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# sangyo-haikibutsu-shori

# 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 / 産業廃棄物処理事業等高度化法 
最終改正 2024-05-29 所管 moe カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 345AC0000000137 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附10 （保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （検討） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （廃棄物処理業等の許可に関する経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （新法第十二条の七等の適用に関する経過措置） ](#art-2_-13)
- [2_附14 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-14)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （第一条の規定の施行に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （一般廃棄物処理施設に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [2_2 （国内の処理等の原則） ](#art-2_2)
- [2_3 （非常災害により生じた廃棄物の処理の原則） ](#art-2_3)
- [2_4 （国民の責務） ](#art-2_4)
- [3 （事業者の責務） ](#art-3)
- [3_附10 （許可の取消し等に関する経過措置） ](#art-3_-10)
- [3_附11 （有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置） ](#art-3_-11)
- [3_附12 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-12)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （一般廃棄物処理施設に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （廃棄物処理施設の承継に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_附8 （政令への委任） ](#art-3_-8)
- [3_附9 （補助金の交付等に関する経過措置） ](#art-3_-9)
- [4 （国及び地方公共団体の責務） ](#art-4)
- [4_附10 （政令への委任） ](#art-4_-10)
- [4_附2 （国の無利子貸付け等） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 （情報処理センターに係る経過措置） ](#art-4_-4)
- [4_附5 第四条 ](#art-4_-5)
- [4_附6 （産業廃棄物処理施設に関する経過措置） ](#art-4_-6)
- [4_附7 （政令への委任） ](#art-4_-7)
- [4_附8 （検討） ](#art-4_-8)
- [4_附9 （平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置） ](#art-4_-9)
- [4_2 （非常災害時における連携及び協力の確保） ](#art-4_2)
- [5 （清潔の保持等） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （産業廃棄物処理施設に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （検討） ](#art-5_-5)
- [5_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-6)
- [5_附7 （廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置） ](#art-5_-7)
- [5_附8 （経過措置の原則） ](#art-5_-8)
- [5_附9 （検討） ](#art-5_-9)
- [5_2 （基本方針） ](#art-5_2)
- [5_3 （廃棄物処理施設整備計画） ](#art-5_3)
- [5_4 第五条の四 ](#art-5_4)
- [5_5 （都道府県廃棄物処理計画） ](#art-5_5)
- [5_6 （都道府県廃棄物処理計画の達成の推進） ](#art-5_6)
- [5_7 （廃棄物減量等推進審議会） ](#art-5_7)
- [5_8 （廃棄物減量等推進員） ](#art-5_8)
- [6 （一般廃棄物処理計画） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-6_-5)
- [6_附6 （廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止） ](#art-6_-6)
- [6_附7 （政令への委任） ](#art-6_-7)
- [6_附8 （産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置） ](#art-6_-8)
- [6_附9 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-9)
- [6_2 （市町村の処理等） ](#art-6_2)
- [6_3 （事業者の協力） ](#art-6_3)
- [7 （一般廃棄物処理業） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （検討） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （検討） ](#art-7_-5)
- [7_附6 （産業廃棄物管理票に関する経過措置） ](#art-7_-6)
- [7_附7 （検討） ](#art-7_-7)
- [7_2 （変更の許可等） ](#art-7_2)
- [7_3 （事業の停止） ](#art-7_3)
- [7_4 （許可の取消し） ](#art-7_4)
- [7_5 （名義貸しの禁止） ](#art-7_5)
- [8 （一般廃棄物処理施設の許可） ](#art-8)
- [8_附2 （検討） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置） ](#art-8_-3)
- [8_2 （許可の基準等） ](#art-8_2)
- [8_2_2 （定期検査） ](#art-8_2_2)
- [8_3 （一般廃棄物処理施設の維持管理等） ](#art-8_3)
- [8_4 （記録及び閲覧） ](#art-8_4)
- [8_5 （維持管理積立金） ](#art-8_5)
- [9 （変更の許可等） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [9_2 （改善命令等） ](#art-9_2)
- [9_2_2 （許可の取消し） ](#art-9_2_2)
- [9_2_3 （許可の取消しに伴う措置） ](#art-9_2_3)
- [9_2_4 （熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例） ](#art-9_2_4)
- [9_3 （市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出） ](#art-9_3)
- [9_3_2 （市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例） ](#art-9_3_2)
- [9_3_3 （非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例） ](#art-9_3_3)
- [9_4 （周辺地域への配慮） ](#art-9_4)
- [9_5 （一般廃棄物処理施設の譲受け等） ](#art-9_5)
- [9_6 （合併及び分割） ](#art-9_6)
- [9_7 （相続） ](#art-9_7)
- [9_8 （一般廃棄物の再生利用に係る特例） ](#art-9_8)
- [9_9 （一般廃棄物の広域的処理に係る特例） ](#art-9_9)
- [9_10 （一般廃棄物の無害化処理に係る特例） ](#art-9_10)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 （建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-3)
- [11 （事業者及び地方公共団体の処理） ](#art-11)
- [11_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （事業者の処理） ](#art-12)
- [12_附2 （食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （政令への委任） ](#art-12_-3)
- [12_2 （事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理） ](#art-12_2)
- [12_3 （産業廃棄物管理票） ](#art-12_3)
- [12_4 （虚偽の管理票の交付等の禁止） ](#art-12_4)
- [12_5 （電子情報処理組織の使用） ](#art-12_5)
- [12_6 （勧告及び命令） ](#art-12_6)
- [12_7 （二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例） ](#art-12_7)
- [13 （地方公共団体の処理） ](#art-13)
- [13_附2 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-3)
- [13_附4 （その他の処分、申請等に係る経過措置） ](#art-13_-4)
- [13_附5 （検討） ](#art-13_-5)
- [13_2 （指定） ](#art-13_2)
- [13_3 （業務） ](#art-13_3)
- [13_4 （業務規程） ](#art-13_4)
- [13_5 （事業計画等） ](#art-13_5)
- [13_6 （業務の休廃止） ](#art-13_6)
- [13_7 （秘密保持義務） ](#art-13_7)
- [13_8 （帳簿） ](#art-13_8)
- [13_9 （報告及び立入検査） ](#art-13_9)
- [13_10 （監督命令） ](#art-13_10)
- [13_11 （指定の取消し等） ](#art-13_11)
- [13_12 （指定） ](#art-13_12)
- [13_13 （業務） ](#art-13_13)
- [13_14 （産業廃棄物処理業の許可等の特例） ](#art-13_14)
- [13_15 （基金） ](#art-13_15)
- [13_16 （準用） ](#art-13_16)
- [14 （産業廃棄物処理業） ](#art-14)
- [14_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-3)
- [14_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-4)
- [14_附5 （罰則の適用等に関する経過措置） ](#art-14_-5)
- [14_2 （変更の許可等） ](#art-14_2)
- [14_3 （事業の停止） ](#art-14_3)
- [14_3_2 （許可の取消し） ](#art-14_3_2)
- [14_3_3 （名義貸しの禁止） ](#art-14_3_3)
- [14_4 （特別管理産業廃棄物処理業） ](#art-14_4)
- [14_5 （変更の許可等） ](#art-14_5)
- [14_6 （準用） ](#art-14_6)
- [14_7 （名義貸しの禁止） ](#art-14_7)
- [15 （産業廃棄物処理施設） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-15_-3)
- [15_2 （許可の基準等） ](#art-15_2)
- [15_2_2 （定期検査） ](#art-15_2_2)
- [15_2_3 （産業廃棄物処理施設の維持管理等） ](#art-15_2_3)
