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# seiji-shikin

# 政治資金規正法 

略称: 政治資金規正法 
法令番号 昭和23年法律第194号 最終改正 2024-06-19 所管 soumu カテゴリ 行政 e-Gov 法令 ID 323AC1000000194 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日及び適用区分） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日等） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （基本理念） ](#art-2)
- [2_附10 （経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （任命のために必要な行為） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （経過措置） ](#art-2_-13)
- [2_附2 （政治団体の届出に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （報告書の提出に係る事項等に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （第一条の規定による改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （政党の定義に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （定義等） ](#art-3)
- [3_附10 （国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置） ](#art-3_-10)
- [3_附11 （収支報告書の記載及び提出に関する経過措置） ](#art-3_-11)
- [3_附2 （罰則等に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （報告書の提出等に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_附5 第三条 ](#art-3_-5)
- [3_附6 （政党の届出に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-3_-7)
- [3_附8 第三条 ](#art-3_-8)
- [3_附9 第三条 ](#art-3_-9)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附10 （国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置） ](#art-4_-10)
- [4_附11 （関係法律の整備） ](#art-4_-11)
- [4_附2 （会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 （報告書の提出等に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [4_附6 （政令への委任） ](#art-4_-6)
- [4_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-7)
- [4_附8 第四条 ](#art-4_-8)
- [4_附9 （領収書等の写しに関する経過措置） ](#art-4_-9)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （寄附の質的制限に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 第五条 ](#art-5_-4)
- [5_附5 （特定寄附に関する経過措置） ](#art-5_-5)
- [5_附6 第五条 ](#art-5_-6)
- [5_附7 （国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置） ](#art-5_-7)
- [5_附8 （経過措置の原則） ](#art-5_-8)
- [5_附9 （収支報告書の公表に関する経過措置） ](#art-5_-9)
- [6 （政治団体の届出等） ](#art-6)
- [6_附10 （政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置） ](#art-6_-10)
- [6_附2 （政令への委任） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （政令への委任） ](#art-6_-3)
- [6_附4 第六条 ](#art-6_-4)
- [6_附5 （特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置） ](#art-6_-5)
- [6_附6 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-6_-6)
- [6_附7 第六条 ](#art-6_-7)
- [6_附8 （国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置） ](#art-6_-8)
- [6_附9 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-9)
- [6_2 第六条の二 ](#art-6_2)
- [6_3 第六条の三 ](#art-6_3)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （第二条の規定による改正に伴う経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-4)
- [7_附5 第七条 ](#art-7_-5)
- [7_附6 （国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置） ](#art-7_-6)
- [7_附7 （政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置） ](#art-7_-7)
- [7_2 （政治団体の名称等の公表） ](#art-7_2)
- [7_3 （届出台帳の調製等） ](#art-7_3)
- [8 （届出前の寄附又は支出の禁止） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 （政令への委任） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （収支報告書の要旨の公表に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [8_2 （政治資金パーティーの開催） ](#art-8_2)
- [8_2_2 （渡切りの方法による支出の禁止） ](#art-8_2_2)
- [8_3 （政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用） ](#art-8_3)
- [9 （会計帳簿の備付け及び記載） ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [9_附4 （収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [9_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-5)
- [9_附6 （政令への委任） ](#art-9_-6)
- [10 （会計責任者に対する明細書の提出） ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 （見直し） ](#art-10_-3)
- [10_附4 （電子情報処理組織の使用に関する経過措置） ](#art-10_-4)
- [10_附5 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-5)
- [11 （会計責任者等が支出をする場合の手続） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [11_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-11_-3)
- [11_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-11_-4)
- [12 （報告書の提出） ](#art-12)
- [12_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （政令への委任） ](#art-12_-3)
- [12_附4 （政令への委任） ](#art-12_-4)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [13_附2 （適用区分等） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （政令への委任） ](#art-13_-3)
- [13_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-4)
- [14 （監査意見書の添付） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-3)
- [15 （会計責任者の事務の引継ぎ） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （検討） ](#art-15_-3)
- [16 （会計帳簿等の保存） ](#art-16)
- [16_附2 （検討） ](#art-16_-2)
- [17 （解散の届出等） ](#art-17)
- [18 （政治団体の支部） ](#art-18)
- [18_附2 （検討） ](#art-18_-2)
- [18_2 （政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例） ](#art-18_2)
- [19 （資金管理団体の届出等） ](#art-19)
- [19_2 （資金管理団体の名称等の公表） ](#art-19_2)
- [19_2_2 （資金管理団体による不動産の取得等の制限） ](#art-19_2_2)
- [19_3 （資金管理団体に対する寄附に係る通知） ](#art-19_3)
- [19_4 （資金管理団体の会計帳簿の記載） ](#art-19_4)
- [19_5 （資金管理団体の報告書の記載等） ](#art-19_5)
- [19_5_2 第十九条の五の二 ](#art-19_5_2)
- [19_6 （支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用） ](#art-19_6)
- [19_7 （国会議員関係政治団体） ](#art-19_7)
- [19_8 （国会議員関係政治団体に係る通知） ](#art-19_8)
- [19_8_2 （国会議員関係政治団体の金銭の保管） ](#art-19_8_2)
- [19_9 （国会議員関係政治団体に係る支出の手続） ](#art-19_9)
- [19_10 （国会議員関係政治団体の報告書の記載等） ](#art-19_10)
- [19_11 （国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成） ](#art-19_11)
- [19_11_2 （翌年への繰越しの金額の確認等） ](#art-19_11_2)
- [19_11_3 （国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存） ](#art-19_11_3)
- [19_12 （第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用） ](#art-19_12)
- [19_12_2 （国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督） ](#art-19_12_2)
- [19_12_3 （国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認） ](#art-19_12_3)
- [19_13 （登録政治資金監査人による政治資金監査） ](#art-19_13)
- [19_14 （政治資金監査報告書の提出） ](#art-19_14)
- [19_14_2 （国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等） ](#art-19_14_2)
- [19_15 （電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出） ](#art-19_15)
- [19_16 （国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示） ](#art-19_16)
- [19_16_2 （国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例） ](#art-19_16_2)
- [19_16_3 （国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等） ](#art-19_16_3)
- [19_17 （政治団体の支部に係るこの節の規定の適用） ](#art-19_17)
- [19_18 （登録） ](#art-19_18)
- [19_19 （登録政治資金監査人名簿） ](#art-19_19)
- [19_20 （登録の手続） ](#art-19_20)
- [19_21 （変更登録） ](#art-19_21)
- [19_22 （登録の取消し） ](#art-19_22)
- [19_23 （登録の抹消） ](#art-19_23)
- [19_24 （登録及び登録の抹消の公告） ](#art-19_24)
- [19_25 （登録政治資金監査人証票の返還） ](#art-19_25)
- [19_26 （登録の細目） ](#art-19_26)
- [19_27 （登録政治資金監査人の研修） ](#art-19_27)
- [19_28 （秘密保持義務） ](#art-19_28)
- [19_29 （設置） ](#art-19_29)
- [19_30 （所掌事務） ](#art-19_30)
- [19_31 （組織） ](#art-19_31)
- [19_32 （委員） ](#art-19_32)
- [19_33 （委員長） ](#art-19_33)
- [19_34 （会議） ](#art-19_34)
- [19_35 （資料の提出その他の協力） ](#art-19_35)
- [19_36 （事務局） ](#art-19_36)
- [19_37 （政令への委任） ](#art-19_37)
- [20 （収支報告書の公表） ](#art-20)
- [20_2 （収支報告書等の保存及び閲覧等） ](#art-20_2)
- [20_3 （収支報告書等に係る情報の公開） ](#art-20_3)
- [21 （会社等の寄附の制限） ](#art-21)
- [21_2 （公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止） ](#art-21_2)
- [21_3 （寄附の総額の制限） ](#art-21_3)
- [22 （同一の者に対する寄附の制限） ](#art-22)
- [22_2 （量的制限等に違反する寄附の受領の禁止） ](#art-22_2)
- [22_3 （寄附の質的制限） ](#art-22_3)
- [22_4 第二十二条の四 ](#art-22_4)
- [22_5 第二十二条の五 ](#art-22_5)
- [22_6 第二十二条の六 ](#art-22_6)
- [22_6_2 （政治資金団体に係る寄附の方法の制限） ](#art-22_6_2)
- [22_7 （寄附のあつせんに関する制限） ](#art-22_7)
- [22_8 （政治資金パーティーの対価の支払に関する制限） ](#art-22_8)
- [22_8_2 第二十二条の八の二 ](#art-22_8_2)
- [22_9 （政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限） ](#art-22_9)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 第二十五条 ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [26_2 第二十六条の二 ](#art-26_2)
- [26_3 第二十六条の三 ](#art-26_3)
- [26_4 第二十六条の四 ](#art-26_4)
- [26_5 第二十六条の五 ](#art-26_5)
- [26_6 第二十六条の六 ](#art-26_6)
- [26_7 第二十六条の七 ](#art-26_7)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)
- [28_附2 （処分等の効力） ](#art-28_-2)
- [28_2 第二十八条の二 ](#art-28_2)
- [28_3 第二十八条の三 ](#art-28_3)
- [29 （報告書の真実性の確保のための措置） ](#art-29)
- [29_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-2)
- [30 第三十条 ](#art-30)
- [30_附2 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30_-2)
- [31 （監督上の措置） ](#art-31)
- [32 （政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担） ](#art-32)
- [32_2 （電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例） ](#art-32_2)
- [32_3 （民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外） ](#art-32_3)
- [32_4 （課税の特例） ](#art-32_4)
- [33 （政令への委任） ](#art-33)
- [33_2 （事務の区分） ](#art-33_2)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [38_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [39_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39_-2)
- [58 （無尽業法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-58)
- [100 （処分等に関する経過措置） ](#art-100)
- [101 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-102)
- [117 （罰則に関する経過措置） ](#art-117)
- [121 （処分等の効力） ](#art-121)
- [122 （罰則に関する経過措置） ](#art-122)
- [123 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-123)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定（同条第一項第一号ロに係る部分を除く。）、同法第十八条の二第二項の改正規定（「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。）、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定平成十九年一月一日二第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定郵便振替法（昭和二十三年法律第六十号）の廃止の日 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日二第六条及び第七条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定（国会議員関係政治団体の届出に関する部分に限る。）並びに第十九条の五の二の改正規定平成二十年十月一日 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日及び適用区分） 

