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# senkyoseido-shingikai-setchi

# 選挙制度審議会設置法 
法令番号 昭和36年法律第119号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-07-16 e-Gov 法令 ID 336AC0000000119 ステータス active 

目次 

- [1 （設置） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （所掌事務） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （組織） ](#art-4)
- [5 （委員及び特別委員） ](#art-5)
- [6 （会長及び副会長） ](#art-6)
- [7 （幹事） ](#art-7)
- [8 （公聴会及び資料の提出等の要求） ](#art-8)
- [9 （政令への委任） ](#art-9)
- [28 （委員等の任期に関する経過措置） ](#art-28)
- [30 （別に定める経過措置） ](#art-30)

## 第1条 （設置） 

（設置）第一条内閣府に、選挙制度審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律（平成六年法律第十号）の公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第2条 （所掌事務） 

（所掌事務）第二条審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。一公の選挙及び投票の制度に関する重要事項二国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項（衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。）三政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項四選挙公明化運動の推進に関する重要事項２審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。 

## 第3条 第三条 

第三条削除 

## 第4条 （組織） 

（組織）第四条審議会は、委員二十七人以内で組織する。２特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 

## 第5条 （委員及び特別委員） 

（委員及び特別委員）第五条委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。２国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。３委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。４特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。５委員及び特別委員は、非常勤とする。 

## 第6条 （会長及び副会長） 

（会長及び副会長）第六条審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。２会長は、会務を総理する。３副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

## 第7条 （幹事） 

（幹事）第七条審議会に、幹事を置く。２幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。３幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。４幹事は、非常勤とする。 

## 第8条 （公聴会及び資料の提出等の要求） 

（公聴会及び資料の提出等の要求）第八条審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。２審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第9条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28条 （委員等の任期に関する経過措置） 

（委員等の任期に関する経過措置）第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から八まで略九選挙制度審議会 

## 第30条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000119)

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