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# rengokoku-zaisan-ueno

# 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 
法令番号 昭和23年政令第298号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-12-22 e-Gov 法令 ID 323CO0000000298 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_2 （譲渡及び除去の請求の手続） ](#art-1_2)
- [2 （収用の権限及び手続） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （収用の効果） ](#art-4)
- [5 （引渡命令の権限及び手続） ](#art-5)
- [6 （家屋等の管理） ](#art-6)
- [7 （引渡の義務） ](#art-7)
- [8 （引渡の方法） ](#art-8)
- [9 （家屋等の譲渡） ](#art-9)
- [10 （除去の権限及び手続） ](#art-10)
- [10_2 第十条の二 ](#art-10_2)
- [10_3 （損失の補償） ](#art-10_3)
- [11 （登記） ](#art-11)
- [12 （非課税） ](#art-12)
- [13 （報告及び資料の徴収、立入並びに検査） ](#art-13)
- [14 （承継人に対する効力） ](#art-14)
- [14_2 （主務大臣） ](#art-14_2)
- [15 （罰則） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この政令は、主務大臣が連合国財産の返還等に関する政令（昭和二十六年政令第六号）第十三条第一項又は同令第十四条第一項の規定により連合国財産である土地（主務大臣の指定する土地に関する権利を含む。）について返還の措置をとる場合において、当該財産の返還請求権者又はその者に代り当該財産の返還を請求することができる連合国の政府の請求に基き、当該財産を同令第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた同令第二条第二項に規定する連合国人の同意（当該連合国人が同令第二条第二項第五号に掲げる法人であつて、その株式又は持分が旧敵産管理法施行令（昭和十六年勅令第千百七十九号）第四条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられたことのあるものであるときは、当該株式又は持分が当該管理人の管理に付せられたことに因り連合国人が当該法人の経営を支配することができなかつた間においてされた当該法人の同意を除く。）を得ないでその時後当該財産（当該財産が所有権以外の主務大臣の指定する権利であるときは、その権利の目的物）の上に建設された家屋その他の工作物（以下「家屋等」という。）をその返還請求権者又は連合国の政府（以下「返還請求権者等」という。）に譲渡し、又は除去するため必要な事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_2条 （譲渡及び除去の請求の手続） 

（譲渡及び除去の請求の手続）第一条の二返還請求権者等は、連合国財産の返還等に関する政令第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去することを請求することができる。２連合国財産の返還等に関する政令第十二条第七項及び第十二条の二第四項の規定は、前項の譲渡又は除去を請求する場合について準用する。 

## 第2条 （収用の権限及び手続） 

（収用の権限及び手続）第二条主務大臣は、前条の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等を収用することができる。２主務大臣は、家屋等を収用しようとするときは、その所有者に対し、左に掲げる事項を記載した収用令書を交付しなければならない。一収用する家屋等の所有者の氏名二収用の事由三収用する家屋等の種類、構造及び所在四収用の時期五引渡の時期六その他必要な事項３主務大臣は、前項の規定にかかわらず、家屋等の所有者が収用令書の受領を拒んだとき又は日本国内に住所、居所を有しないとき、その所有者の住所、居所ともに不明なとき、緊急の必要によりこれを交付するいとまのないときその他これをその所有者に交付することが著しく困難なときは、収用令書の要旨を公告し、収用令書の交付に代えることができる。 

## 第3条 第三条 

第三条主務大臣は、前条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、家屋等について所有権以外の権利を有する者（以下関係権利者という。）で知れている者に対し、その要旨を通知するとともに、前条第三項の規定による公告をした場合を除き、これを公告しなければならない。 

## 第4条 （収用の効果） 

（収用の効果）第四条主務大臣が、第二条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、当該収用令書に記載された収用の時期又は当該公告中に定められた収用の時期において、国が家屋等の所有権を取得し、関係権利者の当該家屋等について有する権利は、消滅する。２前項の規定により国が所有権を取得した家屋等については、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）の規定は、適用しない。 

## 第5条 （引渡命令の権限及び手続） 

（引渡命令の権限及び手続）第五条主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等の占有者に対し、これを引き渡すことを命ずることができる。２主務大臣は、家屋等の引渡を命じようとするときは、その占有者に対し、左に掲げる事項を記載した引渡令書を交付しなければならない。一引渡を命ぜられる家屋等の占有者の氏名二引渡の事由三引渡を命ぜられる家屋等の種類、構造及び所在四引渡の時期五その他必要な事項３第二条第三項の規定は、前項の場合に、準用する。 