（施行期日及び適用区分）第一条この法律は、公布の日から施行する。４この法律による改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項の規定公布の日二第一条の規定（第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに第十九条の十七の改正規定に限る。）及び次条の規定令和七年十月一日三第二条の規定並びに附則第三条第二項及び第三項並びに第五条第三項から第五項までの規定令和九年一月一日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第九条及び第十条の規定公布の日二第三条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定令和八年一月一日 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定（「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。）、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定（「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。）並びに第十八条の二の改正規定（「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分及び「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分（第六条の三に係る部分を除く。）に限る。）並びに次条及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。 

## 第2条 （基本理念） 

（基本理念）第二条この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。２政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。３政治資金の収支の報告に当たつては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならない。 

## 第2_附10条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第十九条の二の二の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権（建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。）については適用しない。一資金管理団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権二資金管理団体が一部施行日前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権三次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権イ資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から一年以内（当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。）に取得する当該土地（当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。）の上の建物の所有権ロ資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合（当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。）において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権（当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。）四資金管理団体が、前三号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権（この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。）に代えて、一部施行日以後に換地処分等（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。）により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権２資金管理団体（新法第十二条第一項の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の十二月三十一日又は解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。）の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況（当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。）」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況（当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。）」とする。 

## 第2_附11条 （任命のために必要な行為） 

（任命のために必要な行為）第二条この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第十九条の三十二第一項の規定による政治資金適正化委員会の委員の任命のために必要な行為は、前条第一号に定める日前においても行うことができる。 

