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# rakuno-oyobi-nikuyo_3

# 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 
法令番号 昭和29年農林省令第51号 施行日 2020-12-21 最終改正 2020-12-21 e-Gov 法令 ID 329M50010000051 ステータス active 

目次 

- [1 （生乳の処理の方法） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （都道府県計画に係る協議の手続） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_2 （市町村計画を作成することができる市町村の基準） ](#art-2_2)
- [2_3 （市町村計画に係る協議の手続） ](#art-2_3)
- [2_4 （経営改善計画の記載事項） ](#art-2_4)
- [2_5 （経営改善計画の認定基準） ](#art-2_5)
- [3 （集約酪農地域の申請） ](#art-3)
- [4 （集約酪農振興計画の作成又は変更の手続） ](#art-4)
- [5 （集約酪農振興計画の変更） ](#art-5)
- [6 （草地の形質変更の届出） ](#art-6)
- [7 （酪農事業施設の設置の承認申請） ](#art-7)
- [8 （集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出） ](#art-8)
- [9 （施設の変更） ](#art-9)
- [10 （酪農事業施設の変更の承認申請） ](#art-10)
- [10_2 （指定地域の区域内の酪農事業施設の届出） ](#art-10_2)
- [11 （事業の休止期間） ](#art-11)
- [12 （事業の開始等の届出） ](#art-12)
- [13 （生乳等取引契約書の届出） ](#art-13)
- [13_2 （売買価格等の約定の事前申出期間） ](#art-13_2)
- [13_3 （契約の更新等の事前申出期間） ](#art-13_3)
- [13_4 （組合等が当事者となる契約等の交渉） ](#art-13_4)
- [14 （協力の請求） ](#art-14)
- [15 （身分を示す証明書の様式） ](#art-15)
- [16 （権限の委任） ](#art-16)

## 第1条 （生乳の処理の方法） 

（生乳の処理の方法）第一条酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一ろヽ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。二蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （都道府県計画に係る協議の手続） 

（都道府県計画に係る協議の手続）第二条法第二条の三第四項の規定により農林水産大臣に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。一当該都道府県における農業の概況二当該都道府県における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況三その他参考となる事項２前項の規定は、法第二条の三第五項後段において準用する同条第四項の規定により都道府県計画の変更について協議しようとする場合に準用する。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則別記第四号様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則別記第四号様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_2条 （市町村計画を作成することができる市町村の基準） 

（市町村計画を作成することができる市町村の基準）第二条の二法第二条の四第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一乳牛又は肉用牛の飼養頭数については、次のいずれかに該当し、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき次のいずれかに該当する見込みが確実であること。イ酪農及び肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であり、かつ、肉用牛の飼養頭数がおおむね百五十頭以上であること。ロ酪農に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村（イの市町村を除く。）にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であること。ハ肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村（イの市町村を除く。）にあつては、肉用牛の飼養頭数がおおむね五百頭以上であるか、又は肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものの飼養頭数がおおむね二百頭以上であること。二乳牛又は肉用牛の飼養密度については、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の総数（前号ロの市町村にあつては、酪農経営を営む者の数とし、前号ハの市町村にあつては、肉用牛経営を営む者の数とする。）をその区域内において耕作又は養畜の事業を行う者の総数で除して得た数（以下「市町村飼養密度」という。）が〇・〇一以上であり、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき市町村飼養密度が〇・〇一以上に達する見込みが確実であること。三農用地等の利用に関する条件については、当該市町村の区域内の飼料作物の作付地の面積に野草地（草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。）及び林間放牧地（木竹の生育に供され、併せて養畜の業務のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。）の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積（以下「飼料供給地面積」という。）をその区域内の乳牛及び肉用牛の飼養頭数につき牛の区分に応じ次の方法により換算して得た飼養頭数（以下「換算飼養頭数」という。）で除して得た面積が、当該市町村の区域の属する都道府県の区域内の飼料供給地面積をその区域内の換算飼養頭数で除して得た面積（その面積が十九アール（北海道にあつては、五十アール）を超えるときは十九アール（北海道にあつては、五十アール）とし、九アール（北海道にあつては、二十五アール）未満のときは九アール（北海道にあつては、二十五アール）とする。以下「都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積」という。）以上であり、又は当該市町村の区域内における農用地の造成若しくは改良若しくは農用地の利用の増進に関する具体的計画に基づき都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積に達する見込みが確実であること。イ乳牛にあつては、一頭につき一頭とする方法ロ肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものにあつては、一頭につき〇・七頭とする方法ハ肉用牛（ロに掲げるものを除く。）にあつては、一頭につき〇・一頭とする方法四第一号イ及びロの市町村にあつては、生乳の販売に関する条件については、農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該市町村の区域内で生産される生乳に係る生乳等取引契約（法第十八条第一項に規定する生乳等取引契約をいう。）においてその生乳の供給者たる当事者であるか、又はその生乳の供給者たる当事者となることが確実であること。五第一号イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する条件については、当該市町村の区域内で飼養される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計画的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。 

## 第2_3条 （市町村計画に係る協議の手続） 

（市町村計画に係る協議の手続）第二条の三法第二条の四第四項において準用する法第二条の三第四項の規定により都道府県知事に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。一当該市町村における農業の概況二当該市町村における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況三その他参考となる事項２前項の規定は、法第二条の四第四項において準用する法第二条の三第五項後段において準用する同条第四項の規定により市町村計画の変更について協議しようとする場合に準用する。 

