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# okinawa-shinko-kaihatsu_2

# 沖縄振興開発金融公庫法 
法令番号 昭和47年法律第31号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-31 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 347AC0000000031 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日等） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日等） ](#art-1_-9)
- [2 （法人格） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （事務所） ](#art-3)
- [3_附2 （設立の手続） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （資本金） ](#art-4)
- [4_附2 （琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （登記） ](#art-5)
- [5_附2 （特定の資金の貸付け） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （政令への委任） ](#art-5_-4)
- [5_2 （無利子貸付け等） ](#art-5_2)
- [5_3 第五条の三 ](#art-5_3)
- [5_4 第五条の四 ](#art-5_4)
- [5_5 第五条の五 ](#art-5_5)
- [5_6 第五条の六 ](#art-5_6)
- [5_7 第五条の七 ](#art-5_7)
- [6 （名称の使用制限） ](#art-6)
- [6_附2 （業務の特例） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （検討） ](#art-6_-4)
- [7 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） ](#art-7)
- [7_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （役員） ](#art-8)
- [8_附2 （名称の使用制限に関する経過規定） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [9 （役員の職務及び権限） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （検討） ](#art-9_-4)
- [9_附5 （政令への委任） ](#art-9_-5)
- [10 （役員の任命） ](#art-10)
- [10_附2 （政令への委任） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-10_-3)
- [11 （役員の任期） ](#art-11)
- [12 （役員の欠格条項） ](#art-12)
- [12_附2 （政令への委任） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （罰則の適用等に関する経過措置） ](#art-12_-3)
- [12_附4 （政令への委任） ](#art-12_-4)
- [12_2 （役員の解任） ](#art-12_2)
- [13 （役員の兼職禁止） ](#art-13)
- [14 （代表権の制限） ](#art-14)
- [14_附2 （政令への委任） ](#art-14_-2)
- [15 （代理人の選任） ](#art-15)
- [16 （職員の任命） ](#art-16)
- [16_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-16_-2)
- [17 （役員及び職員の公務員たる性質） ](#art-17)
- [17_附2 （政令への委任） ](#art-17_-2)
- [18 （役員の給与及び退職手当の支給の基準） ](#art-18)
- [19 （業務の範囲） ](#art-19)
- [19_2 （債務保証及び出資の限度） ](#art-19_2)
- [20 （業務の委託等） ](#art-20)
- [21 （業務の受託） ](#art-21)
- [22 （業務方法書） ](#art-22)
- [23 （事業計画及び資金計画） ](#art-23)
- [24 （予算及び決算） ](#art-24)
- [25 （国庫納付金） ](#art-25)
- [26 （借入金等） ](#art-26)
- [27 （債券の発行） ](#art-27)
- [27_2 （政府保証） ](#art-27_2)
- [28 （余裕金の運用等） ](#art-28)
- [29 （資金の交付等） ](#art-29)
- [30 （会計帳簿） ](#art-30)
- [31 （会計検査院の検査） ](#art-31)
- [32 （監督） ](#art-32)
- [33 （報告及び検査） ](#art-33)
- [33_2 （権限の委任） ](#art-33_2)
- [34 （解散） ](#art-34)
- [35 （協議） ](#art-35)
- [36 （建築基準法及び宅地建物取引業法の適用） ](#art-36)
- [37 （主務大臣等） ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [38_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [39_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39_-2)
- [39_附3 （政令への委任） ](#art-39_-3)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [55 （罰則に関する経過措置） ](#art-55)
- [56 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-56)
- [71 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-71)
- [84 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-84)
- [85 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-85)
- [97 （政令への委任） ](#art-97)
- [99 （沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-99)
- [100 第百条 ](#art-100)
- [117 （罰則に関する経過措置） ](#art-117)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条沖縄振興開発金融公庫は、沖縄（沖縄県の区域をいう。以下同じ。）における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定公布の日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号）附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第九条から第十二条まで及び第十五条の改正規定並びに第十七条の次に二条を加える改正規定中第十八条第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定昭和五十二年四月一日 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）の成立の時 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項（通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。）及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定公布の日 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条（住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。）、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条（勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第十一条の改正規定を除く。）、第十二条及び第十五条（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五十五条第三項の改正規定を除く。）の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条の規定公布の日 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日二略三第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定並びに附則第十二条、第二十六条及び第二十七条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （法人格） 

