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# ryoken-ho_4

# 旅券法施行規則 
法令番号 平成元年外務省令第十一号 施行日 2023-03-27 最終改正 2022-10-05 e-Gov 法令 ID 401M50000020011 ステータス repealed 

目次 

- [1 （申請の書類） ](#art-1)
- [2 （確認の事務） ](#art-2)
- [3 （申請者が出頭しない場合の申請） ](#art-3)
- [4 （公用旅券の発給請求） ](#art-4)
- [5 （旅券の記載事項） ](#art-5)
- [6 （旅券の電磁的方法による記録） ](#art-6)
- [7 （旅券の交付） ](#art-7)
- [8 （渡航先の追加） ](#art-8)
- [9 （記載事項の変更） ](#art-9)
- [10 （旅券の査証欄の増補） ](#art-10)
- [11 （署名） ](#art-11)
- [12 （外国滞在の届出） ](#art-12)
- [13 （紛失又は焼失の届出） ](#art-13)
- [14 （名義人が出頭しない場合の届出） ](#art-14)
- [15 （紛失又は焼失の届出の確認の事務） ](#art-15)
- [16 （公用旅券の紛失又は焼失の届出） ](#art-16)
- [17 （旅券の消印） ](#art-17)
- [18 （帰国のための渡航書） ](#art-18)
- [19 （手数料の納付の方法） ](#art-19)
- [20 （申請書等の紙質等） ](#art-20)
- [21 （読替規定） ](#art-21)

## 第1条 （申請の書類） 

（申請の書類）第一条旅券法（以下「法」という。）第三条第一項第一号の一般旅券発給申請書は別記第一号様式又は別記第一号の二様式（申請者が有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとするものである場合又は二十歳未満のものである場合には、別記第二号様式又は別記第二号の二様式）による一通とする。２法第三条第一項第二号の戸籍謄本又は戸籍抄本（提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。）は一通とする。３法第三条第一項第三号の写真（別表第一に定める要件を満たしたもので、裏面に氏名を記入したものをいう。以下同じ。）は、一葉とする。４法第五条第一項の外務大臣が指定する地域へ渡航しようとする者は、一般旅券の発給又は渡航先の追加申請に当たっては、次に掲げる書類を提出するものとする。一日程表一通二前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該地域に入域できることを証する書類一通５法第三条第二項第二号に規定する外務省令で定める場合は、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、申請者が第七号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本又は戸籍抄本を提出しなければならない。一法第十一条の規定に定める場合のほか、有効な旅券を返納の上、法第三条の申請をするとき。二法第四条の二ただし書の規定に基づき法第三条の申請をするとき。三有効な旅券に併記されている者がその者を名義人とする旅券の発給を受けようとして法第三条の申請をするとき。四同一の戸籍内にある二人以上の者が同時に法第三条の申請をするに当たって、いずれか一人の者が戸籍謄本を提出するとき。五国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。六緊急に渡航する必要を生じて法第三条の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し（提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。）を提出するとき。ただし、戸籍謄本又は戸籍抄本を提出することが困難であると認められるときに限る。七戸籍に記載される前に法第三条の申請をする場合において、身分関係の形成のための人事訴訟等の手続を行っていることの疎明資料を提出するとき。ただし、人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められるときに限る。八国外において、有効期間が満了した旅券を返納の上、法第三条の申請をする場合において、当該旅券の有効期間満了前に法第十一条の規定に基づいた法第三条の申請ができないことについて真にやむを得ない理由があると認められるとき。６申請者が前項第七号の規定に基づき申請を行う者である場合には、都道府県知事（直接外務大臣に法第三条の申請をする場合には外務大臣。次条、第三条、第七条及び第十一条において同じ。）又は領事官は、次に掲げる身分上の事実を明らかにするため適当と認める書類の提示又は提出を申請者に求めることとする。一氏名二性別三生年月日四日本の国籍五法定代理人（申請者が未成年者の場合に限る。） 

## 第2条 （確認の事務） 

（確認の事務）第二条法第三条第三項（法第九条第三項において準用する場合を含む。）の規定による確認のため都道府県知事が一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。一日本国旅券、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁（独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）、特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）を含む。）がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合には次のイに掲げる書類のいずれか一と次のロに掲げる書類のいずれか一。ただし、当該ロに掲げる書類を提示又は提出できない場合には、当該イに掲げる書類を二イ健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、一般旅券発給申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるものロ学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの２前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の十五第一項の規定により一般旅券の発給を申請する者に係る都道府県知事保存本人確認情報（同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。）のうち、同法第七条第八号の二に規定する個人番号（以下この項において「個人番号」という。）以外のものを利用するとき、又は外務省が同法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。）のうち個人番号以外のものの提供を受けるときは、前項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。３申請者が外国からの一時帰国者（国内に住所を有する者以外の者をいう。）である場合には第一項各号に掲げる書類に代えて、都道府県知事は、法第三条第三項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。４前条第五項第七号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が人違いでないこと及び居所に居住していることを調査するものとする。 

