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# sake-ni-yotsu

# 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 
法令番号 昭和36年法律第103号 施行日 1961-06-01 最終改正 1961-06-01 e-Gov 法令 ID 336AC0100000103 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [2 （節度ある飲酒） ](#art-2)
- [3 （保護） ](#art-3)
- [4 （罰則等） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （立入り） ](#art-6)
- [7 （通報） ](#art-7)
- [8 （診察等） ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 （適用上の注意） ](#art-10)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、酒に酔つている者（アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩めい酊てい者」という。）の行為を規制し、又は救護を要する酩めい酊てい者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 

## 第2条 （節度ある飲酒） 

（節度ある飲酒）第二条すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。 

## 第3条 （保護） 

（保護）第三条警察官は、酩めい酊てい者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物（以下「公共の場所又は乗物」という。）において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩めい酊てい者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。２前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩めい酊てい者の親族、知人その他の関係者（以下「親族等」という。）にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。３第一項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。４警察官は、第一項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。 

## 第4条 （罰則等） 

（罰則等）第四条酩めい酊てい者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。２前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。３第一項の罪を教唆し、又は幇ほう助した者は、正犯に準ずる。 

## 第5条 第五条 

第五条警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。２前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。 

## 第6条 （立入り） 

（立入り）第六条警察官は、酩めい酊てい者がその者の住居内で同居の親族等に暴行をしようとする等当該親族等の生命、身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要があると認めるときは、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）第六条第一項の規定に基づき、当該住居内に立ち入ることができる。 

## 第7条 （通報） 

（通報）第七条警察官は、第三条第一項又は警察官職務執行法第三条第一項の規定により酩めい酊てい者を保護した場合において、当該酩めい酊てい者がアルコールの慢性中毒者（精神障害者を除く。）又はその疑のある者であると認めたときは、すみやかに、もよりの保健所長に通報しなければならない。 

## 第8条 （診察等） 

（診察等）第八条前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受けるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該通報に係る者の治療又は保健指導に適当な他の医療施設を紹介することができる。 

## 第9条 第九条 

第九条前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察及び診察の結果必要と診断された治療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第十五条に規定する医療扶助を受けることができる。 

## 第10条 （適用上の注意） 

（適用上の注意）第十条この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0100000103 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0100000103)

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