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。４前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。 

## 第2_附4条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段（第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律（以下「新資金決済法」という。）第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。）を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。２前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十一号）の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二金銭債権を有する者（以下この条において「受取人」という。）からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為（当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。）であって、受取人が個人（事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。）であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。 

## 第3条 （定義） 

（定義）第三条この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。一証票、電子機器その他の物（以下この章において「証票等」という。）に記載され、又は電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。）により記録される金額（金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。）に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号（電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。）であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者（次号において「発行者等」という。）から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの二証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号（電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。）であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの２この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日（以下この章において「基準日」という。）までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高（次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。）の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。一前項第一号の前払式支払手段当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額二前項第二号の前払式支払手段当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額３この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。４この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者（当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者（次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。）を含む。以下この項において同じ。）から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。５この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。６この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者（第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。）をいう。７この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。８この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。一第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高（第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。）が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの（移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。）二前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの９この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座（当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。）をいう。１０この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。 

## 第3_附2条 （前払式支払手段発行者に係る経過措置） 

（前払式支払手段発行者に係る経過措置）第三条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に前条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律（以下「旧法」という。）第二条第一項に規定する前払式証票（以下単に「前払式証票」という。）以外の前払式支払手段（第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。）の発行の業務の全部を廃止した者（以下この条において「発行廃止者」という。）については、当該発行の業務の全部を廃止した前払式支払手段に関しては、この法律は、適用しない。ただし、発行廃止者が施行日以後再び当該前払式支払手段の発行の業務を開始したときは、その発行の業務を開始した日以後においては、この限りでない。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。２前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。 

## 第3_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律（以下「旧資金決済法」という。）第五条第一項の届出書を提出している自家型発行者（資金決済に関する法律第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。）は、第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律（以下「新資金決済法」という。）第五条第一項の届出書を提出したものとみなす。 

## 第3_附6条 第三条 

第三条この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者は、施行日から起算して二週間以内に、その氏名、商号又は名称、住所その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。２この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。 

## 第4条 （適用除外） 

（適用除外）第四条次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。一乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの二発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段三国又は地方公共団体（次号において「国等」という。）が発行する前払式支払手段四法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段五専ら発行する者（密接関係者を含む。）の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段（専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。）その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段六割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの七その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の届出をしている者（旧法第五条第三項の規定による届出をした者で、施行日の直前の基準日（第三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。）におけるその発行した自家発行型前払式証票（旧法第二条第四項に規定する自家発行型前払式証票をいう。）の基準日未使用残高（旧法第二条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。）が基準額（第十四条第一項に規定する基準額をいう。以下同じ。）を超えるものを含む。）は、施行日において自家型発行者（第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。以下同じ。）となったものとみなす。２前項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者は、施行日以後最初に到来する基準日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに第五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者（附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含む。）は、新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなす。２旧資金決済法第六十三条の四第一項の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、新資金決済法第六十三条の四第一項の規定による暗号資産交換業者登録簿とみなす。 

## 第4_附4条 第四条 

第四条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 第四条 

第四条この法律の施行の際現に為替取引分析業（新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。）を行っている者は、施行日から起算して一年間（新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間）は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。２前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。 

## 第5条 （自家型発行者の届出） 

（自家型発行者の届出）第五条前払式支払手段を発行する法人（人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額（第十四条第一項に規定する基準額をいう。）を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。一氏名、商号又は名称及び住所二法人にあっては、資本金又は出資の額三前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地四法人（人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）にあっては、その代表者又は管理人の氏名五当該基準日における基準日未使用残高六前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等七物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限八前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法九前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所十前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先十一その他内閣府令で定める事項２前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。３自家型発行者は、第一項各号（第五号を除く。）に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条この法律の施行の際現に旧法第六条の登録を受けている法人は、施行日において第三者型発行者（第三条第七項に規定する第三者型発行者をいう。以下同じ。）となったものとみなす。２前項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる法人は、施行日以後最初に到来する基準日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。３内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第八条第一項各号に掲げる事項及び第九条第一項第二号に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録するものとする。４第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる法人に係る第二十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第十条第一項各号」とあるのは、「第十条第一項第六号又は第九号」とする。 

## 第5_附3条 第五条 

第五条旧資金決済法第六十三条の二十一の規定により仮想通貨交換業者（旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。次条において同じ。）とみなされていた者は、その行う仮想通貨の交換等（旧資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨の交換等をいう。）に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業（同項に規定する仮想通貨交換業をいう。）に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、暗号資産交換業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。 

## 第5_附4条 第五条 

第五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第十六条第一項の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）に新資金決済法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。 

## 第5_附5条 （権限の委任） 

（権限の委任）第五条内閣総理大臣は、附則第三条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。２金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

## 第6条 （自家型発行者名簿） 

（自家型発行者名簿）第六条内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条旧法第二十七条の規定により旧法第二条第七項に規定する第三者型発行者とみなされていた者は、その発行した前払式証票の債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。 

## 第6_附3条 第六条 

第六条この法律の施行の際現に旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けている一般社団法人（次条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。）は、新資金決済法第八十七条の規定による認定を受けたものとみなす。 

## 第6_附4条 第六条 

第六条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第三十条第二項の届出書を提出している者は、新資金決済法第三十条第二項の届出書を提出したものとみなす。 

## 第7条 （第三者型発行者の登録） 

（第三者型発行者の登録）第七条第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条この法律の施行の際現に自家型前払式支払手段（第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。）のみの発行の業務を行っている者（附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者を除く。）に対する第五条第一項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。 

## 第7_附3条 第七条 

第七条この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。一旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの二旧資金決済法第八十七条の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないもの 

## 第7_附4条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第7_附5条 第七条 

第七条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者（次条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十七条の登録を受けた者を含む。）は、第二種資金移動業（新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業をいう。以下同じ。）を営む資金移動業者（資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。附則第十三条において同じ。）として同法第三十七条の登録を受けたものとみなす。２前項の規定により資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けたものとみなされる者（以下「みなし登録第二種業者」という。）は、内閣府令で定める期間内に新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。３内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録するものとする。 