## 第3条 （申請者が出頭しない場合の申請） 

（申請者が出頭しない場合の申請）第三条法第三条第四項（法第九条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合には、別記第三号様式又は別記第三号の二様式による申請書類等提出委任申出書一通を、国内においては都道府県知事に、国外においては領事官にあらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真の提出をする場合はこの限りではない。２前項に規定する場合において、国内においては都道府県知事は、国外においては領事官は、出頭した者が申請者の指定した者であることを確認するために、当該出頭した者に係る前条第一項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。３第一項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。４法第三条第四項第二号の当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、当該申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。５第一項から前項までの規定は、法第十二条第三項の規定に基づき、申請者がその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類を提出して申請しようとする場合について、準用する。 

## 第4条 （公用旅券の発給請求） 

（公用旅券の発給請求）第四条法第四条第一項第一号の公用旅券発給請求書は別記第四号様式又は別記第四号の二様式による一通とする。２第一条第三項の規定は、法第四条第一項第二号の写真について準用する。３法第四条第一項第三号の戸籍謄本又は戸籍抄本は一通とする。４法第四条第一項第四号に規定する立証書類は一通とする。 

## 第5条 （旅券の記載事項） 

（旅券の記載事項）第五条法第五条第四項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第三項の規定による呼称とする。２法第六条第一項第二号の氏名は、戸籍に記載されている氏名（戸籍に記載される前の者にあっては、法律上の氏及び親権者が命名した名）について国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、申請者がその氏名について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合にあっては、公の機関が発行した書類により当該表音が当該申請者により通常使用されているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときはこの限りではない。３申請者から、法第六条第一項第二号の氏名に加え、戸籍に記載されている氏名以外の呼称を併記することを希望する旨の申出があった場合においては、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体の発行した書類その他これに準ずる書類により当該申出に係る呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が当該申出に係る呼称の併記が渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、当該申出に係る呼称を記載することができる。４第二項の氏名及び前項の規定による呼称はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、申請者がその氏名又は呼称についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、この限りではない。５前項の規定に基づき旅券面に記載されるローマ字表記は、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合を除き変更することができない。６法第六条第一項第四号の事項は、次に掲げる事項とする。一旅券の名義人の性別、国籍（国籍のコード（国際民間航空機関の定めるコード。第三号並びに次条第二号及び第三号において同じ。）を含む。）及び本籍の都道府県名（戸籍に記載される前の者にあっては、本籍となると推定される都道府県名）二一往復用の旅券の効力三旅券の発行国のコード及び発行官庁四第三項の規定による呼称 

## 第6条 （旅券の電磁的方法による記録） 

（旅券の電磁的方法による記録）第六条法第七条に規定する法第六条第一項に掲げる事項の一部は、次に掲げる事項とする。一旅券の番号及び有効期間満了の日二旅券の名義人の氏名、生年月日、性別及び国籍のコード三旅券の発行国のコード 

## 第7条 （旅券の交付） 

（旅券の交付）第七条法第八条第一項の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第五号様式による受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。２法第八条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。３前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて交付することができる。４法第九条第三項又は法第十二条第三項の規定による渡航先の追加又は査証欄の増補をした一般旅券の交付を受ける者は、別記第七号様式による受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。５都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前二項の旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。６前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。７公用旅券の受領証は、別記第八号様式による。 

## 第8条 （渡航先の追加） 

（渡航先の追加）第八条法第九条第一項第一号の一般旅券渡航先追加申請書及び旅券法の一部を改正する法律（平成元年法律第二十三号）附則第四条第二項の規定による一往復用の一般旅券の渡航先追加申請書は別記第九号様式による一通とする。２法第九条第二項の公用旅券渡航先追加請求書は別記第十号様式によるものとし、同請求書及び同項に規定する立証書類は、それぞれ一通とする。 

## 第9条 （記載事項の変更） 

（記載事項の変更）第九条法第五条第四項の一般旅券発給申請書は別記第十一号様式又は別記第十一号の二様式による一通とする。 

## 第10条 （旅券の査証欄の増補） 

（旅券の査証欄の増補）第十条法第十二条第一項の一般旅券査証欄増補申請書は別記第十二号様式又は別記第十二号の二様式による一通とする。２法第十二条第二項の公用旅券査証欄増補請求書は別記第十三号様式による一通とする。 

