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# senpaku-shokuin-oyobi

# 船舶職員及び小型船舶操縦者法 
法令番号 昭和26年法律第149号 施行日 2026-02-14 最終改正 2025-05-14 カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 326AC0000000149 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （法の適用） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （船舶職員法の改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [4 （海技士の免許） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （船舶職員法の改正に伴う経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-4)
- [4_附5 第四条 ](#art-4_-5)
- [4_附6 （この法律の施行に伴う経過措置） ](#art-4_-6)
- [5 （海技士の資格） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 第五条 ](#art-5_-3)
- [5_附4 （政令への委任） ](#art-5_-4)
- [5_附5 第五条 ](#art-5_-5)
- [5_附6 （経過措置の原則） ](#art-5_-6)
- [6 （海技免許を与えない場合） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 第六条 ](#art-6_-3)
- [6_附4 （準用） ](#art-6_-4)
- [6_附5 第六条 ](#art-6_-5)
- [6_附6 （船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-6)
- [6_附7 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-7)
- [7 （登録及び海技免状） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 第七条 ](#art-7_-3)
- [7_附4 （罰則） ](#art-7_-4)
- [7_附5 第七条 ](#art-7_-5)
- [7_2 （海技免状の有効期間） ](#art-7_2)
- [8 （海技免許の失効） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 第八条 ](#art-8_-3)
- [8_附4 第八条 ](#art-8_-4)
- [8_附5 第八条 ](#art-8_-5)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [9_附4 第九条 ](#art-9_-4)
- [9_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-5)
- [9_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-6)
- [9_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-7)
- [10 （海技免許の取消し等） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 第十条 ](#art-10_-3)
- [10_附4 第十条 ](#art-10_-4)
- [10_附5 （政令への委任） ](#art-10_-5)
- [10_附6 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-6)
- [10_附7 （政令への委任） ](#art-10_-7)
- [10_附8 （登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為） ](#art-10_-8)
- [11 （聴聞の特例） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [11_附3 （船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-11_-3)
- [11_附4 （検討） ](#art-11_-4)
- [11_附5 （登録漁ろう操船講習機関の登録漁ろう操船講習事務規程に関する準備行為） ](#art-11_-5)
- [12 （海技試験の実施） ](#art-12)
- [12_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （特定漁船に係る乗組み要件に関する経過措置） ](#art-12_-3)
- [13 （海技試験の内容） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （政令への委任） ](#art-13_-3)
- [13_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-4)
- [13_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-5)
- [13_2 （海技試験の免除） ](#art-13_2)
- [14 （受験資格） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （処分、手続等の効力に関する経過措置） ](#art-14_-3)
- [15 （海技試験官） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-15_-3)
- [16 （不正受験者の処分） ](#art-16)
- [16_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-16_-2)
- [17 （海技免許講習の登録） ](#art-17)
- [17_2 （登録の要件等） ](#art-17_2)
- [17_3 （登録の更新） ](#art-17_3)
- [17_4 （登録海技免許講習事務の実施に係る義務） ](#art-17_4)
- [17_5 （登録事項の変更の届出） ](#art-17_5)
- [17_6 （登録海技免許講習事務規程） ](#art-17_6)
- [17_7 （登録海技免許講習事務の休廃止） ](#art-17_7)
- [17_8 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-17_8)
- [17_9 （適合命令） ](#art-17_9)
- [17_10 （改善命令） ](#art-17_10)
- [17_11 （登録の取消し等） ](#art-17_11)
- [17_12 （帳簿の記載） ](#art-17_12)
- [17_13 （報告等） ](#art-17_13)
- [17_14 （国土交通大臣による海技免許講習の実施） ](#art-17_14)
- [17_15 （公示） ](#art-17_15)
- [17_16 （海技免状更新講習の登録） ](#art-17_16)
- [17_17 （準用） ](#art-17_17)
- [17_18 （船舶職員養成施設の登録） ](#art-17_18)
- [17_19 （準用） ](#art-17_19)
- [18 （船舶職員の乗組みに関する基準） ](#art-18)
- [19 （航海中の欠員） ](#art-19)
- [20 （乗組み基準の特例） ](#art-20)
- [20_附2 （経過措置） ](#art-20_-2)
- [21 （海技士がなることができる船舶職員） ](#art-21)
- [21_附2 第二十一条 ](#art-21_-2)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [22_2 （船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例） ](#art-22_2)
- [22_3 （漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例） ](#art-22_3)
- [22_4 （登録漁ろう操船講習機関の登録） ](#art-22_4)
- [22_5 （登録の要件等） ](#art-22_5)
- [22_6 （登録の更新） ](#art-22_6)
- [23 （準用） ](#art-23)
- [23_附2 （経過措置） ](#art-23_-2)
- [23_2 （小型船舶操縦士の免許） ](#art-23_2)
- [23_3 （小型船舶操縦士の資格） ](#art-23_3)
- [23_4 （操縦免許を与えない場合） ](#art-23_4)
- [23_5 （登録及び小型船舶操縦免許証） ](#art-23_5)
- [23_6 （操縦免許の失効） ](#art-23_6)
- [23_7 （操縦免許の取消し等） ](#art-23_7)
- [23_8 （操縦試験の実施） ](#art-23_8)
- [23_9 （操縦試験の内容） ](#art-23_9)
- [23_10 （操縦試験の免除） ](#art-23_10)
- [23_11 （準用） ](#art-23_11)
- [23_12 （指定） ](#art-23_12)
- [23_13 （指定の基準） ](#art-23_13)
- [23_14 （指定の公示等） ](#art-23_14)
- [23_15 （指定の更新） ](#art-23_15)
- [23_16 （小型船舶操縦士試験員） ](#art-23_16)
- [23_17 （試験事務規程） ](#art-23_17)
- [23_18 （予算等の提出） ](#art-23_18)
- [23_19 （秘密保持義務等） ](#art-23_19)
- [23_20 （監督命令） ](#art-23_20)
- [23_21 （報告等） ](#art-23_21)
- [23_22 （特定試験事務の休廃止） ](#art-23_22)
- [23_23 （指定の取消し等） ](#art-23_23)
- [23_24 （国土交通大臣による特定試験事務の実施） ](#art-23_24)
- [23_25 （登録特定操縦免許講習機関の登録） ](#art-23_25)
- [23_26 （登録の要件等） ](#art-23_26)
- [23_27 （登録の更新） ](#art-23_27)
- [23_28 （準用） ](#art-23_28)
- [23_29 （小型船舶教習所の登録） ](#art-23_29)
- [23_30 （登録の要件等） ](#art-23_30)
- [23_31 （登録の更新） ](#art-23_31)
- [23_32 （準用） ](#art-23_32)
- [23_33 （操縦免許証更新講習の登録） ](#art-23_33)
- [23_34 （準用） ](#art-23_34)
- [23_35 （小型船舶操縦者の乗船に関する基準） ](#art-23_35)
- [23_36 （乗船基準の特例） ](#art-23_36)
- [23_37 （小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者） ](#art-23_37)
- [23_38 第二十三条の三十八 ](#art-23_38)
- [23_39 （小型船舶操縦者以外の乗船） ](#art-23_39)
- [23_40 （小型船舶操縦者の遵守事項） ](#art-23_40)
- [23_41 （再教育講習） ](#art-23_41)
- [23_42 （海上保安官又は警察官による通知） ](#art-23_42)
- [24 （航行の差止め） ](#art-24)
- [24_附2 第二十四条 ](#art-24_-2)
- [25 （海技免状又は操縦免許証の携行） ](#art-25)
- [25_附2 第二十五条 ](#art-25_-2)
- [25_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-25_-3)
- [25_2 （海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止） ](#art-25_2)
- [26 （手数料） ](#art-26)
- [26_附2 （政令への委任） ](#art-26_-2)
- [26_2 （交通政策審議会への諮問） ](#art-26_2)
- [27 （事務の委任） ](#art-27)
- [28 （外国における事務） ](#art-28)
- [28_附2 （経過措置） ](#art-28_-2)
- [28_附3 （政令への委任） ](#art-28_-3)
- [28_2 （国土交通省令への委任） ](#art-28_2)
- [28_3 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） ](#art-28_3)
- [29 （命令の制定） ](#art-29)
- [29_附2 第二十九条 ](#art-29_-2)
- [29_2 （報告等） ](#art-29_2)
- [29_3 （外国船舶の監督） ](#art-29_3)
- [29_4 （経過措置） ](#art-29_4)
- [29_5 （この法律の運用） ](#art-29_5)
- [30 第三十条 ](#art-30)
- [30_附2 第三十条 ](#art-30_-2)
- [30_2 第三十条の二 ](#art-30_2)
- [30_3 第三十条の三 ](#art-30_3)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [31_2 第三十一条の二 ](#art-31_2)
- [31_3 第三十一条の三 ](#art-31_3)
- [31_4 第三十一条の四 ](#art-31_4)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [211 （罰則に関する経過措置） ](#art-211)
- [212 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-212)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条のうち船舶職員法第五条第六項及び第七項の改正規定、同条中第八項を第九項とし、第七項の次に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第一号ロの改正規定、同号ハを削る改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定（同条第二項に係る部分に限る。）、同法第二十一条に二項を加える改正規定（同条第二項に係る部分に限る。）、同法第二十二条の改正規定並びに同法第二十六条第一項の改正規定（「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分に限る。）公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条のうち船舶職員法目次、第五条第一項第五号、第六条第一項第一号イ、第二号及び第三号並びに第二十三条の二第一項から第三項までの改正規定、同条を同法第二十三条の二の二とし、同法第三章中第二十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条第一項の改正規定（「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。）、同法第二十六条の二、第二十九条の三第一項第一号、第三十条の三第二号及び第三十一条第二号の改正規定並びに同法第三十二条の改正規定（「五万円」を「十万円」に改める部分を除く。）並びに附則第三条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中船舶職員法第七条の二第四項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定（同条第三項に係る部分に限る。）及び同法第二十一条に二項を加える改正規定（同条第三項に係る部分に限る。）平成十四年二月一日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十条の規定公布の日二第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定及び同法第五十六条第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条の規定公布の日二略三第一条中船員法目次の改正規定（「第百三十六条」を「第百三十七条」に改める部分を除く。）、同法第八十一条の次に四条を加える改正規定、同法第八章の次に二章を加える改正規定（第八章の二に係る部分に限る。）、同法第百条の三第一項の改正規定（同項第六号の改正規定を除く。）、同法第百条の六第三項第一号及び第三号、第百条の十九第一項、第百二十条の三第一項から第三項まで及び第六項並びに第百二十一条の二の改正規定、同法第百三十条の改正規定（「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。）、同法中第百三十一条の四を第百三十一条の六とし、第百三十一条の三を第百三十一条の五とし、第百三十一条の二の次に二条を加える改正規定、同法第百三十三条第一項の改正規定（同項第二号の改正規定を除く。）並びに同法第百三十六条の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十二条第二項及び第三項、第十三条、第十六条、第二十一条並びに第二十六条の規定千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日四次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定前号に定める日前の政令で定める日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の次に一章を加える改正規定、第二十八条の次に二条を加える改正規定（第二十八条の二を加える部分に限る。）、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第三十条の改正規定、同条を第三十条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十二条及び第三十三条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。）、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶（国土交通省令で定めるものを除く。）又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。一ろかいのみをもつて運転する舟二係留船その他国土交通省令で定める船舶２この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者（小型船舶操縦者を除く。）並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。３前項の船舶職員には、運航士（船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。）を含むものとする。一航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務二機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務三前二号に掲げる職務を併せ行う職務四航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務五機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務４この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶（総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。）の船長をいう。５この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。６この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正前の船舶職員法（以下「旧法」という。）により旧法第五条第一項の小型船舶操縦士（以下「旧小型船舶操縦士」という。）の資格についてされた免許は、改正後の船舶職員法（以下「新法」という。）（第十八条及び第二十一条を除く。）及び海難審判法（昭和二十二年法律第百三十五号）の規定の適用については、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第五条第一項の規定にかかわらず、旧小型船舶操縦士の資格について新法によりされた免許とみなす。この場合において、新法第八条第一項及び新法第十三条の二第二項の規定の適用における資格の上級及び下級の別は、旧法別表第五の例による。 

