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# seito-josei-ho_3

# 政党助成法施行規則 
法令番号 平成6年自治省令第45号 施行日 2026-01-01 最終改正 2025-12-19 e-Gov 法令 ID 406M50000008045 ステータス active 

目次 

- [1 （政党の届出） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 第一条 ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （政党の届出に係る添付文書） ](#art-2)
- [2_附2 第二条 ](#art-2_-2)
- [3 （届出事項又は添付文書に係る異動の届出） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略） ](#art-4)
- [5 （政党交付金の交付決定通知等） ](#art-5)
- [6 （政党交付金の交付方法） ](#art-6)
- [7 （政党交付金の請求） ](#art-7)
- [8 （政党交付金の交付結果の公表） ](#art-8)
- [9 （会計帳簿の種類、様式及び記載要領） ](#art-9)
- [10 （政党基金の残高証明等） ](#art-10)
- [11 （法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目） ](#art-11)
- [12 （法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費） ](#art-12)
- [13 （使途等報告書の様式及び記載要領） ](#art-13)
- [14 （領収書等の写しの提出方法等） ](#art-14)
- [15 （総括文書） ](#art-15)
- [16 （支部報告書の提出等） ](#art-16)
- [17 （支部総括文書） ](#art-17)
- [18 （監査意見書） ](#art-18)
- [19 （監査報告書を作成する者の資格等） ](#art-19)
- [20 （公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査） ](#art-20)
- [21 （監査報告書の記載事項） ](#art-21)
- [22 （法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等） ](#art-22)
- [23 （解散等の届出） ](#art-23)
- [24 （政党の合併等の場合における政党の届出） ](#art-24)
- [25 （政党の合併に関する届出） ](#art-25)
- [26 （政党の分割に関する届出） ](#art-26)
- [27 （関連合併等に関する届出） ](#art-27)
- [28 （併せて行われた合併及び分割に関する届出） ](#art-28)
- [29 （特定交付金に係る届出） ](#art-29)
- [30 （法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書） ](#art-30)
- [31 （解散等に係る報告書の提出期限） ](#art-31)
- [32 （解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等） ](#art-32)
- [33 （解散等に係る政党の支部報告書の提出期限） ](#art-33)
- [34 （法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限） ](#art-34)
- [35 （法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限） ](#art-35)
- [36 （報告書等の閲覧） ](#art-36)
- [37 （公表対象報告文書の写しの交付） ](#art-37)
- [38 （公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ） ](#art-38)
- [39 （送付に要する費用の納付方法） ](#art-39)
- [40 （法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日） ](#art-40)
- [41 （政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出） ](#art-41)
- [42 （政党交付金の交付の停止等の通知） ](#art-42)
- [43 （政党交付金の交付の停止等に係る告示） ](#art-43)
- [44 （法第三十三条第十項の規定による控除の通知） ](#art-44)
- [45 （報告書等の提出の督促） ](#art-45)
- [46 （電磁的記録又は電磁的方法による提出等） ](#art-46)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [48 第四十八条 ](#art-48)
- [49 第四十九条 ](#art-49)

## 第1条 （政党の届出） 

（政党の届出）第一条政党助成法（平成六年法律第五号。以下「法」という。）第五条第一項及び第六条第一項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。２法第五条第一項第八号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一政党が組織された年月日又は政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第三条第一項各号に規定する政治団体となった年月日二政治資金規正法第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による届出の年月日三直近において行われた法第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出の年月日四法第五条第一項第五号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙（以下単に「総選挙」という。）又は参議院議員の通常選挙（以下単に「通常選挙」という。）において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨五法第五条第一項第七号に規定する支部が法第十四条第二項に規定する支部である場合にあっては、その旨３第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式に準じて作成するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 第一条 

第一条この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、郵便振替法（昭和二十三年法律第六十号）の廃止の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定（同様式（記載要領）２３の改正規定及び同様式（記載要領）２４を削る改正規定に限る。）並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）から施行する。 

