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# sei-kotogakko-kyoiku

# 単位制高等学校教育規程 
法令番号 昭和63年文部省令第6号 施行日 2022-04-01 最終改正 2021-03-31 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 363M50000080006 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （入学者の選抜の方法） ](#art-2)
- [3 （入学及び卒業の時期） ](#art-3)
- [4 （編入学） ](#art-4)
- [5 （転入学） ](#art-5)
- [6 （科目の開設等） ](#art-6)
- [7 （過去に在学した高等学校において修得した単位） ](#art-7)
- [8 （休業日） ](#art-8)
- [9 （科目履修生） ](#art-9)
- [10 （情報の公表） ](#art-10)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この省令は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程（以下「単位制による課程」という。）に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （入学者の選抜の方法） 

（入学者の選抜の方法）第二条単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。 

## 第3条 （入学及び卒業の時期） 

（入学及び卒業の時期）第三条単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。 

## 第4条 （編入学） 

（編入学）第四条単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。 

## 第5条 （転入学） 

（転入学）第五条単位制による課程に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。 

## 第6条 （科目の開設等） 

（科目の開設等）第六条単位制による課程を置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、多様な科目を開設するよう努めるものとする。２単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

## 第7条 （過去に在学した高等学校において修得した単位） 

（過去に在学した高等学校において修得した単位）第七条単位制による課程を置く高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。 

## 第8条 （休業日） 

（休業日）第八条公立高等学校の単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る休業日は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会（公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。）の設置する高等学校にあつては、当該公立大学法人の理事長）が定める。 

## 第9条 （科目履修生） 

（科目履修生）第九条単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者（以下「科目履修生」という。）に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。２単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が当該高等学校に入学する前に科目履修生として特定の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を当該入学した高等学校における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。 

## 第10条 （情報の公表） 

（情報の公表）第十条単位制による課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校が単位制による課程を置くものであることを明示するものとする。２単位制による課程のうち全日制の課程又は定時制の課程であるものを置く高等学校の設置者は、当該高等学校の単位制による課程に係る教育課程に関する情報を公表するものとする。３第一項の規定による明示及び前項の規定による情報の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000080006 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000080006)

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