## 第2_附3条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の船舶職員法（以下「旧法」という。）第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格（以下「旧海技資格」という。）に係る海技従事者の免許（以下「旧海技免許」という。）を受けている者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に、それぞれこの法律による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法（以下「新法」という。）の規定による当該旧海技資格と同一の名称の新法第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格に係る海技士の免許（以下「新海技免許」という。）を受けたものとみなす。この場合において、旧海技免許について旧法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定は、当該受けたものとみなされた新海技免許について新法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定とみなす。２前項の規定により新海技免許を受けたものとみなされた者（以下「新海技士」という。）に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲は、なお従前の例による。３この法律の施行の際現に旧法の規定による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者の免許（以下「旧操縦免許」という。）を受けている者は、施行日に、政令で定めるところにより、それぞれ新法の規定による小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士の免許（以下「新操縦免許」という。）を受けたものとみなす。 

## 第3条 （法の適用） 

（法の適用）第三条この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条運輸大臣は、この法律の施行の際旧法により旧小型船舶操縦士の資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて、運輸大臣が指定する船舶職員養成施設において運輸大臣が定める課程の講習を修了し、又は新法による一級小型船舶操縦士の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長（海運監理部長を含む。）の認定を受けた者については、この法律の施行の日から十年を経過する日まで、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。ただし、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに、この法律の施行の際受けていた免許（前条の規定により新法によりされたとみなされる旧小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。）が取り消され、又はその試験の合格が無効とされた者については、この限りでない。 

