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# seito-josei-ho_2

# 政党助成法施行令 
法令番号 平成6年政令第371号 施行日 2026-01-01 最終改正 2025-08-14 e-Gov 法令 ID 406CO0000000371 ステータス active 

目次 

- [1 （政党の届出の特例等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （政党の合併等に関する届出等） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （法第二十三条第七項の政令で定める額） ](#art-4)
- [5 （政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例） ](#art-5)
- [6 （分割政党に係る選挙時所属議員数の特例） ](#art-6)
- [7 （公表対象報告文書の写しの交付の方法） ](#art-7)
- [8 （公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額） ](#art-8)
- [9 （公表対象報告文書の写しの送付の求め） ](#art-9)
- [9_附2 （政党助成法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （政党交付金の交付の停止又は返還） ](#art-10)
- [11 （加算金の計算） ](#art-11)
- [12 （延滞金の計算） ](#art-12)
- [13 （法第三十三条第十項の規定による控除） ](#art-13)
- [14 （衆議院議員又は参議院議員の数の算定等） ](#art-14)

## 第1条 （政党の届出の特例等） 

（政党の届出の特例等）第一条政党助成法（以下「法」という。）第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出については、当該届出に係る法第五条第一項第六号イに規定する前回の総選挙又は同号ハに規定する前回の通常選挙の全ての当選人について公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定による告示（以下この条及び第十四条第二項において「当選人の告示」という。）がされた日が当該届出に係る基準日（法第五条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。）又は選挙基準日（法第六条第一項に規定する選挙基準日をいう。第四条を除き、以下同じ。）の翌日から起算して五日を経過した日後である場合においては、法第五条第一項又は第六条第一項の規定にかかわらず、当該前回の総選挙又は前回の通常選挙の全ての当選人について当選人の告示がされた日の翌日から起算して十日以内に届け出るものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定） 

（二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定）第二条二以上の選挙基準日（法第五条第一項の規定により基準日とされるものを除く。）が同一の月（十二月を除く。）に属する場合における法第九条第三項及び第四項並びに第二十七条第一項の規定の適用については、法第九条第三項中「再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日（以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。）の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額（第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。）と、当該再々算定日」とあるのは「当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日（以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。）」と、法第二十七条第一項第三号中「再算定額の月割総額と、再々算定額」とあるのは「再々算定額」とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の日から公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日までの間における第十一条第三項の規定の適用については、同項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者（公職選挙法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。）又は所属候補者（公職選挙法第八十六条第七項（同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）又は同法第八十六条の四第三項」とあるのは「所属候補者（公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）による改正前の公職選挙法第八十六条第三項」とする。 

