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# sekiyu-paipurain-jigyo_6

# 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 
法令番号 昭和47年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第1号 施行日 2020-12-28 最終改正 2020-12-28 e-Gov 法令 ID 347M50004C08001 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [2 （工事の計画等） ](#art-2)
- [3 （工事の計画の認可申請） ](#art-3)
- [4 （工事の計画の軽微な変更の届出） ](#art-4)
- [5 （軽微な工事） ](#art-5)
- [6 （軽微工事等の届出） ](#art-6)
- [7 （完成検査） ](#art-7)
- [8 （工事を必要としない場合の検査） ](#art-8)
- [9 （報告の徴収） ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 （証明書） ](#art-11)
- [12 （聴聞） ](#art-12)
- [13 （意見の聴取） ](#art-13)
- [14 （損失の補償の裁決申請書） ](#art-14)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。）および石油パイプライン事業法施行規則（昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号）において使用する用語の例による。 

## 第2条 （工事の計画等） 

（工事の計画等）第二条法第十五条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。２法第十五条第六項ただし書（法第十九条第四項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計画の変更以外の変更であつて、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う変更とする。３法第十九条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。 

## 第3条 （工事の計画の認可申請） 

（工事の計画の認可申請）第三条法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画（変更）認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。一工事計画書二別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類三工事工程表四変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類２前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。３工事の計画を分割して法第十五条第一項または第十九条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。 

## 第4条 （工事の計画の軽微な変更の届出） 

（工事の計画の軽微な変更の届出）第四条法第十五条第七項（法第十九条第四項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者は、様式第二の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 

## 第5条 （軽微な工事） 

（軽微な工事）第五条法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。 

## 第6条 （軽微工事等の届出） 

（軽微工事等の届出）第六条法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 

## 第7条 （完成検査） 

（完成検査）第七条法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。２法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。一事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類二検査を申請した部分以外の事業用施設の工事の進ちよく状況を記載した書類 

## 第8条 （工事を必要としない場合の検査） 

（工事を必要としない場合の検査）第八条法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。一別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類二別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 

## 第9条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第九条石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。一 毎事業年度の財務計算に関する諸表当該事業年度経過後九十日以内二 毎事業年度の石油の油種別輸送量当該事業年度経過後九十日以内三 毎年の事故当該年の翌年二月末日まで四 毎年末の事業用施設の設置の状況当該年の翌年二月末日まで２前項の表第三号の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。 

## 第10条 第十条 

第十条石油パイプライン事業者は、事業用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から四十八時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して三十日以内に事故詳報を主務大臣に提出しなければならない。２前項の規定による詳報は、様式第七の報告書を提出して行なわなければならない。 

## 第11条 （証明書） 

（証明書）第十一条法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。 

## 第12条 （聴聞） 

（聴聞）第十二条法に基づいて行われる不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法（平成五年法律第八十八号。以下「手続法」という。）並びに法第三十七条第二項及び第三項の規定によるほか、この条の定めるところによる。２この条で使用する用語は、手続法で使用する用語の例による。３行政庁は、手続法第十五条第一項の通知を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日の十五日前までに行わなければならない。４前項の場合において、法第十三条の不利益処分に係る聴聞の通知をするときには、これと併せて、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示しなければならない。５主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。６行政庁が手続法第十五条第一項の通知をした場合（同条第三項の規定により通知をした場合を含む。）において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。７行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。８行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人（その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に通知しなければならない。９手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。１０主宰者は、前項の許可をしたときは、聴聞の期日の三日前までに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。１１手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人（以下次項及び第十三項において「当事者等」と総称する。）は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。１２行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。１３行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき（手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。）は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、手続法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。１４手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。１５行政庁は、手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。１６行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。１７主宰者が手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。１８行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人（その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に通知しなければならない。１９主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。２０手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。２１手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、手続法第二十二条第二項（手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。）の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。２２主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。２３補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。２４主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。２５主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。２６行政庁は、手続法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人（その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。２７手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。２８聴聞調書には、次に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。）を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。一聴聞の件名二聴聞の期日及び場所三主宰者の氏名及び職名四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人（以下この項及び第三十項において「当事者等」と総称する。）並びに参考人（行政庁の職員であるものを除く。）の氏名及び住所並びに参考人（行政庁の職員であるものに限る。）の氏名及び職名五聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無六当事者等及び参考人の陳述の要旨（提出された陳述書における意見の陳述を含む。）七証拠書類等の標目八その他参考となるべき事項２９聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。３０報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。一不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張二前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見三前号の意見についての理由３１手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。３２主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 

## 第13条 （意見の聴取） 

（意見の聴取）第十三条法第三十八条の意見の聴取は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。２議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。３利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。４議長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対してその旨を通知しなければならない。５議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。６意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。７議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。８意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。９審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。１０意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。１１議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。 

## 第14条 （損失の補償の裁決申請書） 

（損失の補償の裁決申請書）第十四条石油パイプライン事業法施行令（昭和四十七年政令第四百三十七号）第四条の規定による裁決申請書の様式は、様式第九とし、正本一部および写し一部を提出するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001)

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