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# saigai-choi-kin

# 災害弔慰金の支給等に関する法律 
法令番号 昭和48年法律第82号 施行日 2021-05-20 最終改正 2021-05-10 e-Gov 法令 ID 348AC0100000082 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日等） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （準備行為） ](#art-2_-4)
- [3 （災害弔慰金の支給） ](#art-3)
- [3_附2 （平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （災害による死亡の推定） ](#art-4)
- [4_附2 （財務大臣との協議） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [5 （支給の制限） ](#art-5)
- [5_2 （譲渡等の禁止） ](#art-5_2)
- [6 （非課税） ](#art-6)
- [7 （費用の負担） ](#art-7)
- [8 （災害障害見舞金の支給） ](#art-8)
- [9 （準用規定） ](#art-9)
- [10 （災害援護資金の貸付け） ](#art-10)
- [11 （都道府県の貸付け） ](#art-11)
- [11_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （国の貸付け） ](#art-12)
- [13 （償還金の支払猶予） ](#art-13)
- [13_附2 （政令への委任） ](#art-13_-2)
- [14 （償還免除） ](#art-14)
- [15 （貸付金の償還方法） ](#art-15)
- [16 （報告等） ](#art-16)
- [17 （政令への委任） ](#art-17)
- [18 （市町村における合議制の機関） ](#art-18)
- [19 （制度の周知徹底） ](#art-19)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。）及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日二及び三略四第二条、第三条（第二号に掲げる改正規定を除く。）、第四条（子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。）及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定平成三十一年四月一日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和元年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。 

## 第2_附2条 （被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例） 

（被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例）第二条市町村は、被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六号）附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。２都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。３国は、指定都市又は都道府県が第一項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。 

## 第2_附3条 （災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第四項の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （準備行為） 

（準備行為）第二条内閣総理大臣は、この法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律（以下「新法」という。）附則第二条第一項又は第三条第一項の内閣府令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。 

## 第3条 （災害弔慰金の支給） 

（災害弔慰金の支給）第三条市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、条例の定めるところにより、政令で定める災害（以下この章及び次章において単に「災害」という。）により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。２前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。）、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。）の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。３災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。 

## 第3_附2条 （平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例） 

（平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例）第三条平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。２国は、都道府県が前項の規定により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。３平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて第一項の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この法律の施行前に市町村（特別区を含む。次条において同じ。）が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。これに基づく命令を含む。）の規定によりした新法附則第二条第一項に規定する災害に係る災害援護資金に係る債務の免除（同項に規定する場合にされたものに限る。）は、同項の規定による免除とみなす。 

## 第4条 （災害による死亡の推定） 

（災害による死亡の推定）第四条災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。 

## 第4_附2条 （財務大臣との協議） 

（財務大臣との協議）第四条内閣総理大臣は、附則第二条第一項又は前条第一項の内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条新法附則第三条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。 

## 第5条 （支給の制限） 

（支給の制限）第五条災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。 

## 第5_2条 （譲渡等の禁止） 

（譲渡等の禁止）第五条の二災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。２災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。 

## 第6条 （非課税） 

（非課税）第六条租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。 

## 第7条 （費用の負担） 

（費用の負担）第七条都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。２国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。 

## 第8条 （災害障害見舞金の支給） 

（災害障害見舞金の支給）第八条市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき（その症状が固定したときを含む。）に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民（次項において「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。２災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。 

## 第9条 （準用規定） 

（準用規定）第九条第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。 

## 第10条 （災害援護資金の貸付け） 

（災害援護資金の貸付け）第十条市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）第二条第一項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。一療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷二政令で定める相当程度の住居又は家財の損害２災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。３災害援護資金の償還期間（据置期間を含む。）は、十年を超えない範囲内で政令で定める。４災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年三パーセント以内で条例で定める率とする。 

## 第11条 （都道府県の貸付け） 

（都道府県の貸付け）第十一条都道府県は、市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）を除く。第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十八条及び附則第二条第一項を除き、以下同じ。）が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。２前項の貸付金の償還期間（据置期間を含む。）は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。 

## 第11_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第12条 （国の貸付け） 

（国の貸付け）第十二条国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。２前項の貸付金の償還期間（据置期間を含む。）は、十二年（指定都市に対するものにあつては十一年）を超えない範囲内で政令で定める。 

## 第13条 （償還金の支払猶予） 

（償還金の支払猶予）第十三条市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。２前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によつて償還されるべきであつた災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。 

## 第13_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十三条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第14条 （償還免除） 

（償還免除）第十四条市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。２都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。３国は、指定都市又は都道府県が第一項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。 

## 第15条 （貸付金の償還方法） 

（貸付金の償還方法）第十五条市町村は、都道府県からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額（利子及び延滞利子に係る金額を除く。第三項において同じ。）に相当する金額を都道府県に償還するものとする。２都道府県は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、前項の規定により貸付金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。３指定都市は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。 

## 第16条 （報告等） 

（報告等）第十六条市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。 

## 第17条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十七条第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け（これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。）に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第18条 （市町村における合議制の機関） 

（市町村における合議制の機関）第十八条市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

## 第19条 （制度の周知徹底） 

（制度の周知徹底）第十九条国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082)

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