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# shika-eiseishi-ho_2

# 歯科衛生士法施行令 
法令番号 平成3年政令第226号 施行日 2022-05-01 最終改正 2022-02-09 e-Gov 法令 ID 403CO0000000226 ステータス active 

目次 

- [1 （免許に関する事項の登録等の手数料） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （学校又は養成所の指定） ](#art-2)
- [3 （指定の申請） ](#art-3)
- [4 （変更の承認又は届出） ](#art-4)
- [4_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （報告） ](#art-5)
- [6 （報告の要求又は検査） ](#art-6)
- [7 （指示） ](#art-7)
- [8 （指定の取消し） ](#art-8)
- [8_2 （指定取消しの申請） ](#art-8_2)
- [9 （国の設置する学校養成所の特例） ](#art-9)
- [10 （主務省令への委任） ](#art-10)
- [11 （行政庁等） ](#art-11)
- [12 （受験手数料） ](#art-12)
- [13 （権限の委任） ](#art-13)

## 第1条 （免許に関する事項の登録等の手数料） 

（免許に関する事項の登録等の手数料）第一条歯科衛生士法（以下「法」という。）第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一歯科衛生士の登録を受けようとする者四千七百五十円二歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書（次号において「免許証等」という。）の書換え交付を受けようとする者二千八百五十円三免許証等の再交付を受けようとする者三千百円 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （学校又は養成所の指定） 

（学校又は養成所の指定）第二条行政庁は、法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校又は同条第二号に規定する歯科衛生士養成所（以下「学校養成所」という。）の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。２都道府県知事は、前項の規定により歯科衛生士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科衛生士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 

## 第3条 （指定の申請） 

（指定の申請）第三条前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 

## 第4条 （変更の承認又は届出） 

（変更の承認又は届出）第四条第二条第一項の指定を受けた学校養成所（以下「指定学校養成所」という。）の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。２指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。３都道府県知事は、第一項の規定により、第二条第一項の指定を受けた歯科衛生士養成所（以下この項及び第八条第二項において「指定養成所」という。）の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 

## 第4_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 

## 第5条 （報告） 

（報告）第五条指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。２都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項（主務省令で定めるものを除く。）を厚生労働大臣に報告するものとする。 

## 第6条 （報告の要求又は検査） 

（報告の要求又は検査）第六条行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。２前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。 

## 第7条 （指示） 

（指示）第七条行政庁は、第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 

## 第8条 （指定の取消し） 

（指定の取消し）第八条行政庁は、指定学校養成所が第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。２都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 

## 第8_2条 （指定取消しの申請） 

（指定取消しの申請）第八条の二指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 

## 第9条 （国の設置する学校養成所の特例） 

（国の設置する学校養成所の特例）第九条国の設置する学校養成所に係る第二条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第二条第二項ものとするものとする。ただし、当該歯科衛生士養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第三条設置者所管大臣申請書を、行政庁に提出しなければならない書面により、行政庁に申し出るものとする第四条第一項設置者所管大臣行政庁に申請し、その承認を受けなければならない行政庁に協議し、その承認を受けるものとする第四条第二項設置者所管大臣行政庁に届け出なければならない行政庁に通知するものとする第四条第三項この項この項、次条第二項届出通知ものとするものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第五条第一項設置者所管大臣行政庁に報告しなければならない行政庁に通知するものとする第五条第二項報告を通知を当該報告当該通知ものとするものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第六条第一項設置者又は長所管大臣報告を命じ報告を求め第七条設置者又は長所管大臣指示勧告第八条第一項第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき第二条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき申請申出第八条第二項ものとするものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない前条設置者所管大臣申請書を、行政庁に提出しなければならない書面により、行政庁に申し出るものとする 

## 第10条 （主務省令への委任） 

（主務省令への委任）第十条第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。 

## 第11条 （行政庁等） 

（行政庁等）第十一条この政令における行政庁は、法第十二条第一号の規定による歯科衛生士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科衛生士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。２この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。 

## 第12条 （受験手数料） 

（受験手数料）第十二条法第十二条の三第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。 

## 第13条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十三条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000226 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000226)

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