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# ryoji-kan-no_3

# 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 
法令番号 昭和27年外務省令第4号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-16 e-Gov 法令 ID 327M50000020004 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （経過措置） ](#art-2)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令（昭和二十七年政令第七十四号）第一条第一項各号（第一号を除く。）に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020004 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020004)

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