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# omu-shinrikyo-ni

# オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律 
法令番号 平成10年法律第45号 施行日 1998-04-24 最終改正 1998-04-24 e-Gov 法令 ID 410AC1000000045 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （国の債権に関する特例） ](#art-2)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾ぞ有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。 

## 第2条 （国の債権に関する特例） 

（国の債権に関する特例）第二条東京地方裁判所平成七年（フ）第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年（チ）第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000045 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000045)

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> オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/omu-shinrikyo-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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