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# okinawa-no-fukki_34

# 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 
法令番号 昭和47年厚生省令第22号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-03-29 所管 mhlw e-Gov 法令 ID 347M50000100022 ステータス active 

目次 

- [24:26 第二十四条から第二十六条まで ](#art-24-26)
- [33:36 第三十三条から第三十六条まで ](#art-33-36)
- [1 （栄養士法施行規則関係） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （精神障害者の医療に関する特別措置） ](#art-2)
- [2_附2 （基礎年金番号に関する通知書） ](#art-2_-2)
- [3 （結核患者の医療に関する特別措置） ](#art-3)
- [3_附2 （事業主等の経由） ](#art-3_-2)
- [3_2 （準用） ](#art-3_2)
- [4 （理容師法施行規則関係） ](#art-4)
- [4_附2 （年金証書の交付） ](#art-4_-2)
- [6 （美容師法施行規則関係） ](#art-6)
- [6_附2 （国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係） ](#art-8)
- [9 （あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係） ](#art-9)
- [10 （医師法施行規則関係） ](#art-10)
- [11 （歯科医師法施行規則関係） ](#art-11)
- [12 （保健師助産師看護師法施行規則関係） ](#art-12)
- [13 （医療法施行規則関係） ](#art-13)
- [14 （歯科技工士法施行規則関係） ](#art-14)
- [15 （理学療法士及び作業療法士法施行規則関係） ](#art-15)
- [17 （視能訓練士法施行規則関係） ](#art-17)
- [18 （介輔ほ及び歯科介輔ほ関係） ](#art-18)
- [18_附2 （沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 （救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係） ](#art-19)
- [20 （養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係） ](#art-20)
- [21 （請求等に係る経過措置） ](#art-21)
- [27 （第四種被保険者の資格取得の申出） ](#art-27)
- [28 （適用事業所雇用月等の証明） ](#art-28)
- [28_2 第二十八条の二 ](#art-28_2)
- [28_3 （特別納付の申出等） ](#art-28_3)
- [28_4 第二十八条の四 ](#art-28_4)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [30 （老齢厚生年金の裁定の請求の特例等） ](#art-30)
- [30_2 第三十条の二 ](#art-30_2)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [32_2 第三十二条の二 ](#art-32_2)
- [32_3 （老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出） ](#art-32_3)
- [32_3_2 （障害厚生年金の裁定の請求の特例等） ](#art-32_3_2)
- [32_3_3 第三十二条の三の三 ](#art-32_3_3)
- [32_4 （遺族厚生年金の裁定の請求の特例等） ](#art-32_4)
- [32_5 第三十二条の五 ](#art-32_5)
- [37 （従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等） ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [39 （老齢基礎年金の裁定の請求の特例） ](#art-39)
- [39_2 （特例追納の申出等） ](#art-39_2)
- [40 （障害基礎年金の裁定の請求の特例） ](#art-40)
- [41 （老齢基礎年金の額の改定の届出） ](#art-41)
- [42 （追納による老齢基礎年金の額の改定の届出） ](#art-42)
- [43 （寡婦年金の額の改定の届出） ](#art-43)
- [44 （沖縄法令による処分等の効力の承継） ](#art-44)
- [45 （従前の例によるべき事項） ](#art-45)

## 第24:26条 第二十四条から第二十六条まで 

第二十四条から第二十六条まで削除 

## 第33:36条 第三十三条から第三十六条まで 

第三十三条から第三十六条まで削除 

## 第1条 （栄養士法施行規則関係） 

（栄養士法施行規則関係）第一条沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（以下「令」という。）第一条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則（昭和二十三年厚生省令第二号）第十四条第一項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十一年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（以下「平成十七年改正法」という。）及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第2条 （精神障害者の医療に関する特別措置） 

（精神障害者の医療に関する特別措置）第二条令第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第五条第二項に規定するその家族等（次項において「家族等」という。）は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。一当該医療に要した費用の額を証する書類二当該医療の内容を記載した書類三当該精神障害者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類四令第三条第一項前段に規定する者が当該医療について、病院又は診療所へ収容して行われる医療を受けたときは、当該精神障害者が同項前段に該当するものであることを証する沖縄県知事の証明書（以下この条において「証明書」という。）及び当該精神障害者又はその扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために沖縄県知事が必要と認める書類２令第三条第一項前段に規定する者又はその家族等は、当該精神障害について同条第五項に規定する保険医療機関等から医療を受け、又は受けさせようとするときは、当該保険医療機関等に証明書を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。３令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、同項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。４沖縄県知事は、令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し同項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。 

## 第2_附2条 （基礎年金番号に関する通知書） 

（基礎年金番号に関する通知書）第二条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者（同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。）に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。一国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。）第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者（法第三条第二項に規定する共済組合（以下この項及び次条において単に「共済組合」という。）の組合員（農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。）である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。）二第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則（以下「新国民年金法施行規則」という。）第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者（法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。）２国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。 

## 第3条 （結核患者の医療に関する特別措置） 

（結核患者の医療に関する特別措置）第三条令第四条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者（親権を行なう者又は後見人をいう。）は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。一当該医療に要した費用の額を証する書類二当該医療の内容を記載した書類三当該結核患者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類２令第四条第四項において準用する令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。３沖縄県知事は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し令第四条第四項において準用する令第三条第五項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。 

## 第3_附2条 （事業主等の経由） 

（事業主等の経由）第三条社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。２社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。 