## 第3_附3条 （船舶職員法の改正に伴う経過措置） 

（船舶職員法の改正に伴う経過措置）第三条第二条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の船舶職員法（以下「旧職員法」という。）による二級海技士（通信）若しくは三級海技士（通信）の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、同条の規定の施行後において、海技士（電子通信）の資格に係る海技従事者国家試験で求められる知識及び能力を習得させるための講習（以下「電子通信移行講習」という。）であって附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録電子通信移行講習」という。）の課程を修了したものが、当該講習の課程を修了した日から一年以内に同条の規定による改正後の船舶職員法（以下「新職員法」という。）による一級海技士（電子通信）、二級海技士（電子通信）又は三級海技士（電子通信）の資格について新職員法の規定による海技従事者国家試験を受ける場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験を免除する。ただし、当該海技従事者国家試験を受けようとする時までに、同条の規定の施行の際その者が受けていた旧職員法による二級海技士（通信）又は三級海技士（通信）の資格についての免許が失効したとき（新職員法第八条第二項の規定による場合に限る。）、若しくはその免許が取り消されたとき、又は当該資格についての旧職員法による海技従事者国家試験の合格が無効とされたときは、この限りでない。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条この法律の施行前に海技従事者免許原簿にした登録は、旧海技免許に係る登録にあっては新法第七条第一項の海技士免許原簿にした登録と、旧操縦免許に係る登録にあっては新法第二十三条の五の小型船舶操縦士免許原簿にした登録とみなす。 

## 第4条 （海技士の免許） 

（海技士の免許）第四条船舶職員になろうとする者は、海技士の免許（以下「海技免許」という。）を受けなければならない。２海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験（以下「海技試験」という。）に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習（以下「海技免許講習」という。）であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録海技免許講習」という。）の課程を修了した者について行う。３海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条運輸大臣は、この法律の施行の際業として又はその営む事業のため総トン数五トン未満の船舶（旅客運送の用に供するものを除く。）において、船長の職務を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から一年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から三年を経過する日までにその者の申請があつたときは、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している区域に応じ、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。２運輸大臣は、前項の規定により免許を与える場合において、当該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の総トン数に応じ、その免許につき船舶の総トン数についての限定をすることができる。３新法第十八条第二項及び新法第二十一条第二項の規定は、前項の規定により免許について船舶の総トン数についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準用する。４新法第十九条の規定は、前項において準用する新法第十八条第二項の規定の適用について準用する。５新法第二十二条の二の規定は、第三項において準用する新法第十八条第二項の規定又は前項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合について準用する。６第三項において準用する新法第二十一条第二項、第四項において準用する新法第十九条及び前項において準用する新法第二十二条の二の規定は、新法第十条第一項の規定の適用については船舶職員法の規定とみなす。７第三項において準用する新法第十八条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。８第四項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令又は第五項において準用する新法第二十二条の二第一項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。９第三項において準用する新法第二十一条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。１０法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。１１第四項において準用する新法第十九条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。 

## 第4_附3条 （船舶職員法の改正に伴う経過措置） 

（船舶職員法の改正に伴う経過措置）第四条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の船舶職員法（以下「旧職員法」という。）の規定による次の表の上欄に掲げる資格（以下「旧資格」という。）に係る免許（以下「旧免許」という。）を受けている者は、施行日に、それぞれ同条の規定による改正後の船舶職員法（以下「新職員法」という。）の規定による同表の下欄に定める資格（以下「新資格」という。）に係る免許を受けたものとみなす。旧資格新資格一 甲種船長一級海技士（航海）二 甲種一等航海士二級海技士（航海）三 甲種二等航海士三級海技士（航海）四 乙種船長三級海技士（航海）五 乙種一等航海士四級海技士（航海）六 乙種二等航海士五級海技士（航海）七 丙種船長五級海技士（航海）八 丙種航海士六級海技士（航海）九 甲種機関長一級海技士（機関）十 甲種一等機関士二級海技士（機関）十一 甲種二等機関士三級海技士（機関）十二 乙種機関長三級海技士（機関）十三 乙種一等機関士四級海技士（機関）十四 乙種二等機関士五級海技士（機関）十五 丙種機関長五級海技士（機関）十六 丙種機関士六級海技士（機関）十七 甲種船舶通信士一級海技士（通信）十八 乙種船舶通信士二級海技士（通信）十九 丙種船舶通信士三級海技士（通信）二十 一級小型船舶操縦士一級小型船舶操縦士二十一 二級小型船舶操縦士二級小型船舶操縦士二十二 三級小型船舶操縦士三級小型船舶操縦士二十三 四級小型船舶操縦士四級小型船舶操縦士２前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者（以下「更新免許者」という。）に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲（以下「就業範囲」という。）は、旧職員法の規定による当該更新免許者に係る就業範囲とする。この場合において、旧免許について旧職員法第五条第二項又は第三項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について新職員法第五条第五項又は第六項の規定によりなされた機関限定又は設備限定若しくは区域出力限定とみなし、旧免許について船舶職員法の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第三号）附則第四条第二項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について施行日以後もなおなされているものとする。３更新免許者は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に申請をした場合には、旧職員法の規定による就業範囲のほか、同一の資格の免許に係る新職員法の規定による就業範囲をその就業範囲とすることができる。４前項の申請をしようとする更新免許者に係る旧資格が、その旧資格に相当する新資格に係る新職員法の規定による就業範囲を考慮して更新免許者に対し必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、当該更新免許者は、その申請に先立つて運輸大臣が指定する講習（以下「移行講習」という。）の課程を修了しなければならない。この場合において、前項の申請は、移行講習の課程を修了した日から三月以内にしなければならない。 

## 第4_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 第四条 

第四条新海技士又は附則第二条第三項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者が旧法第七条第一項の規定により交付を受けた旧海技免許又は旧操縦免許に係る海技免状（以下「旧免状」という。）は、当該旧免状の有効期間が満了する日までの間は、附則第二条第一項又は第三項の規定によりその旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許に係る新法第七条第一項又は新法第二十三条の五の規定による海技免状又は小型船舶操縦免許証とみなす。 

## 第4_附6条 （この法律の施行に伴う経過措置） 

（この法律の施行に伴う経過措置）第四条この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許（以下この条において「旧特定操縦免許」という。）を受けている者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間（その者が当該期間内に次項の申請をしたときは、同項の規定により第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法（以下この条において「新船舶職員法」という。）第二十三条の二第三項の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許（以下この条において「新特定操縦免許」という。）を受けるまでの間）は、その受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を受けたものとみなす。２国土交通大臣は、新船舶職員法第二十三条の二第三項の規定にかかわらず、前項の規定により新特定操縦免許を受けたものとみなされている者（次項において「みなし特定操縦免許受有者」という。）であって、移行講習（同条第三項第一号に規定する特定操縦免許講習の課程のうち国土交通大臣が定めるものをその内容に含む講習であって同号に規定する登録特定操縦免許講習機関が行うものをいう。）の課程を修了したものの申請により、当該者が受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を行うものとする。３みなし特定操縦免許受有者（前項の移行講習の課程を修了して新特定操縦免許を受けた者を除く。）は、施行日から起算して二年を経過した日以後は、その受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新船舶職員法第二十三条の二第二項の規定による操縦免許を受けたものとみなす。 

