---
canonical: https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinsakan-oyobi_3
md_url: https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinsakan-oyobi_3.md
lang: ja
category: laws
slug: shakaihoken-shinsakan-oyobi_3
est_tokens: 1070
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100043
---

# shakaihoken-shinsakan-oyobi_3

# 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 
法令番号 昭和28年厚生省令第43号 施行日 2020-12-25 最終改正 2020-12-25 カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 328M50000100043 ステータス active 

目次 

- [1 （総括社会保険審査官） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等） ](#art-3)
- [4 （証票） ](#art-4)
- [5 （電磁的記録に記録された事項の表示方法） ](#art-5)
- [6 （収入印紙を貼付するための書面） ](#art-6)
- [7 （送付に要する費用の納付方法） ](#art-7)
- [8 （利益を代表する者の名称） ](#art-8)
- [9 （調書の閲覧） ](#art-9)

## 第1条 （総括社会保険審査官） 

（総括社会保険審査官）第一条地方厚生局（地方厚生支局を含む。）に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。２総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法（昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。）第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所） 

（法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所）第二条法第三条第四号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一日本年金機構（以下「機構」という。）がした国民年金の保険料その他国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六条の規定による処分（以下この条において「処分」という。）に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所（年金事務所（日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。）が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所（同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。）とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所（年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所）とする。）二厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所（従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所（年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所））又は国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所三市町村長がした処分に対する審査請求にあつては、当該処分をした市町村 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等） 

（映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等）第三条社会保険審査官は、法第九条の三の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。２前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。３第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。 

## 第4条 （証票） 

（証票）第四条法第十一条第三項又は第四十条第三項の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票（以下「証票」という。）の制式は、次のとおりとする。一証票の大きさは、縦百二十ミリメートル、横七十ミリメートルとし、表紙は、チヨコレート色皮製とする。二表紙には、それぞれ「社会保険審査官」、「社会保険審査会委員長」、「社会保険審査会委員」の文字を金色で表示する。三表紙の内側には、名刺入れを付ける。四用紙の表扉には、脱帽正面上半身の写真（縦三十五ミリメートル、横三十ミリメートルの大きさとする。）を貼り付け、証票番号、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。五用紙は、差換式とし、その大きさは、縦百十四ミリメートル、横六十ミリメートルとする。六証票の形状は、別記のとおりとする。 

## 第5条 （電磁的記録に記録された事項の表示方法） 

（電磁的記録に記録された事項の表示方法）第五条法第十一条の三第一項（法第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。 

## 第6条 （収入印紙を貼付するための書面） 

（収入印紙を貼付するための書面）第六条社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令（昭和二十八年政令第百九十号。以下「令」という。）第八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。 

## 第7条 （送付に要する費用の納付方法） 

（送付に要する費用の納付方法）第七条令第八条の六に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条の三第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 

## 第8条 （利益を代表する者の名称） 

（利益を代表する者の名称）第八条法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。 

## 第9条 （調書の閲覧） 

（調書の閲覧）第九条法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。一事件の表示二閲覧請求の理由三請求の年月日四請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100043 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100043)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinsakan-oyobi_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinsakan-oyobi_3 ](https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinsakan-oyobi_3)