## 第2_附12条 （国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置） 

（国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置）第二条前条第二号に掲げる規定の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間（次項において「届出期間」という。）における第一条の規定による改正後の政治資金規正法（以下「第一条改正後政治資金規正法」という。）第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体（同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。）に係る第一条改正後政治資金規正法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「令和七年十二月三十一日まで」とする。２届出期間における第一条改正後政治資金規正法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第十九条の九から第十九条の十一まで及び第十九条の十三から第十九条の十六までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）は、適用しない。 

## 第2_附13条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第2_附2条 （政治団体の届出に関する経過措置） 

（政治団体の届出に関する経過措置）第二条改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第六条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による届出をした政党、協会その他の団体で改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第三条第一項の政治団体（新法第五条第一項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ。）に該当するものは、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から二月以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。２この法律の施行の際現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第三条第一項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。３前二項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第六条の規定による届出をしている政治団体とみなす。 

## 第2_附3条 （報告書の提出に係る事項等に関する経過措置） 

（報告書の提出に係る事項等に関する経過措置）第二条改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第十二条第一項（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （第一条の規定による改正に伴う経過措置） 

（第一条の規定による改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の政治資金規正法（以下附則第六条までにおいて「新法」という。）第四条第一項の規定は、第一条の規定の施行の日（以下附則第六条までにおいて「施行日」という。）以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （政党の定義に関する経過措置） 

（政党の定義に関する経過措置）第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日（次条において「一部施行日」という。）から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。 

## 第2_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。２この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第二十六条（新法第二十一条第一項及び第二十二条の二に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体（以下「団体」という。）が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。 

## 第2_附8条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附9条 （政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置） 

（政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の政治資金規正法（以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。）第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。２新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法（以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 

## 第3条 （定義等） 

（定義等）第三条この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。一政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体二特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体三前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体イ政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。２この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。一当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの二直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの３前項各号の規定は、他の政党（第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。４この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者（当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。）をいう。５第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。 

## 第3_附10条 （国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置） 

（国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置）第三条新法第十九条の八第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、適用しない。２附則第一条第二号に定める日から平成二十年十二月三十一日までの間における新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体（同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。）に係る新法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「平成二十年十二月三十一日まで」とする。 

## 第3_附11条 （収支報告書の記載及び提出に関する経過措置） 

（収支報告書の記載及び提出に関する経過措置）第三条第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項（第一号ロ及び第二号の二に係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）、第十九条の十、第十九条の十一の二、第十九条の十一の三において読み替えて適用する第十六条第一項、第十九条の十三第一項及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五（第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書（附則第五条第一項及び第二項において単に「確認書」という。）に係る部分に限る。）並びに第三十二条の二（第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書（次条及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。）の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法（以下「第一条改正前政治資金規正法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。 

## 第3_附2条 （罰則等に関する経過措置） 

（罰則等に関する経過措置）第三条この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章（これを準用する場合を含む。）及び政治資金規正法第六章の規定の例による。 

## 第3_附3条 （報告書の提出等に関する経過措置） 

（報告書の提出等に関する経過措置）第三条次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。一施行日前の期間に係る旧法第十二条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による報告書二施行日前に行われた選挙に関してされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する旧法第十三条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による報告書並びに当該支出に関する旧法第十九条の規定による報告書三施行日前に旧法第十七条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書２施行日前に提出された旧法第二十条第一項に規定する報告書又は前項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条新法第三章の規定並びに新法第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項の規定（政治団体がする寄附及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。）は、新法第十九条第一項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附（新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。）に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を新法第十九条第二項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。 

## 第3_附5条 第三条 

第三条新法第八条の二の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。 

## 第3_附6条 （政党の届出に関する経過措置） 

（政党の届出に関する経過措置）第三条この法律による改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により届け出たもの（以下この条において「旧政党」という。）のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。２旧政党で新法第三条第二項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第七条第一項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。３一部施行日において現に存する政治団体（旧政党を除く。）で新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。 

## 第3_附7条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附8条 第三条 

第三条施行日の直近の定時株主総会基準日（新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。）において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「その他の組織（金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所（以下この項において単に「金融商品取引所」という。）に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法（平成十七年法律第八十六号）第百二十四条第一項に規定する基準日（以下この項において「定時株主総会基準日」という。）を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの）」とあるのは、「その他の組織」とする。 

## 第3_附9条 第三条 

第三条新法第十九条の五の二の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。２前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 第四条 

第四条この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等（金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。）の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。２この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。３この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。４この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動（選挙運動を含む。）に関してされる寄附をいう。５この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。 

## 第4_附10条 （国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置） 

（国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置）第四条第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二の規定は、新法適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった収入（同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。）の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額（当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額）又は当該新法適用報告書に記載すべきでない支出（第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二に規定する支出をいう。）の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合におけるその納付による国庫への寄附について適用する。 

## 第4_附11条 （関係法律の整備） 

（関係法律の整備）第四条前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。 

## 第4_附2条 （会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置） 

（会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置）第四条旧法第十六条（旧法第十八条において準用する場合を含む。）に規定する会計帳簿、明細書及び支出を証すべき書面（前条第一項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる同項第一号及び第二号に掲げる報告書（旧法第十九条の規定によるものを除く。）に係るものを含む。）の保存については、なお従前の例による。２前条第二項に規定する報告書の保存及び閲覧については、旧法第二十一条の規定の例による。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条施行日の属する年における新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第十九条の五、第十九条の七及び第十九条の八の規定の適用については、新法第十九条の三第二項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第十九条の五中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第十九条の七第一項第一号及び第二号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第十九条の八中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。 

## 第4_附4条 第四条 

第四条新法第九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。 

## 第4_附5条 （報告書の提出等に関する経過措置） 

（報告書の提出等に関する経過措置）第四条新法第十二条第一項第一号（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載（新法第十九条の五の規定による記載を含む。）及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載（旧法第十九条の五の規定による記載を含む。）及び提出については、なお従前の例による。２新法第十二条第一項第一号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。３新法第十二条第一項第一号ト及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。 

