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# shikenkenkyu-no-yo_7

# 試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 
法令番号 昭和62年総理府令第11号 施行日 2020-04-01 最終改正 2020-03-17 e-Gov 法令 ID 362M50000002011 ステータス repealed 

目次 

- [1 （適用範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則等の廃止） ](#art-2_-3)
- [3 （特殊な方法による施設） ](#art-3)
- [4 （試験研究用等原子炉施設の機能） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （機能の確認等） ](#art-5)
- [5_2 （試験研究用等原子炉施設の地盤） ](#art-5_2)
- [6 （地震による損傷の防止） ](#art-6)
- [6_2 （津波による損傷の防止） ](#art-6_2)
- [6_3 （外部からの衝撃による損傷の防止） ](#art-6_3)
- [6_4 （試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） ](#art-6_4)
- [7 （材料、構造等） ](#art-7)
- [8 （遮蔽等） ](#art-8)
- [9 （換気設備） ](#art-9)
- [10 （逆止め弁） ](#art-10)
- [11 （放射性物質による汚染の防止） ](#art-11)
- [12 （試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設） ](#art-12)
- [13 （安全設備） ](#art-13)
- [13_2 （溢いつ水による損傷の防止） ](#art-13_2)
- [13_3 （安全避難通路等） ](#art-13_3)
- [14 （炉心等） ](#art-14)
- [14_2 （熱遮蔽材） ](#art-14_2)
- [15 （核燃料物質取扱設備） ](#art-15)
- [16 （核燃料物質貯蔵設備） ](#art-16)
- [17 （一次冷却材） ](#art-17)
- [17_附2 （経過措置） ](#art-17_-2)
- [18 （一次冷却材の排出） ](#art-18)
- [19 （冷却設備等） ](#art-19)
- [20 （液位の保持等） ](#art-20)
- [21 （計装） ](#art-21)
- [21_2 （警報装置） ](#art-21_2)
- [21_3 （通信連絡設備等） ](#art-21_3)
- [22 （安全保護回路） ](#art-22)
- [23 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） ](#art-23)
- [24 （原子炉制御室等） ](#art-24)
- [25 （廃棄物処理設備） ](#art-25)
- [26 （保管廃棄設備） ](#art-26)
- [27 （放射線管理施設） ](#art-27)
- [28 （原子炉格納施設） ](#art-28)
- [29 （保安電源設備） ](#art-29)
- [30 （実験設備等） ](#art-30)
- [30_2 （多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） ](#art-30_2)
- [31 （研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設） ](#art-31)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [33 （冷却設備等） ](#art-33)
- [34 （非常用炉心冷却設備） ](#art-34)
- [35 （原子炉冷却材圧力バウンダリ） ](#art-35)
- [36 （蒸気タービン） ](#art-36)
- [37 （計装） ](#art-37)
- [38 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） ](#art-38)
- [39 （原子炉格納施設） ](#art-39)
- [40 （保安電源設備） ](#art-40)
- [41 （準用） ](#art-41)
- [41_2 （ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設） ](#art-41_2)
- [41_3 （試験用燃料体） ](#art-41_3)
- [41_4 （原子炉冷却材圧力バウンダリ） ](#art-41_4)
- [41_5 （計装） ](#art-41_5)
- [41_6 （原子炉格納施設） ](#art-41_6)
- [41_7 （多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） ](#art-41_7)
- [41_8 （準用） ](#art-41_8)
- [42 （ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設） ](#art-42)
- [43 （ナトリウムの漏えいによる影響の防止） ](#art-43)
- [44 （炉心等） ](#art-44)
- [45 （ナトリウムの取扱い） ](#art-45)
- [46 （カバーガスの取扱い） ](#art-46)
- [47 （冷却設備等） ](#art-47)
- [48 （原子炉冷却材バウンダリ等） ](#art-48)
- [49 （計装） ](#art-49)
- [50 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） ](#art-50)
- [50_2 （原子炉格納施設） ](#art-50_2)
- [51 （準用） ](#art-51)

