---
canonical: https://jpcite.com/laws/risoku-seigen-ho
md_url: https://jpcite.com/laws/risoku-seigen-ho.md
lang: ja
category: laws
slug: risoku-seigen-ho
est_tokens: 1678
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
---

# risoku-seigen-ho

# 利息制限法 
法令番号 昭和29年法律第100号 施行日 2010-06-18 最終改正 2006-12-20 e-Gov 法令 ID 329AC0000000100 ステータス active 

目次 

- [1 （利息の制限） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （利息の天引き） ](#art-2)
- [3 （みなし利息） ](#art-3)
- [4 （賠償額の予定の制限） ](#art-4)
- [4_附2 （利息制限法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （元本額の特則） ](#art-5)
- [5_附2 （政令への委任） ](#art-5_-2)
- [6 （みなし利息の特則） ](#art-6)
- [7 （賠償額の予定の特則） ](#art-7)
- [8 （保証料の制限等） ](#art-8)
- [9 （保証がある場合における利息の制限の特則） ](#art-9)
- [26 （利息制限法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-26)
- [32 （政令への委任） ](#art-32)
- [66 （政府の責務） ](#art-66)
- [67 （検討） ](#art-67)

## 第1条 （利息の制限） 

（利息の制限）第一条金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一元本の額が十万円未満の場合年二割二元本の額が十万円以上百万円未満の場合年一割八分三元本の額が百万円以上の場合年一割五分 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六十六条の規定公布の日二第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定公布の日から起算して一月を経過した日三略四第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第2条 （利息の天引き） 

（利息の天引き）第二条利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。 

## 第3条 （みなし利息） 

（みなし利息）第三条前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。 

## 第4条 （賠償額の予定の制限） 

（賠償額の予定の制限）第四条金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。２前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。 

## 第4_附2条 （利息制限法の一部改正に伴う経過措置） 

（利息制限法の一部改正に伴う経過措置）第四条第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。 

## 第5条 （元本額の特則） 

（元本額の特則）第五条次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。一営業的金銭消費貸借（債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。）上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額二債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額 

## 第5_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6条 （みなし利息の特則） 

（みなし利息の特則）第六条営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。２営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。一公租公課の支払に充てられるべきもの二強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの三債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政令で定める額の範囲内のものに限る。） 

## 第7条 （賠償額の予定の特則） 

（賠償額の予定の特則）第七条第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。２第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。 

## 第8条 （保証料の制限等） 

（保証料の制限等）第八条営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証（業として行うものに限る。以下同じ。）がされた場合における保証料（主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。）の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額（第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。）から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。２前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率（以下「変動利率」という。）をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限（以下「特約上限利率」という。）の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額（以下「特約上限利息額」という。）を減じて得た金額二前号に掲げる場合以外の場合法定上限額の二分の一の金額３第一項の保証が根保証（一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下同じ。）である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。４前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額（保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。）及び元本確定期日（根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日（確定日に限る。）をいう。以下同じ。）の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人（保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。）又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。一第二項第一号に掲げる場合元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額二前号に掲げる場合以外の場合同号の法定上限額の二分の一の金額５前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。６第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。７第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。一契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるものイ公租公課の支払に充てられるべきものロ強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものハ主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政令で定める額の範囲内のものに限る。）二弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの８営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき（これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る。）、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。 

## 第9条 （保証がある場合における利息の制限の特則） 

（保証がある場合における利息の制限の特則）第九条前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。２前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一前条第二項第一号に掲げる場合特約上限利息額二前号に掲げる場合以外の場合法定上限額の二分の一の金額３前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一前条第二項第一号に掲げる場合特約上限利息額二前号に掲げる場合以外の場合法定上限額の二分の一の金額 

## 第26条 （利息制限法の一部改正に伴う経過措置） 

（利息制限法の一部改正に伴う経過措置）第二十六条第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借（債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。）上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。２第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。 

## 第32条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第66条 （政府の責務） 

（政府の責務）第六十六条政府は、多重債務問題（貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。）の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 

## 第67条 （検討） 

（検討）第六十七条２政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 利息制限法 (出典: https://jpcite.com/laws/risoku-seigen-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/risoku-seigen-ho ](https://jpcite.com/laws/risoku-seigen-ho)