## 第2条 （政党の届出に係る添付文書） 

（政党の届出に係る添付文書）第二条法第五条第二項第三号（法第六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式に準じて作成するものとする。２法第五条第二項第四号（法第六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第五条第一項に規定する基準日（以下単に「基準日」という。）現在（法第六条第二項において準用する法第五条第二項の規定により提出する場合にあっては、法第六条第一項に規定する選挙基準日（以下単に「選挙基準日」という。）現在）における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。 

## 第2_附2条 第二条 

第二条前条ただし書に掲げる規定の施行の日（次条において「一部施行日」という。）以後に提出される政党助成法（以下「法」という。）第十七条第一項の報告書若しくは法第十八条第一項の支部報告書又は法第二十八条第一項の報告書若しくは法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る第二条の規定による改正後の政党助成法施行規則（次条において「新規則」という。）第十四条第一項の規定の適用については、同項中「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。 

## 第3条 （届出事項又は添付文書に係る異動の届出） 

（届出事項又は添付文書に係る異動の届出）第三条法第五条第三項（法第六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第三号様式に準じて作成するものとする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条一部施行日以後に提出される法第十七条第一項の報告書又は法第二十八条第一項の報告書であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る新規則第二十条第一項第三号の規定の適用については、同号中「振込みの明細書」とあるのは「振込み又は振替の明細書」とする。 

## 第4条 （総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略） 

（総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略）第四条法第六条第三項（法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。）の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第五条第一項第七号及び第八号に規定する事項（第一条第二項第四号に規定する事項を除く。）並びに法第五条第二項各号（法第二十三条第八項において準用する法第六条第三項の規定に係る場合を除き、法第五条第二項第三号を除く。）に規定する文書とする。 

## 第5条 （政党交付金の交付決定通知等） 

（政党交付金の交付決定通知等）第五条法第十条第三項（法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。）の規定による政党交付金（法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第六章において同じ。）の交付決定又は変更の通知書は、別記第四号様式によるものとする。 

## 第6条 （政党交付金の交付方法） 

（政党交付金の交付方法）第六条法第十一条第一項及び第二十七条第四項の規定による政党交付金の交付については、その交付時期は次の各号に掲げる日（同日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日（以下この項において「日曜日等」という。）に当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。次項において「交付日」という。）とし、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次条第一項ただし書の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内（その月の末日までに限る。）に交付することができるものとする。一四月に交付する分その年の四月二十日二七月に交付する分その年の七月二十日三十月に交付する分その年の十月二十日四十二月に交付する分その年の十二月二十日２法第十一条第三項ただし書（法第二十七条第六項において準用する場合を含む。）の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党（法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この章、第三十七条第一項第二号及び第四十五条において同じ。）に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日が前項第四号に定める日（同日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。）後の日である場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとする。 

## 第7条 （政党交付金の請求） 

（政党交付金の請求）第七条法第十一条第二項（法第二十七条第六項において準用する場合を含む。）の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第一項各号に掲げる日前十日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、前条第一項各号に掲げる日の翌日から起算して五日に当たる日までに提出できるものとする。２前項の請求に係る請求書は、別記第五号様式に準じて作成し、請求に当たっては二部提出するものとする。３前項の請求書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。）第四条第一項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの（当該証明書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。）とする。４第二項の請求書には、商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十二条に規定する印鑑の証明書（当該請求書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。）を添付するものとする。 

## 第8条 （政党交付金の交付結果の公表） 

（政党交付金の交付結果の公表）第八条法第十三条（法第二十七条第六項において準用する場合を含む。）の規定による交付結果の公表は、別記第六号様式に準じて行うものとする。 

## 第9条 （会計帳簿の種類、様式及び記載要領） 

（会計帳簿の種類、様式及び記載要領）第九条法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。一政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿二政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿三政党基金簿又は支部基金簿 

## 第10条 （政党基金の残高証明等） 

（政党基金の残高証明等）第十条法第十五条第三項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第十六条第二項において準用する法第十五条第三項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。 