## 第3条 （政党の合併等に関する届出等） 

（政党の合併等に関する届出等）第三条法第二十三条第五項又は第二十四条第二項の規定により存続政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該存続政党及び合併解散政党の名称が記載された文書で当該存続政党の代表者及び当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。２法第二十三条第五項又は第二十四条第二項の規定により新設政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該合併解散政党の名称及び当該合併により設立することとされている政治団体の名称が記載された文書で当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。３法第二十三条第五項又は第二十五条第二項の規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名並びに当該分割により設立することとされている政治団体の名称及び当該衆議院議員又は参議院議員のうち当該設立することとされている政治団体に所属することとしている者の氏名が記載された文書で当該分割解散政党の代表者及び当該分割により設立することとされている政治団体の設立の準備を主宰している者の署名があるものの写しとする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条存続政党に相当する政治団体（法附則第四条第四項第二号に規定する存続政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。）又は新設政党に相当する政治団体（同項第三号に規定する新設政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。）が同条第一項の規定による届出をする場合において関連合併に係る自治省令で定める文書を提出したときにおける同条第二項の規定の適用については、当該関連合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体について同項の規定を適用したとしたならばこれらの政治団体の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政治団体の得票総数として、同項の規定を適用する。２前項に規定する関連合併とは、次の各号のいずれかに該当する合併（特定期間（法附則第四条第一項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。）に行われたものに限る。）をいう。一法附則第四条第一項の規定による届出に係る合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体（同条第四項第一号に規定する政党要件を満たす政治団体をいう。以下この条において同じ。）が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併二前号に掲げる合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併三前号の規定を順次適用した場合において同号に該当することとなる合併３存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の届出をする場合において、当該届出に係る合併若しくは分割又は関連合併等（第五条第四項第一号に規定する関連合併等をいう。以下この項において同じ。）に法附則第四条第一項又は第三項の規定による届出に係る合併又は分割が含まれているときは、当該合併又は分割前に行われた法施行前関連合併等に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体（同条第四項第四号に規定する分割政党に相当する政治団体をいう。次項において同じ。）を、それぞれ存続政党若しくは新設政党又は分割政党と、関連分割政党に相当する政治団体を関連分割政党と、法施行前関連合併等を関連合併等とみなして、第五条第二項及び第三項の規定を適用する。４前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一法施行前関連合併等次のいずれかに該当する合併又は分割（特定期間に行われたものに限る。）をいう。イ法附則第四条第一項又は第三項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割ロイに掲げる合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割ハロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割二関連分割政党に相当する政治団体前号に規定する法施行前関連合併等に係る分割政党に相当する政治団体であって同号イ又はロ（同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。）における存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体であるものをいう。５特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体の合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党要件を満たす政治団体が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法附則第四条第三項から第五項まで並びに第五条第五項及び前二項の規定を適用する。６法附則第四条第一項又は第三項の規定により存続政党若しくは新設政党又は分割政党とみなされる政治団体が法第二十四条第二項又は第二十五条第二項の規定により文書を提出する場合においては、合併に関する自治省令で定める文書を法第二十四条第二項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し（新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し）と、分割に関する自治省令で定める文書を法第二十五条第二項に規定する分割解散政党における分割に関する文書の写しとみなして、これらの規定を適用する。 

## 第4条 （法第二十三条第七項の政令で定める額） 

（法第二十三条第七項の政令で定める額）第四条法第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第三項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。一その年分として当該合併解散政党又は分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額（以下この条において「交付予定額」という。）が法第九条第一項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する基準額に法第二十三条第七項に規定する選挙基準日（次号及び第三号において単に「選挙基準日」という。）の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額二交付予定額が法第九条第二項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する再算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額三交付予定額が法第九条第三項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する再々算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額四交付予定額が法第九条第四項の規定により算定される場合前号の規定の例により算定した額 