## 第4_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第4_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附8条 第四条 

第四条新政治資金規正法第十二条第二項（新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 

## 第4_附9条 （領収書等の写しに関する経過措置） 

（領収書等の写しに関する経過措置）第四条新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の年に係る同条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前にこの法律による改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、旧法の規定の例による。 

## 第5条 第五条 

第五条この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。一政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの二政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。）２この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。 

## 第5_附2条 （寄附の質的制限に関する経過措置） 

（寄附の質的制限に関する経過措置）第五条新法第二十二条の三の規定は、施行日前に行われた同条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。 

## 第5_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条施行日前にした行為並びに附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 第五条 

第五条新法第十二条第一項（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法（以下この条において「旧法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （特定寄附に関する経過措置） 

（特定寄附に関する経過措置）第五条新法第十九条第二項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第十九条の六第一項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第十九条の四に規定する特定寄附とみなす。 

## 第5_附6条 第五条 

第五条新政治資金規正法第二十条第一項後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書から適用する。 

## 第5_附7条 （国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置） 

（国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置）第五条新法第十九条の九において読み替えて適用する第十一条及び第十九条の十一の規定は、平成二十一年一月一日（以下「適用日」という。）以後の支出について適用し、適用日前の支出については、旧法の規定の例による。 

## 第5_附8条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附9条 （収支報告書の公表に関する経過措置） 

（収支報告書の公表に関する経過措置）第五条第一条改正後政治資金規正法第二十条（確認書に係る部分を除く。）の規定は、施行日以後に行われる第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた第一条改正前政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。２第一条改正後政治資金規正法第二十条第二項（確認書に係る部分に限る。）の規定は、新法適用報告書に係る確認書について適用する。 

## 第6条 （政治団体の届出等） 

（政治団体の届出等）第六条政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日）から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。一都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体（政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。）主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会二二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣三政党及び政治資金団体主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣２政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書（第七条第一項において「綱領等」という。）を提出しなければならない。３第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。４第一項の文書の様式は、総務省令で定める。５第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。 

## 第6_附10条 （政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置） 

（政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置）第六条第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。 

## 第6_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附4条 第六条 

第六条新法第十九条の六第一項第四号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。 

## 第6_附5条 （特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置） 

（特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置）第六条施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十九条の七第一項の規定による報告書及び施行日前に同条第二項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 

## 第6_附6条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附7条 第六条 

第六条新政治資金規正法第二十条の三の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。 

## 第6_附8条 （国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置） 

（国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置）第六条新法第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項及び第十七条第一項、第十九条の十三並びに第十九条の十四の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び適用日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出について適用する。２適用日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書並びに施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合及び施行日以後適用日前に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出については、旧法の規定の例による。 

## 第6_附9条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_2条 第六条の二 

第六条の二政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。２政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。 

## 第6_3条 第六条の三 

第六条の三政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。 

## 第7条 第七条 

第七条政治団体は、第六条第一項（同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。）の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日（第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日）から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項（同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。２第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体（同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。）以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）は、各年中において第十九条の十六の三第一項に規定する寄附の金額が千万円以上となつたときは、当該金額が千万円に達することとなつた寄附（以下この項及び次条第二項において「特定関係寄附」という。）に係る第十九条の十六の三第二項の規定による通知を受けた日から七日以内に、その旨、特定関係寄附が同条第一項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。３第六条第三項の規定は、政治団体が第一項前段の規定による届出をする場合について準用する。 

## 第7_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 （第二条の規定による改正に伴う経過措置） 

（第二条の規定による改正に伴う経過措置）第七条第二条の規定による改正後の政治資金規正法（以下附則第十一条までにおいて「新法」という。）第九条第一項第一号ヘの規定は、第二条の規定の施行の日（以下附則第十一条までにおいて「施行日」という。）以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。２新法第九条第一項第一号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 

## 第7_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条施行日前にした行為並びに附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附5条 第七条 

第七条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政治資金規正法第十二条第一項の報告書又は同法第十七条第一項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十二条第二項（同法第十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第十二条第二項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。 

## 第7_附6条 （国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置） 

（国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置）第七条新法第十九条の十六の規定は、適用日の属する年以後の年に係る同条第一項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。 

## 第7_附7条 （政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置） 

（政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置）第七条第一条改正後政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。 

## 第7_2条 （政治団体の名称等の公表） 

（政治団体の名称等の公表）第七条の二第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。２前条第二項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされることとなつた旨、特定関係寄附が同項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。３都道府県の選挙管理委員会は、前二項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。４政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

## 第7_3条 （届出台帳の調製等） 

（届出台帳の調製等）第七条の三第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。２前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

## 第8条 （届出前の寄附又は支出の禁止） 

（届出前の寄附又は支出の禁止）第八条政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動（選挙運動を含む。）のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条新法第十条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 

## 第8_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附4条 （収支報告書の要旨の公表に関する経過措置） 

（収支報告書の要旨の公表に関する経過措置）第八条新法第二十条第一項の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書の要旨の公表について適用し、適用日の属する年の前年以前の年に係る同項の規定による報告書の要旨の公表については、旧法の規定の例による。 

## 第8_2条 （政治資金パーティーの開催） 

（政治資金パーティーの開催）第八条の二政治資金パーティー（対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動（選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動）に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。）は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。 

## 第8_2_2条 （渡切りの方法による支出の禁止） 

（渡切りの方法による支出の禁止）第八条の二の二政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。 

## 第8_3条 （政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用） 

（政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用）第八条の三政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。一銀行その他の金融機関への預金又は貯金二国債証券、地方債証券、政府保証債券（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券（次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。）の取得三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの 

