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# sensho-byosha-senbotsu_5

# 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令 
法令番号 昭和28年厚生省令第40号 施行日 2020-12-25 最終改正 2020-12-25 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 328M50000100040 ステータス active 

目次 

- [1 （障害年金額の改定） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （遺族年金額の改定請求） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （証書等の交付） ](#art-3)
- [4 （障害年金証書の返還） ](#art-4)
- [5 （遺族年金額の改定に必要な書類の提出命令） ](#art-5)

## 第1条 （障害年金額の改定） 

（障害年金額の改定）第一条戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百八十一号。以下「改正法」という。）による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法（以下「法」という。）第八条又は改正法附則第十九項但書の規定により障害年金の額が増額される者でこの省令の施行の際、現に障害年金を受ける権利の裁定を受けているものの障害年金の額の改定は、その受給権者の請求をまたないで、厚生大臣が行う。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （遺族年金額の改定請求） 

（遺族年金額の改定請求）第二条改正後の法第二十六条第一項又は改正法附則第十九項但書の規定により遺族年金の額が増額される者でこの省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を受ける権利の裁定を受けているものである場合は、その者又はその者の相続人（その者が被選定人（（法第二十八条本文の規定により選定された者をいう。））によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。以下「請求者」という。）は、遺族年金額改定請求書（別記様式）を、請求者の住所地の市町村長、都道府県知事及び死亡した者の除籍時の本籍地の都道府県知事を順次経由して厚生大臣に提出しなければならない。２前項の遺族年金額改定請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。一遺族年金証書二遺族年金の額が増額される者が軍人（法第二条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。）又は軍人であつた者の遺族（恩給法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百五十五号）の施行の日前に遺族年金を受ける権利を失う事由に該当している者を除く。）である場合は、その者が恩給法の一部を改正する法律の施行の際、同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料（以下「公務扶助料」という。）の支給を受ける資格を有せず、且つ、他に同一の事由により公務扶助料を受ける権利を有する者がないことを認めることができる書類三遺族年金を受ける権利を有する者が、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第二百五十六号）の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものである場合は、同法の規定による年金を受ける権利を表示した証書の写四請求者が相続人である場合は、遺族年金が増額される者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の抄本 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （証書等の交付） 

（証書等の交付）第三条厚生大臣は、第一条の規定により障害年金の額を改定したとき、又は前条の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けた場合において遺族年金の額を改定したときは、改定した障害年金又は遺族年金の額を表示した障害年金証書又は遺族年金証書を請求者の住所地の都道府県知事及び市町村長を順次経由して、障害年金の受給権者又は請求者に交付しなければならない。 

## 第4条 （障害年金証書の返還） 

（障害年金証書の返還）第四条前条の規定により障害年金証書の交付を受けた者は、従前の障害年金証書をすみやかに厚生大臣に返還しなければならない。 

## 第5条 （遺族年金額の改定に必要な書類の提出命令） 

（遺族年金額の改定に必要な書類の提出命令）第五条厚生大臣は、法第二十六条第一項又は改正法附則第十九項但書の規定により遺族年金の額が増額される者で、この省令の施行の日から起算して一箇月を経過した日までに遺族年金を請求し、且つ、遺族年金を受ける権利の裁定を受けていないものにつき遺族年金の額の改定を行う場合において、必要と認めたときは、遺族年金の額が増額される者又はその者の相続人（その者が被選定人によつて遺族年金の支給を受けている場合は、当該被選定人とする。）に対し、遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ずることができる。２前項の規定により遺族年金の額の改定に必要な書類の提出を命ぜられた者は、すみやかに、当該書類を厚生大臣に提出しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100040 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100040)

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> 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sensho-byosha-senbotsu_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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