- [15_2_4 （準用） ](#art-15_2_4)
- [15_2_5 （産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例） ](#art-15_2_5)
- [15_2_6 （変更の許可等） ](#art-15_2_6)
- [15_2_7 （改善命令等） ](#art-15_2_7)
- [15_3 （許可の取消し） ](#art-15_3)
- [15_3_2 （許可の取消しに伴う措置） ](#art-15_3_2)
- [15_3_3 （熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例） ](#art-15_3_3)
- [15_4 （準用） ](#art-15_4)
- [15_4_2 （産業廃棄物の再生利用に係る特例） ](#art-15_4_2)
- [15_4_3 （産業廃棄物の広域的処理に係る特例） ](#art-15_4_3)
- [15_4_4 （産業廃棄物の無害化処理に係る特例） ](#art-15_4_4)
- [15_4_5 （輸入の許可） ](#art-15_4_5)
- [15_4_6 （国外廃棄物を輸入した者の特例） ](#art-15_4_6)
- [15_4_7 （準用） ](#art-15_4_7)
- [15_5 （指定） ](#art-15_5)
- [15_6 （業務） ](#art-15_6)
- [15_7 （基金） ](#art-15_7)
- [15_8 （事業計画等） ](#art-15_8)
- [15_9 （区分経理） ](#art-15_9)
- [15_10 （料金） ](#art-15_10)
- [15_11 第十五条の十一 ](#art-15_11)
- [15_12 （財産の処分等） ](#art-15_12)
- [15_13 （報告及び検査） ](#art-15_13)
- [15_14 （監督命令） ](#art-15_14)
- [15_15 （指定の取消し等） ](#art-15_15)
- [15_16 （都道府県知事が行う事務） ](#art-15_16)
- [15_17 （指定区域の指定等） ](#art-15_17)
- [15_18 （指定区域台帳） ](#art-15_18)
- [15_19 （土地の形質の変更の届出及び計画変更命令） ](#art-15_19)
- [16 （投棄禁止） ](#art-16)
- [16_2 （焼却禁止） ](#art-16_2)
- [16_3 （指定有害廃棄物の処理の禁止） ](#art-16_3)
- [17 （ふん尿の使用方法の制限） ](#art-17)
- [17_2 （有害使用済機器の保管等） ](#art-17_2)
- [18 （報告の徴収） ](#art-18)
- [19 （立入検査） ](#art-19)
- [19_2 （製品等に係る措置） ](#art-19_2)
- [19_3 （改善命令） ](#art-19_3)
- [19_4 （措置命令） ](#art-19_4)
- [19_4_2 第十九条の四の二 ](#art-19_4_2)
- [19_5 第十九条の五 ](#art-19_5)
- [19_6 第十九条の六 ](#art-19_6)
- [19_7 （生活環境の保全上の支障の除去等の措置） ](#art-19_7)
- [19_8 第十九条の八 ](#art-19_8)
- [19_9 （適正処理推進センターの協力） ](#art-19_9)
- [19_10 （事業の廃止等についての措置命令の規定の準用） ](#art-19_10)
- [19_11 （土地の形質の変更に関する措置命令） ](#art-19_11)
- [19_12 （届出台帳の調製等） ](#art-19_12)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条から第五条まで及び第十一条の規定並びに附則第十二条中厚生省設置法（昭和二十四年法律第百五十一号）第六条第二十七号の二の改正規定（「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。）公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日二第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三及び第十二条の四の改正規定、同条を同法第十二条の五とする改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の次に一節及び節名を加える改正規定（同法第三章第二節第一款（第十三条の二、第十三条の四及び第十三条の五の規定を除く。）に係る部分に限る。）、同法第十五条の四の五第二項及び第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の四の改正規定（「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行つた者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改める部分に限る。）、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条第三号の次に一号を加える改正規定、同条第四号及び第五号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十条第二号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定（別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号（十の三）の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。）並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第五条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条（産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。）の規定並びに附則第六条、第十条（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。）、第十一条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。）及び第十三条の規定公布の日二第二条、第四条及び附則第九条の規定平成十三年四月一日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定（「第五条の六」を「第五条の八」に改める部分に限る。）及び第一章中第五条の六を第五条の八とし、第五条の三から第五条の五までを二条ずつ繰り下げ、第五条の二の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第十三条（産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成四年法律第六十二号）第五条第三号の改正規定に限る。）及び第二十条の規定公布の日二第二十五条に一項を加える改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第三十二条の改正規定並びに附則第十八条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書（以下「第二議定書」という。）が日本国について効力を生ずる日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十五条の改正規定（同条第一項に二号を加える改正規定中同項第十一号に係る部分を除く。）、第二十六条の改正規定及び第三十二条の改正規定（同条第一号に係る部分に限る。）並びに附則第三条、第七条及び第八条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二略三目次の改正規定、第三章の二の次に一章を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十九条第一項の改正規定、第十九条の十を第十九条の十一とし、第十九条の九の次に一条を加える改正規定、第二十七条の改正規定、第二十八条の改正規定（同条第二号に係る部分に限る。）、第三十二条の改正規定（同条第二号に係る部分に限る。）及び第三十三条を第三十四条とし、第三十二条の次に一条を加える改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定公布の日二第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定（「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。）、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定（「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。）、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条（「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。）、第十二条及び第十三条の規定平成十八年四月一日 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定（以下「特別区に関する改正規定」という。）は、昭和五十年四月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から二まで略三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は公布の日から、第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。）、第十二条、第十四条（地方自治法別表第一公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）の項及び道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の項の改正規定に限る。）、第十六条（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。）、第五十九条、第六十五条（農地法第五十七条の改正規定に限る。）、第七十六条、第七十九条（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。）、第九十八条（公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。）、第九十九条（道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百四条、第百十条（共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。）、第百十四条、第百二十一条（都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。）、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条（電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。）、第百五十三条、第百五十五条（都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。）、第百五十九条、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。）並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。）、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。）、第百七十五条及び第百八十六条（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。）の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。）、第九十一条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。）、第九十二条（高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第二十五条の改正規定を除く。）、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日二第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、 