## 第8条 （登録の申請） 

（登録の申請）第八条前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号又は名称及び住所二資本金又は出資の額三前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地四役員の氏名又は名称五前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等六物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限七前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法八前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所九前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先十その他内閣府令で定める事項２前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条この法律の施行の際現に第三者型前払式支払手段（第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下同じ。）の発行の業務を行っている者（附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者を除く。）は、施行日から六月間（当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。２前項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。３前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第七条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。 

## 第8_附3条 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第八条この法律の施行の際現に仮想通貨交換業（第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律（以下この条において「新資金決済法」という。）第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。）を行っている者は、施行日から起算して六月間（当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。２前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、その者を仮想通貨交換業者（新資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。）とみなして、新資金決済法の規定を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。３前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。 

## 第8_附4条 第八条 

第八条この法律の施行前にした旧資金決済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第8_附5条 第八条 

第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。 

## 第8_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9条 （第三者型発行者登録簿） 

（第三者型発行者登録簿）第九条内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号２内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。３内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第9_附2条 第九条 

第九条施行日から六月を経過する日において前条第一項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高（第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。以下同じ。）が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間（当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間とし、施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間（第三条第八項に規定する基準期間をいう。以下同じ。）における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えることとなったときは、当該超えることとなった基準期間の末日までの間とする。）は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。一法人でないこと又は外国の法令に準拠して設立された法人であって、国内に営業所若しくは事務所を有しないものであること。二この法律の公布の日以前から第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っていること。三施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えないこと。２前項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から内閣府令で定める期間を経過する日までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。一氏名、商号又は名称及び住所二前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地三人格のない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人の氏名四施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高五発行する前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等（第三条第三項に規定する支払可能金額等をいう。）六その他内閣府令で定める事項３第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。４前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業については、新資金決済法第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第五十八条の二の規定は、第二号施行日の直前の旧資金決済法第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日から適用し、同日前におけるみなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業に係る履行保証金の供託については、なお従前の例による。 

## 第10条 （登録の拒否） 

（登録の拒否）第十条内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一法人でないもの（外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。）二次のいずれにも該当しない法人イ純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人ロ営利を目的としない法人で政令で定めるもの三前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人四加盟店（前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。）に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人五この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人六他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人七第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律（この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。）に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。）を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人八この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人九役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者ニこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者ホ第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者２内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条第十三条の規定は、施行日以後発行する前払式支払手段について適用する。 

## 第10_附3条 第十条 

第十条みなし登録第二種業者が旧資金決済法第四十三条第一項（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定により供託した履行保証金は、新資金決済法第四十三条第一項の規定により供託した第二種資金移動業に係る履行保証金とみなす。２みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を一週間と、同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を当該内閣府令で定める期間と同一の期間と、それぞれ定めたものとみなす。 

## 第11条 （変更の届出） 

（変更の届出）第十一条第三者型発行者は、第八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。２内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条第十四条から第十九条まで、第三十一条及び第三十二条の規定は、施行日以後最初に到来する基準日から適用し、当該基準日前における前払式証票に係る供託及び当該前払式証票の所有者の権利の実行については、なお従前の例による。２旧法第十三条第一項（前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定により供託した発行保証金は、第十四条第一項の規定により供託した発行保証金とみなす。３この法律の施行の際現に前払式証票（旧法附則第七条第三項に規定する前払式証票を除く。）以外の前払式支払手段の発行の業務を行っている者（次項において「供託対象外発行者」という。）が発行した当該前払式支払手段に係る第十四条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、次の表の上欄に掲げる基準日について、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。施行日以後最初に到来する基準日六分の一施行日後二回目に到来する基準日六分の二４供託対象外発行者が施行日前に発行した前払式支払手段と施行日以後に発行する前払式支払手段を区分している場合には、当該供託対象外発行者が発行した前払式支払手段に係る第十四条第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第一項中「基準日未使用残高」とあるのは、「施行日以後に発行した前払式支払手段に係る基準日未使用残高」とする。 

## 第11_附3条 第十一条 

第十一条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約は、新資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約（第二種資金移動業に係るものに限る。）とみなす。 

## 第11_2条 （業務実施計画の届出） 

（業務実施計画の届出）第十一条の二前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。一当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額二当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法三その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項２前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第12条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第十二条第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。 

## 第12_附2条 第十二条 

第十二条第二十三条の規定は、施行日以後到来する基準日に係る同条第一項に規定する報告書について適用し、当該基準日前の基準日に係る旧法第十七条第一項に規定する報告書については、なお従前の例による。 

## 第12_附3条 第十二条 

第十二条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約は、新資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約（第二種資金移動業に係るものに限る。）とみなす。２附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第四十五条第一項の承認を受けているみなし登録第二種業者は、その営む第二種資金移動業に関し、第二号施行日に新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなす。３前項の規定により新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなされるみなし登録第二種業者（次項において「信託契約みなし登録第二種業者」という。）が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間及び同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を、それぞれ一営業日と定めたものとみなす。４信託契約みなし登録第二種業者については、附則第九条の規定は、適用しない。 

## 第13条 （利用者の保護等に関する措置） 

（利用者の保護等に関する措置）第十三条前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。一氏名、商号又は名称二前払式支払手段の支払可能金額等三物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限四前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先五その他内閣府令で定める事項２前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。３前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第13_附2条 第十三条 

第十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一附則第四条第二項若しくは第五条第二項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出した者二附則第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の記載をして届出をした者２法人（人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。３人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

## 第13_附3条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十三条内閣総理大臣は、附則第三条第一項及び第十一条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。２金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

## 第13_附4条 第十三条 

第十三条旧資金決済法第六十二条の規定により資金移動業者とみなされていた者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第二種資金移動業のみを営む資金移動業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。 

## 第14条 （発行保証金の供託） 

（発行保証金の供託）第十四条前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額（以下この章において「基準額」という。）を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額（以下この章において「要供託額」という。）以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。２前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額（次条に規定する保全金額及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号及び第二十三条第一項第三号において同じ。）がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額（第二十条第一項の規定による払戻しの手続又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額）に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。３発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。）をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。 

## 第14_附2条 第十四条 

第十四条この法律の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第14_附3条 第十四条 

第十四条附則第七条第二項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。２法人（人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。３人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

## 第15条 （発行保証金保全契約） 

（発行保証金保全契約）第十五条前払式支払手段発行者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約（政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。）を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額（当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。第十七条において同じ。）につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 

