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# okinawa-shinko-tokubetsusochiho

# 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 
法令番号 平成14年総務省令第42号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-03-31 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 414M60000008042 ステータス active 

目次 

- [1 （法第九条に規定する総務省令で定める場合） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （法第三十二条に規定する総務省令で定める場合） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （法第三十七条に規定する総務省令で定める場合） ](#art-3)
- [4 （法第五十一条に規定する総務省令で定める場合） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （法第五十八条に規定する総務省令で定める場合） ](#art-5)
- [5_附2 （沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （法第八十九条に規定する総務省令で定める場合） ](#art-6)
- [7 （第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等） ](#art-7)

## 第1条 （法第九条に規定する総務省令で定める場合） 

（法第九条に規定する総務省令で定める場合）第一条沖縄振興特別措置法（以下「法」という。）第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日（以下この条において「提出日」という。）から令和九年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設（以下この条において「対象施設」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（法第八条第一項に規定する認定事業者をいう。）（以下この条において「対象施設設置者」という。）について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合二不動産取得税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得（提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地（提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合２対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に掲げるものとする。一次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。イ当該対象施設の用に供する家屋又は構築物（当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。）を構成する減価償却資産（所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）第十三条第一号から第三号までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が千万円を超えるものであること。ロ会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者（以下この号において「会員等」という。）が存する施設（当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。）又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。二次に掲げるいずれかの施設であること。イスポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設（１）水泳場（２）スケート場（３）トレーニングセンター（主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。）（４）ゴルフ場（５）テーマパーク（文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。）（６）ボーリング場ロ教養文化施設次に定める施設（１）劇場（観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。）（２）動物園（３）植物園（４）水族館（５）文化紹介体験施設ハ休養施設次に定める施設（１）展望施設（高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。）（２）温泉保養施設（温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室（医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。）及び休憩室を備えたものをいう。）（３）スパ施設（浴場施設であって、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、法第三条第一号に規定する沖縄（以下この号において「沖縄」という。）の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。）ニ集会施設次に定める施設（１）会議場施設（２）研修施設（３）展示施設（４）結婚式場（専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。）ホ販売施設法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令（平成十四年政令第百二号）第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定（「情報通信技術利用事業（法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。）用」を「農林水産物等販売業（法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。）用」に改める部分を除く。）、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第二号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（次条において「地方税法改正法施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （法第三十二条に規定する総務省令で定める場合） 

（法第三十二条に規定する総務省令で定める場合）第二条法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日（以下この条において「提出日」という。）から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産（所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が千万円を超えるもの（以下この条において「対象設備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（法第三十一条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。）（以下この条において「対象設備設置者」という。）について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合二不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得（提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地（提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ対象設備ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（次条において「新過疎省令」という。）第二条の規定（同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。）、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（附則第四条において「新沖縄省令」という。）第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令（附則第五条において「新地域再生省令」という。）第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置） 

（沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（以下この条において「新省令」という。）第一条の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して六月を経過する日（その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七号）による改正後の沖縄振興特別措置法（以下この条において「新法」という。）第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。）後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。２新省令第二条及び第七条（新省令第二条に係る部分に限る。）の規定は、施行日から起算して六月を経過する日（その日までに、新法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。）後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。３新省令第三条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日（その日までに、新法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。）後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。４新省令第四条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日（その日までに、新法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日。以下この項において同じ。）後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。５新省令第五条及び第七条（新省令第五条に係る部分に限る。）の規定は、施行日から起算して六月を経過する日（その日までに、新法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日。以下この項において同じ。）後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日から起算して六月を経過する日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。６新省令第六条及び第七条（新省令第六条に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に新設され、改修され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置） 

（沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置）第二条第四条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。 

## 第3条 （法第三十七条に規定する総務省令で定める場合） 

（法第三十七条に規定する総務省令で定める場合）第三条法第三十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日（以下この条において「提出日」という。）から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備（以下この条において「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（法第三十六条に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。）（以下この条において「特別償却設備設置者」という。）について、沖縄県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるものロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が五百万円を超えるもの二不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得（提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備（倉庫業の用に供するものを除く。）である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地（提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ第一号イに掲げるものロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの 

## 第4条 （法第五十一条に規定する総務省令で定める場合） 

（法第五十一条に規定する総務省令で定める場合）第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日（以下この条において「提出日」という。）から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの（以下この条において「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（法第五十条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。）（以下この条において「特別償却設備設置者」という。）について、沖縄県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合二不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得（提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備（倉庫業の用に供するものを除く。）である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ特別償却設備ロイに掲げるもののほか、機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が百万円を超えるもの 

## 第4_附2条 第四条 

第四条新沖縄省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。 

## 第5条 （法第五十八条に規定する総務省令で定める場合） 

（法第五十八条に規定する総務省令で定める場合）第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日（以下この条において「指定日」という。）から令和九年三月三十一日までの間に、法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業（以下「特定経済金融活性化産業」という。）の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産（所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの（以下この条において「対象設備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（以下この条において「対象設備設置者」という。）について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合二不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得（指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税指定日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ対象設備ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が五十万円を超えるもの 

## 第5_附2条 （沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置） 

（沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置）第五条第五条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条第二項及び第二条から第五条までの規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。 

## 第6条 （法第八十九条に規定する総務省令で定める場合） 

（法第八十九条に規定する総務省令で定める場合）第六条法第八十九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ法第三条第三号の規定により離島として定められた日から令和九年三月三十一日までの間に、旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業（これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。）の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物（その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。）及びその附属設備であって、取得価額の合計額が五百万円（租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等（以下この号及び次条において「資本金の額等」という。）が千万円超五千万円以下である法人（新設又は増設を行うものに限る。）にあっては千万円とし、資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円とする。）以上のもの（同令第二十八条の九第十二項に規定する確認がある場合に限る。以下この条において「対象設備」という。）の新設、改修又は増設（資本金の額等が五千万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。）をした者（以下この条において「対象設備設置者」という。）について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額（沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。）のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税ロ畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第三条第三号の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税二不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得（法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地（法第三条第三号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 

## 第7条 （第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等） 

（第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等）第七条第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第四条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。一その行う主たる事業が電気供給業（電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第二号に規定する小売電気事業（これに準ずるものを含む。）を除く。以下この項において同じ。）、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額（電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。）×（当該新設、改修又は増設（改修にあっては、前条第一号に規定する対象設備設置者（資本金の額等が五千万円超である法人を除く。）が行うものに限る。以下この号において同じ。）をした施設又は設備のうち第一条第二項の対象施設、第二条第一号、第五条第一号及び前条第一号の対象設備並びに第三条第一号及び第四条第一号の特別償却設備（以下この号及び次号において「対象施設等」という。）に係る固定資産の価額／当該対象施設等を新設、改修又は増設をした者（以下この号及び次号において「対象施設等設置者」という。）が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額（主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業以外の事業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額））＋沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業又はガス供給業に係る収入金額×（当該対象施設等に係る固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額／当該対象施設等設置者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備に係る固定資産の価額）二前号以外の場合沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得又は収入金額（電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。）×（当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数／当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数）＋沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×（当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額／当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額）２鉄道事業又は軌道事業（以下この条において「鉄軌道事業」という。）とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。３第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008042 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008042)

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> 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-shinko-tokubetsusochiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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