## 第1条 （適用範囲） 

（適用範囲）第一条この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。一試験研究の用に供する試験研究用等原子炉（船舶に設置するものを除く。）二船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉（減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。）であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。２この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「放射線」とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十三号。以下この条において「試験炉規則」という。）第一条の二第二項第一号に規定する放射線をいう。二「管理区域」とは、試験炉規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域をいう。三「放射性廃棄物」とは、試験炉規則第一条の二第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。四「周辺監視区域」とは、試験炉規則第一条の二第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。五「試験研究用原子炉」とは、前条第一号に規定する試験研究用等原子炉（第九号及び第十号に規定するものを除く。）をいう。六「研究開発段階原子炉」とは、前条第二号に規定する試験研究用等原子炉をいう。七「中出力炉」とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号。以下「試験炉許可基準規則」という。）第二条第二項第八号に規定する中出力炉をいう。八「高出力炉」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第九号に規定する高出力炉をいう。九「ガス冷却型原子炉」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十号に規定するガス冷却型原子炉をいう。十「ナトリウム冷却型高速炉」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十一号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。十一「安全機能」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する安全機能をいう。十二「安全機能の重要度」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十三号に規定する安全機能の重要度をいう。十三「通常運転」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する通常運転をいう。十四「運転時の異常な過渡変化」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十五号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。十五「設計基準事故」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十六号に規定する設計基準事故をいう。十六「多重性」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十七号に規定する多重性をいう。十七「多様性」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十八号に規定する多様性をいう。十八「独立性」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第十九号に規定する独立性をいう。十九「燃料体」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十号に規定する燃料体をいう。二十「燃料材」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十一号に規定する燃料材をいう。二十一「燃料の許容設計限界」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃料の許容設計限界をいう。二十二「反応度価値」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する反応度価値をいう。二十三「制御棒の最大反応度価値」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十五号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。二十四「反応度添加率」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十六号に規定する反応度添加率をいう。二十五「原子炉停止系統」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十七号に規定する原子炉停止系統をいう。二十六「反応度制御系統」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反応度制御系統をいう。二十七「安全保護回路」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第二十九号に規定する安全保護回路をいう。二十八「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であつて次に掲げるものをいう。イ一次冷却系統設備その他の運転時において試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備（原子炉容器を除く。）ロ非常用冷却設備（非常用炉心冷却設備を含む。以下同じ。）、安全保護回路、非常用電源設備その他の試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備ハ原子炉格納容器及びその附属設備二十九「一次冷却材」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定する一次冷却材をいう。三十「一次冷却系統設備」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十四号に規定する一次冷却系統設備をいう。三十一「最終ヒートシンク」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十五号に規定する最終ヒートシンクをいう。三十二「冠水維持設備」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定する冠水維持設備をいう。三十三「試験用燃料体」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十七号に規定する試験用燃料体をいう。三十四「カバーガス」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定するカバーガスをいう。三十五「原子炉カバーガス」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第三十九号に規定する原子炉カバーガスをいう。三十六「炉心冠水維持バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十号に規定する炉心冠水維持バウンダリをいう。三十七「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十二号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。三十八「原子炉冷却材バウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十三号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。三十九「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、試験炉許可基準規則第二条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている試験研究用等原子炉施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設をいう。以下同じ。）に対するこの規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「新試験炉設置許可基準規則」という。）第九条第二項、この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（以下「新試験炉設工基準規則」という。）第十三条の二第二項及びこの規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則第十七条第二項の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して一年を経過する日（以下「経過日」という。）までの間は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。一経過日までの間に行われる次に掲げる許可、認可及び検査イ法第二十六条第一項の規定による変更の許可（新試験炉設置許可基準規則第九条第二項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。）ロ法第二十七条第一項及び第二項の規定による認可（新試験炉設工基準規則第十三条の二第二項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。）ハ法第二十八条第一項の検査（ロの認可を受けた設計及び方法に従って行われる工事に係るものに限る。）二前号ハの検査に合格した試験研究用等原子炉施設 

## 第2_附3条 （試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則等の廃止） 

（試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則等の廃止）第二条次に掲げる規則は、廃止する。一略二試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（昭和六十二年総理府令第十一号） 

## 第3条 （特殊な方法による施設） 

（特殊な方法による施設）第三条この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設を施設することにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで試験研究用等原子炉施設を施設することができる。２前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。 

## 第4条 （試験研究用等原子炉施設の機能） 

（試験研究用等原子炉施設の機能）第四条試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において試験研究用等原子炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常な過渡変化時においても試験研究用等原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、当該試験研究用等原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。２船舶に施設する試験研究用等原子炉施設は、波浪により生じる動揺、傾斜その他の要因により機能が損なわれることがないものでなければならない。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この規則の施行前に施設に着手した工事であって、この規則の施行により新たに法第二十七条第一項及び第四十三条の三の九第一項の規定に該当するものを行っている者は、この規則の施行後においても引き続きその工事を行うことができる。 

## 第5条 （機能の確認等） 

（機能の確認等）第五条試験研究用等原子炉施設は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な設備の機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。 

## 第5_2条 （試験研究用等原子炉施設の地盤） 

（試験研究用等原子炉施設の地盤）第五条の二試験研究用等原子炉施設（船舶に施設するものを除く。第六条、第六条の二及び第六条の三第一項において同じ。）は、試験炉許可基準規則第三条第一項の地震力が作用した場合においても当該試験研究用等原子炉施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。 

## 第6条 （地震による損傷の防止） 

（地震による損傷の防止）第六条試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないように施設しなければならない。２耐震重要施設（試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によつて作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第三項に規定する地震力をいう。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。３耐震重要施設が試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生じる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

## 第6_2条 （津波による損傷の防止） 

（津波による損傷の防止）第六条の二試験研究用等原子炉施設がその供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（試験炉許可基準規則第五条に規定する津波をいう。）によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

