---
canonical: https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4
md_url: https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4.md
lang: ja
category: laws
slug: rodo-hoken-no_4
est_tokens: 341
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040017
---

# rodo-hoken-no_4

# 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 
法令番号 昭和47年大蔵省令第17号 施行日 2021-01-01 最終改正 2020-12-04 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 347M50000040017 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （口座振替による納付の場合の特例） ](#art-2)
- [10 （旧書式の使用） ](#art-10)

## 第1条 第一条 

第一条削除 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （口座振替による納付の場合の特例） 

（口座振替による納付の場合の特例）第二条歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号。以下この条において「徴収法」という。）第二十一条の二第一項又は石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。）第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第二号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。 

## 第10条 （旧書式の使用） 

（旧書式の使用）第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040017 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040017)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4 ](https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4)
