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# okinawaken-no-kuikinai_3

# 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 
法令番号 昭和52年総理府令第39号 施行日 2020-12-25 最終改正 2020-12-25 e-Gov 法令 ID 352M50000002039 ステータス active 

目次 

- [1 （協力委員の届出） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （地図等の閲覧の場所及び公告） ](#art-2)
- [3 （代表者の届出） ](#art-3)
- [4 （代表者の届出事項） ](#art-4)
- [5 （地図等の交付の公告） ](#art-5)
- [6 （位置境界の確認を求める方法） ](#art-6)
- [7 （位置境界の確認の通知） ](#art-7)
- [8 （現地確認書の記載事項） ](#art-8)
- [9 （身分証明書の様式） ](#art-9)
- [10 （裁決申請書の様式） ](#art-10)

## 第1条 （協力委員の届出） 

（協力委員の届出）第一条沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令（以下「令」という。）第三条第一項の規定により選任された協力委員は、その旨を記載した届出書を、駐留軍用地等（沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条第三項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。）に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出しなければならない。ただし、提出の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地に係るものにあつては、沖縄防衛局長又は沖縄県知事のいずれかに提出するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第2条 （地図等の閲覧の場所及び公告） 

（地図等の閲覧の場所及び公告）第二条法第七条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。２法第七条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。 

## 第3条 （代表者の届出） 

（代表者の届出）第三条法第八条第二項の規定による届出は、届出に係る同条第一項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。２前項の届出書には、法第八条第二項の規定による届出を行う者が同条第一項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。 

## 第4条 （代表者の届出事項） 

（代表者の届出事項）第四条法第八条第二項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出に係る法第八条第一項の区域の表示二前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番（当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置）三法第十条第一項の協議の開始の予定時期四その他参考となる事項 

## 第5条 （地図等の交付の公告） 

（地図等の交付の公告）第五条第二条第二項の規定は、法第九条の規定による公告について準用する。 

## 第6条 （位置境界の確認を求める方法） 

（位置境界の確認を求める方法）第六条法第十条第一項の規定により確認を求めるには、令第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第八条第一項の区域に係る令第三条第一項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。 

## 第7条 （位置境界の確認の通知） 

（位置境界の確認の通知）第七条法第十二条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。 

## 第8条 （現地確認書の記載事項） 

（現地確認書の記載事項）第八条法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十二条第三項の規定による確認が行われた年月日二法第十二条第三項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積三法第十二条第三項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨 

## 第9条 （身分証明書の様式） 

（身分証明書の様式）第九条法第十五条第三項の証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。 

## 第10条 （裁決申請書の様式） 

（裁決申請書の様式）第十条令第十一条の裁決申請書の様式は、様式第二号のとおりとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000002039 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000002039)

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> 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawaken-no-kuikinai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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