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# onshitsukoka-gasu-santei

# 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 
法令番号 平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-02-12 所管 moe カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 418M60001FFA002 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （算定排出量算定期間） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [4 （報告の方法等） ](#art-4)
- [4_2 第四条の二 ](#art-4_2)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_2 （連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め） ](#art-5_2)
- [6 （権利利益の保護に係る請求の方法） ](#art-6)
- [7 （権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量） ](#art-7)
- [8 （特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法） ](#art-8)
- [9 （集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知） ](#art-9)
- [10 （環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め） ](#art-10)
- [10_2 （特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法） ](#art-10_2)
- [11 （温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供） ](#art-11)
- [12 （エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係） ](#art-12)
- [13 （報告の方法等） ](#art-13)
- [13_2 第十三条の二 ](#art-13_2)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （権利利益の保護に係る請求の方法） ](#art-15)
- [16 （特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知） ](#art-16)
- [17 （特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法） ](#art-17)
- [18 （集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知） ](#art-18)
- [19 （温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供） ](#art-19)
- [20 （エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係） ](#art-20)
- [20_2 （調整後排出係数の公表） ](#art-20_2)
- [21 （未調整排出係数の公表） ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [22_2 （電子情報処理組織による申請等の指定） ](#art-22_2)
- [22_3 （事前届出） ](#art-22_3)
- [22_4 （報告等の入力事項等） ](#art-22_4)
- [22_5 （報告等において名称を明らかにする措置） ](#art-22_5)
- [22_6 （エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係） ](#art-22_6)
- [23 （権限の委任） ](#art-23)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（以下「令」という。）において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第十号から第十六号までに掲げる者をいう。二「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第九号までに掲げる者をいう。三「特定事業所」とは、令第六条に掲げる事業所をいう。四「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。五「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組並びに自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。六「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。七「非化石電源二酸化炭素削減相当量」とは、非化石エネルギー源（エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成二十一年法律第七十二号）第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。）を電気に変換することにより削減がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。八「森林等炭素蓄積変化量」とは、国内における森林の整備及び保全並びに森林以外の土地の森林への用途の変更又は森林の森林以外の土地への用途の変更並びに建築物その他の工作物又は家具その他の物品における木材の使用、廃棄又は滅失に伴い変化した炭素蓄積の量に相当する二酸化炭素の量として、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるものをいう。九「識別番号」とは、国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を一単位ごとに識別するために付された文字及び数字をいう。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条削除 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条令第五条第九号から第十一号までに掲げる者であって特定事業所排出者であるものが平成十九年度に行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る第四条第二項第九号から第十一号までの規定の適用については、これらの規定中「直近の算定排出量算定期間」とあるのは「直近の算定排出量算定期間又は平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」とする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による改正後の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定は、令和四年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。 

## 第3条 （算定排出量算定期間） 

（算定排出量算定期間）第三条法第二十六条第一項の主務省令で定める期間（以下「算定排出量算定期間」という。）は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。一二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素四月一日から翌年三月三十一日まで二令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン（以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。）、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン（以下単に「パーフルオロカーボン」という。）、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素一月一日から十二月三十一日まで 

## 第3_附2条 第三条 

第三条令第五条第三号に掲げる者が平成十九年度に行う法第二十一条の二第一項の規定による報告に係る第十三条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「毎年度（次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。）六月末日」とあり、及び第十五条第一項中「毎年度六月末日」とあるのは、「平成十九年九月末日」とする。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この命令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第4条 （報告の方法等） 

（報告の方法等）第四条特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。２特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項（特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。）は、次の各号に掲げる事項（第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令（平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。）第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限り、第十五号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。）とする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）及び代表者の氏名二特定事業所排出者において常時使用される従業員の数三特定事業所排出者において行われる事業四直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量五直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素（前号に掲げるものを除く。）の温室効果ガス算定排出量六直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量七直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量八直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量九直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量十直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量十一直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量十二直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量十三国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量十四算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量十五直近の算定排出量算定期間における森林等炭素蓄積変化量の種別ごとの合計量３特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項（第三号から第十号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に限り、第十一号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により温室効果ガス算定排出量を算定した場合に限る。）とする。一特定事業所の名称及び所在地二特定事業所において行われる事業三直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量四直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素（前号に掲げるものを除く。）の温室効果ガス算定排出量五直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量六直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量七直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量八直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量九直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量十直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量十一算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量４特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告（同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。）は、算定省令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。５第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。６第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとし、第三項第三号に掲げる事項の報告は、次の第一号及び第三号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量を合算して得た量及び第二号に定める量のそれぞれについて行うものとする。一燃料の使用（次号に掲げるものを除く。）算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量（算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。）を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量二廃棄物及び廃棄物燃料の使用算定省令第二条第一項第二号に掲げる量（算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量に限る。）に一を乗じて得た量三他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量７第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた廃棄物の焼却（熱回収（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。）を行うものに限る。以下この項において同じ。）に伴って発生する二酸化炭素（エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。）の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動（廃棄物の焼却を除く。）の区分に応じ同表の下欄に掲げる量（廃棄物の焼却に伴って発生する当該物質の量を除く。）を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。８特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。９二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。１０第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。 