## 第15_附2条 （資金清算業に係る経過措置） 

（資金清算業に係る経過措置）第十五条この法律の施行の際現に資金清算業を行っている者（銀行等及び日本銀行を除く。）は、施行日から六月間（当該期間内に第六十四条第一項の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第八十二条第二項の規定により資金清算業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、資金清算業を行うことができる。２前項の規定により資金清算業を行うことができる場合においては、その者を資金清算機関とみなして、第六十七条第三項、第七十四条、第七十八条、第八十条、第八十一条及び第八十二条第二項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、同項中「第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し」とあるのは、「資金清算業の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。３前項の規定により読み替えて適用される第八十二条第二項の規定により資金清算業の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第八十二条第二項の規定により第六十四条第一項の免許の取消しの日とみなす。 

## 第15_附3条 第十五条 

第十五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした旧資金決済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第16条 （発行保証金信託契約） 

（発行保証金信託契約）第十六条前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約（当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。）を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。２発行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。一発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を受益者とすること。二受益者代理人を置いていること。三内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。四その他内閣府令で定める事項３発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金（内閣府令で定めるものに限る。）又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。 

## 第16_附2条 （認定資金決済事業者協会に係る経過措置） 

（認定資金決済事業者協会に係る経過措置）第十六条この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第八十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

## 第16_附3条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十六条内閣総理大臣は、附則第七条第二項及び第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。２金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

## 第17条 （供託命令） 

（供託命令）第十七条内閣総理大臣は、前払式支払手段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 

## 第18条 （発行保証金の取戻し等） 

（発行保証金の取戻し等）第十八条発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。一基準日未使用残高が基準額以下であるとき。二発行保証金の額が要供託額を超えるとき。三第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。四前三号に掲げるもののほか、前払式支払手段の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合 

## 第18_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 （発行保証金の保管替えその他の手続） 

（発行保証金の保管替えその他の手続）第十九条この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 

## 第19_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十九条附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第20条 （保有者に対する前払式支払手段の払戻し） 

（保有者に対する前払式支払手段の払戻し）第二十条前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。一前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合（相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。）二当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。三その他内閣府令で定める場合２前払式支払手段発行者は、前項の規定により払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。一当該払戻しをする旨二当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に債権の申出をすべきこと。三前号の期間内に債権の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。四その他内閣府令で定める事項３会社法（平成十七年法律第八十六号）第九百四十条第一項（第三号に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、前払式支払手段発行者（会社に限る。）が電子公告（同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。）により前項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。４会社法第九百四十条第一項（第三号に係る部分に限る。）及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、前払式支払手段発行者（外国会社に限る。）が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。５前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

## 第20_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第20_附3条 （検討） 

（検討）第二十条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第21条 （情報の安全管理） 

（情報の安全管理）第二十一条前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第21_附2条 （検討） 

（検討）第二十一条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下「改正後の各法律」という。）に規定する指定紛争解決機関（以下単に「指定紛争解決機関」という。）の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。２政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第21_2条 （委託先に対する指導） 

（委託先に対する指導）第二十一条の二前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第21_3条 （苦情処理に関する措置） 

（苦情処理に関する措置）第二十一条の三前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第22条 （帳簿書類） 

（帳簿書類）第二十二条前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

## 第23条 （報告書） 

（報告書）第二十三条前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。一当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段の発行額二当該基準日における前払式支払手段の基準日未使用残高三当該基準日未使用残高に係る発行保証金の額四その他内閣府令で定める事項２前項の報告書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。３自家型発行者については、基準日未使用残高が基準額以下となった基準日の翌日から当該基準日以後の基準日であって再び基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の前日までの間の基準日については、第一項の規定は、適用しない。 

## 第24条 （立入検査等） 

（立入検査等）第二十四条内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下この条及び第三十二条において同じ。）に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前項の前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 

## 第25条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第二十五条内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第26条 （自家型発行者に対する業務停止命令） 

（自家型発行者に対する業務停止命令）第二十六条内閣総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。二その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。 

## 第26_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十六条附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第27条 （第三者型発行者に対する登録の取消し等） 

（第三者型発行者に対する登録の取消し等）第二十七条内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十条第一項各号に該当することとなったとき。二不正の手段により第七条の登録を受けたとき。三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。四その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。２内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第七条の登録を取り消すことができる。３前項の規定による処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第28条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第二十八条内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消したとき、又は第三十三条第二項の規定により第七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。 

## 第28_附2条 （資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定） 

（資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定）第二十八条施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第三十七号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第一条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号の改正規定中「同号イ中「仮想通貨交換業」を「暗号資産交換業」に改め、同号ニ」とあるのは、「同号ニ」とする。２前項の場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第三十九条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号イの改正規定中「第六十三条の五第一項第十号イ」とあるのは「第六十三条の五第一項第十一号イ」と、「仮想通貨交換業」とあるのは「暗号資産交換業」とする。 

## 第28_附3条 （検討） 

（検討）第二十八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第29条 （監督処分の公告） 

（監督処分の公告）第二十九条内閣総理大臣は、第二十六条又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

## 第29_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第29_2条 （基準日に係る特例） 

（基準日に係る特例）第二十九条の二前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第三条第二項の規定の適用については、同項中「及び九月三十日」とあるのは、「、六月三十日、九月三十日及び十二月三十一日」として、この章の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。２前項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日（当該提出した日の属する基準期間が特例基準日（毎年六月三十日及び十二月三十一日をいう。）の翌日から次の通常基準日（毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。）までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。）後は、前項の規定は、適用しない。ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。３第一項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。４第二項本文の届出書を提出した前払式支払手段発行者は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第一項の届出書を提出することができない。 

## 第30条 （自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例） 

（自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例）第三十条前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合（第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。）において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律（第五条を除く。）の規定を適用する。２前項の規定により自家型発行者とみなされた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨二第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項三自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高四承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項３前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。４第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第30_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30_附3条 （検討） 

（検討）第三十条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第31条 （発行保証金の還付） 

（発行保証金の還付）第三十一条前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。２内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。一前項の権利の実行の申立てがあったとき。二前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。３内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者（次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。）に委託することができる。４権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。５第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。６第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第31_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第32条 （発行保証金の還付への協力） 