## 第11条 （法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目） 

（法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目）第十一条法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。 

## 第12条 （法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費） 

（法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費）第十二条法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号に規定する総務省令で定める経費は、人件費及び光熱水費とする。 

## 第13条 （使途等報告書の様式及び記載要領） 

（使途等報告書の様式及び記載要領）第十三条法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書（以下「使途等報告書」という。）の様式及び記載要領並びに法第三十五条に規定する文書の様式は、別記第八号様式に準じて作成するものとする。 

## 第14条 （領収書等の写しの提出方法等） 

（領収書等の写しの提出方法等）第十四条法第十七条第二項第一号（法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）及び第十八条第二項第一号（法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第九号様式に準じて作成するものとする。２法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する支出の目的を記載した書面（以下この条において「支出目的書」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。一次号に掲げる場合以外の場合別記第九号様式の二に準じて作成した文書二法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したもの（以下この条において「振込明細書」という。）に支出の目的が記載されている場合（会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。）当該振込明細書の写し３法第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。４法第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第十一条に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。 

## 第15条 （総括文書） 

（総括文書）第十五条法第十七条第二項第三号（法第二十八条第二項において準用する場合を含む。）に規定する総括文書は、別記第十号様式に準じて作成するものとする。２法第十七条第二項第四号（法第二十八条第二項において準用する場合を含む。）に規定する総括文書は、別記第十一号様式に準じて作成するものとする。 

## 第16条 （支部報告書の提出等） 

（支部報告書の提出等）第十六条法第十八条第一項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第十四条第二項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。２法第十八条第一項の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部（次項において「原交付金を支給した支部」という。）の会計責任者とする。３第一項に規定する場合において原交付金を支給した支部が第一項に規定する場合に該当しているとき等においては、法第十八条第一項に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。 

## 第17条 （支部総括文書） 

（支部総括文書）第十七条法第十八条第二項第四号（法第二十九条第三項において準用する場合を含む。）に規定する支部総括文書は、別記第十二号様式に準じて作成するものとする。 

## 第18条 （監査意見書） 

（監査意見書）第十八条法第十九条第一項（同条第五項並びに法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。）に規定する監査意見書は、別記第十三号様式に準じて作成するものとする。 

## 第19条 （監査報告書を作成する者の資格等） 

（監査報告書を作成する者の資格等）第十九条法第十九条第二項（法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。）に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。）又は監査法人により行わなければならない。一公認会計士が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第二十四条の二、同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合（同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。）又は公認会計士法施行令（昭和二十七年政令第三百四十三号）第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合（同項第四号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。）二監査法人が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第三十四条の十一の二に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合三公認会計士又は監査に関与する監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合２公認会計士は、法第十九条第二項に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。３監査法人は、当該監査法人の社員が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第三十四条の十一の三に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合（同条第四号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。）には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。 

## 第20条 （公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査） 

（公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査）第二十条法第十九条第二項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一法第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項に規定する領収書等及び同条第三項に規定する残高証明等が保存されていること。二法第十五条第一項に規定する会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。三法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること。四法第十七条第二項第一号（法第二十八条第二項において準用する場合を含む。）に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること。２政党の会計責任者は、法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書の提出の期限の二週間前までに、前項各号の規定に係る書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。 

## 第21条 （監査報告書の記載事項） 

（監査報告書の記載事項）第二十一条法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。 

## 第22条 （法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等） 

（法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等）第二十二条法第二十一条第一項（法第二十七条第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。）に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以後に法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該選挙の全ての当選人に係る政党助成法施行令（平成六年政令第三百七十一号。以下「令」という。）第一条に規定する当選人の告示がされた日（次項において「告示完了日」という。）が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となったときとする。２法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める期間は、告示完了日の翌日から起算して十日以内とする。 