## 第6_3条 （外部からの衝撃による損傷の防止） 

（外部からの衝撃による損傷の防止）第六条の三試験研究用等原子炉施設が想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。２周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。３試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁その他の要因による原子炉格納容器の機能の喪失を防止できる構造でなければならない。４航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 

## 第6_4条 （試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

（試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）第六条の四試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所（以下「工場等」という。）には、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十二条第六号において同じ。）を防止するため、適切な措置を講じなければならない。 

## 第7条 （材料、構造等） 

（材料、構造等）第七条試験研究用等原子炉施設に属する容器、管、弁及びポンプ（以下「機器」という。）並びにこれらを支持する構造物並びに炉心支持構造物（以下この項において「機器等」という。）の材料及び構造は、その安全機能の重要度に応じて、当該機器等がその設計上要求される強度を確保できるものでなければならない。２試験研究用等原子炉施設には、その安全機能の重要度に応じて、機器に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止する性能を有する逃がし弁、安全弁、破壊板又は真空破壊弁（第十一条において「逃がし弁等」という。）を必要な箇所に設けなければならない。３試験研究用等原子炉施設に属する機器は、その安全機能の重要度に応じて、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行つたとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように施設しなければならない。４試験研究用等原子炉施設に属する容器であつて、その材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部には、監視試験片を備えなければならない。 

## 第8条 （遮蔽等） 

（遮蔽等）第八条試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において当該試験研究用等原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるように施設しなければならない。２工場等（原子力船を含む。）内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより遮蔽設備を施設しなければならない。一放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること。二開口部又は配管その他の貫通部がある場合であつて放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられていること。三自重、熱応力その他の荷重に耐えるものであること。 

## 第9条 （換気設備） 

（換気設備）第九条試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。二放射性物質により汚染された空気が漏えいし難い構造であり、かつ、逆流するおそれがない構造であること。三ろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。四吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。 

## 第10条 （逆止め弁） 

（逆止め弁）第十条放射性物質を含む一次冷却材その他の流体を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄物を廃棄する設備（排気筒並びに第九条及び第二十六条に規定するものを除く。）へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を設けなければならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。 

## 第11条 （放射性物質による汚染の防止） 

（放射性物質による汚染の防止）第十一条試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において機器から放射性物質を含む流体が漏えいする場合には、これを安全に廃棄し得るように施設しなければならない。２試験研究用等原子炉施設は、逃がし弁等から排出される流体が放射性物質を含む場合には、これを安全に廃棄し得るように施設しなければならない。３試験研究用等原子炉施設は、工場等の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであつて、放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。以下この項において同じ。）の上に、当該施設の放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の床面がないように施設しなければならない。ただし、液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備が設置される施設（液体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）以外の施設であつて当該施設の放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に当該排水路の開口部がない場合並びに当該排水路に放射性物質を含む排水を安全に廃棄する設備及び第二十七条第二号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は、この限りでない。４試験研究用等原子炉施設のうち、人が頻繁に出入りする建物又は船舶の内部の壁、床その他の部分であつて、放射性物質により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性物質による汚染を除去しやすいものでなければならない。 

## 第12条 （試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設） 

（試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設）第十二条試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設は、この章の規定により施設しなければならない。 

## 第13条 （安全設備） 

（安全設備）第十三条安全設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一第二条第二項第二十八号ロに掲げる安全設備は、二以上の原子力施設において共用し、又は相互に接続するものであつてはならない。ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあつては、この限りでない。二第二条第二項第二十八号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の単一故障（試験炉許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障をいう。以下同じ。）が発生した場合であつて、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保すること。ただし、原子炉格納容器その他多重性、多様性及び独立性を有することなく試験研究用等原子炉の安全を確保する機能を維持し得る設備にあつては、この限りでない。三安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるものであること。四火災により損傷を受けるおそれがある場合には、次に掲げるところによること。イ火災の発生を防止するために可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用すること。ロ必要に応じて火災の発生を感知する設備及び消火を行う設備を設けること。ハ火災の影響を軽減するため、必要に応じて、防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずること。五前号ロの消火を行う設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても試験研究用等原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものであること。六蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、試験研究用等原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合には、防護施設の設置その他の適切な損傷防止措置を講ずること。 

## 第13_2条 （溢いつ水による損傷の防止） 

（溢いつ水による損傷の防止）第十三条の二試験研究用等原子炉施設が、当該試験研究用等原子炉施設内における溢いつ水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。２試験研究用等原子炉施設が、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第13_3条 （安全避難通路等） 

（安全避難通路等）第十三条の三試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明三設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

## 第14条 （炉心等） 

（炉心等）第十四条燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。２燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えるものでなければならない。３燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないように施設しなければならない。 

## 第14_2条 （熱遮蔽材） 

（熱遮蔽材）第十四条の二原子炉容器の材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがある場合には、これを防止するため、次に掲げるところにより熱遮蔽材を施設しなければならない。一熱応力による変形により試験研究用等原子炉の安全に支障を及ぼすおそれがないこと。二冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないこと。 