## 第5条 （海技士の資格） 

（海技士の資格）第五条海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。一海技士（航海）次のイからヘまでの資格の別イ一級海技士（航海）ロ二級海技士（航海）ハ三級海技士（航海）ニ四級海技士（航海）ホ五級海技士（航海）ヘ六級海技士（航海）二海技士（機関）次のイからヘまでの資格の別イ一級海技士（機関）ロ二級海技士（機関）ハ三級海技士（機関）ニ四級海技士（機関）ホ五級海技士（機関）ヘ六級海技士（機関）三海技士（通信）次のイからハまでの資格の別イ一級海技士（通信）ロ二級海技士（通信）ハ三級海技士（通信）四海技士（電子通信）次のイからニまでの資格の別イ一級海技士（電子通信）ロ二級海技士（電子通信）ハ三級海技士（電子通信）ニ四級海技士（電子通信）２国土交通大臣は、海技士（航海）又は海技士（機関）に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士（航海）に係る海技免許にあつては漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶（第十八条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条の三第三項において「特定漁船」という。）であるか否かの別並びに船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士（機関）に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定（次項において「履歴限定」という。）をすることができる。３前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。４国土交通大臣は、海技士（航海）又は海技士（機関）に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定（以下「船橋当直限定」という。）又は同項第二号に掲げる職務についての限定（以下「機関当直限定」という。）をすることができる。５国土交通大臣は、海技士（機関）に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定（以下「機関限定」という。）をすることができる。６国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。７前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。８この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士（通信）の資格と海技士（電子通信）の資格の相互間については、一級海技士（通信）の資格は、海技士（電子通信）の資格の上級とする。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条船舶所有者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格の海技従事者（附則第二条の規定により旧小型船舶操縦士の資格について免許を受けたとみなされる者を含む。次条において同じ。）を乗り組ませることをもつて足りる。 

## 第5_附3条 第五条 

第五条更新免許者は、旧職員法の規定により交付を受けた海技免状（以下「旧免状」という。）と引換えに、旧資格の別又は旧免状の交付を受けた日から施行日までの期間に応じ、施行日から起算して五年（四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、十年。次項において同じ。）を経過する日までの間において政令で定める期間内に、新職員法の規定による海技免状（以下「新免状」という。）の交付を受けることができる。２前項の規定により新免状の交付を受ける日（同項の政令で定める期間内に新免状の交付を受けなかつた場合にあつては、施行日から起算して五年を経過する日）までの間は、旧免状は、新免状とみなす。 

## 第5_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 

## 第5_附5条 第五条 

第五条この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者が旧法第四条第三項の規定による旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしている場合又は旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新法第四条第三項又は新法第二十三条の二第三項の規定による新海技免許若しくは新操縦免許の申請をした場合においては、新法第六条第一項若しくは第二項（新法第二十三条の十一において準用する場合を含む。）又は新法第二十三条の四の規定により新海技免許又は新操縦免許を与えない場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、附則第二条第一項又は第三項の規定により旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許を行うものとする。 

## 第5_附6条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （海技免許を与えない場合） 

（海技免許を与えない場合）第六条次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。一十八歳に満たない者二海難審判法（昭和二十二年法律第百三十五号）第三条の裁決により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者三第十条第一項（第二十二条の二第七項（第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。次項において同じ。）又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者２第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条この法律の施行の際旧法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第二十一条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乗り組むことができる。 

## 第6_附3条 第六条 

第六条運輸大臣は、附則第四条第三項の規定により更新免許者がその資格に係る就業範囲を変更し、又は前条第一項の規定により更新免許者に対し新免状を交付したときは、新職員法第七条第一項の海技従事者免許原簿にその旨を登録する。 

## 第6_附4条 （準用） 

（準用）第六条船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者（以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。）及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士（通信）又は三級海技士（通信）の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第6_附5条 第六条 

第六条旧法第十条第一項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又は当該業務の停止を命ぜられた日に、新法第十条第一項又は新法第二十三条の七第一項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。 

## 第6_附6条 （船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置） 

（船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置）第六条第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法（以下この条及び附則第十一条において「新船舶職員法」という。）第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号（新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。）の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けようとする者は、第五条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶職員法第十七条の六第一項（新船舶職員法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八又は第二十三条の三十において準用する場合を含む。）の規定による登録海技免許講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。２第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法（以下この項において「旧船舶職員法」という。）第四条第二項の指定若しくは第七条の二第三項第三号（旧船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。）の指定、第十三条の二第一項の指定又は第二十三条の十第一項の指定を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶職員法第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号（新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。）の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所とみなす。 

## 第6_附7条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 （登録及び海技免状） 

（登録及び海技免状）第七条国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。２海技士免許原簿は、国土交通省に備える。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条総トン数五トン未満の船舶（旅客運送の用に供する船舶を除く。）については、新法第十八条及び新法第二十一条の規定は、この法律の施行の日から一年六月を経過する日までの間、適用しない。 

## 第7_附3条 第七条 

第七条この法律の施行の際現に旧職員法の規定による海技従事者国家試験（以下「試験」という。）に合格している者が旧資格についての旧職員法の規定による免許の申請をしている場合又は現に旧職員法の規定による試験に合格している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新職員法の規定による免許の申請をした場合においては、新職員法第六条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格に係る免許を行うものとする。２附則第四条第二項前段、第三項及び第四項の規定は、前項の規定により新資格についての免許を与えられた者について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者」とあり、及び「更新免許者」とあるのは、「附則第七条第一項の規定により新資格についての免許を与えられた者」と読み替えるものとする。 

## 第7_附4条 （罰則） 

（罰則）第七条前条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十一の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録電子通信移行講習実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

## 第7_附5条 第七条 

第七条この法律の施行の際現に旧法第二十三条の二の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第二十三条の十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 

## 第7_2条 （海技免状の有効期間） 

（海技免状の有効期間）第七条の二海技免状の有効期間は、五年とする。２前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。３国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。一国土交通省令で定める乗船履歴を有する者二国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者三その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習（以下「海技免状更新講習」という。）であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録海技免状更新講習」という。）の課程を修了した者４海技士（通信）又は海技士（電子通信）に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明（以下「船舶局証明」という。）が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。５海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第8条 （海技免許の失効） 

（海技免許の失効）第八条海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。２海技士（通信）又は海技士（電子通信）に係る海技免許は、電波法第四十一条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 

## 第8_附3条 第八条 

第八条運輸大臣は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、施行日において運輸省令で定める乗船履歴を有する者について旧資格に係る試験を行うことができる。この場合において、旧職員法第十二条から第十六条までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。２前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧職員法第十二条の規定による試験に合格した者については、旧資格に相当する新資格に係る免許を行うものとする。この場合において、当該免許に係る就業範囲は、新職員法の規定による就業範囲とする。３前項の場合において、その試験に合格した者に係る旧資格が、その旧資格に相当する新資格に係る新職員法の規定による就業範囲を考慮して必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、その者は、免許の申請に先立つて移行講習に相当する講習の課程であつて運輸大臣が指定するものを修了しなければならない。 

## 第8_附4条 第八条 

第八条次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした登録電子通信移行講習実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。三附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