（発行保証金の還付への協力）第三十二条前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 

## 第32_附2条 （検討） 

（検討）第三十二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第33条 （廃止の届出等） 

（廃止の届出等）第三十三条前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。一前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。二第三十一条第二項第二号に掲げるとき。２第三者型発行者が第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第七条の登録は、その効力を失う。 

## 第34条 （登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等） 

（登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等）第三十四条第三者型発行者について、第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第七条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行した第三者型前払式支払手段に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。 

## 第34_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三十四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第35条 （銀行等に関する特例） 

（銀行等に関する特例）第三十五条政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第十四条第一項の規定は、適用しない。 

## 第35_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第36条 （外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止） 

（外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止）第三十六条外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。 

## 第36_附2条 （検討） 

（検討）第三十六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第36_2条 （定義） 

（定義）第三十六条の二この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業（特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。）のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。２この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと（第三種資金移動業を除く。）をいう。３この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。４この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。 

## 第37条 （資金移動業者の登録） 

（資金移動業者の登録）第三十七条内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 

## 第37_2条 （特定信託会社に関する特例） 

（特定信託会社に関する特例）第三十七条の二特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。２特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項及び第二十五項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条（第一項及び第二項を除く。）、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条（第二項各号及び第三項各号を除く。）まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二条第二十五項資金移動業務特定資金移動業務第三十九条第一項第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し第三十九条第一項第一号前条第一項各号に掲げる当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める第三十九条第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号第三十九条第二項登録を登載を登録申請者第三十七条の二第三項の規定による届出をした者第三十九条第三項資金移動業者登録簿特定信託会社名簿第四十条の二第一項第一種資金移動業を少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として第四十一条第三項第三十八条第一項第八号に掲げる事項特定資金移動業の内容及び方法第四十一条第四項第三十八条第一項各号第三十九条第一項第一号のいずれかに変更に変更除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る除く第四十一条第五項資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し第五十一条提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置提供第五十一条の四第一項第一号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関が資金移動業務が特定資金移動業務第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関第五十三条第二項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する第五十三条第三項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に財務に関する書類その他の内閣府令で第五十六条第一項次の各号のいずれか第三号又は第四号第三十七条の登録を取り消し特定資金移動業の廃止を命じ第五十六条第一項第三号第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として第五十八条第五十六条第一項又は第二項第五十六条第一項第六十一条第一項第二号第五十九条第二項第二号に掲げる当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた第六十一条第二項当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該第六十一条第五項を除く及び新たな受託者（信託会社等に該当するものに限る。）が就任した場合を除く第六十一条第六項外国資金移動業者外国信託会社（信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。）同法会社法第六十一条第七項外国資金移動業者外国信託会社第六十二条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消されたの規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める第百一条第二項の表第二条第二十八項の項第三十六条の二第一項第三十六条の二第四項第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項資金移動業務特定資金移動業務第百八条第一号第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として３特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。４第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

## 第38条 （登録の申請） 

（登録の申請）第三十八条第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号及び住所二資本金の額三資金移動業に係る営業所の名称及び所在地四取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。）の氏名五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称六外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名七資金移動業の種別（第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章及び第百七条第六号において同じ。）八資金移動業の内容及び方法九資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所十他に事業を行っているときは、その事業の種類十一その他内閣府令で定める事項２前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第39条 （資金移動業者登録簿） 

（資金移動業者登録簿）第三十九条内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号２内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。３内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第40条 （登録の拒否） 

（登録の拒否）第四十条内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一株式会社又は外国資金移動業者（国内に営業所を有する外国会社に限る。）でないもの二外国資金移動業者にあっては、国内における代表者（国内に住所を有するものに限る。）のない法人三資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人四資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人五この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人六他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人七第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許（当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人八第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人九この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人十他に行う事業が公益に反すると認められる法人十一取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与（外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニこの法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ホ資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者２内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 

## 第40_2条 （業務実施計画の認可） 

（業務実施計画の認可）第四十条の二資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。一為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額二為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法三その他内閣府令で定める事項２資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。３内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 

## 第41条 （変更登録等） 

（変更登録等）第四十一条資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更（新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。）をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。２第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号（第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。）」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号（第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。）」と読み替えるものとする。３資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更（次項において「特定業務内容等の変更」という。）をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。４資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更（特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。）があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。５内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 

## 第42条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第四十二条資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。 

## 第43条 （履行保証金の供託） 

（履行保証金の供託）第四十三条資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店（外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第四十八条において同じ。）の最寄りの供託所に供託しなければならない。一第一種資金移動業各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。二第二種資金移動業又は第三種資金移動業一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日（第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。）から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。２前項各号の「要履行保証額」とは、資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額（資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。）と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額（第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額）をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。３履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券（社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第四十五条第三項において同じ。）をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。 

## 第44条 （履行保証金保全契約） 

（履行保証金保全契約）第四十四条資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約（政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。）を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額（当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。）につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 

## 第45条 （履行保証金信託契約） 

（履行保証金信託契約）第四十五条資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約（当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。）を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。２履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。一履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引（当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。）の利用者を受益者とすること。二受益者代理人を置いていること。三内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。四その他内閣府令で定める事項３履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金（内閣府令で定めるものに限る。）又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。 

## 第45_2条 （預貯金等による管理） 

（預貯金等による管理）第四十五条の二資金移動業者（第三種資金移動業を営む者に限る。）は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合（当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。）を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。一第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金（この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。）により管理する方法その他の内閣府令で定める方法（以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。）により管理することを開始する日二第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合三その他内閣府令で定める事項２前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。）又は監査法人の監査を受けなければならない。３第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。４預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額（第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。）以上である場合に限り、行うことができる。５第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日（以下この項において「預貯金等管理終了日」という。）その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額（当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。）を下回るときは、この限りでない。 

## 第46条 （供託命令） 

（供託命令）第四十六条内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 

## 第47条 （履行保証金の取戻し） 

（履行保証金の取戻し）第四十七条一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。一直前の基準日（第一種資金移動業にあっては、各営業日）における要供託額（資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。）が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額及び第四十五条第一項に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。二第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。三為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合 

## 第48条 （履行保証金の保管替えその他の手続） 

（履行保証金の保管替えその他の手続）第四十八条この節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 

## 第49条 （情報の安全管理） 

（情報の安全管理）第四十九条資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第50条 （委託先に対する指導） 

