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# shakaihosho-kyotei-no_8

# 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 
法令番号 平成20年財務省令第8号 施行日 2025-03-01 最終改正 2025-02-28 e-Gov 法令 ID 420M60000040008 ステータス active 

目次 

- [1 （適用証明書の申請） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （適用証明書の交付） ](#art-2)
- [2_附2 （社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止） ](#art-2_-2)
- [3 （適用証明書の記載事項の訂正等） ](#art-3)
- [4 （相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等） ](#art-4)
- [4_附2 （経過措置に関する委任） ](#art-4_-2)
- [5 （厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出） ](#art-5)
- [6 （厚生年金保険の受給権者の手続の特例） ](#art-6)
- [7 （附則第四十一条年金の決定請求書等の特例） ](#art-7)
- [8 （附則第四十一条年金の改定請求の特例） ](#art-8)
- [9 （附則第四十一条年金の請求の特例） ](#art-9)

## 第1条 （適用証明書の申請） 

（適用証明書の申請）第一条国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。）第三条第一項に規定する国家公務員共済組合（以下「組合」という。）の組合員（以下「組合員」という。）であって、社会保障協定（社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（以下「法」という。）第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。）の規定により相手国法令（法第二条第五号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。）の規定の適用の免除を受けようとする者（社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定（第四条第三項において「韓国協定」という。）第八条２、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定（以下「フランス協定」という。）第八条２及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定（第四条第三項において「カナダ協定」という。）第五条５（ｃ）の規定に該当する者を除く。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国共済法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）に提出しなければならない。一組合員の氏名、性別、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号（第三条第二項第二号において「個人番号」という。）又は基礎年金番号（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号をいう。第三条第二項第二号において同じ。）三当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地（社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第四条１の規定により同協定第二条２に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。）五次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定（以下この号において「ドイツ協定」という。）ドイツ年金法令（ドイツ協定第二条（１）（ｂ）に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。）の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定（第五条第二項第四号において「ベルギー協定」という。）ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定（以下この号及び第五条第二項第四号において「オランダ協定」という。）オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条１の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令（オランダ協定第二条２に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第五条第二項第四号において同じ。）の規定の適用を免除することとされたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定（第五条第二項第四号において「チェコ協定」という。）チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定（第五条第二項第四号において「スペイン協定」という。）スペインの領域内における就労先の登録番号社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定（第五条第二項第四号において「ブラジル協定」という。）ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定ハンガリーの領域内における就労先の登録番号社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号六その他必要な事項 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成二十年三月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年三月一日から施行する。 

## 第2条 （適用証明書の交付） 

（適用証明書の交付）第二条連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書（以下「適用証明書」という。）を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。 

## 第2_附2条 （社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止） 

（社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止）第二条次に掲げる省令は、廃止する。一社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令（平成十二年大蔵省令第二号）二社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令（平成十二年大蔵省令第八十七号）三社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例に関する省令（平成十七年財務省令第二十六号）四社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令（平成十七年財務省令第七十一号）五社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令（平成十八年財務省令第七十七号）六社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例に関する省令（平成十八年財務省令第七十八号） 

## 第3条 （適用証明書の記載事項の訂正等） 

（適用証明書の記載事項の訂正等）第三条適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則（昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「施行規則」という。）第八十七条の二の二第三項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。２適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、亡失の場合を除き適用証明書と併せて組合を経由して連合会に提出しなければならない。一組合員の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三当該申請に係る就労の開始年月日四亡失し、又は損傷した事由五その他必要な事項３連合会は、氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。４施行規則第九十一条第三項及び第九十三条の規定は、適用証明書について準用する。この場合において、これらの規定中「組合に」とあるのは、「組合を経由して連合会に」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等） 