## 第8_附5条 第八条 

第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。 

## 第9条 第九条 

第九条削除 

## 第9_附2条 第九条 

第九条新法第二十三条の二第一項の規定により運輸大臣が指定試験機関に行なわせる特定試験事務は、新法による小型船舶操縦士に係るものとし、新法第二十三条の四第一項に規定する特定試験事務の開始の日は、この法律の施行の日以後の日とするものとする。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条附則第四条第四項の移行講習の指定、附則第五条第一項の規定による新免状の交付、前条第一項の規定による試験の実施及び同条第三項の移行講習に相当する講習の指定に関する事項は、運輸省令で定める。 

## 第9_附4条 第九条 

第九条附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

## 第9_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為、附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。）の施行後にした行為並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定（附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。）の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （海技免許の取消し等） 

（海技免許の取消し等）第十条国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。二船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法（昭和五十二年法律第六十二号）その他の他の法令の規定に違反したとき。２国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。３国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 

## 第10_附3条 第十条 

第十条この法律の施行前に旧職員法の規定により運輸大臣がした免許の取消しその他の処分は、それぞれ新職員法の相当規定により運輸大臣がした処分とみなす。２新職員法第六条第一項第三号又は第二項の規定の適用については、旧職員法第十条第一項の規定により免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた日に新職員法の相当規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。 

## 第10_附4条 第十条 

第十条附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。 

## 第10_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10_附6条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10_附8条 （登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為） 

（登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為）第十条第三条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法（以下「新船舶職員法」という。）第二十二条の四の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。２国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、新船舶職員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定並びに新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の十五（第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第三号施行日以後は、それぞれ新船舶職員法第二十二条の四の登録及び新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の十五の規定による公示とみなす。 

## 第11条 （聴聞の特例） 

（聴聞の特例）第十一条国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。２国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。３前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。４第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。５第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条この法律の施行の際現に海技従事者である者に関するこの法律の施行前に生じた旧職員法第十条第一項各号に掲げる事由による免許の取消し、業務の停止又は戒告の処分については、なお従前の例による。 

## 第11_附3条 （船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置）第十一条第十条の規定による改正後の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律（以下この条において「新一部改正法」という。）附則第三条の登録を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新一部改正法附則第六条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関する規程の届出についても、同様とする。２第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の指定を受けている講習は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新一部改正法附則第三条の登録を受けている講習とみなす。 

## 第11_附4条 （検討） 

（検討）第十一条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第11_附5条 （登録漁ろう操船講習機関の登録漁ろう操船講習事務規程に関する準備行為） 

（登録漁ろう操船講習機関の登録漁ろう操船講習事務規程に関する準備行為）第十一条前条第二項の規定により登録を受けた者は、第三号施行日前においても、新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の六の規定の例により、新船舶職員法第二十二条の五第一項第二号ロに規定する漁ろう操船講習事務の実施に関する規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による届出とみなす。 

## 第12条 （海技試験の実施） 

（海技試験の実施）第十二条海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別（海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別）に行う。 

## 第12_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_附3条 （特定漁船に係る乗組み要件に関する経過措置） 

（特定漁船に係る乗組み要件に関する経過措置）第十二条船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士（航海）の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者は、第三号施行日の前日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力（漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものに限る。）を有する旨の認定を受けることができる。２新船舶職員法第十八条第四項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、船舶所有者が前項の認定を受けた者を新船舶職員法第五条第二項に規定する特定漁船に乗り組ませる場合における当該船舶所有者については、第三号施行日から起算して二年を経過する日（次項において「二年経過日」という。）までの間は、適用しない。３新船舶職員法第二十一条第四項の規定（新船舶職員法第十八条第四項第二号に掲げる要件に係る部分に限る。）は、第一項の認定を受けた者については、二年経過日までの間は、適用しない。 

## 第13条 （海技試験の内容） 

（海技試験の内容）第十三条海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。２海技試験は、身体検査及び学科試験とする。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定めることができる。 

## 第13_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律（附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_2条 （海技試験の免除） 

（海技試験の免除）第十三条の二第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設（以下「登録船舶職員養成施設」という。）の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。２第五条第一項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。３海技士（機関）の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。４六級海技士（航海）又は六級海技士（機関）の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。５一級海技士（通信）、二級海技士（通信）、一級海技士（電子通信）、二級海技士（電子通信）又は三級海技士（電子通信）の資格について海技試験を受ける者が五級海技士（航海）又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士（通信）又は四級海技士（電子通信）の資格について海技試験を受ける者が六級海技士（航海）又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。６海技士（通信）の資格について海技試験を受ける者が海技士（電子通信）の資格の海技士である場合（一級海技士（通信）又は二級海技士（通信）の資格について海技試験を受ける者が四級海技士（電子通信）の資格の海技士である場合を除く。）及び四級海技士（電子通信）の資格について海技試験を受ける者が二級海技士（通信）又は三級海技士（通信）の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。７一級海技士（電子通信）の資格について海技試験を受ける者が二級海技士（電子通信）又は三級海技士（電子通信）の資格の海技士である場合及び二級海技士（電子通信）の資格について海技試験を受ける者が三級海技士（電子通信）の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。 

## 第14条 （受験資格） 

（受験資格）第十四条海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別（海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別）に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。２外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。３海技士（通信）又は海技士（電子通信）の資格についての海技試験は、第一項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （処分、手続等の効力に関する経過措置） 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第15条 （海技試験官） 

（海技試験官）第十五条国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第16条 （不正受験者の処分） 

（不正受験者の処分）第十六条海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。２前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。 

## 第16_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第17条 （海技免許講習の登録） 

（海技免許講習の登録）第十七条第四条第二項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 

## 第17_2条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第十七条の二国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。２国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務（以下「登録海技免許講習事務」という。）を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの３第四条第二項の登録は、登録海技免許講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録海技免許講習を行う者（以下「登録海技免許講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録海技免許講習の種類四登録海技免許講習事務を行う事務所の所在地五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

## 第17_3条 （登録の更新） 

（登録の更新）第十七条の三第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第17_4条 （登録海技免許講習事務の実施に係る義務） 

（登録海技免許講習事務の実施に係る義務）第十七条の四登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 

## 第17_5条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第十七条の五登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 第17_6条 （登録海技免許講習事務規程） 

（登録海技免許講習事務規程）第十七条の六登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程（以下「登録海技免許講習事務規程」という。）を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 

## 第17_7条 （登録海技免許講習事務の休廃止） 

（登録海技免許講習事務の休廃止）第十七条の七登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 第17_8条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第十七条の八登録海技免許講習実施機関（国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。）は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十一条の四において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。２登録海技免許講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

## 第17_9条 （適合命令） 

（適合命令）第十七条の九国土交通大臣は、登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第17_10条 （改善命令） 

（改善命令）第十七条の十国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が第十七条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第17_11条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第十七条の十一国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。 

## 第17_12条 （帳簿の記載） 

（帳簿の記載）第十七条の十二登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第17_13条 （報告等） 

（報告等）第十七条の十三国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第17_14条 （国土交通大臣による海技免許講習の実施） 

（国土交通大臣による海技免許講習の実施）第十七条の十四国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関がいないとき、第十七条の七の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免許講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。 

