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# rikujokotsu-jigyo-choseiho

# 陸上交通事業調整法 
法令番号 昭和13年法律第71号 施行日 2016-04-01 最終改正 2014-06-13 カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 313AC0000000071 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 第一条 ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日等） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置の原則） ](#art-5_-2)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8_-2)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [42 （政令への委任） ](#art-42)
- [85 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-85)

## 第1条 第一条 

第一条本法ニ於テ陸上交通事業トハ鉄道事業、軌道事業、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動車運送事業其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業ヲ謂フ 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

## 第1_附3条 第一条 

第一条第一条乃至第三条、第四条第二項乃至第四項及び第六項（第八章に関する部分に限る。）、第六条（車両の所有及び使用に関する部分に限る。）、第七条、第九条、第五十四条乃至第五十六条、第五十九条第二号第三号第六号第七号、第六十条、第六十一条、附則第三条第一項（昭和八年内務省令第二十三号自動車取締令に関する部分に限る。）並びに第四条の規定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。第八条の規定施行の期日は、この法律公布の日から四十五日を超えない期間内において、政令でこれを定める。但し、運賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第八条第十三項第一号の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。前二項の規定により施行する規定以外の規定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二十九条中第十四条の規定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統制令が効力を失う日の翌日とする。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条国土交通大臣公益ノ増進ヲ図リ陸上交通事業ノ健全ナル発達ニ資スル為陸上交通事業ノ調整ヲ為サントスルトキハ審議会等（国家行政組織法第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ）ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ（以下審議会等ト称ス）ノ意見ヲ徴シ調整ノ区域、調整スベキ事業ノ種類及範囲、之ト密接ナル関係ヲ有スル兼業ノ処置並ニ左ノ各号ニ依ル調整ノ方法ヲ決定スベシ一会社ノ合併、分割又ハ設立二事業ノ譲受又ハ譲渡三事業ノ共同経営四事業ノ管理ノ委託又ハ受託五連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用六運賃又ハ料金ノ制定、変更又ハ協定七連絡運輸、直通運輸其ノ他運輸上ノ協定八用品其ノ他ノ共同購入、共同修繕其ノ他調整上必要ト認ムル方法国土交通大臣ハ前項ノ決定ニ依リ陸上交通事業経営者ニ対シ前項第一号ノ事項ノ実施ヲ勧告シ又ハ同項第二号乃至第八号ノ事項ノ実施ヲ命ズベシ 

## 第3条 第三条 

第三条陸上交通事業経営者前条第二項ノ勧告ニ依リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シタルトキハ之ガ認可ヲ申請スベシ陸上交通事業経営者前条第二項ノ命令ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ協定ヲ為シ之ガ認可ヲ申請スベシ協定成立セザルトキハ国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ協議調ハザル事項ヲ裁定ス国土交通大臣前項ノ裁定ヲ為サントスルトキハ審議会等ノ意見ヲ徴スベシ但シ重要ナラザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ国土交通大臣第二項ノ裁定ヲ為シタルトキハ関係陸上交通事業経営者ニ之ヲ通知スベシ 

## 第4条 第四条 

第四条削除 

## 第5条 第五条 

第五条第二条第一項ノ規定ニ依リ決定シタル調整ノ区域内ニ於ケル陸上交通事業経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ国土交通大臣審議会等ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スベシ 

## 第5_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 第六条 

第六条第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ調整ノ区域内ニ於ケル主要ナル陸上交通事業ヲ包括シ経営スルニ至リタル会社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、会社法（平成十七年法律第八十六号）第六百七十六条ニ規定スル募集社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号ニ規定スル短期社債ヲ除ク）ヲ引受クル者ノ募集、合併、分割及解散ノ決議ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ 

## 第6_附2条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準ズベキモノ第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ陸上交通事業ヲ経営スル会社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ会社ニ事業ノ管理ヲ委託シタル場合ニ於テハ北海道庁長官、府県知事又ハ市町村長其ノ他之ニ準ズベキ者ハ其ノ指名スル職員ヲシテ会社法ノ定ムル選任方法ニ依リ其ノ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役タラシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市制第七十七条及第七十八条又ハ町村制第六十五条及第六十六条若ハ之ヲ準用スル北海道一級町村制第一条ノ規定ヲ適用セズ前項ノ規定ニ依リ会社ノ取締役、執行役又ハ監査役ト為リタル者普通地方公共団体ノ長ノ補助機関タル職員タル身分ヲ失ヒタルトキハ取締役、執行役又ハ監査役ノ職ヲ失フ 

## 第8条 第八条 

第八条削除 

## 第8_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 第九条 

第九条鉄道事業法、軌道法、道路運送法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ免許、特許、許可又ハ認可ヲ受クルコトヲ要スルモノニ付テハ第三条又ハ第六条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該法令ノ規定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認可ヲ受ケタルモノト看做ス 

## 第10条 第十条 

第十条第三条第二項ノ裁定アリタル場合ニ於テ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価額、同項第三号ノ共同経営ニ於ケル収得若ハ負担ノ金額ノ割合又ハ同項第四号ノ管理ノ報酬金額ニ付不服アル者ハ協定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ出訴スルコトヲ得第三条第二項ノ裁定ニ付テノ審査請求ニ於テハ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価格其ノ他前項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 第十一条 

第十一条第二条第二項ノ規定ニ依リ事業ヲ譲受ケタル者前条ノ規定ニ依リ出訴シタル場合ニ於テハ裁定ニ基ク譲受価額ト自己ノ見積価額トノ差額ニ相当スル金銭ヲ供託スルコトヲ得 

## 第12条 第十二条 

第十二条陸上交通事業経営者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ国土交通大臣ハ審議会等ノ意見ヲ徴シ次ノ処分ヲ為スコトヲ得一取締役、執行役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト二他人ヲシテ事業経営者ノ計算ニ於テ事業ノ管理ヲ為サシムルコト三事業ノ全部又ハ一部ノ停止ヲ為サシムルコト四免許又ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト 

## 第42条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第85条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/313AC0000000071 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/313AC0000000071)

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