（委託先に対する指導）第五十条資金移動業者は、資金移動業の一部を第三者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第51条 （利用者の保護等に関する措置） 

（利用者の保護等に関する措置）第五十一条資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第51_2条 （第一種資金移動業に関し負担する債務の制限） 

（第一種資金移動業に関し負担する債務の制限）第五十一条の二資金移動業者（第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。）は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引（第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。）に関する債務を負担してはならない。２資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。 

## 第51_3条 （第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限） 

（第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限）第五十一条の三資金移動業者（第三種資金移動業を営む者に限る。）は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務（第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。）を負担してはならない。 

## 第51_4条 （指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等） 

（指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等）第五十一条の四資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。一指定資金移動業務紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約（第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。）を締結する措置二指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置２資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。３第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間４第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。５第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。）により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 

## 第52条 （帳簿書類） 

（帳簿書類）第五十二条資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

## 第53条 （報告書） 

（報告書）第五十三条資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。２資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間（第二号において単に「期間」という。）ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。一次号に掲げる者以外の資金移動業者未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書二直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書３前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一前項第一号に掲げる者財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類二前項第二号に掲げる者財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類 

## 第54条 （立入検査等） 

（立入検査等）第五十四条内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金移動業者から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下この条及び第六十条において同じ。）に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前項の資金移動業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 

## 第55条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第五十五条内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第56条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第五十六条内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第四十条第一項各号に該当することとなったとき。二不正の手段により第三十七条の登録又は第四十一条第一項の変更登録を受けたとき。三第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。四この法律若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分又は認可に付した条件に違反したとき。２内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役（外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者）の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。３前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

## 第57条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第五十七条内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消したとき、又は第六十一条第二項の規定により第三十七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。 

## 第58条 （監督処分の公告） 

（監督処分の公告）第五十八条内閣総理大臣は、第五十六条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

## 第58_2条 （履行保証金の供託等に係る特例） 

（履行保証金の供託等に係る特例）第五十八条の二二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日（次項において「特例適用開始日」という。）以後、第二号に掲げる資金移動業の種別（以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。）について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引（当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。）」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。一一括供託を開始する日二一括供託をする二以上の資金移動業の種別（算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。）三その他内閣府令で定める事項２前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。３第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別（以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。）、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日（以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。）その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。４前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金（第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。）については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額（当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。）に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。５この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一算定期間第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。二基準日等第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。三供託期限第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。四一括供託同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。 

## 第59条 （履行保証金の還付） 

（履行保証金の還付）第五十九条資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引（第三種資金移動業に係るものに限る。）に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。２内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。一前項の権利の実行の申立てがあったとき。二資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。３内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者（次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。）に委託することができる。４権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。５第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。６第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第60条 （履行保証金の還付への協力） 

（履行保証金の還付への協力）第六十条資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 

## 第61条 （廃止の届出等） 

（廃止の届出等）第六十一条資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。一資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。二第五十九条第二項第二号に掲げるとき。２資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。３資金移動業者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。４資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。５資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合（事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。）には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。６会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、資金移動業者（外国資金移動業者を除く。）が電子公告（同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。）により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。７会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第62条 （登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等） 

（登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等）第六十二条資金移動業者について、第五十六条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき（資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。）は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。２二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。 

## 第62_2条 （外国資金移動業者等の勧誘の禁止） 

（外国資金移動業者等の勧誘の禁止）第六十二条の二第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者（第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社（同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。）を除く。）は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。 

## 第62_3条 （電子決済手段等取引業者の登録） 

（電子決済手段等取引業者の登録）第六十二条の三電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 

## 第62_4条 （登録の申請） 

（登録の申請）第六十二条の四前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号及び住所二資本金の額三電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地四取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。）の氏名五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称六外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名七電子決済手段等取引業の業務の種別（電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項、第六十二条の二十六第二項及び第百七条第九号において同じ。）八電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所九第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号及び住所十電子決済手段等取引業の内容及び方法十一電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所十二他に事業を行っているときは、その事業の種類十三その他内閣府令で定める事項２前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第62_5条 （電子決済手段等取引業者登録簿） 

（電子決済手段等取引業者登録簿）第六十二条の五内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号２内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。３内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第62_6条 （登録の拒否） 

（登録の拒否）第六十二条の六内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一株式会社又は外国電子決済手段等取引業者（国内に営業所を有する外国会社に限る。）でないもの二外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者（国内に住所を有するものに限る。）のない法人三電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人四電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人五この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人六電子決済手段等取引業者をその会員（第八十七条第二号に規定する会員をいう。）とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人（電子決済手段関連業務を行う者に限る。）であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則（電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。）に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの七他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人八第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許（当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人九第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業（第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。）の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人十この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人十一他に行う事業が公益に反すると認められる法人十二取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与（外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニこの法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ホ電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者２内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 

## 第62_7条 （変更登録等） 

（変更登録等）第六十二条の七電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更（新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。）をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。２前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号（第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。）」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号（第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。）」と読み替えるものとする。３電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき（電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。）は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。４電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき（第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。５内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。 

## 第62_8条 （電子決済手段を発行する者に関する特例） 

（電子決済手段を発行する者に関する特例）第六十二条の八銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者（以下この条において「発行者」という。）は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業（電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。）を行うことができる。２発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十二条の五第一項第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは電子決済手段等取引業者登録簿に登録し名簿に登載し第六十二条の五第一項第一号前条第一項各号前条第一項各号（第九号を除く。）第六十二条の五第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号第六十二条の五第二項登録を登載を登録申請者第六十二条の八第三項の規定による届出をした者第六十二条の五第三項電子決済手段等取引業者登録簿第一項の名簿前条第三項から第十号まで又は第十号前条第四項第六十二条の四第一項各号第六十二条の四第一項各号（第九号を除く。）前条第五項電子決済手段等取引業者登録簿に登録し第六十二条の五第一項の名簿に登載し第六十二条の十二より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明より第六十二条の十七第一項利用者利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号第六十二条の二十二第一項次の各号のいずれか第三号第六十二条の三の登録を取り消し電子決済手段等取引業の廃止を命じ第六十二条の二十五第二項当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該第六十二条の二十六第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める３発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号（第九号を除く。）に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第62_9条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第六十二条の九電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。 

