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# sekitan-kogyo-nenkin_2

# 石炭鉱業年金基金法施行令 
法令番号 昭和42年政令第276号 施行日 2025-05-01 最終改正 2025-03-28 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 342CO0000000276 ステータス active 

目次 

- [1 （役員の選任） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日等） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （総会の招集） ](#art-2)
- [3 （総会招集の手続） ](#art-3)
- [4 （定足数） ](#art-4)
- [5 （総会の議事） ](#art-5)
- [6 （会員の除斥） ](#art-6)
- [7 （会議録） ](#art-7)
- [8 （総代） ](#art-8)
- [9 （準用規定） ](#art-9)
- [10 （一時金たる給付） ](#art-10)
- [11 （死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者） ](#art-11)
- [12 （法第十八条第一項の政令で定める業務） ](#art-12)
- [13 （準用規定） ](#art-13)
- [14 （掛金） ](#art-14)
- [15 （責任準備金の積立て） ](#art-15)
- [16 （資金の運用） ](#art-16)

## 第1条 （役員の選任） 

（役員の選任）第一条役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる。２会員は、前項の選挙につき、定款の定めるところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。３会員は、定款の定めるところにより、第一項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。４前項の規定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす。５代理人は、五人以上の会員を代理することができない。６代理人は、代理権を証する書面を石炭鉱業年金基金（以下「基金」という。）に提出しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和七年五月一日）から施行する。 

## 第2条 （総会の招集） 

（総会の招集）第二条理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。２理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 

## 第3条 （総会招集の手続） 

（総会招集の手続）第三条総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。 

## 第4条 （定足数） 

（定足数）第四条総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数（第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。）の二分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。 

## 第5条 （総会の議事） 

（総会の議事）第五条総会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。２定款の変更の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。３総会においては、第三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。４第一条第二項から第六項までの規定は、総会における会員の議決権について準用する。この場合において、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは、「第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。 

## 第6条 （会員の除斥） 

（会員の除斥）第六条会員は、特別の利害関係のある事項については、総会の議事に加わることができない。ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。 

## 第7条 （会議録） 

（会議録）第七条総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。２会議録には、議長及び総会において定めた二人以上の会員が署名しなければならない。 

## 第8条 （総代） 

（総代）第八条総代は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。２前項の規定にかかわらず、補欠の総代は、定款の定めるところにより、総代会において選挙することができる。３総代は、総代会において各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 

## 第9条 （準用規定） 

（準用規定）第九条第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。２第一条第三項から第六項までの規定は総代会における総代の議決権及び選挙権について、第二条及び第三条の規定は総代会の招集について、第四条、第五条第一項から第三項まで及び第六条の規定は総代会の議事について、第七条の規定は総代会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第一条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるほか、総代会における総代の議決権については、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは「第九条第二項において準用する第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （一時金たる給付） 

（一時金たる給付）第十条石炭鉱業年金基金法（以下「法」という。）第十七条に規定する一時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。 

## 第11条 （死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者） 

（死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者）第十一条死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。２前項の遺族は、その死亡した者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。３死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。４死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 

## 第12条 （法第十八条第一項の政令で定める業務） 

（法第十八条第一項の政令で定める業務）第十二条法第十八条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。一工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。二社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。三前二号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務 

## 第13条 （準用規定） 

（準用規定）第十三条第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。 

## 第14条 （掛金） 

（掛金）第十四条会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。２前項の掛金の額は、定款で定める金額に当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの前年（一月から三月までの月分の掛金については、前前年）中に掘採された石炭の数量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。３前項の場合において、当該事業場において掘採された石炭の数量がなかつたとき、又は当該事業場において掘採された数量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき数量に比して少ないと認められるときは、定款の定めるところにより算定した数量を当該事業場において掘採された石炭の数量とする。 

## 第15条 （責任準備金の積立て） 

（責任準備金の積立て）第十五条基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第二十七条に規定する積立金（以下「責任準備金」という。）を積み立てなければならない。２基金は、法第十八条第一項に規定する事業を行なうときは、毎事業年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金を積み立てなければならない。３前二項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。 

## 第16条 （資金の運用） 

（資金の運用）第十六条基金の業務上の余裕金の運用は、次の方法により行うものとする。一銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金二信託会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。）又は信託業務を営む金融機関（次項第一号において「信託会社等」という。）への金銭信託三国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得四不動産の取得２前項第三号の規定により取得した有価証券は、次に掲げるものに運用することができる。一信託会社等への信託二金融商品取引業者（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。）をいう。次項において同じ。）への預託３基金は、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を金融商品取引業者に預託する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。４前三項に規定するもののほか、基金の余裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 石炭鉱業年金基金法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekitan-kogyo-nenkin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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