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# seibihi-hojokin-kofu

# ユース・ホステル整備費補助金交付規則 
法令番号 昭和33年運輸省令第32号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-11-29 e-Gov 法令 ID 333M50000800032 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （補助金の交付の申請） ](#art-2)
- [3 （補助金の交付の条件） ](#art-3)
- [4 （申請の取下げ） ](#art-4)
- [5 （状況報告） ](#art-5)
- [6 （実績報告） ](#art-6)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この省令は、ユース・ホステル（低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。）の新築又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金（以下「補助金」という。）の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。）を実施することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第2条 （補助金の交付の申請） 

（補助金の交付の申請）第二条補助金の交付の申請をしようとする者は、第一号様式によるユース・ホステル整備費補助金交付申請書（以下「申請書」という。）を国土交通大臣に提出しなければならない。２申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。一位置図（縮尺五万分の一の地形図に位置を明示すること。）二配置図三平面図及び立面図（縮尺は百分の一とし、ユース・ホステルの建築に附帯して施行される主要工事に係るものを含む。）四断面図（縮尺は百分の一とすること。）五詳細図（縮尺は二十分の一とすること。）六構造図七附属設備図八着色透視図九補助事業仕様書３申請書の提出期限は、告示で定める。 

## 第3条 （補助金の交付の条件） 

（補助金の交付の条件）第三条次の各号に掲げる事項は、国土交通大臣が補助金の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。一補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、イからハまでの一に該当する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。イ補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）に要する経費の配分の変更をしようとするとき。ロ前条第二項第三号又は第四号に掲げる図面の内容の変更を伴う補助事業の内容の変更をしようとするとき。ハ補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。二補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、すみやかに国土交通大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。三補助事業者は、告示で定める建築基準に従つて、補助金の交付に係るユース・ホステルを建築しなければならないこと。四補助事業者は、補助金の交付に係るユース・ホステルの利用に関する規則を定め、これを国土交通大臣に提出すること。五補助金の交付に係るユース・ホステルの利用料金であつて告示で定めるものは、その定める金額をこえないこと。 

## 第4条 （申請の取下げ） 

（申請の取下げ）第四条法第九条第一項の規定により申請の取下げをしようとする補助事業者は、法第八条の規定による通知を受領した日から十五日以内にその理由を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第5条 （状況報告） 

（状況報告）第五条補助事業者は、補助事業に着手した日から七日以内に着工報告書を、補助事業の遂行中毎月第二号様式によるユース・ホステル整備補助事業遂行状況報告書を翌月十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （実績報告） 

（実績報告）第六条補助事業者は、補助事業が完了した場合は、第三号様式によるユース・ホステル整備補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後二十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。一第二条第二項各号に掲げる書類のうち、内容を変更したもの二建物の外観及び内部主要部分の写真２前項の規定は、補助事業の廃止の承認をうけた場合、国の会計年度が終了した場合及び法第十六条第一項の規定により国土交通大臣から命ぜられた措置を完了した場合について準用する。ただし、補助事業の廃止の承認をうけた場合及び国の会計年度が終了した場合は、前項各号に掲げる書類の添附を要しない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000800032 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000800032)

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