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# saibansho-shokuin-teiin

# 裁判所職員定員法 
法令番号 昭和26年法律第53号 施行日 2025-04-18 最終改正 2025-04-18 e-Gov 法令 ID 326AC0000000053 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 第二条 ](#art-2)

## 第1条 第一条 

第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。区分員数高等裁判所長官八人判事二、一五五人判事補八四二人簡易裁判所判事八〇六人 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条（検察審査会法第七条第四号及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条の改正規定に限る。）及び附則第五条の規定刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十二号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 

## 第2条 第二条 

第二条裁判官以外の裁判所の職員（執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。）の員数は、二万千六百六十六人とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000053 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000053)

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