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## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二第十二条の三の改正規定（同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項（第十四条の六において準用する場合を含む。）、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。）、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定（同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項（第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。）、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定（「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。）並びに附則第六条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。）、第七条及び第八条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。２この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。３この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。４この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。一事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物二輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）を除く。）５この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。６この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

## 第2_附10条 （保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置） 

（保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置）第二条前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「旧廃棄物処理法」という。）又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「旧措置法」という。）の規定により保健所を設置する市（特別区を含む。以下この条において同じ。）の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新廃棄物処理法」という。）又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「新廃棄物処理法等」と総称する。）の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２前条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧廃棄物処理法又は旧措置法（以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。）の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。４前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。 

## 第2_附11条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附12条 （廃棄物処理業等の許可に関する経過措置） 

（廃棄物処理業等の許可に関する経過措置）第二条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「旧法」という。）第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 

## 第2_附13条 （新法第十二条の七等の適用に関する経過措置） 

（新法第十二条の七等の適用に関する経過措置）第二条この法律の施行の日（次条において「施行日」という。）から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新法」という。）第十二条の七第四項並びに第二十七条の二第四号、第九号及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から第六項まで、第九項及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項又は第二項（これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項（」と、同条第十号中「第十二条の五第三項又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項又は第三項」とする。 

## 第2_附14条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行前に改正前の清掃法第十五条第一項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。２前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。 

## 第2_附3条 （第一条の規定の施行に伴う経過措置） 

（第一条の規定の施行に伴う経過措置）第二条この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第二項及び第三項又は第十五条第二項及び第五項の規定は、この法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。２この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置） 

（廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置）第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の許可（同法第七条第二項若しくは第五項、第十四条第二項若しくは第五項又は第十四条の四第二項若しくは第五項の許可の更新を含む。）の申請をした者（許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。）の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。 

## 第2_附7条 （一般廃棄物処理施設に関する経過措置） 

（一般廃棄物処理施設に関する経過措置）第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（次条及び附則第四条において「旧法」という。）第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（次条及び附則第四条において「新法」という。）第八条の二第二項の規定は、適用しない。 

## 第2_附8条 （廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置） 

（廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置）第二条この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新法」という。）第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項（新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）及び第十五条の三第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新法」という。）第八条第四項又は第十五条第四項の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。 

## 第2_2条 （国内の処理等の原則） 

（国内の処理等の原則）第二条の二国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。２国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。 

## 第2_3条 （非常災害により生じた廃棄物の処理の原則） 

（非常災害により生じた廃棄物の処理の原則）第二条の三非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。２非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。 

## 第2_4条 （国民の責務） 

（国民の責務）第二条の四国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

## 第3条 （事業者の責務） 

（事業者の責務）第三条事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。２事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。３事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

## 第3_附10条 （許可の取消し等に関する経過措置） 

（許可の取消し等に関する経過措置）第三条この法律の施行の際現に旧法第七条第一項若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新法」という。）第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項（新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。２新法第九条の二の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。３新法第九条の二の三及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。 

## 第3_附11条 （有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置） 

（有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置）第三条この法律の施行の際現に有害使用済機器（新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。）の保管又は処分を業として行っている者（適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。）は、施行日から六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管又は処分を行うことができる。 

## 第3_附12条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「旧法」という。）第七条第一項又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新法」という。）第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。一般廃棄物（旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。）の収集又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第一項の許可一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第四項の許可一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可新法第七条第一項及び第四項の許可旧法第七条第八項の許可新法第七条の二第一項の許可産業廃棄物（旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。）の収集又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第一項の許可産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第四項の許可産業廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可新法第十四条第一項及び第四項の許可旧法第十四条第五項の許可新法第十四条の二第一項の許可２この法律の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し旧法の規定（旧法の規定に基づく命令の規定を含む。）によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。 

## 第3_附4条 （一般廃棄物処理施設に関する経過措置） 

（一般廃棄物処理施設に関する経過措置）第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「旧法」という。）第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。２旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可（前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。）に係る一般廃棄物処理施設（旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。）について、その使用前に都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第五条第二項及び第三項において同じ。）が行う検査（附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。）については、なお従前の例による。３旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項（旧法第九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検査（前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。）を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「新法」という。）第八条の二第四項（新法第九条第二項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。４旧法第八条第一項の許可（第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。）に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号（第四号を除く。）」と、同項第一号中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）」とあるのは「基準」と、同法第九条の二の二第二項中「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十五号）附則第三条第四項の規定により読み替えられた前条第一項第一号若しくは同項第二号」とする。５旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十五号）附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。６新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。７旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。）」とあるのは「基準」と、同条第八項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第十項中「基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの）」とあるのは「基準」とする。 

## 第3_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第3_附6条 （廃棄物処理施設の承継に関する経過措置） 

（廃棄物処理施設の承継に関する経過措置）第三条この法律の施行前に旧法第九条の五第一項又は第二項（旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により旧法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者であって旧法第九条の五第三項（旧法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による届出をしていないものについては、新法第九条の五から第九条の七まで（これらの規定を新法第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第3_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附8条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附9条 （補助金の交付等に関する経過措置） 

（補助金の交付等に関する経過措置）第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定により補助金の交付を受けた廃棄物処理センターについては、同条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。２附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村又は廃棄物処理センターが旧廃棄物処理法附則第四条第一項から第三項までの規定又は旧廃棄物処理法附則第五条第一項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。 

## 第4条 （国及び地方公共団体の責務） 

（国及び地方公共団体の責務）第四条市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。２都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。３国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。４国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

## 第4_附10条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4_附2条 （国の無利子貸付け等） 

（国の無利子貸付け等）第四条国は、当分の間、市町村に対し、廃棄物を処理するための施設（公共下水道及び流域下水道を除く。）の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。）第二条第一項第二号に該当するものにつき、市町村が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村以外の者が行う場合にあつてはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。２国は、当分の間、センターに対し、廃棄物を処理するための施設（公共下水道及び流域下水道を除く。）の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。３前二項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める期間とする。４前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。５国は、第一項又は第二項の規定により、市町村又はセンターに対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。６市町村又はセンターが、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条施行日前に一般廃棄物処理施設（旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。）の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定による届出をした者（施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの（その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日（一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。）を経過しない者（以下この条において「制限期間未経過者」という。）である場合を除く。）、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者（以下この条において「廃止命令を受けた者」という。）及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの（施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。）を除く。）は、新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。２旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。３旧法適用対象者が旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合（当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。）又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者とみなす。４旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。 

## 第4_附4条 （情報処理センターに係る経過措置） 

（情報処理センターに係る経過措置）第四条情報処理センターは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十三条の四第一項に規定する情報処理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。 

## 第4_附5条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附6条 （産業廃棄物処理施設に関する経過措置） 

（産業廃棄物処理施設に関する経過措置）第四条この法律の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、新法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。 

## 第4_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4_附8条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4_附9条 （平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置） 

（平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置）第四条廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十五号。以下「平成九年改正法」という。）による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。）第八条第一項の許可（平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。）に係る一般廃棄物処理施設（同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。）であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。２平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。３平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可（平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。）に係る産業廃棄物処理施設（同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。）であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。 

## 第4_2条 （非常災害時における連携及び協力の確保） 

（非常災害時における連携及び協力の確保）第四条の二国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

## 第5条 （清潔の保持等） 

（清潔の保持等）第五条土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。２土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。３建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。４何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。５前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。６市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。７便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条施行日前に産業廃棄物処理施設（旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。）の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者（施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの（その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日（産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。）を経過しない者（以下この条において「制限期間未経過者」という。）である場合を除く。）、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者（以下この条において「廃止命令を受けた者」という。）及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの（施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。）を除く。）は、新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。２旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。３旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合（当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。）又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。４旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。 

