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# seisaku-hyoka-shingikai

# 政策評価審議会令 
法令番号 平成12年政令第270号 施行日 2015-04-01 最終改正 2015-03-27 e-Gov 法令 ID 412CO0000000270 ステータス active 

目次 

- [1 （組織） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （委員等の任命） ](#art-2)
- [2_附2 （政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （委員の任期等） ](#art-3)
- [4 （会長） ](#art-4)
- [4_附2 （処分等の効力） ](#art-4_-2)
- [5 （部会） ](#art-5)
- [6 （議事） ](#art-6)
- [7 （資料の提出等の要求） ](#art-7)
- [8 （庶務） ](#art-8)
- [9 （審議会の運営） ](#art-9)

## 第1条 （組織） 

（組織）第一条政策評価審議会（以下「審議会」という。）は、委員七人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 

## 第2_附2条 （政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置） 

（政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行の日の前日において政策評価・独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評価委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 

## 第3条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （会長） 

（会長）第四条審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第4_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令（次条において「旧政令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令（以下この条及び次条において「新政令」という。）の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第5条 （部会） 

（部会）第五条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第6条 （議事） 

（議事）第六条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、部会の議事に準用する。 

## 第7条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第七条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第8条 （庶務） 

（庶務）第八条審議会の庶務は、総務省行政評価局企画課において処理する。 

## 第9条 （審議会の運営） 

（審議会の運営）第九条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000270 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000270)

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