## 第17_15条 （公示） 

（公示）第十七条の十五国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第四条第二項の登録をしたとき。二第十七条の五の規定による届出があつたとき。三第十七条の七の規定による届出があつたとき。四第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。五前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

## 第17_16条 （海技免状更新講習の登録） 

（海技免状更新講習の登録）第十七条の十六第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。 

## 第17_17条 （準用） 

（準用）第十七条の十七第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第17_18条 （船舶職員養成施設の登録） 

（船舶職員養成施設の登録）第十七条の十八第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。 

## 第17_19条 （準用） 

（準用）第十七条の十九第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第18条 （船舶職員の乗組みに関する基準） 

（船舶職員の乗組みに関する基準）第十八条船舶所有者は、その船舶（小型船舶を除く。以下この章（第四項第一号及び第二十二条の五第一項第二号ニを除く。）において同じ。）に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準（以下この節において「乗組み基準」という。）に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。２船舶所有者は、船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。３船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。４船舶所有者は、特定漁船には、次に掲げる要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。一特定漁船又はこれに類するものとして国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有すること。二次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があることを考慮して操船することその他の漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものを習得させるための講習（以下「漁ろう操船講習」という。）であつて第二十二条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（第二十三条及び第三十条において「登録漁ろう操船講習機関」という。）（第二十三条において準用する第十七条の十四の規定により国土交通大臣が漁ろう操船講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣）が行うものの課程を修了した旨の証明書（その乗組みの日前五年以内に交付されたものに限る。）を受有していること。ロその乗組みの日前五年以内に学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する高等学校又は大学であつて水産に関する学科を置くものにおいてイの国土交通省令で定める知識及び能力を習得することができるものとして国土交通大臣の指定する科目を修めて卒業した者であること。 

## 第19条 （航海中の欠員） 

（航海中の欠員）第十九条前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。２前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。３国土交通大臣は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。 

## 第20条 （乗組み基準の特例） 

（乗組み基準の特例）第二十条国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。２国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 

## 第20_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十条この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。 

## 第21条 （海技士がなることができる船舶職員） 

（海技士がなることができる船舶職員）第二十一条乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。２二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、船舶に乗り組んではならない。３第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。４第十八条第四項各号に掲げる要件に該当しない者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、特定漁船に乗り組んではならない。 

## 第21_附2条 第二十一条 

第二十一条この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条船舶所有者が第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第一項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。 

## 第22_2条 （船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例） 

（船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例）第二十二条の二千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（以下この項及び第二十九条の三第一項において「船員条約」という。）の締約国が発給した船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書（次項及び第四項において「船員条約締約国資格証明書」という。）を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。２国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する船員条約締約国資格証明書を発給した締約国において当該船員条約締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲（次項及び第五項において「就業範囲」という。）を指定して行う。３国土交通大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。４第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は船員条約締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。５船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職（第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。）を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。６前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。７第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条の見出し、同条第一項海技免状承認証第七条海技士免許原簿船員条約締約国資格受有者承認原簿第十六条の見出し不正受験者不正な承認申請者第十六条第一項海技試験に承認に その海技試験その承認の手続 合格承認第十六条第二項海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせない承認をしない第二十五条（見出しを含む。）海技免状又は操縦免許証第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書及び承認証第二十五条の二（見出しを含む。）海技免状又は操縦免許証承認証 

## 第22_3条 （漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例） 

（漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例）第二十二条の三千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ（３）及び第二十九条の三第一項において「漁船員条約」という。）の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。２前条第二項から第七項までの規定は、前項の承認及びその承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第二項中「船員条約締約国資格証明書を」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書を」と、「船員条約締約国資格証明書で」とあるのは「資格証明書で」と、同条第四項中「船員条約締約国資格証明書」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書」と、同条第七項の表中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、「第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書」とあるのは「第二十二条の三第一項に規定する資格証明書」と読み替えるものとする。３第十八条第四項及び第二十一条第四項の規定は、第一項の承認を受けた者を特定漁船に乗り組ませる場合又は同項の承認を受けた者が特定漁船に乗り組む場合には、適用しない。 

## 第22_4条 （登録漁ろう操船講習機関の登録） 

（登録漁ろう操船講習機関の登録）第二十二条の四漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 

## 第22_5条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第二十二条の五国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者（次項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一漁ろう操船講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。イ講義室を備えていること。ロ次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。（１）船舶の航行の安全に影響を及ぼす漁ろう設備に関すること。（２）漁ろうに従事しつつ行う船舶の操船に関すること。（３）漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する最新の法令及び漁船員条約に関すること。二漁ろう操船講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。イ十八歳以上であること。ロ過去二年間に漁ろう操船講習の実施に関する事務（第三項第三号及び第二十三条において「漁ろう操船講習事務」という。）に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。ハ五級海技士（航海）の資格若しくはこれより上級の資格に係る海技免許を有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。ニ第十八条第四項第一号に掲げる要件に該当する者又は国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有する者であること。ホ漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を受有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。２国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十三条において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの３前条の登録は、登録漁ろう操船講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二漁ろう操船講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三漁ろう操船講習事務を行う事務所の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

## 第22_6条 （登録の更新） 

（登録の更新）第二十二条の六第二十二条の四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第23条 （準用） 

（準用）第二十三条第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。この場合において、第十七条の四中「行わなければ」とあるのは「行うとともに、その漁ろう操船講習の課程を修了した者に対し、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を交付しなければ」と、第十七条の六第二項中「料金」とあるのは「料金、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書の交付の手続」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第23_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十三条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長（以下「支局長等」という。）又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令（支局長等がした処分等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長（以下「海運支局長等」という。）がした処分等とみなす。 

## 第23_2条 （小型船舶操縦士の免許） 

（小型船舶操縦士の免許）第二十三条の二小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許（以下「操縦免許」という。）を受けなければならない。２操縦免許のうち、特定操縦免許（次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶（次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。）の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。）以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験（以下「操縦試験」という。）に合格した者について行う。３特定操縦免許は、次に掲げる者について行う。一次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習（以下「特定操縦免許講習」という。）であつて第二十三条の二十五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（次号、第二十三条の二十八及び第三十条第一号において「登録特定操縦免許講習機関」という。）が行うものの課程を修了した者二受けようとする資格の特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了した者４操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。 

## 第23_3条 （小型船舶操縦士の資格） 

（小型船舶操縦士の資格）第二十三条の三操縦免許は、次に定める資格の別に行う。一一級小型船舶操縦士二二級小型船舶操縦士三特殊小型船舶操縦士２国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定（以下「技能限定」という。）をすることができる。３前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定（次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。）をすることができる。４前項の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。５この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。 

## 第23_4条 （操縦免許を与えない場合） 

（操縦免許を与えない場合）第二十三条の四次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。一次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者イ二級小型船舶操縦士（技能限定をする場合に限る。）及び特殊小型船舶操縦士十六歳ロその他の資格十八歳二第六条第一項第二号又は第三号に該当する者 

## 第23_5条 （登録及び小型船舶操縦免許証） 

（登録及び小型船舶操縦免許証）第二十三条の五国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証（以下「操縦免許証」という。）を交付しなければならない。 