## 第9条 （会計帳簿の備付け及び記載） 

（会計帳簿の備付け及び記載）第九条政治団体の会計責任者（会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。）（会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。）は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。一全ての収入及びこれに関する次に掲げる事項イ個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日ロ寄附（第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。）については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業（寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。）、当該寄附の金額（金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。）及び年月日、当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨ハ寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業（寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。）並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日ニ第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所ホ機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日ヘ機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業（対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。）並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日ト政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業（対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。）並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日チ借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日リその他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日二全ての支出（当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第十二条、第十九条の十一、第十九条の十二の三、第十九条の十三、第十九条の十六及び第十九条の十六の二において同じ。）並びに支出を受けた者の氏名及び住所（支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第一項及び第十二条第一項第二号において同じ。）並びにその支出の目的、金額及び年月日三金銭等の運用に関する次に掲げる事項イ預金（普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。）又は貯金（普通貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。）については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日ロ国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日ハ金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日２前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。 

## 第9_附2条 第九条 

第九条新法第十二条第一項第一号ヘ及びト（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。２新法第十二条第一項第一号チ（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。３新法第十二条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条削除 

## 第9_附4条 （収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置） 

（収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置）第九条新法第二十条の二第二項（写しの交付に関する部分に限る。）及び第三項並びに第三十二条の三（この法律による改正に係る部分に限る。）の規定は、適用日の前日までの間は、適用しない。 

## 第9_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10条 （会計責任者に対する明細書の提出） 

（会計責任者に対する明細書の提出）第十条政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。２政治団体のために寄附のあつせん（特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。）をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。３政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん（特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。）をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。 

## 第10_附2条 第十条 

第十条新法第十八条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー（第二条の規定の施行の際現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。）を開催する政治団体以外の者について適用する。この場合において、第二条の規定の施行の際現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律（平成四年法律第九十九号）第二条の規定の施行の日」とする。 

## 第10_附3条 （見直し） 

（見直し）第十条この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。 

## 第10_附4条 （電子情報処理組織の使用に関する経過措置） 

（電子情報処理組織の使用に関する経過措置）第十条新法第十九条の十五及び第三十二条の二の規定は、平成二十一年十二月三十一日までの間は、適用しない。 

## 第10_附5条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （会計責任者等が支出をする場合の手続） 

（会計責任者等が支出をする場合の手続）第十一条政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面（以下「領収書等」という。）を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。２政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件五万円以上の支出をした者は、領収書等（振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの（以下「振込明細書」という。））を直ちに会計責任者に送付しなければならない。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条新法第二十二条の八第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け又は支払をするものについて適用する。２新法第二十二条の八第四項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 

## 第11_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第四条、第五条及び第六条第二項の規定により旧法の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条施行日（附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。）前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12条 （報告書の提出） 

（報告書の提出）第十二条政治団体の会計責任者（報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。）は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの（これらの事項がないときは、その旨）を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内（その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合（第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。）には、四月以内）に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。一全ての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項イ個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数ロ同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日、当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨ハ同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日ニ第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所ホ機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額ヘ機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー（政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。）又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数ト一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。）のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日チ一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。）のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日リ借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額ヌその他の収入（寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額（数回にわたつてされたときは、その合計金額）が十万円以上のものに限る。）については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日二全ての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出（一件当たりの金額（数回にわたつてされたときは、その合計金額）が五万円以上のものに限る。）について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日二の二翌年への繰越しの金額三十二月三十一日において有する資産等（次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号において同じ。）について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項イ土地所在及び面積並びに取得の価額及び年月日ロ建物所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日ハ建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日ニ取得の価額が百万円を超える動産品目及び数量並びに取得の価額及び年月日ホ預金又は貯金預金又は貯金の残高ヘ金銭信託信託している金銭の額及び信託の設定年月日ト金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項及び第二項に規定する有価証券（金銭信託の受益証券及び受益権を除く。）種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日チ出資による権利出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日リ貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金貸付先及び貸付残高ヌ支払われた金額が百万円を超える敷金支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日ル取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日ヲ借入先ごとの残高が百万円を超える借入金借入先及び借入残高２政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し（当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。）（領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面（第十九条の十一において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。）又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し（当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。）。以下同じ。）を併せて提出しなければならない。３政治団体の会計責任者（会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。）は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。４第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。 

## 第12_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十二条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第12_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第13条 第十三条 

第十三条前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。 

## 第13_附2条 （適用区分等） 

（適用区分等）第十三条附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者（当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。）は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。 

## 第13_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第13_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （監査意見書の添付） 

（監査意見書の添付）第十四条政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書（第十条に規定する明細書をいう。以下同じ。）及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。２前項の書面の様式は、総務省令で定める。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15条 （会計責任者の事務の引継ぎ） 

（会計責任者の事務の引継ぎ）第十五条政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。２前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。３前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （検討） 

（検討）第十五条新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

## 第16条 （会計帳簿等の保存） 

（会計帳簿等の保存）第十六条政治団体の会計責任者（政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。）は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。２政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。 

## 第16_附2条 （検討） 

（検討）第十六条個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。２前項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 

## 第17条 （解散の届出等） 

（解散の届出等）第十七条政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、その日現在で、第十二条第一項の規定の例により報告書を提出しなければならない。２政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。３政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。４第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第三項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 

## 第18条 （政治団体の支部） 

（政治団体の支部）第十八条政治団体（政治資金団体を除く。）が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第六条第五項、第六条の二、第七条の二第四項、第十四条（前条第四項において準用する場合を含む。）及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入（寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。）」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。２前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。３第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。４第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日二当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日５第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。 

## 第18_附2条 （検討） 

（検討）第十八条新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

## 第18_2条 （政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例） 

（政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例）第十八条の二政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章（第六条第五項、第六条の二、第七条第二項、第七条の二、第十二条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十六条第二項、第十七条第三項並びに前条の規定を除く。）の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。２前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日）」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名（その者が団体である場合には、その名称）を記載した文書」と、「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動（選挙運動を含む。）」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内（その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合（第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。）には、四月以内）」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「全ての収入」とあるのは「全ての収入（予定される収入を含む。以下この号において同じ。）」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「全ての支出」とあるのは「全ての支出（予定される支出を含む。以下この号において同じ。）」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出（予定される支出を除く。）について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者（報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。）」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。３第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。４第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。 