## 第15条 （核燃料物質取扱設備） 

（核燃料物質取扱設備）第十五条核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一通常運転時において取り扱う必要がある燃料体又は使用済燃料（以下この条及び次条において「燃料体等」と総称する。）を取り扱う能力を有するものであること。二燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。三燃料体等の崩壊熱を安全に除去することにより燃料体等が溶融しないものであること。四取扱中に燃料体等が破損するおそれがないこと。五燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。六前号の容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。七燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力の供給が停止した場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器を設けることにより燃料体等の落下を防止できること。八次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。イ燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。ロ崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。 

## 第16条 （核燃料物質貯蔵設備） 

（核燃料物質貯蔵設備）第十六条核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。二燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものであること。三次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるものであること。イ燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。ロ崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができるものであること。２使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるところによるほか、次に掲げるところにより施設しなければならない。一使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものであること。二使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものであること。三使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。四使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによるほか、次に掲げるところによること。イ液体があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。ロ液位を測定でき、かつ、液体の漏えいその他の異常を適切に検知し得るものであること。 

## 第17条 （一次冷却材） 

（一次冷却材）第十七条一次冷却材は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。 

## 第17_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第十七条この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第18条 （一次冷却材の排出） 

（一次冷却材の排出）第十八条放射性物質を含む一次冷却材（次条第一項第四号の設備から排出される放射性物質を含む流体を含む。）を通常運転時において系統外に排出する場合には、これを安全に廃棄し得るように施設しなければならない。 

## 第19条 （冷却設備等） 

（冷却設備等）第十九条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあつては、この限りでない。一原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材その他の流体を循環させる設備二液体の一次冷却材を用いる試験研究用等原子炉にあつては、運転時における原子炉容器内の液位を自動的に調整する設備三密閉容器型原子炉（燃料体及び一次冷却材が容器（原子炉格納施設を除く。）内に密閉されている試験研究用等原子炉をいう。）にあつては、原子炉容器内の圧力を自動的に調整する設備四一次冷却材に含まれる放射性物質及び不純物の濃度を試験研究用等原子炉の安全に支障を及ぼさない値以下に保つ設備五試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備六試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じたときに想定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備七前二号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備２前項の設備は、冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないように施設しなければならない。３試験研究用等原子炉施設には、一次冷却系統設備からの一次冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。 

## 第20条 （液位の保持等） 

（液位の保持等）第二十条液体の一次冷却材を用いる試験研究用等原子炉施設にあつては、一次冷却材の流出を伴う異常が発生した場合において原子炉容器内の液位の過度の低下を防止し、炉心全体を冷却材中に保持する機能を有する設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常に伴う温度の変化による荷重の増加その他の当該設備に加わる負荷に耐えるものでなければならない。２試験研究用等原子炉施設のうち、冠水維持設備を設けるものにあつては、前項に掲げるもののほか、原子炉容器内の設計水位を確保できるものでなければならない。 

## 第21条 （計装） 

（計装）第二十一条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもつて代えることができる。一熱出力及び炉心における中性子束密度二炉周期三制御棒（固体の制御材をいう。以下同じ。）の位置四一次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質及び不純物の濃度ロ原子炉容器内における温度、圧力、流量及び液位２試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要な試験研究用等原子炉の停止後の温度、液位その他の試験研究用等原子炉施設の状態を示す事項（以下「パラメータ」という。）を、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できる設備を施設しなければならない。 

## 第21_2条 （警報装置） 

（警報装置）第二十一条の二試験研究用等原子炉施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により試験研究用等原子炉の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第二十七条第一号の放射性物質の濃度若しくは同条第三号の線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備から液体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する装置を施設しなければならない。 

## 第21_3条 （通信連絡設備等） 

（通信連絡設備等）第二十一条の三工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、通信連絡設備を施設しなければならない。２工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該試験研究用等原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様性を確保した通信回線を施設しなければならない。 

## 第22条 （安全保護回路） 

（安全保護回路）第二十二条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより安全保護回路を施設しなければならない。一運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により試験研究用等原子炉の運転に支障が生じる場合において、原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えないようにできるものであること。二試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常により多量の放射性物質が漏えいする可能性が生じる場合において、これを抑制又は防止するための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものであること。三安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行つた場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性又は多様性を確保するものであること。四安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保するものであること。五駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、試験研究用等原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、試験研究用等原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるものであること。六不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置が講じられているものであること。七計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護機能を失わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものであること。八試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な場合には、運転条件に応じてその作動設定値を変更できるものであること。 