## 第62_10条 （情報の安全管理） 

（情報の安全管理）第六十二条の十電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第62_11条 （委託先に対する指導） 

（委託先に対する指導）第六十二条の十一電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第62_12条 （利用者の保護等に関する措置） 

（利用者の保護等に関する措置）第六十二条の十二電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第62_13条 （金銭等の預託の禁止） 

（金銭等の預託の禁止）第六十二条の十三電子決済手段等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産（電子決済手段を除く。）の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

## 第62_14条 （利用者財産の管理） 

（利用者財産の管理）第六十二条の十四電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。２電子決済手段等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。 

## 第62_15条 （発行者等との契約締結義務） 

（発行者等との契約締結義務）第六十二条の十五電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合（電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。）には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者（以下この条において「発行者等」という。）との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。一電子決済手段関連業務を行う場合当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者二第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合同号の資金移動業者 

## 第62_16条 （指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等） 

（指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等）第六十二条の十六電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。一指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約（第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。）を締結する措置二指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置２電子決済手段等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。３第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間４第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。５第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 

## 第62_17条 （金融商品取引法の準用） 

（金融商品取引法の準用）第六十二条の十七金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。）、同章第二節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を除く。）の規定（次項において「金融商品取引法規定」という。）は、特定電子決済手段等取引契約（通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。）に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。２金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三十四条顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為（第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）を行うことを内容とする契約（以下「金融商品取引契約」という特定電子決済手段等取引契約（資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号第三十七条第二項金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結第三十七条の三第一項第五号行う金融商品取引行為締結する特定電子決済手段等取引契約金利、通貨の価格、金融商品市場における相場通貨の価格第四十条第一号金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結 

## 第62_18条 （帳簿書類） 

（帳簿書類）第六十二条の十八電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

## 第62_19条 （報告書） 

（報告書）第六十二条の十九電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。２電子決済手段等取引業者（電子決済手段の管理を行う者に限る。）は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。３第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。４第二項の報告書には、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第62_20条 （立入検査等） 

（立入検査等）第六十二条の二十内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下この条において同じ。）に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前項の電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 

## 第62_21条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第六十二条の二十一内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第62_22条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第六十二条の二十二内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。二不正の手段により第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。２内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役（外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者）の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。３前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

## 第62_23条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第六十二条の二十三内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。 

## 第62_24条 （監督処分の公告） 

（監督処分の公告）第六十二条の二十四内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

## 第62_25条 （廃止の届出等） 

（廃止の届出等）第六十二条の二十五電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。一電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。二当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。２電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。３電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併（当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。）をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。４電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。５電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合（事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。）には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。６会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者（外国電子決済手段等取引業者を除く。）が電子公告（同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。）により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。７会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第62_26条 （登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等） 

（登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等）第六十二条の二十六電子決済手段等取引業者について、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたとき（電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。）は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。２電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第六十二条の七第五項の規定により一の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として第六十二条の三の登録を受けているものとみなす。 

## 第63条 （外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止） 

（外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止）第六十三条第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 

## 第63_2条 （暗号資産交換業者の登録） 

（暗号資産交換業者の登録）第六十三条の二暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 

## 第63_3条 （登録の申請） 

（登録の申請）第六十三条の三前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号及び住所二資本金の額三暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地四取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。）の氏名五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称六外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名七取り扱う暗号資産の名称八暗号資産交換業の内容及び方法九暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所十他に事業を行っているときは、その事業の種類十一その他内閣府令で定める事項２前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第63_4条 （暗号資産交換業者登録簿） 

（暗号資産交換業者登録簿）第六十三条の四内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号２内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。３内閣総理大臣は、暗号資産交換業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 

## 第63_5条 （登録の拒否） 

（登録の拒否）第六十三条の五内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一株式会社又は外国暗号資産交換業者（国内に営業所を有する外国会社に限る。）でないもの二外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者（国内に住所を有するものに限る。）のない法人三暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人四暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人五この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人六暗号資産交換業者をその会員（第八十七条第二号に規定する会員をいう。）とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則（暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。）に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの七他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人八第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人九第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人十この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人十一他に行う事業が公益に反すると認められる法人十二取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与（外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニこの法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ホ暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録（当該登録に類するその他の行政処分を含む。）を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者２内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 

## 第63_6条 （変更の届出） 

（変更の届出）第六十三条の六暗号資産交換業者は、第六十三条の三第一項第七号又は第八号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき（暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。）は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。２暗号資産交換業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき（前項の規定による届出をした場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。３内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。 

## 第63_7条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第六十三条の七暗号資産交換業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換業を行わせてはならない。 

## 第63_8条 （情報の安全管理） 

（情報の安全管理）第六十三条の八暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第63_9条 （委託先に対する指導） 

（委託先に対する指導）第六十三条の九暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の一部を第三者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第63_9_2条 （暗号資産交換業の広告） 

（暗号資産交換業の広告）第六十三条の九の二暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。一暗号資産交換業者の商号二暗号資産交換業者である旨及びその登録番号三暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。四暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの 

## 第63_9_3条 （禁止行為） 

（禁止行為）第六十三条の九の三暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。一暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘（第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。）をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項（次号において「暗号資産の性質等」という。）についてその相手方を誤認させるような表示をする行為二その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為三暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為四前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為 

## 第63_10条 （利用者の保護等に関する措置） 

（利用者の保護等に関する措置）第六十三条の十暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換業に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。２暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第63_11条 （利用者財産の管理） 

（利用者財産の管理）第六十三条の十一暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。２暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産（利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。）を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。３暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。 

## 第63_11_2条 （履行保証暗号資産） 

（履行保証暗号資産）第六十三条の十一の二暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産（以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。）を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。２前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。 

## 第63_12条 （指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等） 

（指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等）第六十三条の十二暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。一指定暗号資産交換業務紛争解決機関（指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。）が存在する場合一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約（第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。）を締結する措置二指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置２暗号資産交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。３第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間４第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。５第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 

## 第63_13条 （帳簿書類） 

（帳簿書類）第六十三条の十三暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、その暗号資産交換業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

## 第63_14条 （報告書） 

（報告書）第六十三条の十四暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。２暗号資産交換業者（第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。）は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。３第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。４第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第63_15条 （立入検査等） 