## 第5条 （政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例） 

（政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例）第五条二以上の政党が合併した場合において当該政党のうちに新設政党若しくは分割政党があり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が法第二十三条第四項の規定による届出及び同条第五項の規定による文書の提出をしているとき、又は政党の分割が行われる場合において当該政党が新設政党若しくは分割政党であり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が同条第四項の規定による届出及び同条第五項の規定による文書の提出をしているときは、当該新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党の設立の日現在において法第五条第一項の届出及び同条第二項の文書の提出をしたものとみなして、法第二十三条から第二十五条までの規定を適用する。２存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出をする場合において関連合併等に係る総務省令で定める文書を提出したときにおける法第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定の適用については、当該関連合併等に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党について法第二十四条第四項本文又は第二十五条第四項本文の規定を適用したとしたならばこれらの政党の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政党の得票総数として、法第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定を適用する。この場合において、当該関連合併等に係る関連分割政党については、当該届出がされた時に法第二十五条第一項の規定による当該関連合併等に係る関連分割政党の届出がされたものとみなす。３前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一関連合併等次のいずれかに該当する合併又は分割をいう。イ法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割ロイに掲げる合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割ハロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割二関連分割政党前号に規定する関連合併等に係る分割政党であって同号イ又はロ（同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。）における存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党であるものをいう。４二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法第二十三条、第二十四条第四項本文、第二十五条及び第三十三条第二項から第五項まで並びに第三条第三項及び前三項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。法第二十三条第三項政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額政党交付金の額（当該合併及び分割に係る新設政党に対して第一項の規定により交付すべき政党交付金の額をいう。）当該分割解散政党当該合併及び分割に係る合併解散政党法第二十三条第四項存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第一項又は分割政党は、合併の日又は分割政党の設立設立合併解散政党又は分割解散政党合併解散政党法第二十三条第五項存続政党若しくは新設政党又は分割政党分割政党存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し（新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。）合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し法第二十三条第六項第一項又は第三項第一項及び第三項存続政党若しくは新設政党又は分割政党分割政党法第二十三条第七項合併又は分割併せて行われる合併及び分割存続政党若しくは新設政党又は分割政党分割政党第一項又は第三項第一項及び第三項法第二十三条第八項第六条第三項の規定は存続政党が第四項の規定による届出又は第五項の規定による文書の提出をする場合について、第十条第三項及び第四項の規定は第十条第三項及び第四項の規定は、、それぞれ準用する準用する第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十三条第四項及び第五項」と、第十条第三項同条第三項法第二十三条第九項新設政党又は分割政党分割政党合併の日又は分割政党の設立設立法第二十四条第四項存続政党又は新設政党併せて行われる合併及び分割に係る新設政党存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併当該合併及び分割法第二十五条第一項分割に係る分割解散政党併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党当該分割解散政党当該合併解散政党法第二十五条第二項分割解散政党における分割に関する文書の写し合併解散政党間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し法第二十五条第四項分割に係る分割解散政党の得票総数併せて行われる合併及び分割に係る分割解散政党の得票総数（前条第四項に規定する当該合併及び分割に係る新設政党の得票総数をいう。）法第三十三条第三項合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部当該合併解散政党又はその支部合併又は分割による併せて行われた合併及び分割によるこれらの政党又は当該合併解散政党又は合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党（以下この条において「存続政党等」という。）併せて行われた合併及び分割に係る分割政党合併又は分割の日合併及び分割が併せて行われた日当該存続政党等当該分割政党法第三十三条第四項存続政党等併せて行われた合併及び分割に係る分割政党合併又は分割合併及び分割第三条第三項分割に関する文書併せて行われる合併及び分割に関する文書当該分割に係る分割解散政党を分割する合併及び分割を併せて行う分割解散政党が併せて行われる合併及び分割に係る合併解散政党が分割解散政党の合併解散政党の分割解散政党に合併解散政党に分割により設立する合併及び分割が併せて行われることにより設立する第一項新設政党若しくは分割政党分割政党新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党分割政党 

## 第6条 （分割政党に係る選挙時所属議員数の特例） 

（分割政党に係る選挙時所属議員数の特例）第六条政党の分割が行われた場合において当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数（法第二十五条第一項に規定する選挙時所属議員数をいう。以下この条において同じ。）がいずれも零であるときは、当該分割に係る分割政党の法第二十三条第三項に規定する所属議員数を当該分割政党の選挙時所属議員数とみなして、法第二十五条第四項の規定を適用する。 

## 第7条 （公表対象報告文書の写しの交付の方法） 

（公表対象報告文書の写しの交付の方法）第七条法第三十二条第四項又は第五項の規定（第四号に掲げる方法による場合にあっては、これらの規定及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下この条及び次条第一項において「情報通信技術活用法」という。）第七条第一項の規定）による公表対象報告文書（法第三十二条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は同条第三項に規定する都道府県提出文書をいう。以下この条から第九条までにおいて同じ。）の写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあっては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）によりこれらの方法を実施することができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあっては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織（同号及び次条第一項において「電子情報処理組織」という。）を使用して法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求があった場合に限る。一公表対象報告文書を複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの（白黒で複写したものに限る。）の交付二公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。）を光ディスク（日本産業規格Ｘ〇六〇六及びＸ六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したものの交付三公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したものの交付四公表対象報告文書の写しの交付を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法 