## 第5_附3条 （産業廃棄物処理施設に関する経過措置） 

（産業廃棄物処理施設に関する経過措置）第五条附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。２旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可（前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。）に係る産業廃棄物処理施設（旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。）について、その使用前に都道府県知事が行う検査（附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。）については、なお従前の例による。３旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項（旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による検査（前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。）を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項（新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。４旧法第十五条第一項の許可（第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。）に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、同法第十五条の二の三第一項中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第十五条の二の七中「次の各号」とあるのは「次の各号（第四号を除く。）」と、同条第一号中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）」とあるのは「基準」と、同法第十五条の三第二項中「前条第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十五号）附則第五条第四項の規定により読み替えられた前条第一号若しくは同条第二号」とする。５旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第八十五号）附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。６新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。 

## 第5_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （検討） 

（検討）第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、廃棄物処理施設整備計画（新法第五条の三第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画をいう。）に係る制度について見直しを行うとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第5_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附7条 （廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置） 

（廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置）第五条新法第九条の八第八項（新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。）、第九条の九第八項（新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。）及び第九条の十第六項（新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。 

## 第5_附8条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附9条 （検討） 

（検討）第五条政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第5_2条 （基本方針） 

（基本方針）第五条の二環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。２基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。一廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向二廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項三廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項四廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項五非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項六前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項３環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。４環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

## 第5_3条 （廃棄物処理施設整備計画） 

（廃棄物処理施設整備計画）第五条の三環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業（廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画（以下「廃棄物処理施設整備計画」という。）の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。２廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。３前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。４環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。５環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。６第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。 

## 第5_4条 第五条の四 

第五条の四国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。 

## 第5_5条 （都道府県廃棄物処理計画） 

（都道府県廃棄物処理計画）第五条の五都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。２廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。一廃棄物の発生量及び処理量の見込み二廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項三一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項四産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項五非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項３都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。４都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

## 第5_6条 （都道府県廃棄物処理計画の達成の推進） 

（都道府県廃棄物処理計画の達成の推進）第五条の六国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

## 第5_7条 （廃棄物減量等推進審議会） 

（廃棄物減量等推進審議会）第五条の七市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。２廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。 

## 第5_8条 （廃棄物減量等推進員） 

（廃棄物減量等推進員）第五条の八市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。２廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。 

## 第6条 （一般廃棄物処理計画） 

（一般廃棄物処理計画）第六条市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。２一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。一一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み二一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項三分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分四一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項五一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項３市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。４市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条この法律の施行の際現に旧法第二十一条の規定により置かれている技術管理者は、新法第二十一条の規定により置かれている技術管理者とみなす。 

## 第6_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条附則第一条第一号及び第二号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任） 

（都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任）第六条都が施行日前に行った第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第二十四条の規定により読み替えて適用される第十四条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定により読み替えて適用される同法第九条の三第一項の規定による届出に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第十四条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第6_附5条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第6_附6条 （廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止） 

（廃棄物処理施設整備緊急措置法の廃止）第六条廃棄物処理施設整備緊急措置法（昭和四十七年法律第九十五号）は、廃止する。 

## 第6_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附8条 （産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置） 

（産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置）第六条この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条第三項に規定する産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。２新法第十二条第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。３この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条の二第三項に規定する特別管理産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。４新法第十二条の二第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。５第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第6_附9条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_2条 （市町村の処理等） 

（市町村の処理等）第六条の二市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項（第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。）、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。）しなければならない。２市町村が行うべき一般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。）の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。）並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。３市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。）並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。４土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。５市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。６事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。７事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 

## 第6_3条 （事業者の協力） 

（事業者の協力）第六条の三環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。２市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。３環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。４環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。 

## 第7条 （一般廃棄物処理業） 

（一般廃棄物処理業）第七条一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。２前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。４前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。５市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。二その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。四申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるものロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニこの法律、浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ホ第七条の四第一項（第四号に係る部分を除く。）若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項（第四号に係る部分を除く。）若しくは第二項（これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合（第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号（第十四条の六において準用する場合を含む。）に該当することにより許可が取り消された場合を除く。）においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。）であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。）ヘ第七条の四若しくは第十四条の三の二（第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項（第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分（再生することを含む。）の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から五年を経過しないものトヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないものチその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者リ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。）がイからチまでのいずれかに該当するものヌ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるものル個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの６一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。７前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。８前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。９前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。１０市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。二その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。四申請者が第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。１１第一項又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。１２第一項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。）及び第六項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物処分業者」という。）は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。１３一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。１４一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。１５一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。１６前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第7_附4条 （検討） 

（検討）第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下この条において「新法」という。）の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第7_附5条 （検討） 

（検討）第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新廃棄物処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新廃棄物処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第7_附6条 （産業廃棄物管理票に関する経過措置） 

（産業廃棄物管理票に関する経過措置）第七条新法第十二条の三第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。 

## 第7_附7条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第7_2条 （変更の許可等） 

（変更の許可等）第七条の二一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。２前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。３一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。４一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで（同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。）のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。５一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。 

## 第7_3条 （事業の停止） 

（事業の停止）第七条の三市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。一この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為（以下「違反行為」という。）をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。三第七条第十一項（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 

## 第7_4条 （許可の取消し） 

（許可の取消し）第七条の四市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。一第七条第五項第四号ハ若しくはニ（第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項（第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。）又は同号チに該当するに至つたとき。二第七条第五項第四号リからルまで（同号ハ若しくはニ（第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。）又は同号チに係るものに限る。）のいずれかに該当するに至つたとき。三第七条第五項第四号リからルまで（同号ホに係るものに限る。）のいずれかに該当するに至つたとき。四第七条第五項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき（前三号に該当する場合を除く。）。五前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。六不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可（同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。）又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。２市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 

## 第7_5条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第七条の五一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 

## 第8条 （一般廃棄物処理施設の許可） 

（一般廃棄物処理施設の許可）第八条一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設で政令で定めるもの（以下単に「ごみ処理施設」という。）、し尿処理施設（浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。）及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者（第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。）は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。２前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二一般廃棄物処理施設の設置の場所三一般廃棄物処理施設の種類四一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類五一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）六一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画七一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画八一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画九その他環境省令で定める事項３前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。４都道府県知事は、一般廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。）について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類（同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書）を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。５都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。６第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 

## 第8_附2条 （検討） 

（検討）第八条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項及び第十四条の七の規定並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第8_附3条 （産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置） 

（産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置）第八条新法第十四条第十三項及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。 

## 第8_2条 （許可の基準等） 

（許可の基準等）第八条の二都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。二その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。三申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。四申請者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。２都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設（政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。）の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。）の過度の集中により大気環境基準（ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。）の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。３都道府県知事は、前条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。４前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。５前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。６環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。７環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。 