## 第23条 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統）第二十三条試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、次に掲げるところにより反応度制御系統を施設しなければならない。一通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物（構造材料その他の実験のために使用されるものをいう。以下同じ。）の移動その他の要因による反応度変化を制御できるものであること。二制御棒を用いる場合にあつては、次のとおりとすること。イ炉心からの飛び出し、又は落下を防止するものであること。ロ当該制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものであること。２試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統を施設しなければならない。一制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものであること。ただし、当該系統が制御棒のみから構成される場合であつて、次に掲げるときは、この限りでない。イ試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、未臨界を維持することができる制御棒の数に比し当該系統の能力に十分な余裕があるとき。ロ原子炉固有の出力抑制特性が優れているとき。二運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じた場合において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。四制御棒を用いる場合にあつては、一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能を有するものであること。３制御材は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。４制御材を駆動する設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動し得るものであること。二制御材を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御材が反応度を増加させる方向に動かないものであること。三制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないものであること。５制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象（試験研究用等原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。以下同じ。）に対して炉心冠水維持バウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心又は炉心支持構造物の損壊を起こさないものでなければならない。６原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものでなければならない。 

## 第24条 （原子炉制御室等） 

（原子炉制御室等）第二十四条試験研究用等原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。２原子炉制御室には、試験研究用等原子炉の運転状態を表示する装置、試験研究用等原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、異常を表示する警報装置その他の試験研究用等原子炉の安全を確保するための主要な装置を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるよう施設しなければならない。３原子炉制御室は、従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造としなければならない。４原子炉制御室及びこれに連絡する通路には、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じた場合において、試験研究用等原子炉の運転の停止その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、かつ、一定期間とどまることができるように、遮蔽設備の設置その他の適切な放射線防護措置を講じなければならない。５試験研究用等原子炉施設には、火災その他の要因により原子炉制御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる設備を施設しなければならない。ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあつては、この限りでない。 

## 第25条 （廃棄物処理設備） 

（廃棄物処理設備）第二十五条工場等には、次に掲げるところにより放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）を施設しなければならない。一周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないように試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。二放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。三放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないものであること。四気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。五気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。六液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。七固体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、放射性廃棄物を廃棄する過程において放射性物質が散逸し難いものであること。２液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備（液体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。以下この項において同じ。）が設置される施設（液体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃棄物が漏えいし難いものであること。二施設内部の床面は、床面の傾斜又は床面に設けられた溝の傾斜により液体状の放射性廃棄物がその受け口に導かれる構造であり、かつ、液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備の周辺部には、液体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するための堰せきが施設されていること。三施設外に通じる出入口又はその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰せきが施設されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であつて液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。 

## 第26条 （保管廃棄設備） 

（保管廃棄設備）第二十六条放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一通常運転時に発生する放射性廃棄物を保管廃棄する容量を有すること。二放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。三崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないこと。２固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置される施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならない。３前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置されている施設について準用する。 

## 第27条 （放射線管理施設） 

（放射線管理施設）第二十七条工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもつて代えることができる。一放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度二放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度三管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量及び空気中の放射性物質の濃度 

## 第28条 （原子炉格納施設） 

（原子炉格納施設）第二十八条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施設を施設しなければならない。一通常運転時に、その内部を負圧状態に維持し得るものであり、かつ、所定の漏えい率を超えることがないものであること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあつては、この限りでない。二設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするため、原子炉格納施設から放出される放射性物質を低減するものであること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあつては、この限りでない。 

## 第29条 （保安電源設備） 

（保安電源設備）第二十九条試験研究用等原子炉施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければならない。ただし、試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない場合にあつては、この限りでない。２試験研究用等原子炉の安全を確保する上で特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。３試験研究用等原子炉施設には、必要に応じ、全交流動力電源喪失時に試験研究用等原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の非常用電源設備を施設しなければならない。 

## 第30条 （実験設備等） 

（実験設備等）第三十条試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備（試験研究用等原子炉を利用して材料試験その他の実験を行う設備をいう。）及び利用設備（試験研究用等原子炉を利用して分析、放射性同位元素の製造、医療その他の行為を行うための設備をいう。）（以下「実験設備等」と総称する。）は、次に掲げるものでなければならない。一実験設備等の損傷その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、試験研究用等原子炉の安全性を損なうおそれがないものであること。二実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究用等原子炉に反応度が異常に投入されないものであること。三放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものであること。四試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために実験設備等の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の試験研究用等原子炉の安全上必要なパラメータを原子炉制御室に表示できるものであること。五実験設備等が設置されている場所は、原子炉制御室と相互に連絡することができる場所であること。 

## 第30_2条 （多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止）第三十条の二中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設には、発生頻度が設計基準事故より低い事故であつて、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第31条 （研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設） 

（研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設）第三十一条研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設は、この章の規定により施設しなければならない。 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条削除 

## 第33条 （冷却設備等） 

（冷却設備等）第三十三条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。一原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材を循環させる設備二運転時において一次冷却材が減少した場合に、これを自動的に補給する設備三原子炉容器内の圧力を自動的に調整する設備四一次冷却材に含まれる放射性物質及び不純物の濃度を試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障を及ぼさない値以下に保つ設備五試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備２前項の設備は、冷却材の循環、沸騰その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないように施設しなければならない。 

