---
canonical: https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko_2
md_url: https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko_2.md
lang: ja
category: laws
slug: rika-kyoiku-shinko_2
est_tokens: 309
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000311
---

# rika-kyoiku-shinko_2

# 理科教育振興法施行令 
法令番号 昭和29年政令第311号 施行日 2016-04-01 最終改正 2015-12-16 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 329CO0000000311 ステータス active 

目次 

- [1 （審議会等で政令で定めるもの） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （設備の基準） ](#art-2)

## 第1条 （審議会等で政令で定めるもの） 

（審議会等で政令で定めるもの）第一条理科教育振興法（以下「法」という。）第九条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （設備の基準） 

（設備の基準）第二条法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育（法第二条に規定する「理科教育」をいう。）のために通常必要なものとする。２前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000311 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000311)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 理科教育振興法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko_2 ](https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko_2)
