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# rodo-hoken-jimu

# 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 
法令番号 昭和48年政令第195号 施行日 2011-04-01 最終改正 2011-03-31 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 348CO0000000195 ステータス active 

目次 

- [1 （報奨金の交付） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （報奨金の額） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （厚生労働省令への委任） ](#art-3)
- [5 （その他の経過措置の労働省令への委任） ](#art-5)

## 第1条 （報奨金の交付） 

（報奨金の交付）第一条労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。）第三十三条第三項の労働保険事務組合（以下「労働保険事務組合」という。）が同条第一項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（次項において「整備法」という。）第二十三条の規定による報奨金（以下「労働保険料に係る報奨金」という。）を交付する。一七月十日において、前年度の労働保険料（当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。）であつて、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額（労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額）の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。二前年度の労働保険料等について、徴収法第二十七条第三項の規定により処分を受けたことがないこと。三偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。２石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。）第三十八条第二項の規定により労働保険事務組合が徴収法第三十三条第一項の委託を受けてする一般拠出金（石綿健康被害救済法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。）の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する整備法第二十三条の規定による報奨金（以下「一般拠出金に係る報奨金」という。）を交付する。一七月十日において、その年度の一般拠出金（当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「その年度の一般拠出金等」という。）であって、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項又は第二項の一般拠出金の額（石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第四項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「一般拠出金の確定額」という。）（一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、一般拠出金の確定額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額）の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。二その年度の一般拠出金等について、石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により処分を受けたことがないこと。三偽りその他不正の行為により、その年度の一般拠出金等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第2条 （報奨金の額） 

（報奨金の額）第二条労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料（督促を受けて納付した労働保険料を除く。）の額（その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額）に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。２一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金（督促を受けて納付した一般拠出金を除く。）の額（その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額）に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令（以下「新令」という。）第一条第二項第一号ロの規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十八条第三項において準用する失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条の規定による平成十九年度の報奨金の交付については、適用しない。２平成二十年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度」と、「十五人以下事業該当年度以降当該前年度まで引き続き」とあるのは「当該前年度において」とする。３平成二十一年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「当該前年度の直前の三年度のうちいずれかの年度」とあるのは「平成十八年度又は平成十九年度」と、「十五人以下事業該当年度」とあるのは「平成十九年度」とする。４平成二十二年度における新令第一条第二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「十五人以下事業該当年度」とあるのは、「十五人以下事業該当年度（十五人以下事業該当年度が平成十八年度である場合にあつては、平成十九年度）」とする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令（以下「新令」という。）第一条及び第二条の規定は、この政令の施行の日以後交付する新令第一条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金について適用する。２平成二十三年度における新令第二条第一項の規定の適用については、同項中「千万円」とあるのは、「三千万円」とする。３平成二十四年度における新令第二条第一項の規定の適用については、同項中「千万円」とあるのは、「二千万円」とする。 

## 第3条 （厚生労働省令への委任） 

（厚生労働省令への委任）第三条労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第5条 （その他の経過措置の労働省令への委任） 

（その他の経過措置の労働省令への委任）第五条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000195 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000195)

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