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# saihanbai-kakaku-iji

# 再販売価格維持契約の届出に関する規則 
法令番号 昭和28年公正取引委員会規則第4号 施行日 2020-12-25 最終改正 2020-12-25 e-Gov 法令 ID 328M50200000004 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [2 （契約の成立又は変更の届出） ](#art-2)
- [3 （契約状況の届出） ](#art-3)
- [4 （届出の免除） ](#art-4)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。 

## 第2条 （契約の成立又は変更の届出） 

（契約の成立又は変更の届出）第二条法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。２前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。３前二項の届出書には、契約書（再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。）の写（口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。）を添付しなければならない。 

## 第3条 （契約状況の届出） 

（契約状況の届出）第三条前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。 

## 第4条 （届出の免除） 

（届出の免除）第四条前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第二十三条第六項に規定する届出を必要としない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000004 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000004)

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