## 第19条 （資金管理団体の届出等） 

（資金管理団体の届出等）第十九条公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体（第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。）のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。２公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体（以下「資金管理団体」という。）の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。３前項の規定による届出（以下「資金管理団体の届出」という。）をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨（第三号に該当するときは、その異動に係る事項）を届け出なければならない。一第一項の指定を取り消したときその取消しの日二資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたときその事実が生じた日三前項の規定により届け出た事項に異動があつたときその異動の日４前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。５第二項及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。 

## 第19_2条 （資金管理団体の名称等の公表） 

（資金管理団体の名称等の公表）第十九条の二資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。２都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報の発行に関する法律（令和五年法律第八十五号）第十一条第一項に規定する書面官報（以下この項において「書面官報」という。）への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は書面官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。 

## 第19_2_2条 （資金管理団体による不動産の取得等の制限） 

（資金管理団体による不動産の取得等の制限）第十九条の二の二資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。 

## 第19_3条 （資金管理団体に対する寄附に係る通知） 

（資金管理団体に対する寄附に係る通知）第十九条の三資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。２資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。 

## 第19_4条 （資金管理団体の会計帳簿の記載） 

（資金管理団体の会計帳簿の記載）第十九条の四資金管理団体の会計責任者は、特定寄附（資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。）について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。 

## 第19_5条 （資金管理団体の報告書の記載等） 

（資金管理団体の報告書の記載等）第十九条の五資金管理団体（第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。）の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。 

## 第19_5_2条 第十九条の五の二 

第十九条の五の二資金管理団体（第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。）の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費（第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費）の支出」とする。 

## 第19_6条 （支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用） 

（支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用）第十九条の六第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 

## 第19_7条 （国会議員関係政治団体） 

（国会議員関係政治団体）第十九条の七この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）をいう。一衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体二租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体三第五条第一項第一号に掲げる団体２この節の規定（これに係る罰則を含む。）の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。 

## 第19_8条 （国会議員関係政治団体に係る通知） 

（国会議員関係政治団体に係る通知）第十九条の八衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。２前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。３前二項の文書の様式は、総務省令で定める。 

## 第19_8_2条 （国会議員関係政治団体の金銭の保管） 

（国会議員関係政治団体の金銭の保管）第十九条の八の二国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。 

## 第19_9条 （国会議員関係政治団体に係る支出の手続） 

（国会議員関係政治団体に係る支出の手続）第十九条の九国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。 

## 第19_10条 （国会議員関係政治団体の報告書の記載等） 

（国会議員関係政治団体の報告書の記載等）第十九条の十国会議員関係政治団体（第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により第十二条第一項各号に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五まで及び第十九条の十六の二において同じ。）の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費（第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費）の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。 

## 第19_11条 （国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成） 

（国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成）第十九条の十一国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書（振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。）を作成しなければならない。 

## 第19_11_2条 （翌年への繰越しの金額の確認等） 

（翌年への繰越しの金額の確認等）第十九条の十一の二国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を報告書に記載すべき年の十二月三十一日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは政治団体でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類（以下「残高確認書」という。）に記載された残高の額（当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。）と一致しているかどうかを確認しなければならない。２国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面（以下「差額説明書」という。）を作成しなければならない。 

## 第19_11_3条 （国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存） 

（国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存）第十九条の十一の三国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。 

## 第19_12条 （第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用） 

（第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用）第十九条の十二第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項、前条において読み替えて適用する第十六条第一項及び第十九条の八の二の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。 

## 第19_12_2条 （国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督） 

（国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督）第十九条の十二の二国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。 

## 第19_12_3条 （国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認） 

（国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認）第十九条の十二の三国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。一会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。二会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係る収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。 

## 第19_13条 （登録政治資金監査人による政治資金監査） 

（登録政治資金監査人による政治資金監査）第十九条の十三国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人（以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。）の政治資金監査を受けなければならない。２前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。二会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。三第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。四領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。五第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていること。３登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。４前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。５国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。６第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第三十二条第二項（同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。）又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない。 

## 第19_14条 （政治資金監査報告書の提出） 

（政治資金監査報告書の提出）第十九条の十四国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 

## 第19_14_2条 （国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等） 

（国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等）第十九条の十四の二国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。２国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて第十二条第一項の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。３前項の確認書の様式は、総務省令で定める。４国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 

## 第19_15条 （電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出） 

（電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出）第十九条の十五国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書の提出並びに前条第四項の規定による確認書の添付については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。 

## 第19_16条 （国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示） 

（国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示）第十九条の十六何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出（人件費以外の経費の支出に限る。）のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し（以下この条及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。）の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。２前項の規定による開示の請求（以下この条において「開示請求」という。）は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。３開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（次項において「開示請求書」という。）を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。一開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名二開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目４総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下この条において「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。５開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。６国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。７第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。８国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。９総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。１０総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し（同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し）（当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）第五条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。）を開示しなければならない。１１総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日（第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日）から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。１２総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。一当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。二第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。１３第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。１４開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一本項を適用する旨及びその理由二残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限１５少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。１６総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。１７総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。１８第六項の規定により提出された少額領収書等の写し（その写しを含む。）については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例（都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。）の規定は、適用しない。１９開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。２０前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。２１行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第十一項若しくは第十二項の決定（以下この条において「開示決定等」という。）の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟（次項において「少額領収書等開示訴訟」という。）が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟（同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。）が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。２２前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。 

## 第19_16_2条 （国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例） 

（国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例）第十九条の十六の二第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書（第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。）に記載すべき収入（金銭によるものに限る。以下この条において同じ。）の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない支出（金銭によるものに限る。以下この条において同じ。）の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額（当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額）又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。 