## 第4_2条 第四条の二 

第四条の二前条第二項第四号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同条第六項各号に掲げる熱の区分に応じその量にそれぞれ同項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書（エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則（平成二十二年経済産業省令第四十三号）第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下同じ。）の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者（電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。）又は登録特定送配電事業者（同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。）が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に算定省令第二条第五項各号に定める係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第四号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。２特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号及び第二号に掲げる熱の量に当該各号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第三号に掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者（熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。）のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。３特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十五号に掲げる事項の報告は、森林等炭素蓄積変化量の算定に係る森林又は木材の代表的な樹種、森林の蓄積その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。４前条第二項第十四号及び第三項第十一号に掲げる事項の報告は、令第七条第三項に規定する場合において回収した二酸化炭素の種別ごとの量、当該二酸化炭素を回収した者、当該二酸化炭素を回収した年月日その他温室効果ガス算定排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。５事業所管大臣は、前各項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。６二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項から第四項までの規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。一令第七条第一項第一号イ（２）及び別表第七から別表第十三までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数二算定省令第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条から第八条の二までに定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数三算定省令第二条第三項、第五項及び第六項第三号に定める係数２事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。３二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行うものとする。 

## 第5_2条 （連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め） 

（連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め）第五条の二法第二十六条第二項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる事項イエネルギーの使用の状況の報告に関する事項ロ空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項二前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス次に掲げる事項イ温室効果ガス（エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。）の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項ロイの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第七から別表第十三までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項２連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。 

## 第6条 （権利利益の保護に係る請求の方法） 

（権利利益の保護に係る請求の方法）第六条特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名二公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量（同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量）又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十三号から第十五号までのいずれかに掲げる事項三前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実２二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。３第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。 

## 第7条 （権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量） 

（権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量）第七条法第二十七条の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。一特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量二特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量２前項第一号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第四項に規定する場合は、この限りでない。３前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。４前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第二項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。５第一項第二号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第三項第三号から第十号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第七項に規定する場合は、この限りでない。６前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。７前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第五項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。８法第二十八条第二項第二号に掲げるところにより行う同条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。 

## 第8条 （特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法） 

（特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法）第八条法第二十八条第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量については企業その他の事業者（国及び地方公共団体を含む。以下同じ。）及び業種ごとに、同条第三項第三号から第十号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。 

## 第9条 （集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知） 

（集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知）第九条法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。２前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。３前二項の通知は、第一項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。 

## 第10条 （環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め） 

（環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め）第十条法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。 

## 第10_2条 （特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法） 

（特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法）第十条の二特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。 

## 第11条 （温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供） 

（温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供）第十一条特定事業所排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。 

## 第12条 （エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係） 

（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係）第十二条令第八条第一項、第二項、第五項及び第六項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。２法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第十六条第一項（同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第二十八条第一項（同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は同法第四十条第一項（同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分（同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者（次項において単に「認定管理統括事業者」という。）にあっては、当該者に係る部分に限る。）がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第十六条第一項（同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）、同法第二十八条第一項（同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）又は同法第四十条第一項（同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）に規定する主務大臣第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣３法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分（認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。）がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣第六条第一項第四条第一項に規定する報告書と併せて第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で第十一条第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する毎年度七月末日（災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。）までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する４法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項（同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者（次項において単に「管理関係事業者」という。）であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第四十条第一項（同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）に規定する主務大臣第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣５法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第八十六条第三項に規定する主務大臣第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣第六条第一項第四条第一項に規定する報告書と併せて第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で第十一条第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する毎年度七月末日（災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。）までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する 

## 第13条 （報告の方法等） 

（報告の方法等）第十三条特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度（次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。）六月末日までに、法第二十六条第一項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。一令第五条第二号に掲げる者エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度二令第五条第六号に掲げる者エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度三令第五条第九号に掲げる者エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度２特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項（第四号に掲げる事項については、当該特定輸送排出者が令第五条第二号から第八号までに掲げる者のいずれかである場合であり、かつ、次項の規定により算定される量を報告する場合に限る。）とする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名二特定輸送排出者において行われる事業三直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量四国内認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量３前項第三号に掲げる事項の報告は、特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。４令第五条第二号から第八号までに掲げる者が行う第二項第三号に掲げる事項の報告は、当該者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとする。一燃料の使用算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量二他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量５特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。６二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。 