（法人格）第二条沖縄振興開発金融公庫（以下「公庫」という。）は、法人とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条沖縄振興開発金融公庫は、この法律の施行の日（以下この条において「施行日」という。）までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 

## 第3条 （事務所） 

（事務所）第三条公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。２公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。 

## 第3_附2条 （設立の手続） 

（設立の手続）第三条主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。２前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。３主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。４設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定（以下「協定」という。）の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。５設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。６公庫は、協定の効力発生の時において成立する。７公庫は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。８公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。 

## 第3_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （資本金） 

（資本金）第四条公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。２政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。３公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 

## 第4_附2条 （琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等） 

（琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等）第四条公庫の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。２前項の規定により公庫が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。３前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。 

## 第4_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （登記） 

（登記）第五条公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。２前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 

## 第5_附2条 （特定の資金の貸付け） 

（特定の資金の貸付け）第五条公庫は、当分の間、第十九条第一項若しくは第三項又は第二十一条の業務のほか、前条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖縄において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行うことができる。２公庫は、協定の効力発生の日以後一年間は、第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は前項の業務のほか、沖縄において事業を行う者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行うことができる。 

## 第5_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 

## 第5_2条 （無利子貸付け等） 

（無利子貸付け等）第五条の二公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。 

## 第5_3条 第五条の三 

第五条の三公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第二項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該資金を貸し付けることができる。 

## 第5_4条 第五条の四 

第五条の四公庫は、平成十八年三月三十一日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第三条第一項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第二条第五項に規定する選定事業者をいう。附則第五条の七において同じ。）に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。 

## 第5_5条 第五条の五 

第五条の五公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。 

## 第5_6条 第五条の六 

第五条の六公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（昭和五十四年法律第五十一号）第六条第二項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。２公庫は、当分の間、第二十六条第六項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人農林漁業信用基金から林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。 

## 第5_7条 第五条の七 

第五条の七公庫は、選定事業者に対し、第十九条第一項第一号の規定により民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。２国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け（民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。）に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。 

## 第6条 （名称の使用制限） 

（名称の使用制限）第六条公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。 

## 第6_附2条 （業務の特例） 

（業務の特例）第六条公庫は、第十九条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。）附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年改正法附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付（国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。）又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第百一条、令和二年改正法附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律（平成十八年法律第一号）附則第十七条若しくは令和二年改正法附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十六号）附則第三十五条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。２前項に規定する業務は、この法律の適用については、第十九条第一項第二号に規定する恩給等を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。 

## 第6_附3条 （沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置） 

（沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置）第六条沖縄振興開発金融公庫は、第二十九条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法（以下この条において「改正後沖縄振興開発金融公庫法」という。）第十九条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が第二十九条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務（改正後沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務に該当するものを除く。）を行うことができる。 

## 第6_附4条 （検討） 

（検討）第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第7条 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）第七条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第四条及び第七十八条の規定は、公庫について準用する。 

## 第7_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8条 （役員） 

（役員）第八条公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。 

## 第8_附2条 （名称の使用制限に関する経過規定） 

（名称の使用制限に関する経過規定）第八条この法律の施行の際現に沖縄振興開発金融公庫という名称を用いている者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

## 第8_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （役員の職務及び権限） 

（役員の職務及び権限）第九条理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。２副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。３理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。４監事は、公庫の業務を監査する。５監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律（附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附4条 （検討） 

（検討）第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第9_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10条 （役員の任命） 

（役員の任命）第十条理事長及び監事は、主務大臣が任命する。２副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 

## 第10_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 

## 第10_附3条 （国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置） 

（国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置）第十条この法律の施行の際現に附則第二条から前条までの規定による改正前のそれぞれの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例による。 

