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# seishonen-ga-anzen_2

# 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 
法令番号 平成20年政令第378号 施行日 2018-02-01 最終改正 2018-01-26 所管 moe e-Gov 法令 ID 420CO0000000378 ステータス active 

目次 

- [1 （携帯電話インターネット接続役務） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合） ](#art-2)
- [2_附2 （青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置） ](#art-3_-2)

## 第1条 （携帯電話インターネット接続役務） 

（携帯電話インターネット接続役務）第一条青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（以下「法」という。）第二条第七項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧（視聴を含む。以下同じ。）に供されている情報を、専ら同項に規定する携帯電話端末等を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。）とする。ただし、法人その他の団体又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十一年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合） 

（青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合）第二条法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。 

## 第2_附2条 （青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置） 

（青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置）第二条法の施行の際現に携帯電話インターネット接続役務提供事業者が携帯電話インターネット接続役務を提供している契約の相手方又は携帯電話端末若しくはＰＨＳ端末の使用者が青少年である場合における当該携帯電話インターネット接続役務の提供について、当該青少年の保護者が当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨の申出を施行日前にしているときは、法第十七条第一項ただし書の規定による申出が行われたものとみなす。 

## 第3条 第三条 

第三条法第十八条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ（インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）をいう。）が組み込まれていない場合、青少年によるインターネット接続機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、インターネット接続機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに、同一の事業者が製造したインターネット接続機器の当該年度の前年度における販売数量が、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業大臣が告示で定める台数を超えない場合において、当該事業者が製造した当該インターネット接続機器を当該年度に販売するときとする。 

## 第3_附2条 （インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置） 

（インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置）第三条施行日前に製造された法第十九条に規定する機器及び当該機器と同一の型式に属する機器であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条本文の規定は、適用しない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000378 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000378)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/seishonen-ga-anzen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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