## 第19_16_3条 （国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等） 

（国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等）第十九条の十六の三国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。）のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、第十九条の八の二から前条までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第十九条の十二中「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「第六条第一項又は第七条第一項」とあるのは「第七条第二項」とする。一同一の国会議員関係政治団体（第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。）から受けた寄附（金銭によるものに限る。次号において同じ。）の金額（数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。）（国会議員関係政治団体に係る公職の候補者（同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。）が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額）二同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額２国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第一号の寄附にあつては同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類、同項第二号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要がある旨を、併せて通知しなければならない。３国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。 

## 第19_17条 （政治団体の支部に係るこの節の規定の適用） 

（政治団体の支部に係るこの節の規定の適用）第十九条の十七政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。 

## 第19_18条 （登録） 

（登録）第十九条の十八次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。一弁護士二公認会計士三税理士２次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。一第二十六条の六又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者二第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者三懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 

## 第19_19条 （登録政治資金監査人名簿） 

（登録政治資金監査人名簿）第十九条の十九登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。２登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。３政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）をもつて調製することができる。 

## 第19_20条 （登録の手続） 

（登録の手続）第十九条の二十第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者（以下この条において「申請者」という。）は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。２政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者（同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。）であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。３政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。 

## 第19_21条 （変更登録） 

（変更登録）第十九条の二十一登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 

## 第19_22条 （登録の取消し） 

（登録の取消し）第十九条の二十二政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。２政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。 

## 第19_23条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第十九条の二十三政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。一第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。二第十九条の十八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。三前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。２登録政治資金監査人が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。 

## 第19_24条 （登録及び登録の抹消の公告） 

（登録及び登録の抹消の公告）第十九条の二十四政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。 

## 第19_25条 （登録政治資金監査人証票の返還） 

（登録政治資金監査人証票の返還）第十九条の二十五登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。 

## 第19_26条 （登録の細目） 

（登録の細目）第十九条の二十六この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。 

## 第19_27条 （登録政治資金監査人の研修） 

（登録政治資金監査人の研修）第十九条の二十七登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。２政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。３政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。 

## 第19_28条 （秘密保持義務） 

（秘密保持義務）第十九条の二十八登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。２登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。 

## 第19_29条 （設置） 

（設置）第十九条の二十九総務省に、政治資金適正化委員会（以下この節において「委員会」という。）を置く。 

## 第19_30条 （所掌事務） 

（所掌事務）第十九条の三十委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。二登録政治資金監査人の登録に関すること。三登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。四政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。五登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。六第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。七前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務２委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。 

## 第19_31条 （組織） 

（組織）第十九条の三十一委員会は、委員五人をもつて組織する。２委員は、非常勤とする。 

## 第19_32条 （委員） 

（委員）第十九条の三十二委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。２前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。３委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。４前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。５総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。６委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。７委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

## 第19_33条 （委員長） 

（委員長）第十九条の三十三委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。２委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。３委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第19_34条 （会議） 

（会議）第十九条の三十四委員会は、委員長が招集する。２委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。３委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。４委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 

## 第19_35条 （資料の提出その他の協力） 

（資料の提出その他の協力）第十九条の三十五委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。２委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

## 第19_36条 （事務局） 

（事務局）第十九条の三十六委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。２事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。３事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

## 第19_37条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十九条の三十七この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第20条 （収支報告書の公表） 

（収支報告書の公表）第二十条第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。２前項の規定による公表においては、第十四条第一項（第十七条第四項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。）の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。３前二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。 

## 第20_2条 （収支報告書等の保存及び閲覧等） 

（収支報告書等の保存及び閲覧等）第二十条の二第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項（第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。）及び第十四条第一項の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書並びに第十九条の十四の二第四項の規定による確認書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。２何人も、前条第一項の規定により報告書が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は第十九条の十四の二第四項の規定による確認書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。３前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 

## 第20_3条 （収支報告書等に係る情報の公開） 

（収支報告書等に係る情報の公開）第二十条の三第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面（以下この条において「収支報告書等」という。）で第二十条第一項の規定により当該報告書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、当該報告書が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。２前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第二十条第一項の規定により報告書が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により報告書が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。３都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。 

## 第21条 （会社等の寄附の制限） 

（会社等の寄附の制限）第二十一条会社、労働組合（労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。）、職員団体（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二又は地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。）その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。２前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。３何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）に対して、政治活動に関する寄附（政党及び政治資金団体に対するものを除く。）をすることを勧誘し、又は要求してはならない。４第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域）又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。 

## 第21_2条 （公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止） 

（公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止）第二十一条の二何人も、公職の候補者の政治活動（選挙運動を除く。）に関して寄附（金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。）をしてはならない。 

## 第21_3条 （寄附の総額の制限） 

（寄附の総額の制限）第二十一条の三政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。一 個人のする寄附 二千万円 二 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 五十億円以上三千万円 十億円以上五十億円未満千五百万円 十億円未満七百五十万円 三 労働組合又は職員団体のする寄附 次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員（次項において「組合員等」という。）の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 十万人以上三千万円 五万人以上十万人未満千五百万円 五万人未満七百五十万円 四 前二号の団体以外の団体（政治団体を除く。）のする寄附 次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 六千万円以上三千万円 二千万円以上六千万円未満千五百万円 二千万円未満七百五十万円 ２資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円（その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円）を加算した金額（その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額）として、同項の規定を適用する。３個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。４第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。５第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。 

## 第22条 （同一の者に対する寄附の制限） 

（同一の者に対する寄附の制限）第二十二条政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。２個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。３前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。 

## 第22_2条 （量的制限等に違反する寄附の受領の禁止） 

（量的制限等に違反する寄附の受領の禁止）第二十二条の二何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。 

## 第22_3条 （寄附の質的制限） 

（寄附の質的制限）第二十二条の三国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法（平成六年法律第五号）第三条第一項の規定による政党交付金（同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。）を除く。第四項において同じ。）の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日（当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日）までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。２国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。３前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。４第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。一地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人二地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人５何人も、第一項又は第二項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。６何人も、第一項又は第二項（これらの規定を第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。 