## 第6条 （家屋等の管理） 

（家屋等の管理）第六条家屋等の所有者又は占有者は、収用令書若しくは引渡令書を受領した時又はこれらの交付に代える公告のあつた時から、当該家屋等を主務大臣に引き渡す時まで、良好な状態においてこれを管理しなければならない。 

## 第7条 （引渡の義務） 

（引渡の義務）第七条家屋等の所有者又は占有者は、収用令書又は引渡令書に記載された引渡の時期に、当該家屋等を主務大臣に引き渡さなければならない。２前項の規定は、当該家屋等に関して強制執行手続、国税徴収法による強制徴収手続その他これらの手続に準ずるものが進行中であつても、その適用を妨げない。 

## 第8条 （引渡の方法） 

（引渡の方法）第八条主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。２当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 

## 第9条 （家屋等の譲渡） 

（家屋等の譲渡）第九条主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該家屋等を当該家屋等の存する第一条に規定する土地の返還請求権者に譲渡しなければならない。 

## 第10条 （除去の権限及び手続） 

（除去の権限及び手続）第十条主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を除去することを請求されたときは、当該家屋等の所有者に対し、当該家屋等を除去することを命ずることができる。２主務大臣は、前項の命令をしようとするときは、その所有者に対し、左に掲げる事項を記載した除去令書を交付しなければならない。一除去を命ぜられる家屋等の所有者の氏名二除去の事由三除去を命ぜられる家屋等の種類、構造及び所在四除去の時期五その他必要な事項３第二条第三項及び第三条の規定は、前項の場合に、準用する。 

## 第10_2条 第十条の二 

第十条の二主務大臣は、家屋等の所有者が前条第一項の命令に係る除去をしないときは、当該職員をして当該家屋等を除去させることができる。２主務大臣は、前項の家屋等の除去をしようとするときは、その所有者及び占有者に対し、左に掲げる事項を記載した除去通知書を交付しなければならない。一除去すべき家屋等の所有者又は占有者の氏名二除去の事由三除去すべき家屋等の種類、構造及び所在四除去の時期五その他必要な事項３当該職員は、家屋等を除去する場合においては、当該除去のため必要な範囲内において当該家屋等が建設されている土地その他必要な場所に立ち入ることができる。４第八条第二項の規定は、前項の規定により当該職員が立ち入る場合に、準用する。 

## 第10_3条 （損失の補償） 

（損失の補償）第十条の三家屋等の収用若しくは引渡又は除去によつて当該家屋等の所有者又は関係権利者の受けた損失は、別に法律の定めるところにより、補償する。 

## 第11条 （登記） 

（登記）第十一条主務大臣が家屋等を収用し、譲渡し、又は除去した場合において必要な登記は、主務大臣において遅滞なく登記所に嘱託しなければならない。２前項の登記に関する特例は、法務大臣が定める。 

## 第12条 （非課税） 

（非課税）第十二条前条第一項の規定による登記については、登録税を課さない。２地方公共団体は、第九条の規定による譲渡による連合国人の家屋等の取得については、地方税を課することができない。 

## 第13条 （報告及び資料の徴収、立入並びに検査） 

（報告及び資料の徴収、立入並びに検査）第十三条主務大臣は、必要があると認めるときは、家屋等について報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、若しくは当該家屋等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２当該職員は、前項の規定により立入又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 

## 第14条 （承継人に対する効力） 

（承継人に対する効力）第十四条この政令の規定によりなした手続その他の行為は、家屋等の所有者及び関係権利者の承継人に対しても、その効力を有する。 

## 第14_2条 （主務大臣） 

（主務大臣）第十四条の二この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関する政令第十四条第一項に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。 

## 第15条 （罰則） 

（罰則）第十五条第六条又は第七条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 

## 第16条 第十六条 

第十六条第十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 

## 第17条 第十七条 

第十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又は家屋等に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 

## 第18条 第十八条 

第十八条この政令は、公布の日から、施行する。 

## 第19条 第十九条 

第十九条この政令の規定は、昭和二十三年四月十九日からこの政令施行の日の前日までの間に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定により大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた土地の上に建設された家屋等の譲渡についても、適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000298 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000298)

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