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# seiji-rinri-no_2

# 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 
法令番号 平成11年法律第126号 施行日 2009-01-05 最終改正 2004-06-09 e-Gov 法令 ID 411AC1000000126 ステータス active 

目次 

- [1 （仮名による株取引等の禁止） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （罰則） ](#art-2)
- [135 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-135)
- [136 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-136)

## 第1条 （仮名による株取引等の禁止） 

（仮名による株取引等の禁止）第一条国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等（株券等（株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。）の取得又は譲渡をいう。以下同じ。）を行ってはならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定（同条を第二百九十九条とする部分を除く。）、同法第六章の次に七章を加える改正規定（第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百五十三条、第二百六十一条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百六十二条、第二百六十八条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）並びに第二百六十九条に係る部分に限る。）並びに同法附則第十九条の表の改正規定（「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。）、同法附則第三十三条の改正規定（「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。）、第二条の規定、第三条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。）、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条（第一項を除く。）、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「一部施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （罰則） 

（罰則）第二条前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。 

## 第135条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第百三十五条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第136条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百三十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000126 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000126)

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