## 第8条 （公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額） 

（公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額）第八条法第三十二条第六項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額（複数の方法により写しの交付を受ける場合にあっては、その合算額。以下この項において「基本額」という。）とする。ただし、基本額が三百円（情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求をする場合にあっては、二百円。以下この項において同じ。）に達するまでは、三百円とする。一前条第一号に掲げる交付交付する用紙一枚につき十円二前条第二号に掲げる交付光ディスク一枚につき百円に公表対象報告文書一枚ごとに十円を加えた額三前条第三号に掲げる交付光ディスク一枚につき百二十円に公表対象報告文書一枚ごとに十円を加えた額四前条第四号に掲げる方法公表対象報告文書一枚につき十円２前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもってすることができる。 

## 第9条 （公表対象報告文書の写しの送付の求め） 

（公表対象報告文書の写しの送付の求め）第九条法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。 

## 第9_附2条 （政党助成法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（政党助成法施行令の一部改正に伴う経過措置）第九条前条の規定による改正後の政党助成法施行令第一条の規定の適用については、施行日の直近において行われた参議院議員の通常選挙について公職選挙法の一部を改正する法律（平成十二年法律第百十八号）による改正前の公職選挙法第百一条の二第四項において準用する同条第二項の規定によりされた告示は、公職選挙法第百一条の二の二第二項の規定による告示とみなす。２前条の規定による改正後の政党助成法施行令第十一条第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党（政党助成法第二条に規定する政党をいい、同法の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項において同じ。）の得票総数の算定について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党の得票総数については、なお従前の例による。 

## 第10条 （政党交付金の交付の停止又は返還） 

（政党交付金の交付の停止又は返還）第十条法第三十三条第一項の規定に該当する政党（法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この条及び次条において同じ。）に対して総務大臣が法第三十三条第一項の規定によりその交付を停止し、又はその返還を命ずることができる政党交付金（法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下第十三条までにおいて同じ。）の額は、当該政党について、その年分として交付の決定（既にされた決定の変更を含む。以下この条において同じ。）を受けた政党交付金の額から交付の決定を受けるべきであった政党交付金の額を控除して得た額とする。 

## 第11条 （加算金の計算） 

（加算金の計算）第十一条政党交付金が二回以上に分けて交付されている場合における法第三十三条第八項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する政党交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。２法第三十三条第八項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、政党の納付した金額が返還を命ぜられた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。 

## 第12条 （延滞金の計算） 

（延滞金の計算）第十二条法第三十三条第九項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた政党交付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

## 第13条 （法第三十三条第十項の規定による控除） 

（法第三十三条第十項の規定による控除）第十三条法第三十三条第十項の規定によりその年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除する場合において、交付時期が到来した政党交付金の額から控除する額が当該返還を命ぜられた政党交付金の額に達するまでは、その控除する額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。 

## 第14条 （衆議院議員又は参議院議員の数の算定等） 

（衆議院議員又は参議院議員の数の算定等）第十四条衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合において法及びこの政令の規定を適用する場合における衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員に係る届出については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者（その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。）又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者（その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。）は、法及びこの政令に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。２前項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙に係る当選人の告示が当該選挙に係る選挙基準日後にされた場合において法第五条第一項第五号及び第二項第三号（法第六条第二項において準用する場合を含む。）、第六条第一項、第八条第二項、第九条、第二十一条第一項並びに第二十七条第一項の規定を適用する場合における衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員に係る届出については、当該当選人の告示に係る当選人が当該選挙基準日において衆議院議員又は参議院議員となり、当該選挙基準日の前日において前項の規定により衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとされていた者は同日において同項の規定の適用がなくなったものとして、算定し、又は取り扱うものとする。３衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙について政党（法の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項及び次項において同じ。）の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者（公職選挙法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。）又は所属候補者（公職選挙法第八十六条第七項（同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）又は同法第八十六条の四第三項（同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により当該政党に所属する者として記載された候補者をいう。）の得票数を合算した数とする。４参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙について政党の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政党の得票総数（当該政党に係る各参議院名簿登載者（同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。）の得票総数を含むものをいう。）とする。 

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