## 第11条 （署名） 

（署名）第十一条法第十五条の規定により、旅券面への署名に代えて一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書（以下この条において「申請書等」という。）の所定の場所に署名しなければならないのは、次に掲げる場合とする。一国内において旅券の発給の申請又は請求をするとき。二国外において領事館の領事官に申請書等を提出して旅券の発給の申請又は請求をするとき。ただし、当該領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。２法第十五条ただし書に規定する署名することが困難なものは、次に掲げるいずれかに該当する者とする。一疾病又は身体の故障により署名することが困難な者二乳児又は幼児等であって、署名する能力のない者三その他都道府県知事又は領事官が署名することが困難と認める者３法第十五条ただし書に規定する記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。一旅券の発給を申請する者（以下この条において「発給申請者」という。）の法定代理人二発給申請者の配偶者三前二号に掲げる者を除くほか、発給申請者の海外渡航に同行を予定しているもの四前三号に掲げる者のほか、都道府県知事又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると認めるもの４法第十五条ただし書に規定する記名は、前項に掲げる者が、発給申請者の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。 

## 第12条 （外国滞在の届出） 

（外国滞在の届出）第十二条法第十六条の規定による届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官（当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官）に別記第十四号様式による在留届一通を提出してしなければならない。２前項の届出をした者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは、遅滞なく、また当該届出をした領事官の管轄区域を去るときは、事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。３前二項の届出は、世帯ごとにすることができる。 

## 第13条 （紛失又は焼失の届出） 

（紛失又は焼失の届出）第十三条法第十七条第一項の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、別記第十五号様式又は別記第十五号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。 

## 第14条 （名義人が出頭しない場合の届出） 

（名義人が出頭しない場合の届出）第十四条法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする一般旅券の名義人は、別記第十六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。２法第十七条第二項の規定に基づき一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。３第七条第三項及び第五項の規定は、法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする場合において、準用する。 

## 第15条 （紛失又は焼失の届出の確認の事務） 

（紛失又は焼失の届出の確認の事務）第十五条法第十七条第三項の規定による確認のため、都道府県知事が紛失又は焼失の届出をする者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び第二条第一項第一号又は第二号に掲げるいずれかの書類であって、名義人の氏名が記載されているものとする。２第二条第二項の規定は、法第十七条第三項の規定による確認のため住民票の写しの提示又は提出を求める場合において、準用する。３第二条第三項の規定は、法第十七条第三項の規定に基づき届出の確認を行う場合において、準用する。 

## 第16条 （公用旅券の紛失又は焼失の届出） 

（公用旅券の紛失又は焼失の届出）第十六条法第十七条第四項の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、別記第十七号様式による紛失公用旅券等届出書一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて提出しなければならない。 

## 第17条 （旅券の消印） 

（旅券の消印）第十七条法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、電磁的方法により第六条の事項の記載がなされた半導体集積回路を破壊するものとする。 

## 第18条 （帰国のための渡航書） 

（帰国のための渡航書）第十八条法第十九条の三第二項の渡航書発給申請書は別記第十八号様式による一通とする。２法第十九条の三第二項に規定する外務省令で定める書類は次に掲げる書類とする。一渡航書の発給を受けようとする者（以下この条において「帰国希望者」という。）の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通二帰国希望者の写真一葉三法第十九条の三第一項第一号に該当する者にあっては、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通四その他参考となる書類を有する者にあってはその書類３法第十九条の三第二項後段に規定する関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。一帰国希望者を雇用している者又はその代理人二帰国希望者の援護をしようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人三前各号に掲げるもののほか、外務大臣又は領事官が前二号に定める者に準ずる者として特に認める者４第三条第二項の規定は、法第十九条の三第二項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が申請する場合について、準用する。５法第十九条の三第三項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第十九号様式による受領証を提出しなければならない。 

## 第19条 （手数料の納付の方法） 

（手数料の納付の方法）第十九条法第二十条第三項の政令で定める額の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。 

## 第20条 （申請書等の紙質等） 

（申請書等の紙質等）第二十条別記様式の申請書等のうちＯＣＲに用いるものは、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。２旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。 

## 第21条 （読替規定） 

（読替規定）第二十一条旅券法施行令（平成元年政令第百二十二号）第四条第一項ただし書に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000020011 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000020011)

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