## 第23_6条 （操縦免許の失効） 

（操縦免許の失効）第二十三条の六小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。 

## 第23_7条 （操縦免許の取消し等） 

（操縦免許の取消し等）第二十三条の七国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること（第二号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること）ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき（次号に掲げるときを除く。）。二第二十三条の四十の規定に違反する行為（以下この号及び第二十三条の四十一第一項において「違反行為」という。）をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。三小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。２国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。 

## 第23_8条 （操縦試験の実施） 

（操縦試験の実施）第二十三条の八操縦試験は、国土交通大臣が第二十三条の三第一項各号に定める資格別（操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別）に行う。 

## 第23_9条 （操縦試験の内容） 

（操縦試験の内容）第二十三条の九操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。２操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。３操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。 

## 第23_10条 （操縦試験の免除） 

（操縦試験の免除）第二十三条の十第二十三条の二十九及び第二十三条の三十の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所（同条及び第二十三条の三十二において「登録小型船舶教習所」という。）の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。２操縦試験を受ける者が六級海技士（航海）若しくは六級海技士（機関）又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。３一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。４一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。５操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。 

## 第23_11条 （準用） 

（準用）第二十三条の十一第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第六項船舶職員小型船舶操縦者 乗り組む船舶乗船する小型船舶第六条第二項第十条第一項第十条第一項（第二十二条の二第七項（第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）第七条の二第三項第三号船舶職員小型船舶操縦者 職務業務 海技免状更新講習操縦免許証更新講習 登録海技免状更新講習登録操縦免許証更新講習 第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二第二十三条の三十三及び第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第十条第三項前二項第二十三条の七第一項又は第二項第十一条第一項前条第一項第二十三条の七第一項第十一条第二項前条第一項又は第二項第二十三条の七第一項又は第二項第十六条第二項海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験操縦試験又は海技試験 

## 第23_12条 （指定） 

（指定）第二十三条の十二国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験（国土交通省令で定めるものを除く。）の実施に関する事務（以下「特定試験事務」という。）を行わせる。２前項の規定による指定（以下単に「指定」という。）を受けた者（以下「指定試験機関」という。）は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。３国土交通大臣は、指定試験機関に特定試験事務を行わせるときは、特定試験事務を行わないものとする。 

## 第23_13条 （指定の基準） 

（指定の基準）第二十三条の十三国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。一職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。二経理的及び技術的な基礎が特定試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が特定試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四前号に定めるもののほか、特定試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。五その指定をすることによつて当該申請に係る特定試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。２国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一申請者が第二十三条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。二法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。 

## 第23_14条 （指定の公示等） 

（指定の公示等）第二十三条の十四国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行なう事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。２指定試験機関は、その名称若しくは住所又は特定試験事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。３国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

## 第23_15条 （指定の更新） 

（指定の更新）第二十三条の十五指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２第二十三条の十二及び第二十三条の十三の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 

## 第23_16条 （小型船舶操縦士試験員） 

（小型船舶操縦士試験員）第二十三条の十六指定試験機関は、特定試験事務を行なう場合において、小型船舶操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。２小型船舶操縦士試験員は、小型船舶操縦者の教習又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。３指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。４国土交通大臣は、小型船舶操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずることができる。５前項の規定による命令により小型船舶操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶操縦士試験員となることができない。６指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、小型船舶操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。 

## 第23_17条 （試験事務規程） 

（試験事務規程）第二十三条の十七指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、特定試験事務の実施に関する規程（以下「試験事務規程」という。）を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が特定試験事務の適正且つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。３試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

## 第23_18条 （予算等の提出） 

（予算等の提出）第二十三条の十八指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第23_19条 （秘密保持義務等） 

（秘密保持義務等）第二十三条の十九特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。２前項に規定する指定試験機関の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第23_20条 （監督命令） 

（監督命令）第二十三条の二十国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第23_21条 （報告等） 

（報告等）第二十三条の二十一国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第23_22条 （特定試験事務の休廃止） 

（特定試験事務の休廃止）第二十三条の二十二指定試験機関は、特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。２前項の規定により特定試験事務に関する業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、その届出に係る指定は、その効力を失う。３国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

## 第23_23条 （指定の取消し等） 

（指定の取消し等）第二十三条の二十三国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十三条の十三第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。二第二十三条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。三第二十三条の十四第二項、第二十三条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十三条の十八又は第二十三条の十九第一項の規定に違反したとき。四第二十三条の十六第四項、第二十三条の十七第二項又は第二十三条の二十の規定による命令に違反したとき。五第二十三条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。六不正の手段により指定を受けたとき。２国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

## 第23_24条 （国土交通大臣による特定試験事務の実施） 

（国土交通大臣による特定試験事務の実施）第二十三条の二十四国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により特定試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定試験事務を自ら行うものとする。２国土交通大臣は、前項の規定により特定試験事務を行なうものとし、又は同項の規定により行なつている特定試験事務を行なわないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。３国土交通大臣が、第一項の規定により特定試験事務を行うものとし、第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の廃止の届出があり、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における特定試験事務の引継ぎその他の所要の事項は、国土交通省令で定める。 

## 第23_25条 （登録特定操縦免許講習機関の登録） 

（登録特定操縦免許講習機関の登録）第二十三条の二十五特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 

## 第23_26条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第二十三条の二十六国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。施設及び設備講師の条件一 講義室二 実習水域（実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。）三 実習用小型船舶四 水路図誌五 航海計器六 操舵だ設備、係船設備及び航海用具七 救命器具八 信号装置九 国際信号旗十 国際信号書十一 危険物による事故の際の応急医療の手引書十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材一 十八歳以上であること。二 過去二年間に特定操縦免許講習の実施に関する事務（第三項第三号及び第二十三条の二十八において「特定操縦免許講習事務」という。）に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。三 次のいずれかの条件を満たす者であること。イ 五級海技士（航海）の資格若しくは五級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格に係る海技免許を有する者であつて当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。ロ 一級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許（技能限定及び履歴限定がされていないものに限る。）を有する者であつて一年以上小型船舶操縦者として小型船舶（特殊小型船舶を除く。）に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。備考 上欄中第六号から第九号までの設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。２国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者（第四号において「登録申請者」という。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの四小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者（以下この号及び第二十三条の三十第一項第二号において「小型船舶関連事業者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものイ登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十三条の三十第一項第二号イにおいて同じ。）であること。ロ登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十三条の三十第一項第二号ロにおいて同じ。）にあつては、業務を執行する社員）に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員（過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が、小型船舶関連事業者の役員又は職員（過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。３前条の登録は、登録特定操縦免許講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二特定操縦免許講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三特定操縦免許講習事務を行う事務所の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

## 第23_27条 （登録の更新） 

（登録の更新）第二十三条の二十七第二十三条の二十五の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第23_28条 （準用） 

（準用）第二十三条の二十八第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第23_29条 （小型船舶教習所の登録） 

（小型船舶教習所の登録）第二十三条の二十九第二十三条の十第一項の登録は、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行おうとする者の申請により行う。 