## 第23条 （解散等の届出） 

（解散等の届出）第二十三条法第二十一条第一項の規定による政党の解散等の届出に係る文書は、別記第十四号様式に準じて作成するものとする。 

## 第24条 （政党の合併等の場合における政党の届出） 

（政党の合併等の場合における政党の届出）第二十四条法第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第二十三条第一項に規定する直近の届出（令第五条第一項に規定する場合における法第二十三条第四項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。）の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第二十一条第一項の規定による解散の届出（以下単に「解散の届出」という。）をした年月日並びに分割政党にあっては法第二十三条第三項に規定する所属議員数（以下単に「所属議員数」という。）及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。２法第二十三条第四項の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第十五号様式に準じて作成するものとする。 

## 第25条 （政党の合併に関する届出） 

（政党の合併に関する届出）第二十五条法第二十四条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一合併解散政党の名称二合併解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日２法第二十四条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第十六号様式に準じて作成するものとする。 

## 第26条 （政党の分割に関する届出） 

（政党の分割に関する届出）第二十六条法第二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一分割解散政党の名称二分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日２法第二十五条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第十七号様式に準じて作成するものとする。 

## 第27条 （関連合併等に関する届出） 

（関連合併等に関する届出）第二十七条関連合併等（令第五条第三項第一号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。）に係る令第五条第二項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る法第二十三条第五項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し（新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。）並びに当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第五条第二項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。 

## 第28条 （併せて行われた合併及び分割に関する届出） 

（併せて行われた合併及び分割に関する届出）第二十八条令第五条第四項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第二十六条第一項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第二項中「第十七号様式」とあるのは「第十六号様式及び第十七号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し（新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。）」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。 

## 第29条 （特定交付金に係る届出） 

（特定交付金に係る届出）第二十九条法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。２法第二十七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十八号様式に準じて作成するものとする。 

## 第30条 （法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書） 

（法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書）第三十条法第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。 

## 第31条 （解散等に係る報告書の提出期限） 

（解散等に係る報告書の提出期限）第三十一条法第二十八条第一項に規定する報告書は、同項に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に提出するものとする。 

## 第32条 （解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等） 

（解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等）第三十二条法第二十九条第一項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。２法第二十九条第一項第一号に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。３法第二十九条第一項第二号に規定する総務省令で定める場合は、当該支部が法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とする。 

## 第33条 （解散等に係る政党の支部報告書の提出期限） 

（解散等に係る政党の支部報告書の提出期限）第三十三条法第二十九条第二項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に提出するものとする。 

## 第34条 （法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限） 

（法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限）第三十四条法第三十条第一項の規定による当該政党の会計責任者であった者の総務大臣に対する文書の提出は、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内（法第二十九条第一項第一号に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に限る。）にするものとする。 

## 第35条 （法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限） 

（法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限）第三十五条法第三十条第二項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者から支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内にするものとする。 

## 第36条 （報告書等の閲覧） 

（報告書等の閲覧）第三十六条法第三十二条第四項（法第三十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による法第三十二条第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書、同条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は法第三十三条第三項の規定による届出書（以下この条において「報告書等」という。）の閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。２報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。３報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。４前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。 

## 第37条 （公表対象報告文書の写しの交付） 

（公表対象報告文書の写しの交付）第三十七条法第三十二条第四項の規定による総務大臣が受理した公表対象報告文書（同条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書又は監査報告書をいう。以下この条において同じ。）の写しの交付の請求（以下この条において「交付請求」という。）は、次に掲げる事項を記載した文書（次項において「交付請求書」という。）でしなければならない。一交付請求をする者（以下この条において「交付請求者」という。）の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名二交付請求に係る政党の本部又は支部の名称及び公表対象報告文書に係る政党交付金の交付若しくは支部政党交付金の支給を受け、若しくは政党交付金若しくは支部政党交付金による支出をし、又は政党基金若しくは支部基金の残高を有した年三交付請求者が求める公表対象報告文書の写しの交付の方法（複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る公表対象報告文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法）四公表対象報告文書の写しの送付を求める場合にあっては、その旨２総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。３総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあった日から三十日以内に、当該交付請求に係る公表対象報告文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。４前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。５前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る公表対象報告文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があった日から六十日以内にその全てについて法第三十二条第四項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る公表対象報告文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの公表対象報告文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一この項の規定を適用する旨及びその理由二残りの公表対象報告文書の写しについて当該交付をする期限 