## 第11条 （役員の任期） 

（役員の任期）第十一条理事長及び副理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。２役員は、再任されることができる。 

## 第12条 （役員の欠格条項） 

（役員の欠格条項）第十二条国務大臣、国会議員、政府職員（非常勤の者を除く。）、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。 

## 第12_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第12_附3条 （罰則の適用等に関する経過措置） 

（罰則の適用等に関する経過措置）第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第12_2条 （役員の解任） 

（役員の解任）第十二条の二主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。２主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。二刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。三破産手続開始の決定を受けたとき。四心身の故障により職務を執ることができないとき。３理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。４主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。 

## 第13条 （役員の兼職禁止） 

（役員の兼職禁止）第十三条役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。 

## 第14条 （代表権の制限） 

（代表権の制限）第十四条公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。 

## 第14_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15条 （代理人の選任） 

（代理人の選任）第十五条理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 

## 第16条 （職員の任命） 

（職員の任命）第十六条公庫の職員は、理事長が任命する。 

## 第16_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十六条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第17条 （役員及び職員の公務員たる性質） 

（役員及び職員の公務員たる性質）第十七条役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第17_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第18条 （役員の給与及び退職手当の支給の基準） 

（役員の給与及び退職手当の支給の基準）第十八条公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

## 第19条 （業務の範囲） 

（業務の範囲）第十九条公庫は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。一沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金（沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。）であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証（債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。）、当該資金の調達のために発行される社債（特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。）の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限（ただし、当該債務の保証の日から起算する。）、当該取得に係る社債の償還期限（ただし、当該取得の日から起算する。）及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限（ただし、当該譲受けの日から起算する。）は、一年未満のものであつてはならない。イ設備の取得（設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。）、改良若しくは補修（以下この号において「取得等」という。）に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成（当該造成に必要な土地の取得を含む。）に必要な資金又は既成市街地若しくは駐留軍用地跡地（沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法（平成七年法律第百二号）第二条第二号に規定する駐留軍用地跡地をいう。）の整備改善に著しく寄与する事業（住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。）に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金ロイに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金（沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。）又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金ハイ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金（イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。）一の二主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金（沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。）の出資を行うこと。一の三前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務（前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。）を行うこと。二沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け（所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。）を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。三次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得又は借地権の取得その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。イ沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者ロ沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者ハ沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者（地方公共団体を除く。）（１）自ら居住するため住宅を必要とする者（２）自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者ニその他政令で定める者四沖縄において農業（畜産業及び養蚕業を含む。）、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。五沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金（特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。）の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。）の応募その他の方法による取得（特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。）を行うこと。六沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設（当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。）の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。七沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金（当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。）並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。八公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者（イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。）の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。イ第二号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものロ第四号の規定による貸付けに係る債務同号に規定する者ハ第五号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務沖縄において事業を行う中小企業者ニ前号の規定による貸付けに係る債務同号に規定する政令で定める者九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。２前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一小口の事業資金株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）別表第一第一号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。一の二小口の教育資金株式会社日本政策金融公庫法別表第一第二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。二恩給等株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律（昭和二十九年法律第九十一号）第二条第一項に規定する恩給等をいう。三中小企業者株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。四指定訪問看護事業介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業（同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。）及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業（同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。）をいう。五生活衛生関係営業者株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。３公庫は、第一項の業務のほか、附則第四条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。４株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同法第二条第一項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。 

## 第19_2条 （債務保証及び出資の限度） 

（債務保証及び出資の限度）第十九条の二公庫は、前条第一項第一号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第一号の二の規定による出資の額の総額との合計額が第四条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第一号の規定による債務保証又は同項第一号の二の規定による出資をしてはならない。 

## 第20条 （業務の委託等） 

（業務の委託等）第二十条公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務（次条第一項の規定により委託を受けた業務を含む。）のうち政令で定めるものを委託することができる。２金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。３第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は同項に規定する政令で定める法人（以下「受託金融機関等」という。）の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第21条 （業務の受託） 

