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# okinawa-shinko-tokubetsusochiho_6

# 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令 
法令番号 平成14年内閣府・経済産業省令第2号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-31 所管 meti カテゴリ 産業政策 e-Gov 法令 ID 414M60000402002 ステータス repealed 

目次 

- [1 （経営革新計画の承認の申請） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （経営革新計画の変更に係る承認の申請） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （内閣総理大臣及び経済産業大臣への通知） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)

## 第1条 （経営革新計画の承認の申請） 

（経営革新計画の承認の申請）第一条沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法（以下「法」という。）第十四条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定中小企業者等（沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する特定中小企業者（以下単に「特定中小企業者」という。）及び特定組合等（以下単に「特定組合等」という。）をいう。以下同じ。）は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を沖縄県知事に提出しなければならない。２前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該特定中小企業者等（法人である場合に限る。）の定款二当該特定中小企業者等（特定組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員）の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類）３沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の代表者は三名以内とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日（令和三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、令和三年八月二日から施行する。 

## 第2条 （経営革新計画の変更に係る承認の申請） 

（経営革新計画の変更に係る承認の申請）第二条沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定中小企業者等は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を沖縄県知事に提出しなければならない。２前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類二定款に変更があった場合には、その変更後の定款三前条第二項第二号に掲げる書類 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条経営革新計画の承認の申請については、この命令による改正後の規定にかかわらず、令和三年六月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条経営革新計画の承認の申請については、この命令による改正後の規定にかかわらず、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。 

## 第3条 （内閣総理大臣及び経済産業大臣への通知） 

（内閣総理大臣及び経済産業大臣への通知）第三条沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第七十二条第二項の規定により沖縄県知事が沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、沖縄総合事務局長を経由して内閣総理大臣及び経済産業大臣に、送付しなければならない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この命令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この命令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402002)

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