## 第8_2_2条 （定期検査） 

（定期検査）第八条の二の二第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。２前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 

## 第8_3条 （一般廃棄物処理施設の維持管理等） 

（一般廃棄物処理施設の維持管理等）第八条の三第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。２第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

## 第8_4条 （記録及び閲覧） 

（記録及び閲覧）第八条の四第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設（当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所）に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 

## 第8_5条 （維持管理積立金） 

（維持管理積立金）第八条の五特定一般廃棄物最終処分場（一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。）について第八条第一項の許可を受けた者（以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。）は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。２維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）にしなければならない。３維持管理積立金は、機構が管理する。４維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。５機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。６特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人（これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。）は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。７第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。８前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。 

## 第9条 （変更の許可等） 

（変更の許可等）第九条第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。２第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。３第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。）を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。４第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分（地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。）が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。５第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。６第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで（同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。）のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。７第八条第一項の許可を受けた者又はその者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9_附3条 （市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置） 

（市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置）第九条新法第十九条の七第六項及び第十九条の八第六項の規定は、施行日以後に新法第十九条の七第一項の規定により市町村長が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合及び新法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合について適用する。 

## 第9_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_2条 （改善命令等） 

（改善命令等）第九条の二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。一第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）に適合していないと認めるとき。二第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。三第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。四第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。２第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。 

## 第9_2_2条 （許可の取消し） 

（許可の取消し）第九条の二の二都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。一第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。二前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。三不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。２都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。３第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。 

## 第9_2_3条 （許可の取消しに伴う措置） 

（許可の取消しに伴う措置）第九条の二の三一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人（次項において「旧設置者等」という。）は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項、第八条の三、第八条の四、第九条の二第一項及び第九条の四の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定（同項の規定に係る罰則を含む。）の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。２旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。 

## 第9_2_4条 （熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例） 

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例）第九条の二の四第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収（廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。）の機能を有するもの（以下この条において「熱回収施設」という。）を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。一当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。二申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。２前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３第一項の認定を受けた者（以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。）が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分（第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分）」とする。４第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。５都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。６前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9_3条 （市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出） 

（市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出）第九条の三市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。２前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。３都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日（一般廃棄物の最終処分場については、六十日）以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。４第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。５第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。）に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。６第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設（第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。）の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。７第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設（第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。）の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設（当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所）に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。８第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更（環境省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。９第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。１０都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの）に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。１１第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令」とあるのは「環境省令」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。１２第八条の二第六項の規定は、第三項又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。 

## 第9_3_2条 （市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例） 

（市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例）第九条の三の二市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。２市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、同条第九項中「第二項及び第三項の規定は」とあるのは「第二項の規定は、」と、「、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは「準用する」と、「、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える」とあるのは「読み替える」とし、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。 

## 第9_3_3条 （非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例） 

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例）第九条の三の三市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設（一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。）を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。２前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。３第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第三項、第四項、第八項及び第九項中「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び」と、「第二項中」とあるのは「同条第二項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。 

## 第9_4条 （周辺地域への配慮） 

（周辺地域への配慮）第九条の四第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び前条第一項の規定による届出をした者（以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。）は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。 

## 第9_5条 （一般廃棄物処理施設の譲受け等） 

（一般廃棄物処理施設の譲受け等）第九条の五第八条第一項の許可を受けた者（第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。）から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。２第八条の二第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、前項の許可について準用する。３第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。 

## 第9_6条 （合併及び分割） 

（合併及び分割）第九条の六許可施設設置者又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者（以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。）である法人の合併の場合（許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。２第八条の二第一項（第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、前項の認可について準用する。 

## 第9_7条 （相続） 

（相続）第九条の七許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。２前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第9_8条 （一般廃棄物の再生利用に係る特例） 

（一般廃棄物の再生利用に係る特例）第九条の八環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。一当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。２前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該再生利用の用に供する施設３環境大臣は、第一項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。４第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。５第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十九条の三の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定（同項の規定に係る罰則を含む。）の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。６第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更（当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設（当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。）の設置を含む。）をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。７第三項（第一項第三号に係る部分に限る。）の規定は、前項の変更の認定について準用する。８第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。９環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。１０前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9_9条 （一般廃棄物の広域的処理に係る特例） 

（一般廃棄物の広域的処理に係る特例）第九条の九環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者（当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。）は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。一当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該処理を行い、又は行おうとする者（その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。）が環境省令で定める基準に適合すること。三前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。２前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設３環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。４第一項の認定を受けた者（その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者（第二項第二号に規定する者である者に限る。）を含む。）は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。５前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。６第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。７第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。８第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。９第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。１０環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは第八項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。１１前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9_10条 （一般廃棄物の無害化処理に係る特例） 

（一般廃棄物の無害化処理に係る特例）第九条の十石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理（廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。）を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。一当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。２前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二無害化処理の用に供する施設の設置の場所三無害化処理の用に供する施設の種類四無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類五無害化処理の用に供する施設の処理能力六無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画七無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画八その他環境省令で定める事項３環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。４第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。５第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。６第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。７環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。８第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三項本文中「前項」とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。）について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と、「書類（同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書）」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。９前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第10条 第十条 

第十条一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。一国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。二前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。三その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。四申請者が次のいずれかに該当する者であること。イ市町村ロその他環境省令で定める者２前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。一本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの二国その他の環境省令で定める者 

## 第10_附2条 （建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置） 

（建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置）第十条新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者（同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。）と下請負人（同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。）との間で締結された請負契約に係る建設工事（同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。）に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。 

## 第10_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （事業者及び地方公共団体の処理） 

（事業者及び地方公共団体の処理）第十一条事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。２市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。３都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。 

## 第11_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12条 （事業者の処理） 

（事業者の処理）第十二条事業者は、自らその産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。）の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。）に従わなければならない。２事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準（以下「産業廃棄物保管基準」という。）に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。３事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物（環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。）を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管（環境省令で定めるものに限る。）を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。４前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。５事業者（中間処理業者（発生から最終処分（埋立処分、海洋投入処分（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。）又は再生をいう。以下同じ。）が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。）を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。）は、その産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物（発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。）を含む。次項及び第七項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。６事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。７事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。８その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。９その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの（次項において「多量排出事業者」という。）は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。１０多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。１１都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。１２環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。１３第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 

## 第12_附2条 （食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置） 

（食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置）第十二条この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。 

## 第12_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第12_2条 （事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理） 

（事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理）第十二条の二事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。）に従わなければならない。２事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準（以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。）に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。３事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物（環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。）を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管（環境省令で定めるものに限る。）を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。４前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。５事業者は、その特別管理産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。６事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。７事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。８その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。９前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。１０その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの（次項において「多量排出事業者」という。）は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。１１多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。１２都道府県知事は、第十項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。１３環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。１４第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 

## 第12_3条 （産業廃棄物管理票） 

（産業廃棄物管理票）第十二条の三その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む。）は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合（環境省令で定める場合を除く。）には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票（以下単に「管理票」という。）を交付しなければならない。２前項の規定により管理票を交付した者（以下「管理票交付者」という。）は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。３産業廃棄物の運搬を受託した者（以下「運搬受託者」という。）は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。４産業廃棄物の処分を受託した者（以下「処分受託者」という。）は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項（当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨）を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。５処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。６管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。７管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。８管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項（第十四条の六において準用する場合を含む。）、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。９運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき（同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。）は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。１０処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。１１前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。 

