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# seishin-hoken-oyobi_2

# 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 
法令番号 昭和25年政令第155号 施行日 2026-03-01 最終改正 2025-11-06 カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 325CO0000000155 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [2_2_2 第二条の二の二 ](#art-2_2_2)
- [2_2_3 第二条の二の三 ](#art-2_2_3)
- [2_2_4 第二条の二の四 ](#art-2_2_4)
- [2_2_5 第二条の二の五 ](#art-2_2_5)
- [2_2_6 第二条の二の六 ](#art-2_2_6)
- [2_3 第二条の三 ](#art-2_3)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_2 第六条の二 ](#art-6_2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_2 第十条の二 ](#art-10_2)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)

## 第1条 第一条 

第一条精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「法」という。）第七条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの（職員の給与費を除く。）の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。一児童及び精神作用物質（アルコールに限る。）の依存症を有する者の精神保健の向上に関する事業二精神障害者の社会復帰の促進に関する事業２前項の規定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一月三十日）から施行する。ただし、第一条（地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）の項の改正規定を除く。）及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日（令和元年六月一日）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年七月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条精神医療審査会（以下「審査会」という。）に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。２会長は、会務を総理する。３会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。４審査会は、会長が招集する。５審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。６審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。７審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。８合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及び法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。９合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。１０前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。 

## 第2_附2条 （精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び第一条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定により保健所長を経由して行われた申請で、同日以後において市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）を経由して行われることとなるものは、同日以後においては、当該申請を行った者のその際の居住地（精神障害者保健福祉手帳に係る申請については、当該申請を行った者が居住地を有しないときは、その現在地）を管轄する市町村長を経由して行われた申請とみなす。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二精神保健指定医（以下「指定医」という。）の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。）第六条第一項の規定により当該申請書の提出を同項に規定する電子情報処理組織（以下「電子情報処理組織」という。）を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。 

## 第2_2_2条 第二条の二の二 

第二条の二の二厚生労働大臣は、法第十八条第一項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。ただし、前条ただし書の規定による申請書の提出に係る指定医証の交付は、都道府県知事を経由して行うことを要しない。 

## 第2_2_3条 第二条の二の三 

第二条の二の三指定医は、指定医証の記載事項に変更を生じたときは、その書換交付を申請することができる。２指定医は、指定医証を破損し、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。３前二項の申請をしようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。４指定医は、指定医証の再交付を受けた後、失つた指定医証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により第二項の規定による申請に係る申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行つたときは、都道府県知事を経由することを要しない。 

## 第2_2_4条 第二条の二の四 

第二条の二の四指定医は、法第十九条の二第一項の規定によりその指定を取り消され、又は同条第二項の規定によりその指定を取り消され若しくは職務の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定医証を返納しなければならない。 

## 第2_2_5条 第二条の二の五 

第二条の二の五法第十九条第二項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該申請書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。 

## 第2_2_6条 第二条の二の六 

第二条の二の六指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。２指定医は、その指定を辞退しようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書に指定医証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。 

## 第2_3条 第二条の三 

第二条の三法第十九条の十第一項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用（法第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。）の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。２第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 

## 第3条 第三条 

第三条法第三十条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第三十一条第一項の規定により徴収する費用の額の予定額（徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額）及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。２前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。３第一条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。 

## 第3_附2条 （精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条施行日前に行われた障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、第四条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令附則第三項から第七項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第三項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）附則第五十条の規定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第八項」と、同令附則第四項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令（平成十八年政令第三百十九号）附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第三項から第七項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第三項から第七項まで」と、同令附則第六項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第七項中「法附則第十三項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十条の規定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第十三項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。 

## 第4条 第四条 

第四条削除 

## 第5条 第五条 

第五条法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地（居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。）を管轄する市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）を経由して行わなければならない。 

## 第6条 第六条 

第六条法第四十五条第二項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第三項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。２精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。３障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。障害等級精神障害の状態一級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの二級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの三級日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 

## 第6_2条 第六条の二 

第六条の二法第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。 

## 第7条 第七条 

第七条都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。２精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、三十日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。３前項の規定による届出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。４精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。５都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。６都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。一法第四十五条の二第一項若しくは第十条の二第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。二法第四十五条の二第三項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。三前項の規定による通知を受けたとき。 

## 第8条 第八条 

第八条法第四十五条第四項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。２都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が第六条第三項で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。３前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。 

## 第9条 第九条 

第九条精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。２都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。３第一項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 

## 第10条 第十条 

第十条都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。２精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。３第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 

## 第10_2条 第十条の二 

第十条の二精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。２法第四十五条の二第一項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 

## 第11条 第十一条 

第十一条第六条から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第12条 第十二条 

第十二条法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者（当該科目又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの二医師三厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの四前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの 

## 第13条 第十三条 

第十三条地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）において、法第五十一条の十二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の三十六に定めるところによる。 

## 第14条 第十四条 

第十四条第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四、第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。２第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 

## 第15条 第十五条 

第十五条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000155)

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