（立入検査等）第六十三条の十五内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下この条において同じ。）に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前項の暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 

## 第63_16条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第六十三条の十六内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、暗号資産交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第63_17条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第六十三条の十七内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。二不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。２内閣総理大臣は、暗号資産交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は暗号資産交換業者を代表する取締役若しくは執行役（外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者）の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該暗号資産交換業者から申出がないときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。３前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。 

## 第63_18条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第六十三条の十八内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。 

## 第63_19条 （監督処分の公告） 

（監督処分の公告）第六十三条の十九内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

## 第63_19_2条 （対象暗号資産の弁済） 

（対象暗号資産の弁済）第六十三条の十九の二暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産（当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。）について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。２民法（明治二十九年法律第八十九号）第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。３第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第63_19_3条 （対象暗号資産の弁済への協力） 

（対象暗号資産の弁済への協力）第六十三条の十九の三暗号資産交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該暗号資産交換業者の関係者は、当該暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 

## 第63_20条 （廃止の届出等） 

（廃止の届出等）第六十三条の二十暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。一暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。二暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。２暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。３暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併（当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。）をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。４暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。５暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合（事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。）には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。６会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、暗号資産交換業者（外国暗号資産交換業者を除く。）が電子公告（同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。）により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。７会社法第九百四十条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第63_21条 （登録の取消しに伴う債務の履行の完了等） 

（登録の取消しに伴う債務の履行の完了等）第六十三条の二十一暗号資産交換業者について、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき（暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。）は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。 

## 第63_22条 （外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止） 

（外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止）第六十三条の二十二第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。 

## 第63_23条 （為替取引分析業者の許可） 

（為替取引分析業者の許可）第六十三条の二十三為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等（その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務（以下この章において「為替取引分析業務」という。）を委託する者に限る。）の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。 

## 第63_24条 （許可の申請） 

（許可の申請）第六十三条の二十四前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一商号又は名称及び住所二資本金又は基金（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。）の額及び純資産額三営業所又は事務所の名称及び所在地四取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役）又は理事及び監事の氏名五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称六為替取引分析業の種別（第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十七号において同じ。）七その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所八その他主務省令で定める事項２前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面二定款三登記事項証明書四業務方法書五貸借対照表及び損益計算書六収支の見込みを記載した書類七その他主務省令で定める書類 

## 第63_25条 （許可の基準） 

（許可の基準）第六十三条の二十五主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。一定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。二為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。三その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。２主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。一株式会社又は一般社団法人（これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。）でないものイ取締役会又は理事会ロ監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等（会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。）又は監事二第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許（当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人四この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人五取締役等（取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニこの法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ホ為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録（当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。）を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者 

## 第63_26条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第六十三条の二十六為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。 

## 第63_27条 （業務の制限） 

（業務の制限）第六十三条の二十七為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務（為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。）のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。２為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

## 第63_28条 （委託の禁止等） 

（委託の禁止等）第六十三条の二十八為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。２為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託（二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号及び第六号並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。）をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第63_29条 （業務方法書） 

（業務方法書）第六十三条の二十九為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。２業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。一金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項二為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項三為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項四為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項五為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項六為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項七その他主務省令で定める事項 

## 第63_30条 （情報の適切な管理） 

（情報の適切な管理）第六十三条の三十為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

## 第63_31条 （秘密保持義務等） 

（秘密保持義務等）第六十三条の三十一為替取引分析業者の取締役等（取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。）若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。２為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。３前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。 

## 第63_32条 （定款又は業務方法書の変更の認可） 

（定款又は業務方法書の変更の認可）第六十三条の三十二為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 

## 第63_33条 （業務の種別の変更の許可等） 

（業務の種別の変更の許可等）第六十三条の三十三為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更（新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。）をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。２為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項（純資産額を除く。）若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更（新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。）があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。３第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。 

## 第63_34条 （報告書） 

（報告書）第六十三条の三十四為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 

## 第63_35条 （立入検査等） 

（立入検査等）第六十三条の三十五主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託（為替取引分析関連業務及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。）を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下この条において同じ。）に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 

## 第63_36条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第六十三条の三十六主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第63_37条 （許可の取消し等） 

（許可の取消し等）第六十三条の三十七主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。２主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。 

## 第63_38条 （解散等の認可） 

（解散等の認可）第六十三条の三十八為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

## 第63_39条 （厚生労働大臣等との協議） 

（厚生労働大臣等との協議）第六十三条の三十九主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。一第二条第二十九項第五号又は第六号に掲げる者厚生労働大臣二第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者農林水産大臣三第二条第二十九項第十六号に掲げる者財務大臣及び経済産業大臣（当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣） 

## 第63_40条 （内閣総理大臣等への意見） 

（内閣総理大臣等への意見）第六十三条の四十厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者（第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。）の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。２財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者（第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。）の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。 

## 第63_41条 （主務大臣及び主務省令） 

（主務大臣及び主務省令）第六十三条の四十一この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。一為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合内閣総理大臣及び財務大臣二前号に掲げる場合以外の場合内閣総理大臣２この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。一為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合内閣府令・財務省令二前号に掲げる場合以外の場合内閣府令３第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。４主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。 

## 第63_42条 （主務省令への委任） 

（主務省令への委任）第六十三条の四十二この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。 

## 第64条 （資金清算機関の免許等） 

（資金清算機関の免許等）第六十四条資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。２前項の規定は、銀行等及び日本銀行については、適用しない。 

## 第65条 （免許の申請） 

（免許の申請）第六十五条前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号又は名称及び住所二資本金又は基金の額及び純資産額三営業所又は事務所の名称及び所在地四取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役）又は理事及び監事の氏名五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称六その他内閣府令で定める事項２前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面二定款三登記事項証明書四業務方法書五貸借対照表及び損益計算書六収支の見込みを記載した書類七その他内閣府令で定める書類 

## 第66条 （免許の基準） 

（免許の基準）第六十六条内閣総理大臣は、第六十四条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。一定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。二資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。三その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。２内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。一株式会社又は一般社団法人（これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。）でないものイ取締役会又は理事会ロ監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等又は監事ハ会計監査人二第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許（当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人三第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人四この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人五取締役等のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニこの法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ホ資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。）を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者 