## 第12_4条 （虚偽の管理票の交付等の禁止） 

（虚偽の管理票の交付等の禁止）第十二条の四第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。２前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。３運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。４処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第五項の送付若しくは次条第四項の報告又は同条第六項の送付をしてはならない。 

## 第12_5条 （電子情報処理組織の使用） 

（電子情報処理組織の使用）第十二条の五第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物（その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの（以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。）は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター（以下この条において単に「情報処理センター」という。）に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。）には、運搬受託者及び処分受託者（その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。）から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。２第十二条の三第一項に規定する事業者（その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。）は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。）において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。３運搬受託者又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨（当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨）を報告しなければならない。４処分受託者は、第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。５情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨（当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨）を通知するものとする。６処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。７電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。８情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。９情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。１０情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。１１電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項（第十四条の六において準用する場合を含む。）、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。１２前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。 

## 第12_6条 （勧告及び命令） 

（勧告及び命令）第十二条の六都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者（以下この条において「事業者等」という。）が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十一項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。２都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。３都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第12_7条 （二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例） 

（二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例）第十二条の七二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域（運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。一当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。２前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事（同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。）に提出しなければならない。一当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名二当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合（一の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。）に関する事項三当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項四その他環境省令で定める事項３都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。４第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項、第十二条第一項から第八項まで、同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項、第十二条の二第一項から第八項まで、同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項、第十二条の三第一項から第八項まで、第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項、前条、第十四条第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。５第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三（第一号及び第三号を除く。）、第十九条の五第一項、第十九条の六第一項及び第十九条の八の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。６第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。一第七条第五項第四号及び第十項第四号（これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。）、第八条の二第一項第四号（第九条第二項並びに第九条の五第二項及び第九条の六第二項（これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第十四条第五項第二号及び第十項第二号（これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。）、第十四条の四第五項第二号及び第十項第二号（これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。）並びに第十五条の二第一項第四号（第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。）申請者二第七条の四第一項第一号から第四号まで一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者三第九条の二の二第一項第一号第八条第一項の許可を受けた者四第十四条の三の二第一項第一号から第四号まで（第十四条の六において準用する場合を含む。）第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者（第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者）五第十五条の三第一項第一号第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者７第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。８第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。９第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。１０都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。１１前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第13条 （地方公共団体の処理） 

（地方公共団体の処理）第十三条第十一条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準）とする。２都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。 

## 第13_附2条 （廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第十三条昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合及び浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。 

## 第13_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附4条 （その他の処分、申請等に係る経過措置） 

（その他の処分、申請等に係る経過措置）第十三条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

## 第13_附5条 （検討） 

（検討）第十三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第13_2条 （指定） 

（指定）第十三条の二環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。２環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。３情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。４環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

## 第13_3条 （業務） 

（業務）第十三条の三情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。一第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録、同条第三項及び第四項の規定による報告並びに同条第五項及び第十項の規定による通知に係る事務（次号において「登録報告事務」という。）を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。二登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。三第十二条の五第八項の規定による記録及び保存並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

## 第13_4条 （業務規程） 

（業務規程）第十三条の四情報処理センターは、前条各号に掲げる業務（以下「情報処理業務」という。）を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程（以下「業務規程」という。）を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

## 第13_5条 （事業計画等） 

（事業計画等）第十三条の五情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 

## 第13_6条 （業務の休廃止） 

（業務の休廃止）第十三条の六情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 

## 第13_7条 （秘密保持義務） 

（秘密保持義務）第十三条の七情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

## 第13_8条 （帳簿） 

（帳簿）第十三条の八情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第13_9条 （報告及び立入検査） 

（報告及び立入検査）第十三条の九環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第13_10条 （監督命令） 

（監督命令）第十三条の十環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第13_11条 （指定の取消し等） 

（指定の取消し等）第十三条の十一環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定（以下この条において単に「指定」という。）を取り消すことができる。一情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二指定に関し不正の行為があつたとき。三この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。２環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第13_12条 （指定） 

（指定）第十三条の十二環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター（以下「適正処理推進センター」という。）として指定することができる。 

## 第13_13条 （業務） 

（業務）第十三条の十三適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。一事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。二産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。三産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。四産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。五産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

## 第13_14条 （産業廃棄物処理業の許可等の特例） 

（産業廃棄物処理業の許可等の特例）第十三条の十四適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。２適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 

## 第13_15条 （基金） 

（基金）第十三条の十五適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。２環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。 

## 第13_16条 （準用） 

（準用）第十三条の十六第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。この場合において、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一第一項第一号中「情報処理業務」とあるのは「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、同項第三号中「若しくは当該」とあるのは「又は当該」と、「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは「違反したとき」と読み替えるものとする。 

## 第14条 （産業廃棄物処理業） 

（産業廃棄物処理業）第十四条産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。）の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。２前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。４前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。５都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。二申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者ロ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するものニ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものホ個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものヘ暴力団員等がその事業活動を支配する者６産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。７前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。８前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。９前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。１０都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。二申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。１１第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。１２第一項の許可を受けた者（以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。）又は第六項の許可を受けた者（以下「産業廃棄物処分業者」という。）は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。１３産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。１４産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。１５産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。１６産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。１７第七条第十五項及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 

## 第14_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14_附3条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14_附5条 （罰則の適用等に関する経過措置） 

（罰則の適用等に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14_2条 （変更の許可等） 

（変更の許可等）第十四条の二産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。２前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。３第七条の二第三項から第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで（同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ（前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。）又は第十四条第五項第二号ハからホまで（前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ（前条第五項第四号イに係るものに限る。）」と読み替えるものとする。４産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。５前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 

## 第14_3条 （事業の停止） 

（事業の停止）第十四条の三都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。一違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。三第十四条第十一項（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 

## 第14_3_2条 （許可の取消し） 

（許可の取消し）第十四条の三の二都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。一第十四条第五項第二号イ（第七条第五項第四号ハ若しくはニ（第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項（第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。）又は同号チに係るものに限る。）又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。二第十四条第五項第二号ハからホまで（同号イ（第七条第五項第四号ハ若しくはニ（第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。）又は同号チに係るものに限る。）又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。）に該当するに至つたとき。三第十四条第五項第二号ハからホまで（同号イ（第七条第五項第四号ホに係るものに限る。）に係るものに限る。）に該当するに至つたとき。四第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき（前三号に該当する場合を除く。）。五前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。六不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可（同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。）又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。２都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。３前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。４第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。 

## 第14_3_3条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第十四条の三の三産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 