## 第34条 （非常用炉心冷却設備） 

（非常用炉心冷却設備）第三十四条試験研究用等原子炉施設には、一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。２非常用炉心冷却設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じたときに想定される最も厳しい条件の下において、燃料材の溶触及び燃料体の著しい破損を防止し得るものであり、かつ、被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生じることがないものでなければならない。 

## 第35条 （原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ）第三十五条原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常による衝撃、反応度の変化その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。 

## 第36条 （蒸気タービン） 

（蒸気タービン）第三十六条蒸気タービン及びその附属設備は、その損壊又は故障その他の異常により試験研究用等原子炉施設の安全を損なうことがないように施設しなければならない。 

## 第37条 （計装） 

（計装）第三十七条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもつて替えることができる。一熱出力及び炉心における中性子束密度二炉周期三制御棒の位置及び液体の制御材を使用する場合にあつては、その濃度四一次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質及び不純物の濃度ロ原子炉容器の入口及び出口における温度、圧力及び流量ハ原子炉容器（加圧器がある場合は加圧器）内又は蒸気ドラム内における水位五二次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質の濃度ロ蒸気発生器の出口における温度、圧力及び流量ハ蒸気発生器内における水位 

## 第38条 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統）第三十八条試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、反応度制御系統を施設しなければならない。２試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統を施設しなければならない。一制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものであること。二通常運転時の高温状態において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、高温状態において未臨界を維持できるものであること。三運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。四試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じた場合において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、非常用炉心冷却設備と併せて又は単独で、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。五制御棒を用いる場合にあつては、一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能を有するものであること。３制御材は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。４制御材を駆動する設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動し得るものであること。二制御材を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御材が反応度を増加させる方向に動かないものであること。三制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないものであること。四試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、当該船舶が沈没した場合においても、制御棒を挿入した状態で保持できるものであること。 

## 第39条 （原子炉格納施設） 

（原子炉格納施設）第三十九条原子炉格納施設は、第四十一条の六第一項第一号から第三号までに定めるところによるほか、次に掲げるところにより施設しなければならない。一試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生じる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納施設の安全に支障が生じることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備（以下「格納容器熱除去設備」という。）を施設すること。二格納容器熱除去設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生じる原子炉格納容器内の圧力及び温度につき想定される最も厳しい条件の下においても機能が損なわれないものであること。三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生じる水素及び酸素により原子炉格納施設の安全に支障が生じるおそれがある場合は、当該水素及び酸素の濃度を低下させる設備を施設すること。２試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、原子炉格納容器には、船舶が沈没した場合に水圧により当該容器が損壊することを防止するための圧力平衡装置を施設しなければならない。 

## 第40条 （保安電源設備） 

（保安電源設備）第四十条試験研究用等原子炉施設（船舶に施設するものを除く。）には、外部電源系統及び当該試験研究用等原子炉施設において常時使用されている発電設備からの電気の供給が停止した場合において、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。２船舶に施設する試験研究用等原子炉施設には、主電源からの電気の供給が停止した場合において安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。３試験研究用等原子炉の安全を確保する上で特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。 

## 第41条 （準用） 

（準用）第四十一条第十三条から第十八条まで、第二十一条の二から第二十二条まで、第二十四条（第五項ただし書を除く。）、第二十五条から第二十七条まで及び第四十一条の六第二項から第五項までの規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第十四条第三項及び第十四条の二第二号中「循環」とあるのは「循環、沸騰」と、第十八条中「次条第一項第四号」とあるのは「第三十三条第一項第四号」と、第二十七条中「工場等」とあるのは「工場等（原子力船を含む。）」と、第四十一条の六第五項中「原子炉格納施設」とあるのは「非常用炉心冷却設備に係る管、原子炉格納施設」と、「おそれがある管又は試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない管」とあるのは「おそれがある管」と読み替えるものとする。 

## 第41_2条 （ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設） 

（ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設）第四十一条の二ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設は、この章の規定により施設しなければならない。 

## 第41_3条 （試験用燃料体） 

（試験用燃料体）第四十一条の三試験用燃料体は、次に掲げるものでなければならない。一試験計画の範囲内において、試験用燃料体の健全性を維持できない場合においても、燃料体の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。二設計基準事故時において、試験用燃料体が破損した場合においても、試験研究用等原子炉を安全に停止するために必要な機能及び炉心の冷却機能を損なうおそれがないものであること。三放射性物質の漏えい量を抑制するための措置を講じたものであること。四輸送中又は取扱中において、著しい変形が生じないものであること。 

## 第41_4条 （原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ）第四十一条の四原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障に伴う衝撃、反応度の変化その他の要因による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。２原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を施設しなければならない。３原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものでなければならない。４試験研究用等原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの一次冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。 

