---
canonical: https://jpcite.com/laws/saikosaibansho-saibankan-taishoku
md_url: https://jpcite.com/laws/saikosaibansho-saibankan-taishoku.md
lang: ja
category: laws
slug: saikosaibansho-saibankan-taishoku
est_tokens: 691
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000052
---

# saikosaibansho-saibankan-taishoku

# 最高裁判所裁判官退職手当特例法 
法令番号 昭和41年法律第52号 施行日 2014-05-30 最終改正 2014-04-18 e-Gov 法令 ID 341AC0000000052 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 （最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い） ](#art-5)
- [6 （一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い） ](#art-6)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。）の特例を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例） 

（最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例）第二条最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて得た額とする。２前項の規定により計算した退職手当の額が、最高裁判所の裁判官の退職の日における報酬月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。 

## 第3条 第三条 

第三条前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当法第七条第一項の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。２退職手当法第七条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第六項ただし書中「六月以上一年未満（第三条第一項（傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。）、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満）」とあるのは、「一年未満」と読み替えるものとする。 

## 第4条 第四条 

第四条第二条の退職手当は、退職手当法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで、第十四条第一項（第二号を除く。）、第二項及び第六項、第十五条第一項（第二号を除く。）及び第二項（退職手当法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。）、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、退職手当法第二条の三第二項に規定する一般の退職手当とみなす。 

## 第5条 （最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い） 

（最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い）第五条最高裁判所の裁判官が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に一般職員（退職手当法の適用を受ける者のうち、最高裁判所の裁判官以外の者をいう。以下同じ。）となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項及び第二十条第一項の規定は、適用しない。２最高裁判所の裁判官が引き続いて一般職員又は地方公務員となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、一般職員又は地方公務員となつた日の前日に最高裁判所の裁判官を退職したものとみなす。 

## 第6条 （一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い） 

（一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い）第六条一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に最高裁判所の裁判官となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項及び第二十条第一項の規定は、適用しない。２一般職員又は地方公務員が引き続いて最高裁判所の裁判官となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、最高裁判所の裁判官となつた日の前日に一般職員又は地方公務員を退職したものとみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000052 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000052)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 最高裁判所裁判官退職手当特例法 (出典: https://jpcite.com/laws/saikosaibansho-saibankan-taishoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/saikosaibansho-saibankan-taishoku ](https://jpcite.com/laws/saikosaibansho-saibankan-taishoku)