## 第38条 （公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ） 

（公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ）第三十八条令第七条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格Ａ列四番とする。 

## 第39条 （送付に要する費用の納付方法） 

（送付に要する費用の納付方法）第三十九条令第九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織（第四十七条第一項及び第四十九条において単に「電子情報処理組織」という。）を使用する方法により法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をした場合において、当該請求により得られた納付情報により納付する方法 

## 第40条 （法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日） 

（法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日）第四十条法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。 

## 第41条 （政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出） 

（政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出）第四十一条法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする。 

## 第42条 （政党交付金の交付の停止等の通知） 

（政党交付金の交付の停止等の通知）第四十二条法第三十三条第六項（法第三十四条第二項において準用する場合を含む。）に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第二十号様式から第二十二号様式までによるものとする。 

## 第43条 （政党交付金の交付の停止等に係る告示） 

（政党交付金の交付の停止等に係る告示）第四十三条法第三十三条第七項（法第三十四条第二項において準用する場合を含む。）に規定する告示は、別記第二十三号様式に準じて行うものとする。 

## 第44条 （法第三十三条第十項の規定による控除の通知） 

（法第三十三条第十項の規定による控除の通知）第四十四条法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。 

## 第45条 （報告書等の提出の督促） 

（報告書等の提出の督促）第四十五条総務大臣は、法第三十四条第一項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報告書等の提出の督促を行うものとする。 

## 第46条 （電磁的記録又は電磁的方法による提出等） 

（電磁的記録又は電磁的方法による提出等）第四十六条法第四十条の二第一項の規定により法第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、法第十八条第二項（法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、法第十八条第二項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書（法第二十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び法第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。）、法第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する法第十九条第一項の監査意見書（法第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。）又は法第三十五条の文書（法第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。）（以下この条において「報告書等」という。）を提出する者（以下この条において「提出者」という。）は、当該報告書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。２前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名（総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成十五年総務省令第四十八号。次条第三項及び第四十九条において「総務省情報通信技術活用省令」という。）第二条第二項第一号イに規定する電子署名をいう。）を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書（同項第二号イ又はロに規定する電子証明書をいう。）と併せてこれを提出しなければならない。３法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第四十八条第二項第二号において同じ。）をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。４法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的方法は、提出者の使用に係る電子計算機と報告書等の提出を受ける者（以下この項及び次項において「受領者」という。）の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものとする。一提出者の使用に係る電子計算機と受領者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二提出者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて受領者の閲覧に供し、当該受領者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法５法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出及び電磁的方法は、受領者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。）第四条第一項の主務省令で定める作成（電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。）は、法第五条第二項（法第六条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第三項（法第六条第二項において準用する場合を含む。）、第十五条第五項（法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）、第十九条第一項（同条第五項、法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。）又は第十九条第二項（法第二十八条第二項において準用する場合を含む。）の規定による提出、届出又は通知を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁的方法をもって行う場合（次条第一項において「法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合」という。）における次に掲げる文書の作成とする。一法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書二法第十五条第五項の規定による通知に係る文書三法第十九条第一項に規定する監査意見書四法第十九条第二項に規定する監査報告書２電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等（電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。）の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により行わなければならない。３前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名（総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項に規定する電子署名をいう。）とする。 

## 第48条 第四十八条 

第四十八条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等（電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。）は、法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等（法第四十条の二第一項の規定による監査意見書の提出を除く。）とする。２民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法３前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。４第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令（平成十七年政令第八号）第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。 

## 第49条 第四十九条 

第四十九条電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。２前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名（当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。）及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045)

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