## 第41_5条 （計装） 

（計装）第四十一条の五試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもつて代えることができる。一熱出力及び炉心における中性子束密度二炉周期三制御棒の位置四一次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質及び不純物の濃度ロ原子炉容器内の入口及び出口における温度、圧力及び流量五二次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質及び不純物の濃度ロ一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口及び出口における温度並びに入口における圧力及び流量２試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できる設備を施設しなければならない。 

## 第41_6条 （原子炉格納施設） 

（原子炉格納施設）第四十一条の六試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉格納施設を施設しなければならない。一原子炉格納施設の内部における試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際の漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないものであり、かつ、その際に生じるものと想定される最大の荷重に耐えるものであること。二原子炉格納施設の開口部には、気密性の扉を設けること。三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に原子炉格納施設から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないように、当該放射性物質の濃度を低下させる設備を施設すること。四試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生じる可燃性ガス及び酸素により原子炉格納施設の安全に支障が生じるおそれがある場合は、当該可燃性ガス及び酸素の濃度を低下させる設備を施設すること。２前項の試験研究用等原子炉施設に属する原子炉格納容器は、定期的に漏えい率試験ができるものでなければならない。３第一項の試験研究用等原子炉施設に属する原子炉格納容器を貫通する管には、当該貫通箇所の内側及び外側の当該貫通箇所に近接した箇所にそれぞれ一個の閉鎖隔離弁（ロック装置が付されているものに限る。）又は自動隔離弁（隔離機能がない逆止め弁を除く。）（以下この条及び第五十条の二において「隔離弁」と総称する。）を設けなければならない。ただし、当該貫通箇所の内側又は外側において、湿気その他の要因により隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある場合には、当該貫通箇所の内側及び外側に代え、当該貫通箇所の他方の側の当該貫通箇所に近接した箇所に二個の隔離弁を設けるものとする。４前項の規定にかかわらず、原子炉格納容器を貫通する管であつて、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に損壊するおそれがないもの（一次冷却系統設備に係る設備に接続するもの並びに原子炉格納容器の内側及び外側に開口部があるものを除く。）及び試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に構造上内部に液体が滞留することにより原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがないものには、当該貫通箇所の内側又は外側の当該貫通箇所に近接した箇所に一個の隔離弁を設けなければならない。ただし、当該貫通箇所の内側又は外側において、湿気その他の要因により隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある場合には、当該貫通箇所の他方の側の当該貫通箇所に近接した箇所に一個の隔離弁を設けるものとする。５前二項の規定にかかわらず、原子炉格納施設に属する安全設備に係る管その他隔離弁を設けることにより安全に支障が生じるおそれがある管又は試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない管には、隔離弁を設けることを要しない。 

## 第41_7条 （多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止）第四十一条の七試験研究用等原子炉施設には、発生頻度が設計基準事故より低い事故であつて、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第41_8条 （準用） 

（準用）第四十一条の八第十三条から第十九条まで、第二十一条の二から第二十七条まで、第二十九条（第一項ただし書を除く。）及び第三十条の規定は、ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第十五条中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。 

## 第42条 （ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設） 

（ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設）第四十二条ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設は、この章の規定により施設しなければならない。 

## 第43条 （ナトリウムの漏えいによる影響の防止） 

（ナトリウムの漏えいによる影響の防止）第四十三条試験研究用等原子炉施設がナトリウムの漏えいによる物理的又は化学的影響（ナトリウム及びナトリウム化合物が関与する腐食が構造物及び機器に及ぼす影響を含む。）を受けることにより、試験研究用等原子炉施設の安全に支障が生じるおそれがある場合には、その影響を抑制するための適切な措置を講じなければならない。 

## 第44条 （炉心等） 

（炉心等）第四十四条燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。２燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えるものであり、かつ、冷却材による炉心の冷却機能を損なうおそれがないものでなければならない。３反射材は、原子炉容器の材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがある場合には、これを防止できるように施設しなければならない。４燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物は、冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないように施設しなければならない。 

## 第45条 （ナトリウムの取扱い） 

（ナトリウムの取扱い）第四十五条ナトリウムを取り扱う機器は、ナトリウムとの共存性を考慮して適切な材料を使用しなければならない。２ナトリウムを取り扱う系統は原則として密閉したものとするとともに、当該系統に属する機器のうち内部に液面を有するものは、その液面上をカバーガスで覆う構造としなければならない。３放射性物質を含むナトリウムを通常運転時において系統外に排出する場合には、これを安全に廃棄し得るように施設しなければならない。 

## 第46条 （カバーガスの取扱い） 

（カバーガスの取扱い）第四十六条カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、運転時における放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。２カバーガスを取り扱う系統には、圧力が過度に上昇することを防止し得る設備を施設しなければならない。３放射性物質を含むカバーガスを通常運転時において系統外に排出する場合には、これを安全に廃棄し得るように施設しなければならない。 