## 第2_4条 （経営改善計画の記載事項） 

（経営改善計画の記載事項）第二条の四法第二条の五の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標二酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置三前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法四前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画 

## 第2_5条 （経営改善計画の認定基準） 

（経営改善計画の認定基準）第二条の五法第二条の五の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一当該経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであること。二当該経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。三当該経営改善計画に株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計画が記載されているものについては、当該借入れが必要であつて、他に適当な方法がないこと。 

## 第3条 （集約酪農地域の申請） 

（集約酪農地域の申請）第三条法第三条第二項の規定により申請書を提出する場合には、これに次に掲げる書類を添えなければならない。一その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる理由及びその区域を生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められる理由を記載した書面二次に掲げる事項を記載した現況説明書イ当該区域の気象、地勢、土壌及び交通の状況並びに当該区域における乳業の概況ロ当該区域において酪農経営を営む者の数、当該区域内の乳牛の飼養頭数、当該区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積、野草地の面積その他農用地の利用状況、当該区域内の生乳の生産数量、当該区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設又は乳業施設から最も遠い場所で酪農経営を営む者の住所において生産される生乳を当該集乳施設又は乳業施設へ輸送するために要する時間、当該区域における集乳組織の概要その他当該区域における酪農の概況三その区域内の地勢、農用地の分布状況、交通状況、酪農事業施設の分布状況及び集乳の経路の概要を示す図面２前項の規定は、法第四条第二項において準用する法第三条第二項の規定により申請書を提出する場合に準用する。 

## 第4条 （集約酪農振興計画の作成又は変更の手続） 

（集約酪農振興計画の作成又は変更の手続）第四条都道府県知事が法第三条第三項の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。 

## 第5条 （集約酪農振興計画の変更） 

（集約酪農振興計画の変更）第五条法第五条の規定による協議をしようとする場合には、当該集約酪農振興計画の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。 

## 第6条 （草地の形質変更の届出） 

（草地の形質変更の届出）第六条法第九条の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに（天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく）、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。一当該行為に係る草地の所在地及び面積二行為の内容三行為の開始及び完了の予定時期四その他必要な事項 

## 第7条 （酪農事業施設の設置の承認申請） 

（酪農事業施設の設置の承認申請）第七条法第十条第一項の規定による承認の申請は、別記第一号様式による申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 

## 第8条 （集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出） 

（集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出）第八条法第十一条の規定による届出は、別記第二号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 

## 第9条 （施設の変更） 

（施設の変更）第九条法第十二条第一項の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての同表の下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。ただし、その酪農事業施設を酪農事業施設以外の集乳施設又は乳業施設にする変更その他その区域における集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして都道府県知事が定める変更を除く。施設設備集乳所貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機飲用牛乳用処理施設貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、びヽんヽ詰機又は冷蔵庫クリーム及び脱脂乳製造施設貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫バター製造施設貯乳槽、クリーム分離機、チヤーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫チーズ製造施設貯乳槽、チーズパツト、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室れヽんヽ乳製造施設貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れヽんヽ乳冷却機又は無糖れヽんヽ乳用滅菌機粉乳製造施設貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機 

## 第10条 （酪農事業施設の変更の承認申請） 

（酪農事業施設の変更の承認申請）第十条法第十二条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。一変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数二変更の内容三その他必要な事項 

## 第10_2条 （指定地域の区域内の酪農事業施設の届出） 

（指定地域の区域内の酪農事業施設の届出）第十条の二法第十三条第一項の規定による届出は、当該酪農事業施設の設置又は変更に着手する日の一箇月前までに、別記第三号様式による届出書正副二通を、当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。２第八条の規定は、法第十三条第三項において準用する法第十一条の規定による届出について準用する。 

## 第11条 （事業の休止期間） 

（事業の休止期間）第十一条法第十四条の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。 

## 第12条 （事業の開始等の届出） 

（事業の開始等の届出）第十二条法第十四条の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに（天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく）、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 

## 第13条 （生乳等取引契約書の届出） 

（生乳等取引契約書の届出）第十三条法第十八条第二項の規定による書面の提出は、生乳等取引契約を結び、又は変更した後遅滞なく、生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事（その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事）に対してしなければならない。 

## 第13_2条 （売買価格等の約定の事前申出期間） 

（売買価格等の約定の事前申出期間）第十三条の二法第十九条第二項の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。 

## 第13_3条 （契約の更新等の事前申出期間） 

（契約の更新等の事前申出期間）第十三条の三法第十九条の二の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。 

## 第13_4条 （組合等が当事者となる契約等の交渉） 

（組合等が当事者となる契約等の交渉）第十三条の四法第十九条の三に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。 

## 第14条 （協力の請求） 

（協力の請求）第十四条法第二十一条第二項の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。一事件の内容二協力の内容三協力を求める理由四その他参考となるべき事項 

## 第15条 （身分を示す証明書の様式） 

（身分を示す証明書の様式）第十五条法第二十五条第二項の証明書の様式は、別記第四号様式の通りとする。 

## 第16条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十六条法第三条第一項及び第二項（法第四条第二項において準用する場合を含む。）、第四条第一項、第五条、第六条並びに第二十五条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50010000051 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50010000051)

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