## 第23_30条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第二十三条の三十国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。二前条の規定により登録の申請をした者（以下この号及び次項において「登録申請者」という。）が、小型船舶関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人であること。ロ登録申請者の役員（持分会社にあつては、業務を執行する社員）に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員（過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が、小型船舶関連事業者の役員又は職員（過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。２国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十三条の三十二において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務（以下「登録小型船舶教習事務」という。）を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの３第二十三条の十第一項の登録は、登録小型船舶教習所登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者（以下「登録小型船舶教習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録小型船舶教習所の種類四登録小型船舶教習事務を行う事務所の所在地五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

## 第23_31条 （登録の更新） 

（登録の更新）第二十三条の三十一第二十三条の十第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第23_32条 （準用） 

（準用）第二十三条の三十二第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第23_33条 （操縦免許証更新講習の登録） 

（操縦免許証更新講習の登録）第二十三条の三十三第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。 

## 第23_34条 （準用） 

（準用）第二十三条の三十四第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の三十及び第二十三条の三十一の規定は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第二十三条の三十第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第23_35条 （小型船舶操縦者の乗船に関する基準） 

（小型船舶操縦者の乗船に関する基準）第二十三条の三十五船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準（以下「乗船基準」という。）に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士を乗船させなければならない。ただし、次条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の小型船舶操縦士を小型船舶操縦者として乗船させ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。２前項の規定は、小型船舶操縦者として乗船した小型船舶操縦士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。 

## 第23_36条 （乗船基準の特例） 

（乗船基準の特例）第二十三条の三十六国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。２国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 

## 第23_37条 （小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者） 

（小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者）第二十三条の三十七乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。 

## 第23_38条 第二十三条の三十八 

第二十三条の三十八船舶所有者が第二十三条の三十六第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。 

## 第23_39条 （小型船舶操縦者以外の乗船） 

（小型船舶操縦者以外の乗船）第二十三条の三十九船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。２前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。３第一項の政令で定める基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。 

## 第23_40条 （小型船舶操縦者の遵守事項） 

（小型船舶操縦者の遵守事項）第二十三条の四十小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。２小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。３小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。４小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。５小型船舶操縦者は、前各項に定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 

## 第23_41条 （再教育講習） 

（再教育講習）第二十三条の四十一国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習（以下「再教育講習」という。）を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。２小型船舶操縦者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して一月を超えることとなるまでの間（再教育講習を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。次項において「受講期間内」という。）に、再教育講習を受けなければならない。３国土交通大臣は、再教育講習を受けなければならない者が受講期間内に再教育講習を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、第二十三条の七第一項の規定による処分を免除し、又は軽減することができる。４前三項に定めるもののほか、再教育講習について必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第23_42条 （海上保安官又は警察官による通知） 

（海上保安官又は警察官による通知）第二十三条の四十二海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。 

## 第24条 （航行の差止め） 

（航行の差止め）第二十四条国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。２国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。 

## 第24_附2条 第二十四条 

第二十四条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令（支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 

## 第25条 （海技免状又は操縦免許証の携行） 

（海技免状又は操縦免許証の携行）第二十五条海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。 

## 第25_附2条 第二十五条 

第二十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第25_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十五条施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第25_2条 （海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止） 

（海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止）第二十五条の二海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

## 第26条 （手数料） 

（手数料）第二十六条海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習（これらの講習を国土交通大臣が行う場合におけるものに限る。）を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は船員条約締約国資格受有者承認原簿若しくは漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国（指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関）に納めなければならない。２前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 

## 第26_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第26_2条 （交通政策審議会への諮問） 

（交通政策審議会への諮問）第二十六条の二国土交通大臣は、第十条第三項（第二十二条の二第七項（第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の十一において準用する場合を含む。）に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 

## 第27条 （事務の委任） 

（事務の委任）第二十七条この法律に規定する事務は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に行わせることができる。 

## 第28条 （外国における事務） 

（外国における事務）第二十八条第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。２行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。 

## 第28_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。 

## 第28_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第28_2条 （国土交通省令への委任） 

（国土交通省令への委任）第二十八条の二この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 

## 第28_3条 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） 

（指定試験機関がした処分等に係る審査請求）第二十八条の三指定試験機関が行う特定試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 

## 第29条 （命令の制定） 

（命令の制定）第二十九条国土交通大臣は、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 

## 第29_附2条 第二十九条 

第二十九条この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 

## 第29_2条 （報告等） 

（報告等）第二十九条の二国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に質問させることができる。２第十七条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第29_3条 （外国船舶の監督） 

（外国船舶の監督）第二十九条の三国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある第二条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。一船員条約の締約国の船舶（漁ろうに従事するものを除く。）その船舶の乗組員のうち、船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した船員条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。二船員条約の非締約国の船舶（漁ろうに従事するものを除く。）その船舶の乗組員のうち、船員条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。三漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する船舶その船舶の乗組員のうち、漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した漁船員条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。四漁船員条約の非締約国の漁ろうに従事する船舶その船舶の乗組員のうち、漁船員条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。２国土交通大臣は、前項第二号又は第四号に掲げる船舶について検査を行う場合において必要と認めるときは、その必要と認める限度において、当該船舶の乗組員に対し、当該各号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。３国土交通大臣は、第一項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たす乗組員を乗り組ますべきことを文書により通告するものとする。４国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、第一項の規定による検査の結果なお同項各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航行を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。５国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。６第十七条の十三第二項及び第三項の規定は第一項の場合について、第二十四条第二項の規定は第四項の場合について準用する。この場合において、第十七条の十三第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条の三第四項」と、「同項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第一項各号のいずれかに定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と読み替えるものとする。 

## 第29_4条 （経過措置） 

（経過措置）第二十九条の四この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第29_5条 （この法律の運用） 

（この法律の運用）第二十九条の五国土交通大臣は、小型船舶操縦者に係るこの法律の規定の運用に当たつては、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。 

## 第30条 第三十条 

第三十条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十七条の十一（第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。）の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録漁ろう操船講習機関、登録特定操縦免許講習機関、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者（第三十一条の三第一項において「登録海技免許講習実施機関等」という。）の役員又は職員二第二十三条の二十三第一項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員 

## 第30_附2条 第三十条 

第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30_2条 第三十条の二 

第三十条の二第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

## 第30_3条 第三十条の三 

第三十条の三第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。２次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十八条、第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項の規定に違反したとき。二第十条第一項（第二十二条の二第七項（第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させたとき。三第十九条第三項の規定による命令又は第二十四条第一項の規定による処分に違反したとき。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十一条、第二十三条の三十七又は第二十三条の三十九第三項の規定に違反した者二第十条第一項（第二十二条の二第七項（第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者三第二十九条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者２第二十九条の二第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

## 第31_2条 第三十一条の二 

第三十一条の二次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十三条の二十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。二第二十三条の二十二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。２第二十三条の二十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

## 第31_3条 第三十一条の三 

第三十一条の三次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第十七条の七（第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十七条の十二（第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。三第十七条の十三第一項（第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の十三第一項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。２第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

## 第31_4条 第三十一条の四 

第三十一条の四第十七条の八第一項（第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。）の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の八第二項（第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二（これらの規定を第二十二条の二第七項（第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条の三第二項又は第三十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第211条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二百十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第212条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二百十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149)

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