## 第47条 （冷却設備等） 

（冷却設備等）第四十七条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。一原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材を循環させる設備二運転時における原子炉容器内の液位を調整する設備三一次冷却材及び原子炉カバーガスに含まれる放射性物質及び不純物の濃度並びに二次冷却材に含まれる不純物の濃度を試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備四一次冷却材及び二次冷却材の温度を試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼさない値以上に保つ設備五試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備六試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じたときに想定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備。ただし、第一号又は前号に掲げる設備がこれと同等以上の機能を有する場合にあつては、この限りでない。七前二号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備２前項の設備は、冷却材の循環その他の要因により生じる振動により損傷を受けることがないように施設しなければならない。 

## 第48条 （原子炉冷却材バウンダリ等） 

（原子炉冷却材バウンダリ等）第四十八条原子炉冷却材バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常に伴う温度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。２原子炉冷却材バウンダリを構成する機器には、原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても冷却材の液位を必要な高さに保持するための措置を講じなければならない。３原子炉冷却材バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものでなければならない。４原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常に伴う温度の変化による荷重の増加に耐えるものでなければならない。５試験研究用等原子炉施設には、原子炉冷却材バウンダリからの一次冷却材の漏えいを検出する装置及び原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装置を施設しなければならない。６試験研究用等原子炉施設の原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの必要な箇所には、ナトリウムを液体の状態に保つことができる設備を施設しなければならない。 

## 第49条 （計装） 

（計装）第四十九条試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもつて代えることができる。一熱出力及び炉心における中性子束密度二炉周期三制御棒の位置四一次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質及び不純物の濃度ロ原子炉容器の入口及び出口における温度及び流量ハ原子炉容器内及び主要な機器内における液位五二次冷却材に関する次の事項イ含有する放射性物質及び不純物の濃度ロ一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口における温度及び流量ハ主要な機器内における液位六原子炉カバーガスに関する次の事項イ含有する放射性物質の濃度ロ圧力２試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できる設備を施設しなければならない。 

## 第50条 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

（反応度制御系統及び原子炉停止系統）第五十条試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、次に掲げるところにより反応度制御系統を施設しなければならない。一制御棒を用いるものであること。二制御棒の炉心からの飛び出し、又は落下を防止するものであること。三制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものであること。四通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物の移動その他の要因による反応度変化を制御できるものであること。２試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統を施設しなければならない。一制御棒による二以上の独立した系統を有するものであること。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。イ試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、未臨界を維持することができる制御棒の数に比し当該系統の能力に十分な余裕があるとき。ロ原子炉固有の出力抑制特性が優れているとき。二運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が生じた場合において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。四一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能を有するものであること。３制御棒は、運転時における圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。４制御棒を駆動する設備は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御棒を駆動し得るものであること。二制御棒を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御棒が反応度を増加させる方向に動かないものであること。三制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないものであること。５制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物又は原子炉容器内部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。６原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものでなければならない。 

## 第50_2条 （原子炉格納施設） 

（原子炉格納施設）第五十条の二試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉格納施設を施設しなければならない。一原子炉格納施設の内部における試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際の漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないものであり、かつ、その際に生じるものと想定される最大の荷重に耐えるものであること。二原子炉格納施設の開口部には、気密性の扉を設けること。三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に原子炉格納施設から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないように、当該放射性物質の濃度を低下させる設備を施設すること。２前項の試験研究用等原子炉施設に属する原子炉格納容器は、定期的に漏えい率試験ができるものでなければならない。３第一項の試験研究用等原子炉施設に属する原子炉格納容器を貫通する管には、隔離弁を設けなければならない。ただし、当該貫通箇所の内側又は外側において、湿気その他の要因により隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある場合には、当該貫通箇所の内側及び外側に代え、当該貫通箇所の他方の側の当該貫通箇所に近接した箇所に二個の隔離弁を設けるものとする。４前項の規定にかかわらず、原子炉格納容器を貫通する管であつて、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に損壊するおそれがないもの（一次冷却系統設備に係る設備に接続するもの並びに原子炉格納容器の内側及び外側に開口部があるものを除く。）には、当該貫通箇所の内側又は外側の当該貫通箇所に近接した箇所に一個の隔離弁を設けなければならない。ただし、当該貫通箇所の内側又は外側において、湿気その他の要因により隔離弁の機能が著しく低下するおそれがある場合には、当該貫通箇所の他方の側の当該貫通箇所に近接した箇所に一個の隔離弁を設けるものとする。５前二項の規定にかかわらず、原子炉格納施設に属する安全設備に係る管その他隔離弁を設けることにより安全に支障が生じるおそれがある管又は試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない管には、隔離弁を設けることを要しない。 

## 第51条 （準用） 

（準用）第五十一条第十三条から第十三条の三まで、第十四条の二から第十七条まで、第二十一条の二から第二十二条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条（第一項ただし書を除く。）、第三十条、第四十一条の三及び第四十一条の七の規定は、ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第十五条中「燃料体又は」とあるのは「燃料体、試験用燃料体又は」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002011 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002011)

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