## 第14_4条 （特別管理産業廃棄物処理業） 

（特別管理産業廃棄物処理業）第十四条の四特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。）その他環境省令で定める者については、この限りでない。２前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。４前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。５都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。二申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。６特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。）その他環境省令で定める者については、この限りでない。７前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。８前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。９前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。１０都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。二申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。１１第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。１２第一項の許可を受けた者（以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。）又は第六項の許可を受けた者（以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。）は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。１３特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。１４特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。１５特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。１６特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。１７特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。１８第七条第十五項及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物（第十四条の四第十七項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。）の」と読み替えるものとする。 

## 第14_5条 （変更の許可等） 

（変更の許可等）第十四条の五特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。２前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。３第七条の二第三項から第五項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで（同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ（前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。）又は第十四条第五項第二号ハからホまで（前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ（前条第五項第四号イに係るものに限る。）」と読み替えるものとする。４特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。５第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。 

## 第14_6条 （準用） 

（準用）第十四条の六第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項（前条第二項」とあるのは「第十四条の四第十一項（第十四条の五第二項」と、第十四条の三の二第一項第六号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と読み替えるものとする。 

## 第14_7条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第十四条の七特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 

## 第15条 （産業廃棄物処理施設） 

（産業廃棄物処理施設）第十五条産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。２前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二産業廃棄物処理施設の設置の場所三産業廃棄物処理施設の種類四産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類五産業廃棄物処理施設の処理能力（産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）六産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画七産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画八産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画九その他環境省令で定める事項３前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。４都道府県知事は、産業廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。）について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類（同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書）を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。５都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。６第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 

## 第15_2条 （許可の基準等） 

（許可の基準等）第十五条の二都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。二その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。三申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。四申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。２都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。３都道府県知事は、前条第一項の許可（同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。）をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。４前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。５前条第一項の許可を受けた者（以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。）は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 

## 第15_2_2条 （定期検査） 

（定期検査）第十五条の二の二産業廃棄物処理施設の設置者（第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。）は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。２前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 

## 第15_2_3条 （産業廃棄物処理施設の維持管理等） 

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）第十五条の二の三産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。）に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。２産業廃棄物処理施設の設置者（第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。）は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

## 第15_2_4条 （準用） 

（準用）第十五条の二の四第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者（第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。）について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。 

## 第15_2_5条 （産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例） 

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例）第十五条の二の五産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。２前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。 

## 第15_2_6条 （変更の許可等） 

（変更の許可等）第十五条の二の六産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。２第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。３第九条第三項から第七項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の六第一項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中「第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで（同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ（第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。）又は第十四条第五項第二号ハからホまで（第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、同条第七項中「第七条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ（第七条第五項第四号イに係るものに限る。）」と読み替えるものとする。 

## 第15_2_7条 （改善命令等） 

（改善命令等）第十五条の二の七都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設（その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。）の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。一第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの）に適合していないと認めるとき。二産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。三産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。四産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項（前条第二項において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 

## 第15_3条 （許可の取消し） 

（許可の取消し）第十五条の三都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。一産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。二前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。三不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。２都道府県知事は、前条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。 

## 第15_3_2条 （許可の取消しに伴う措置） 

（許可の取消しに伴う措置）第十五条の三の二産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人（次項において「旧設置者等」という。）は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の三、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四、第十五条の二の七、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定（同項の規定に係る罰則を含む。）の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。２旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。 

## 第15_3_3条 （熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例） 

（熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例）第十五条の三の三第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの（以下この条において「熱回収施設」という。）を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。一当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。二申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。２前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３第一項の認定を受けた者（以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。）が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第十二項及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第二号及び第十九条の五第一項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分（第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分）」とする。４第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。５都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。６前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第15_4条 （準用） 

（準用）第十五条の四第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の五第一項中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項及び第九条の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と読み替えるものとする。 

## 第15_4_2条 （産業廃棄物の再生利用に係る特例） 

（産業廃棄物の再生利用に係る特例）第十五条の四の二環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。一当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。２前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該再生利用の用に供する施設３第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第二号」と、同条第七項中「第一項第三号」とあるのは「第十五条の四の二第一項第三号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第15_4_3条 （産業廃棄物の広域的処理に係る特例） 

（産業廃棄物の広域的処理に係る特例）第十五条の四の三環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者（当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。）は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。一当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該処理を行い、又は行おうとする者（その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。）が環境省令で定める基準に適合すること。三前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。２前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設３第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者（その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者（前項第二号に規定する者である者に限る。）を含む。）について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項の規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項又は第六項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項並びに第十四条の三の三又は第十四条の四第十二項、第十五項、第十七項及び第十八項並びに第十四条の七」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第二号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第15_4_4条 （産業廃棄物の無害化処理に係る特例） 

（産業廃棄物の無害化処理に係る特例）第十五条の四の四石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。一当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。二当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。三前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。２前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二無害化処理の用に供する施設の設置の場所三無害化処理の用に供する施設の種類四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類五無害化処理の用に供する施設の処理能力六無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画七無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画八その他環境省令で定める事項３第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項及び第九項並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十五項及び第十七項又は第十四条の四第十二項、第十五項及び第十八項」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、同条第六項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第十五条の四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。）について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、「書類（同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書）」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第15_4_5条 （輸入の許可） 

（輸入の許可）第十五条の四の五廃棄物（航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。）を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。２前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。３環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その輸入に係る廃棄物（以下「国外廃棄物」という。）が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。二申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。三申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。４第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 

## 第15_4_6条 （国外廃棄物を輸入した者の特例） 

（国外廃棄物を輸入した者の特例）第十五条の四の六国外廃棄物を輸入した者（事業者であるものを除く。）は、第十一条第一項、第十二条第一項から第七項まで、第十二条の二第一項から第七項まで及び第十九条の六第一項の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、事業者とみなす。 

## 第15_4_7条 （準用） 

（準用）第十五条の四の七第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者（自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。）」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。２第十二条の三第一項並びに第十二条の五第一項及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者（その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。）について準用する。 

## 第15_5条 （指定） 

（指定）第十五条の五環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人（政令で定めるものに限る。）その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第二条第五項に規定する選定事業者であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センター（以下「センター」という。）として指定することができる。２環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。３センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。４環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

## 第15_6条 （業務） 

（業務）第十五条の六センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。一市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。二市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。三市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと（前二号に掲げる業務を除く。）。四特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。五産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと（前号に掲げる業務を除く。）。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

## 第15_7条 （基金） 

（基金）第十五条の七センターは、前条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。２環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。 

## 第15_8条 （事業計画等） 

（事業計画等）第十五条の八センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 

## 第15_9条 （区分経理） 

（区分経理）第十五条の九センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十五条の六第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務二第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務三第十五条の六第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 

## 第15_10条 （料金） 

（料金）第十五条の十センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。 

## 第15_11条 第十五条の十一 

第十五条の十一削除 

## 第15_12条 （財産の処分等） 

（財産の処分等）第十五条の十二センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場（一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。）に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。２前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。 

## 第15_13条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第十五条の十三環境大臣は、第十五条の六各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第15_14条 （監督命令） 

（監督命令）第十五条の十四環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第15_15条 （指定の取消し等） 

（指定の取消し等）第十五条の十五環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）を取り消すことができる。一第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二指定に関し不正の行為があつたとき。三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。２環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第15_16条 （都道府県知事が行う事務） 