## 第22_4条 第二十二条の四 

第二十二条の四三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。２何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。 

## 第22_5条 第二十二条の五 

第二十二条の五何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織（金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所（以下この項において単に「金融商品取引所」という。）に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法（平成十七年法律第八十六号）第百二十四条第一項に規定する基準日（以下この項において「定時株主総会基準日」という。）を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの）から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの（新設合併又は株式移転により設立された株式会社（当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。）のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。）がする寄附については、この限りでない。２前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。 

## 第22_6条 第二十二条の六 

第二十二条の六何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。２前項及び第四項の規定（匿名寄附の禁止に係る部分に限る。）は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。３何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。４第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。５前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。 

## 第22_6_2条 （政治資金団体に係る寄附の方法の制限） 

（政治資金団体に係る寄附の方法の制限）第二十二条の六の二何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け（地上権の設定を含む。）による寄附については、この限りでない。２政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。３何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。４第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。５前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第22_7条 （寄附のあつせんに関する制限） 

（寄附のあつせんに関する制限）第二十二条の七何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。２政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、製造その他の行為の委託に係る代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。 

## 第22_8条 （政治資金パーティーの対価の支払に関する制限） 

（政治資金パーティーの対価の支払に関する制限）第二十二条の八政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。２政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。３何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。４第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。５第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。 

## 第22_8_2条 第二十二条の八の二 

第二十二条の八の二何人も、口座への振込み（政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。）によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。２政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。３前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。 

## 第22_9条 （政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限） 

（政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限）第二十二条の九国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。一国家公務員法第二条第二項に規定する一般職に属する職員（顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。）二裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。）三国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）第一条に規定する国会職員（同法第二十四条の三に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。）四自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員（同法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。）五地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和二十七年法律第二百八十九号）第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。）六地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第七条に規定する管理者２何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条次の各号のいずれかに該当する者（会社、政治団体その他の団体（以下この章において「団体」という。）にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者二第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者三第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者四第十六条第一項（第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書又は差額説明書を保存しない者五第十六条第一項（第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書又は差額説明書に虚偽の記入をした者六第十五条の規定による引継ぎをしない者七第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者一の二第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者二第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者三第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者２前項の場合（第十七条の規定に係る違反の場合を除く。）において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。３第一項（第二号又は第三号に係る部分に限る。）の場合（第十七条の規定に係る違反の場合を除く。）において、第十九条の十四の二第二項の規定に違反して同項の確認書を交付せず、又は同項の規定による確認をしないで同項の確認書を交付した者（次項第一号又は第二号の行為により同条第二項の規定による確認をすることができなかつた者を除く。）は、五十万円以下の罰金に処する。４次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第十九条の十四の二第一項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者二第十九条の十四の二第一項の規定による説明の義務がある者で同条第二項の規定による確認を妨げたもの５第十九条の十四の二第四項の規定に違反して、同項に規定する確認書の添付をしなかつた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条次の各号のいずれかに該当する者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者二第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者三第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者 

## 第26_2条 第二十六条の二 

第二十六条の二次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十二条の三第一項又は第二項（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者二第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）三第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）四第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）五第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）六第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者） 

## 第26_3条 第二十六条の三 

第二十六条の三次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者二第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）三第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）四第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）五第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者） 

## 第26_4条 第二十六条の四 

第二十六条の四次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）二第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）三第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者四第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者） 

## 第26_5条 第二十六条の五 

第二十六条の五次の各号の一に該当する者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、二十万円以下の罰金に処する。一第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者二第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者 

## 第26_6条 第二十六条の六 

第二十六条の六第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

## 第26_7条 第二十六条の七 

第二十六条の七第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。２重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間（刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間）、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。２第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し拘禁刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。３裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。４公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。 

## 第28_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第28_2条 第二十八条の二 

第二十八条の二第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益（第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。）は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 

## 第28_3条 第二十八条の三 

第二十八条の三団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。２前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。３法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

## 第29条 （報告書の真実性の確保のための措置） 

（報告書の真実性の確保のための措置）第二十九条第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。 

## 第29_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 第三十条 

第三十条削除 

## 第30_附2条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第31条 （監督上の措置） 

（監督上の措置）第三十一条総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面（以下この条において「報告書等」という。）に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。 

## 第32条 （政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担） 

（政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担）第三十二条次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。一第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用二第二十条の規定による公表に要する費用三第二十条の二第一項の規定による報告書、書面（第十二条第二項の規定によるものに限る。）、政治資金監査報告書及び確認書の保存に要する費用四第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用 

## 第32_2条 （電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例） 

（電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例）第三十二条の二第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項若しくは第二項、第十二条第一項若しくは第二項（第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第十四条第一項（第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四、第十九条の十四の二第四項又は第二十九条の規定（以下この条において「届出等関係規定」という。）による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。 

## 第32_3条 （民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外） 

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外）第三十二条の三第十六条（第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号）第三条及び第四条の規定は、適用しない。 

## 第32_4条 （課税の特例） 

（課税の特例）第三十二条の四個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。 

## 第33条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十三条この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第33_2条 （事務の区分） 

（事務の区分）第三十三条の二この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。一第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項（第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項（第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。）並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務二第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項（第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務三第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務２第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条この法律は、公布の日から、これを施行する。 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条この法律施行の際現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会その他の団体及びその支部の寄附又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。 

## 第38_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和五十七年法律第八十五号）第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第二十八条第四項において読み替えて準用される公職選挙法第十一条第三項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和五十七年法律第八十五号）第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。 

## 第39_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第58条 （無尽業法等の一部改正に伴う経過措置） 

（無尽業法等の一部改正に伴う経過措置）第五十八条旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。一及び二略三政治資金規正法第八条の三第一号、第九条第一項第三号イ及び第十二条第一項第三号ホ 

## 第100条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第101条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第百一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第117条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第121条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第百二十一条この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第122条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百二十二条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第123条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

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