## 第13_2条 第十三条の二 

第十三条の二前条第二項第三号及び第四号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同項各号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第三号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。２事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。一令第七条第一項第一号ロ（２）及びハ（２）並びに算定省令第九条第一号に定める算定方法と異なる算定方法二算定省令第二条第三項及び第五項に定める係数三算定省令第二条第四項に定める係数と異なる係数２事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。３二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。 

## 第15条 （権利利益の保護に係る請求の方法） 

（権利利益の保護に係る請求の方法）第十五条特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名二公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量三前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実２二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。３第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。 

## 第16条 （特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知） 

（特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知）第十六条特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。 

## 第17条 （特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法） 

（特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法）第十七条法第二十八条第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第五条第二号、第六号から第九号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量並びに令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。一企業その他の事業者二業種 

## 第18条 （集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知） 

（集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知）第十八条法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。 

## 第19条 （温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供） 

（温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供）第十九条特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。 

## 第20条 （エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係） 

（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係）第二十条令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。２法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項（同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第百三十一条第一項（同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第百三十六条第一項（同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分（同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。）がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十三条の二並びに第十四条第一項及び第二項事業所管大臣国土交通大臣第十四条第三項及び第十五条第二項当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣国土交通大臣３法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項（同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は同法第百十九条第一項（同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分（同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。）がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十三条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第百十五条第一項（同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）又は同法第百十九条第一項（同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）に規定する主務大臣第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣第十四条第三項及び第十五条第二項主たる事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣４法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項（同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告のうち同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十三条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第百十九条第一項（同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）に規定する主務大臣第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣第十四条第三項及び第十五条第二項主たる事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣５法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項（同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告のうち同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十三条の二並びに第十四条第一項及び第二項事業所管大臣国土交通大臣第十四条第三項及び第十五条第二項当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣国土交通大臣 

## 第20_2条 （調整後排出係数の公表） 

（調整後排出係数の公表）第二十条の二環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに調整後排出係数（他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。）及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。２環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、ガス事業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この項において同じ。）ごとに調整後排出係数（他人から供給された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、ガス事業者における国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。）及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。３環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、熱供給事業者ごとに調整後排出係数（他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、熱供給事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。）及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。 

## 第21条 （未調整排出係数の公表） 

（未調整排出係数の公表）第二十一条環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数（他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映していないものをいう。）及び当該未調整排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該未調整排出係数を公表するものとする。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条削除 

## 第22_2条 （電子情報処理組織による申請等の指定） 

（電子情報処理組織による申請等の指定）第二十二条の二この命令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。）第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織（同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる申請等（情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。）は、法第二十六条第一項の規定による報告及び法第三十二条第一項の規定による提供（次条から第二十二条の五までにおいて「報告等」という。）とする。 

## 第22_3条 （事前届出） 

（事前届出）第二十二条の三電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、様式第四による電子情報処理組織使用届出書を特定排出者の主たる事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は経済産業局長（以下この条において「所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長」という。）にあらかじめ届け出なければならない。２所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした特定排出者に識別符号を付与するものとする。３第一項の届出をした特定排出者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第六によりその旨を所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。４所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。 

## 第22_4条 （報告等の入力事項等） 

（報告等の入力事項等）第二十二条の四電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、当該報告等を書面等（情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。）により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該特定排出者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号（次条において「暗証符号」という。）を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。 

## 第22_5条 （報告等において名称を明らかにする措置） 

（報告等において名称を明らかにする措置）第二十二条の五報告等においてすべきこととされている署名等（情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。）に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十二条の三第二項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。 

## 第22_6条 （エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係） 

（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係）第二十二条の六法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項（同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第二十八条第一項（同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第四十条第一項（同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第百七条第一項（同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第百十五条第一項（同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第百十九条第一項（同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第百三十一条第一項（同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第百三十六条第一項（同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則（昭和五十四年通商産業省令第七十四号）様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令（平成十八年国土交通省令第十一号）様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。２法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項（同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、同法第八十六条第三項、同法第百十九条第一項（同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は同法第百三十六条第一項（同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者、同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主又は同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。ただし、当該者が電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告を行おうとする場合は、この限りでない。 

## 第23条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十三条法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限（国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第九号に掲げる者に係るものを除く。）は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。財務大臣の権限特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）又は国税局長厚生労働大臣の権限特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長（当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長）農林水産大臣の権限特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長経済産業大臣の権限特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長国土交通大臣の権限特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長（国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長環境大臣の権限特定排出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002)

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> 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/onshitsukoka-gasu-santei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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