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# rodo-kankei-choseiho

# 労働関係調整法 
法令番号 昭和21年法律第25号 施行日 2016-04-01 最終改正 2014-06-13 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 321AC0000000025 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 第二条 ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （処分等に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-3_-2)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 （政令への委任） ](#art-4_-2)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （中央労働委員会がした処分等に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （船員労働委員会の廃止に伴う経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （経過措置の原則） ](#art-5_-4)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （政令への委任） ](#art-7_-3)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_2 第八条の二 ](#art-8_2)
- [8_3 第八条の三 ](#art-8_3)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （検討） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-3)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [11_附2 （政令への委任） ](#art-11_-2)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_2 第十四条の二 ](#art-14_2)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [21_附2 （経過措置） ](#art-21_-2)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [24_附2 （経過措置） ](#art-24_-2)
- [25 第二十五条 ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)
- [28_附2 （政令への委任） ](#art-28_-2)
- [28_附3 （処分等の効力） ](#art-28_-3)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [29_附2 （経過措置） ](#art-29_-2)
- [29_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-3)
- [30 第三十条 ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [30_附3 第三十条 ](#art-30_-3)
- [30_附4 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30_-4)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [31_2 第三十一条の二 ](#art-31_2)
- [31_3 第三十一条の三 ](#art-31_3)
- [31_4 第三十一条の四 ](#art-31_4)
- [31_5 第三十一条の五 ](#art-31_5)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [35_2 第三十五条の二 ](#art-35_2)
- [35_3 第三十五条の三 ](#art-35_3)
- [35_4 第三十五条の四 ](#art-35_4)
- [35_5 第三十五条の五 ](#art-35_5)
- [36 第三十六条 ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [38_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [39_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39_-2)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 第四十一条 ](#art-41)
- [42 第四十二条 ](#art-42)
- [43 第四十三条 ](#art-43)

## 第1条 第一条 

第一条この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定（「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。）及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定（「六人」を「七人」に改める部分に限る。）並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 第二条 

第二条労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。 

## 第2_附2条 第二条 

第二条労働争議調停法は、これを廃止する。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第二条この法律による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。）の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関（以下この条において「旧機関」という。）がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関（以下この条において「新機関」という。）がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣（第一条の規定による改正前の国土交通省設置法（以下「旧設置法」という。）第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。）観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。）中央労働委員会五船員中央労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。）交通政策審議会六船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。）中央労働委員会又は都道府県労働委員会七船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。）地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）八船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合（七の項に掲げる場合を除く。）に限る。）地方運輸局に置かれる政令で定める審議会九地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。）厚生労働大臣又は都道府県知事２旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。３旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

## 第3条 第三条 

第三条政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。 

## 第3_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4条 第四条 

第四条この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。 

## 第4_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5条 第五条 

第五条この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。 

## 第5_附2条 （中央労働委員会がした処分等に関する経過措置） 

（中央労働委員会がした処分等に関する経過措置）第五条この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。 

## 第5_附3条 （船員労働委員会の廃止に伴う経過措置） 

（船員労働委員会の廃止に伴う経過措置）第五条３新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第三条第二項、第二十五条及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 第六条 

第六条この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。 

## 第6_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 第八条 

第八条この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。一運輸事業二郵便、信書便又は電気通信の事業三水道、電気又はガスの供給の事業四医療又は公衆衛生の事業内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。 

## 第8_2条 第八条の二 

第八条の二中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。特別調整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者とする。特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員（次条において「行政執行法人担当使用者委員」という。）を除く。）及び労働者を代表する委員（同法第二十五条に規定する行政執行法人担当労働者委員（次条において「行政執行法人担当労働者委員」という。）を除く。）の同意を得て、任命されるものとする。特別調整委員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。 

## 第8_3条 第八条の三 

第八条の三中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員（第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。）、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員（第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。）並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長（第二十一条第一項及び第三十一条の二において「一般企業担当公益委員」という。）のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9条 第九条 

第九条争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第9_附2条 （検討） 

（検討）第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第9_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 第十条 

第十条労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。 

## 第10_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 第十一条 

第十一条斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。 

## 第11_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第12条 第十二条 

第十二条労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。 

## 第13条 第十三条 

第十三条斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。 

## 第14条 第十四条 

第十四条斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。 

## 第14_2条 第十四条の二 

第十四条の二斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。 

## 第15条 第十五条 

第十五条斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。 

## 第16条 第十六条 

第十六条この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。 

## 第17条 第十七条 

第十七条労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の調停は、この章の定めるところによる。 

## 第18条 第十八条 

第十八条労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。一関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。二関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。三公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。四公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。五公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。 

## 第19条 第十九条 

第十九条労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。 

## 第20条 第二十条 

第二十条調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条使用者を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員（中央労働委員会にあつては、一般企業担当使用者委員）又は特別調整委員のうちから、労働者を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員（中央労働委員会にあつては、一般企業担当労働者委員）又は特別調整委員のうちから、公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員（中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員）又は特別調整委員のうちから労働委員会の会長がこれを指名する。労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。 

## 第21_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十一条この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。 

## 第24_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十四条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令（支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない。 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。 

## 第28_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28_附3条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。 

## 第29_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十九条この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 

## 第29_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 第三十条 

第三十条労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。一関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。二労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第30_附3条 第三十条 

第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30_附4条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。 

## 第31_2条 第三十一条の二 

第三十一条の二仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員（中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員）又は特別調整委員のうちから指名する。 

## 第31_3条 第三十一条の三 

第三十一条の三仲裁委員会に、委員長を置く。委員長は、仲裁委員が互選する。 

## 第31_4条 第三十一条の四 

第三十一条の四仲裁委員会は、委員長が招集する。仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。 

## 第31_5条 第三十一条の五 

第三十一条の五関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。その書面には効力発生の期日も記さなければならない。 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。 

## 第35_2条 第三十五条の二 

第三十五条の二内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならない。内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員会及び関係当事者に通知しなければならない。 

## 第35_3条 第三十五条の三 

第三十五条の三中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。一斡旋を行ふこと。二調停を行ふこと。三仲裁を行ふこと（第三十条各号に該当する場合に限る。）。四事件の実情を調査し、及び公表すること。五解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。 

## 第35_4条 第三十五条の四 

第三十五条の四中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。 

## 第35_5条 第三十五条の五 

第三十五条の五第三十五条の二の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。 

## 第36条 第三十六条 

第三十六条工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。緊急調整の決定があつた公益事業に関する事件については、前項の規定による通知は、第三十八条に規定する期間を経過した後でなければこれをすることができない。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から五十日間は、争議行為をなすことができない。 

## 第38_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを十万円以下の罰金に処する。前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役その他法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者その他業務を執行する役員にこれを適用する。一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない。法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。 

## 第39_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第40条 第四十条 

第四十条第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第三項中「十万円」とあるのは、「二十万円」と読み替へるものとする。 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条削除 

## 第42条 第四十二条 

第四十二条第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。 

## 第43条 第四十三条 

第四十三条調停又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。 

## 関連する公的支援制度 

- [労働関係調整法（労働争議調整） ](/programs/?id=UNI-ext-96a5d6036a)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000025 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000025)

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