（業務の受託）第二十一条公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。２公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。 

## 第22条 （業務方法書） 

（業務方法書）第二十二条公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。 

## 第23条 （事業計画及び資金計画） 

（事業計画及び資金計画）第二十三条公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第二十六条第二項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

## 第24条 （予算及び決算） 

（予算及び決算）第二十四条公庫の予算及び決算に関しては、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律（昭和二十六年法律第九十九号）の定めるところによる。 

## 第25条 （国庫納付金） 

（国庫納付金）第二十五条公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。２前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。３第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。 

## 第26条 （借入金等） 

（借入金等）第二十六条公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。２公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券（以下この項において「公庫債券」という。）の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額（当該金額が第二十三条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額）を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。３前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。４公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第十条第二項本文の規定による貸付け（以下「財形住宅貸付け」という。）に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。５公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。６第一項、第二項、第四項及び前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。 

## 第27条 （債券の発行） 

（債券の発行）第二十七条公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券（以下「公庫債券」という。）を発行することができる。２前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。３公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券（以下「財形住宅債券」という。）を発行することができる。４公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第三号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券（以下「住宅宅地債券」という。）を発行することができる。５公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。６前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。７公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。）を行う者に委託することができる。８会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。９前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第27_2条 （政府保証） 

（政府保証）第二十七条の二政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。）について保証することができる。２政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。 

## 第28条 （余裕金の運用等） 

（余裕金の運用等）第二十八条公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債又は政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）の保有二財政融資資金への預託三銀行への預金四前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法２前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。３公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。 

## 第29条 （資金の交付等） 

（資金の交付等）第二十九条公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。２公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。 

## 第30条 （会計帳簿） 

（会計帳簿）第三十条公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。 

## 第31条 （会計検査院の検査） 

（会計検査院の検査）第三十一条会計検査院は、必要があると認めるときは、第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。 

## 第32条 （監督） 

（監督）第三十二条公庫は、主務大臣が監督する。２主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第33条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第三十三条主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体（以下この章において「受託地方公共団体」という。）若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの（以下この項において「貸付けを受けた者」という。）に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第33_2条 （権限の委任） 

（権限の委任）第三十三条の二主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。２内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。３内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。４金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

## 第34条 （解散） 

（解散）第三十四条公庫の解散については、別に法律で定める。 

## 第35条 （協議） 

（協議）第三十五条主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 

## 第36条 （建築基準法及び宅地建物取引業法の適用） 

（建築基準法及び宅地建物取引業法の適用）第三十六条建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十八条（同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。）及び宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。 

## 第37条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第三十七条この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第三十三条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。２主務省令は、内閣府令・財務省令とする。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。 

## 第38_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。一この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。二第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。三第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は附則第五条の業務以外の業務を行つたとき。四第二十八条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。五第二十八条第三項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。六第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 

## 第39_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第39_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十九条附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第40条 第四十条 

第四十条第六条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。 

## 第55条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五十五条この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第56条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第五十六条附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第71条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第七十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第84条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第八十四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第85条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第97条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第99条 （沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置） 

（沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置）第九十九条この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第五号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第六十条（同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。）の規定により機構又は旧公社があっせんするものに対する第八十六条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第十九条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第100条 第百条 

第百条沖縄振興開発金融公庫（以下この条において「公庫」という。）は、第八十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法（以下この条において「新法」という。）第二十条第一項の規定による場合のほか、新法第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者で旧郵便貯金法第六十三条の二（同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。）の規定により機構又は旧公社のあっせんを受けるものからの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。２前項の規定により公庫が機構に業務を委託する場合には、新法第三十二条第二項の規定を準用する。３公庫は、業務を行うため必要があるときは、第一項の規定により業務を委託した機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。４第二項において準用する新法第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員は、二十万円以下の過料に処する。 

## 第117条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 関連する公的支援制度 

- [農林漁業施設資金 ](/programs/?id=UNI-9f0c6dcfd1)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000031 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000031)

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> 沖縄振興開発金融公庫法 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-shinko-kaihatsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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