## 第67条 （取締役等の欠格事由等） 

（取締役等の欠格事由等）第六十七条前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。２資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。３内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。 

## 第67_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六十七条この法律（附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第68条 （会社法の適用関係） 

（会社法の適用関係）第六十八条会社法第三百三十一条第二項ただし書（同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。）、第三百三十二条第二項（同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。）、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、資金清算機関が株式会社である場合には、適用しない。２資金清算機関が株式会社である場合における会社法第四百五十八条の規定の適用については、同条中「三百万円」とあるのは、「三百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額」とする。 

## 第68_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第69条 （業務の制限） 

（業務の制限）第六十九条資金清算機関は、資金清算業及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。２資金清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第70条 （資金清算業の一部の委託） 

（資金清算業の一部の委託）第七十条資金清算機関は、内閣府令で定めるところにより、資金清算業の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、第三者に委託することができる。２資金清算機関は、前項の規定による資金清算業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付さなければならない。 

## 第71条 （業務方法書） 

（業務方法書）第七十一条資金清算機関は、業務方法書の定めるところにより、資金清算業を行わなければならない。２業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。一資金清算業の対象とする債務の起因となる取引の種類二資金清算業の相手方とする者（以下この章において「清算参加者」という。）の要件に関する事項三資金清算業として行う債務の引受け、更改その他の方法に関する事項四清算参加者の債務の履行の確保に関する事項五資金清算業の継続的遂行の確保に関する事項六資金清算業及びこれに関連する業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が資金清算業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項七資金清算業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項八資金清算業に関する契約であって内閣府令で定める重要な事項を内容とするものを、外国人又は外国の法令に準拠して設立された法人を相手方として締結する場合にあっては、その旨九その他内閣府令で定める事項 

## 第72条 （資金清算業の適切な遂行を確保するための措置） 

（資金清算業の適切な遂行を確保するための措置）第七十二条資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 

## 第73条 （未決済債務等の決済） 

（未決済債務等の決済）第七十三条資金清算機関が業務方法書で未決済債務等について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する資金清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。２前項の「未決済債務等」とは、資金清算業として清算参加者から引受け、更改その他の方法により負担した債務、当該債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権（当該債務と同一の内容を有するものに限る。）及び担保をいう。３破産手続、再生手続又は更生手続において、資金清算機関が有する第一項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。 

## 第74条 （秘密保持義務等） 

（秘密保持義務等）第七十四条資金清算機関の取締役等（取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。）若しくは職員又はこれらの職にあった者は、資金清算業又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。２資金清算機関の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、資金清算業及びこれに関連する業務の実施に際して知り得た情報を、資金清算業及びこれに関連する業務の用に供する目的以外に利用してはならない。３前二項の規定は、第七十条第一項の規定により委託を受けた者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。 

## 第75条 （差別的取扱いの禁止） 

（差別的取扱いの禁止）第七十五条資金清算機関は、資金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 

## 第76条 （定款又は業務方法書の変更の認可） 

（定款又は業務方法書の変更の認可）第七十六条資金清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

## 第77条 （資本金の額等の変更の届出） 

（資本金の額等の変更の届出）第七十七条資金清算機関は、第六十五条第一項第二号に掲げる事項（純資産額を除く。）又は同項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第78条 （帳簿書類） 

（帳簿書類）第七十八条資金清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その資金清算業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 

## 第79条 （報告書） 

（報告書）第七十九条資金清算機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

## 第80条 （立入検査等） 

（立入検査等）第八十条内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金清算機関から業務の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下この条において同じ。）に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前項の資金清算機関から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。 

## 第81条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第八十一条内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第82条 （免許の取消し等） 

（免許の取消し等）第八十二条内閣総理大臣は、資金清算機関が第六十四条第一項の免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第六十四条第一項の免許を取り消すことができる。２内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。 

## 第83条 （解散等の認可） 

（解散等の認可）第八十三条資金清算機関の資金清算業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

## 第84条 （財務大臣への協議） 

（財務大臣への協議）第八十四条内閣総理大臣は、資金清算機関に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。一第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し二第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 

## 第85条 （財務大臣への通知） 

（財務大臣への通知）第八十五条内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。一第六十四条第一項の規定による免許二第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し三第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令四第八十三条の規定による認可 

## 第86条 （日本銀行からの意見聴取） 

（日本銀行からの意見聴取）第八十六条内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。 

## 第87条 （認定資金決済事業者協会の認定） 

（認定資金決済事業者協会の認定）第八十七条内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務（以下この章において「認定業務」という。）を行う者として認定することができる。一前払式支払手段（第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。）の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者（第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。）の利益の保護に資することを目的とすること。二前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員（以下この章において「会員」という。）とする旨の定款の定めがあること。三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。 

## 第88条 （認定資金決済事業者協会の業務） 

（認定資金決済事業者協会の業務）第八十八条認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。一会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務二会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務三会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定四会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査五前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供六会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理七前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務八前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務 

## 第89条 （会員名簿の縦覧等） 

（会員名簿の縦覧等）第八十九条認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。２認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。３認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

本ページではこの法令の最初の 250 条のみを表示しています。残り 29 条以降の本文は e-Gov 法令検索 で参照できます。 

## 関連する公的支援制度 

- [資金移動業 第三種 ](/programs/?id=UNI-ext-24d511a9db)(reference) 
- [資金移動業 第一種 ](/programs/?id=UNI-ext-4914274010)(reference) 
- [電子決済手段等取引業(ステーブルコイン仲介) ](/programs/?id=UNI-ext-5a360361d0)(reference) 
- [前払式支払手段(第三者型) ](/programs/?id=UNI-ext-8be968c85d)(reference) 
- [ステーブルコイン発行者(銀行・資金移動業者・信託会社) ](/programs/?id=UNI-ext-c41ed924f1)(reference) 
- [電子決済手段等取引業 登録制度（ステーブルコイン仲介） ](/programs/?id=UNI-ext-ca68f44dcc)(reference) 
- [資金移動業 第二種 ](/programs/?id=UNI-ext-e1e93b1dc3)(reference) 
- [前払式支払手段(サーバ型) ](/programs/?id=UNI-ext-ee92bfd334)(reference) 

## 出典とライセンス 

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 資金決済に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/shikin-kessai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/shikin-kessai ](https://jpcite.com/laws/shikin-kessai)
