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# seifu-tanki-shoken

# 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 
法令番号 平成14年財務省令第67号 施行日 2017-04-01 最終改正 2017-03-15 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 414M60000040067 ステータス active 

目次 

- [1 （総則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （振替単位） ](#art-2)

## 第1条 （総則） 

（総則）第一条その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。）の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券（政府資金調達事務取扱規則（平成十一年大蔵省令第六号）第二条に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。）及び割引短期国庫債券（発行日から償還期限までの期間が一年以下で割引の方法により発行されるもの（発行日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。ただし、政府短期証券を除く。）をいう。以下同じ。）の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十一年一月五日）から施行する。 

## 第2条 （振替単位） 

（振替単位）第二条前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額（以下この条において「最低額面金額」という。）は、国債の発行等に関する省令（昭和五十七年大蔵省令第三十号）第三条及び政府資金調達事務取扱規則第四条の規定にかかわらず、五万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040067 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040067)

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