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# sangyo-toshi-tokubetsukaikei_2

# 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 
法令番号 昭和33年法律第178号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-12-22 所管 meti e-Gov 法令 ID 333AC0000000178 ステータス active 

目次 

- [1 （外貨債の発行） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （発行限度の繰越） ](#art-2)
- [3 （外貨借入金） ](#art-3)
- [4 （利子等の非課税） ](#art-4)
- [5 （省令への委任） ](#art-5)
- [5_附2 （その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則） ](#art-5_-2)
- [9 （国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定） ](#art-9)
- [15 （政令への委任） ](#art-15)

## 第1条 （外貨債の発行） 

（外貨債の発行）第一条政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。２前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円をその発行の時における基準外国為替相場（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第七条第一項の基準外国為替相場をいう。）で換算したアメリカ合衆国通貨の金額（その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額）とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （発行限度の繰越） 

（発行限度の繰越）第二条政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行（次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。）をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度において、同条第一項の公債を発行することができる。 

## 第3条 （外貨借入金） 

（外貨借入金）第三条政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。 

## 第4条 （利子等の非課税） 

（利子等の非課税）第四条第一条第一項の公債の利子及び償還差益（その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。）については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。２所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。 

## 第5条 （省令への委任） 

（省令への委任）第五条前四条に定めるもののほか、第一条又は第二条の規定により発行する公債及び第三条の規定による借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。 

## 第5_附2条 （その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則） 

（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則）第五条第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 

## 第9条 （国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定） 

（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定）第九条第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。 

## 第15条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178)

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> 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/sangyo-toshi-tokubetsukaikei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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