（相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等）第四条法第四十五条の規定により国共済法の規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、相手国実施機関等（法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。第五条第二項第三号及び第七条において同じ。）より交付された相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しと併せて組合に提出しなければならない。一届出者の氏名及び生年月日二国共済法の規定の適用を受けないこととなった日三その他必要な事項２組合は、前項の届出（国共済法の長期給付に関する規定の適用に係るものに限る。）を受けた場合は、その写しを連合会に送付しなければならない。３韓国協定第八条２、フランス協定第八条２及びカナダ協定第五条５（ｂ）の規定に該当する者は、第一項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。一旅券二その他本人確認できるもの 

## 第4_附2条 （経過措置に関する委任） 

（経過措置に関する委任）第四条前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。 

## 第5条 （厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出） 

（厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出）第五条法第二十五条第一項の規定による資格取得の申出（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者（第六条において「第二号厚生年金被保険者」という。）となる者に係るものに限る。）については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令（平成二十年厚生労働省令第二号。第六条において「社保厚労省令」という。）第十九条に定めるところによるものとする。この場合において、同条第一項中「第一号厚生年金被保険者」とあるのは「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者」と、「日本年金機構（以下「機構」という。）」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。 

## 第6条 （厚生年金保険の受給権者の手続の特例） 

（厚生年金保険の受給権者の手続の特例）第六条厚生年金保険の受給権者の手続（第二号厚生年金被保険者に係るものに限る。）については、社保厚労省令第二十二条から第二十四条までに定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十二条第一項第一号厚年規則国家公務員共済組合法施行規則（昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共規則」という。）第百十四条の規定により読み替えられた厚年規則第二十二条第一項第二号厚年規則国共規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚年規則第二十二条第一項第三号厚年規則国共規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚年規則第二十二条第一項第十三号及び第二項厚年規則国共規則第百十四条の四の規定により読み替えられた厚年規則第二十三条第一項、第二項、第五項及び第六項厚年規則国共規則第百十四条の規定により読み替えられた厚年規則第二十三条第七項及び第八項並びに第二十四条厚年規則国共規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚年規則 

## 第7条 （附則第四十一条年金の決定請求書等の特例） 

（附則第四十一条年金の決定請求書等の特例）第七条次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第四十一条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金（以下「附則第四十一条年金」という。）の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者（第二号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第一号において同じ。）に係る相手国期間申立書（法第二条第五号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。）を併せて提出しなければならない。一法第二十七条（第二号、第四号及び第六号から第八号までを除く。）の規定により厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給資格要件又は厚生年金保険法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）第三十条第一項の請求書二法第二十七条第一項（第一号、第三号、第五号及び第八号を除く。）、第三十条又は第四十条第一項の規定により厚生年金保険法の遺族厚生年金の受給資格要件又は厚生年金保険法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは厚生年金保険法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第一項の請求書三法第二十八条又は第三十八条第一項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項の請求書２相手国期間申立書には、次に掲げる事項（フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。）を記載しなければならない。一決定を受けようとする者の氏名、性別、生年月日及び住所二出生地及び国籍三相手国実施機関等から通知された相手国法令の適用に係る番号四次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項ベルギー協定ベルギー協定第一条１（ｅ）に規定するベルギー王国の実施機関の名称フランス協定フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第二条１に掲げるフランス社会保障法令の適用状況社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況オランダ協定オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況チェコ協定チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第二条１（ａ）に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況スペイン協定スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第一条１（ｄ）に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況五その他必要な事項 

## 第8条 （附則第四十一条年金の改定請求の特例） 

（附則第四十一条年金の改定請求の特例）第八条法第二十八条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じた場合において平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額の改定に係る施行規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。 

## 第9条 （附則第四十一条年金の請求の特例） 

（附則第四十一条年金の請求の特例）第九条第七条第一項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して連合会に提出することができる。２前項の規定により第七条第一項第一号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、施行規則第百十四条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条第二項第三号に掲げる書類は、提出を要しない。３第一項の規定により第七条第一項第二号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関（社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第一条１（ｅ）に規定するアイルランドの実施機関をいう。）を経由して提出される場合に限る。一施行規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第四号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類二施行規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第九号の二に掲げる書類 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040008 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040008)

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