（都道府県知事が行う事務）第十五条の十六この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 

## 第15_17条 （指定区域の指定等） 

（指定区域の指定等）第十五条の十七都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。２都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。３第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。４都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。５第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。 

## 第15_18条 （指定区域台帳） 

（指定区域台帳）第十五条の十八都道府県知事は、指定区域の台帳（以下この条において「指定区域台帳」という。）を調製し、これを保管しなければならない。２指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。３都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 

## 第15_19条 （土地の形質の変更の届出及び計画変更命令） 

（土地の形質の変更の届出及び計画変更命令）第十五条の十九指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。一第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為二通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの三指定区域が指定された際既に着手していた行為四非常災害のために必要な応急措置として行う行為２指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。３指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。４都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。 

## 第16条 （投棄禁止） 

（投棄禁止）第十六条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

## 第16_2条 （焼却禁止） 

（焼却禁止）第十六条の二何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。一一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却三公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 

## 第16_3条 （指定有害廃棄物の処理の禁止） 

（指定有害廃棄物の処理の禁止）第十六条の三何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの（以下「指定有害廃棄物」という。）の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。一政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分二他の法令又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分（再生することを含む。） 

## 第17条 （ふん尿の使用方法の制限） 

（ふん尿の使用方法の制限）第十七条ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。 

## 第17_2条 （有害使用済機器の保管等） 

（有害使用済機器の保管等）第十七条の二使用を終了し、収集された機器（廃棄物を除く。）のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの（以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。）の保管又は処分を業として行おうとする者（適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。）は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。２有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。３次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三（第一号及び第三号を除く。）並びに第十九条の五第一項（第二号から第四号までを除く。）及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。４環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。５有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。６前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第18条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十八条都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者（市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。）又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。２環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者（次条第二項において「再生利用認定業者」という。）、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者（次条第二項において「広域的処理認定業者」という。）若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者（次条第二項及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。）又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。 

## 第19条 （立入検査） 

（立入検査）第十九条都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。２環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。３前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。４第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第19_2条 （製品等に係る措置） 

（製品等に係る措置）第十九条の二環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

## 第19_3条 （改善命令） 

（改善命令）第十九条の三次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者（事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者（以下この条において「事業者等」という。）並びに国外廃棄物を輸入した者（事業者等を除く。）に限る。）に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。一一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合（第三号に掲げる場合を除く。）市町村長二産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準）が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合（次号に掲げる場合を除く。）都道府県知事三無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）又は産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合環境大臣 

## 第19_4条 （措置命令） 

（措置命令）第十九条の四一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長（前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。）は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者（第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができる。２前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 

## 第19_4_2条 第十九条の四の二 

第十九条の四の二前条第一項に規定する場合（第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。）において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者（処分者等を除く。以下「認定業者」という。）に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。一処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。二認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。２前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

## 第19_5条 第十九条の五 

第十九条の五産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準）に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事（第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者（その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。）である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。）は、必要な限度において、次に掲げる者（次条及び第十九条の八において「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。一当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者（第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。）二第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者三当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務（電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。）について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者イ第十二条の三第一項（第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。）の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者ロ第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者ハ第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者ニ第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者ホ第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者ヘ第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者ト第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者チ第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者リ第十二条の五第一項又は第二項（これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。）の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者ヌ第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者ル第十二条の五第十一項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者四前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者（当該運搬又は処分を他人に委託していた者（第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。）を除く。）五当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為（以下「当該処分等」という。）をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者２第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

## 第19_6条 第十九条の六 

第十九条の六前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者（当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。）に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。一処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。二排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。２第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

## 第19_7条 （生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 

（生活環境の保全上の支障の除去等の措置）第十九条の七第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。一第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。二第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。三第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。四緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。２市町村長は、前項（第三号に係る部分を除く。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。３市町村長は、第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。４市町村長は、第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。５前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）第五条及び第六条の規定を準用する。６第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者（以下この項において「設置者等」という。）及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。 

## 第19_8条 第十九条の八 

第十九条の八第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。一第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。二第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。三第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。四緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。２都道府県知事は、前項（第三号に係る部分を除く。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。３都道府県知事は、第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。４都道府県知事は、第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。５前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。６第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第六項に規定する者（以下この項において「設置者等」という。）及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。 

## 第19_9条 （適正処理推進センターの協力） 

（適正処理推進センターの協力）第十九条の九都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。 

## 第19_10条 （事業の廃止等についての措置命令の規定の準用） 

（事業の廃止等についての措置命令の規定の準用）第十九条の十第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物（当該各号に定める事項に係るものに限る。）の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）」とあるのは「一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）に従つて当該一般廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。一第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者当該更新を受けなかつた許可二第七条の二第三項の規定による届出をした者当該届出三第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取り消された者当該取り消された許可四第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者当該認定五第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定を取り消された者当該取り消された認定六第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者（同条第一項ただし書又は第六項ただし書に該当する者を除く。）当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分２第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準）に適合しない産業廃棄物（当該各号に定める事項に係るものに限る。）の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者（その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。）である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。」とあるのは「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは「産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準）に従つて当該産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。一第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の更新を受けなかつた者当該更新を受けなかつた許可二第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者当該届出三第十四条の三の二第一項（第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）又は第二項（第十四条の六において準用する場合を含む。）の規定により第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を取り消された者当該取り消された許可四第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者当該認定五第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項、第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者当該取り消された認定六第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者（第十四条第一項ただし書若しくは第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第六項ただし書に該当する者を除く。）当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分 

## 第19_11条 （土地の形質の変更に関する措置命令） 

（土地の形質の変更に関する措置命令）第十九条の十一指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。２第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

## 第19_12条 （届出台帳の調製等） 

（届出台帳の調製等）第十九条の十二第九条第四項（第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。２前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。３都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。 

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## 関連する公的支援制度 

- [環境・エネルギー対策資金（中小企業事業） ](/programs/?id=UNI-5d57a62c78)(reference, [derived:fts]) 
- [令和7年度 農業用プラスチック・農業用ポリエチレン収集事業 ](/programs/?id=UNI-aa554c3d5b)(reference, [derived:fts]) 
- [特別管理産業廃棄物管理責任者制度 ](/programs/?id=UNI-ext-2ae9cead10)(reference) 
- [産業廃棄物収集運搬業許可 ](/programs/?id=UNI-ext-30c185d742)(reference) 
- [特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 ](/programs/?id=UNI-ext-44e6bb1cfd)(reference) 
- [廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） ](/programs/?id=UNI-ext-484e808275)(reference, [derived:fts]) 
- [広域認定制度 ](/programs/?id=UNI-ext-5537323200)(reference) 
- [循環型社会形成推進交付金 ](/programs/?id=UNI-ext-87195d565a)(reference) 
- [再生利用認定制度 ](/programs/?id=UNI-ext-a01c2ad402)(reference) 
- [産業廃棄物処分業許可 (中間処理・最終処分) ](/programs/?id=UNI-ext-c631f36257)(reference) 

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