## 第3_2条 （準用） 

（準用）第三条の二厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （理容師法施行規則関係） 

（理容師法施行規則関係）第四条沖縄の復帰に伴う特別措置法（以下「法」という。）の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十一号）第十一条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」と、同号ル中「八十二・六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。２理容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令（昭和四十三年厚生省令第三十九号）附則第二項及び第三項の規定の例による。この場合において、同令附則第二項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十一年五月十四日」と、同附則第三項中「昭和四十八年一月一日（開設した日が同月二日以後であるときは、開設した日）」とあるのは「昭和五十一年五月十五日（開設した日が同月十六日以後であるときは、開設した日）」とする。 

## 第4_附2条 （年金証書の交付） 

（年金証書の交付）第四条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付（同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。）又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者（同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。）である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。）二受給権者の氏名及び生年月日三受給権を取得した年月 

## 第6条 （美容師法施行規則関係） 

（美容師法施行規則関係）第六条法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則（昭和三十二年厚生省令第四十三号）第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。２美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第四条第二項の規定を準用する。 

## 第6_附2条 （国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置） 

（国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置）第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。 

## 第7条 第七条 

第七条削除 

## 第8条 （建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係） 

（建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係）第八条建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和四十六年厚生省令第二号）を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。 

## 第9条 （あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係） 

（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係）第九条令第十六条第一項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号）の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。２沖縄県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。３第一項に規定する者、令第十六条第六項の規定により医業類似行為を業とすることができる者とみなされた者及び同条第八項の規定により指圧を業とすることができる者とみなされた者の施術所の構造設備については、昭和四十九年五月十四日まで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十四号）第二十五条第一号から第三号までの規定は、適用しない。４令第十六条第四項に規定する厚生労働大臣の定める基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。５令第十六条第六項及び第八項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。一本籍、住所、氏名及び生年月日（戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。）二精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無（医師の診断書を添付すること。）三当該医業類似行為の名称及び施術の目的四業務開始の年月日（沖縄法令の規定により業務開始の届出をしたことを証する書面及び法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き三月以上沖縄において当該医業類似行為を業としていたことを証する書面を添付すること。）五施術所の所在地六施術に用いる器械、器具の種類、名称、個数及び施術方法七施術所の開設者にあつては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第二十四条各号に掲げる事項６令第十六条第九項において準用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の二の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十三条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第一号及び第三号に掲げる書類並びに令第十六条第八項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。７前項に規定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第三十三条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前条に規定する書類」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令（昭和四十七年厚生省令第二十二号）第九条第六項に規定する書類」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （医師法施行規則関係） 

（医師法施行規則関係）第十条令第十七条第三項の規定により医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けようとする者は、医師法施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十七号）第十三条又は第十五条の規定にかかわらず、同令第十三条又は第十五条に規定する受験願書に、同令第十三条第一号及び第五号に掲げる書類（医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五号に掲げる書類には、（（イ））の記号に代えてその裏面に（（イヨ））の記号を記載すること）並びに沖縄の医師法（千九百五十五年立法第七十四号）の規定により医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。２前項に規定する者が医師国家試験を受け、これに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。３前項の場合には、免許証を書き換え交付する。 

## 第11条 （歯科医師法施行規則関係） 

（歯科医師法施行規則関係）第十一条令第十八条第三項の規定により歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者は、歯科医師法施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十八号）第十三条又は第十五条の規定にかかわらず、同令第十三条又は第十五条に規定する受験願書に、同令第十三条第一号及び第五号に掲げる書類（歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五号に掲げる書類には、（（シ））の記号に代えてその裏面に（（シヨ））の記号を記載すること）並びに沖縄の歯科医師法（千九百五十五年立法第七十五号）の規定により歯科医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。２前項に規定する者が歯科医師国家試験を受け、これに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。３前項の場合には、免許証を書き換え交付する。 

## 第12条 （保健師助産師看護師法施行規則関係） 

（保健師助産師看護師法施行規則関係）第十二条法第百二条第一項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則（昭和二十六年厚生省令第三十四号）第二十七条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第二十四条第三号に掲げる書類並びに法第百二条第一項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。２法第百二条第二項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第二条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類並びに法第百二条第一項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。３法第百二条第二項の規定により免許を受けた准看護師が同条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した後准看護師籍にその旨の登録を受けようとするときは、当該講習会の修了証書の写し及び免許証を添えて、沖縄県知事に准看護師籍の訂正を申請することができる。４前項の場合には、免許証を書き換え交付する。５令第十九条第一項の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第一条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書（公衆衛生看護婦助産婦看護婦法（千九百六十八年立法第百四十九号）附則第四条第三項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第八条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第一号様式、第一号の二様式若しくは第一号の三様式に準ずる。）に、同令第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第13条 （医療法施行規則関係） 

（医療法施行規則関係）第十三条医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第一条の十四第二項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令（昭和四十五年厚生省令第五十二号）附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律（昭和三十三年法律第百八十一号）第三条第一項」とあるのは「水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第一項」と、「この省令の施行後二箇月以内」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。２医療法施行規則第二条の五第二項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令（昭和三十九年厚生省令第十号）附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。３介輔ほ（法第百条第一項に規定する介輔ほをいう。以下同じ。）が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定（同令第一条の十四第一項第四号の規定を除く。）を適用する。この場合において、同令第一条の十四第一項第一号、第五号、第六号及び第七号並びに第四条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第一条の十四第一項第八号並びに第九条第一号及び第二号中「医師、歯科医師」とあり、同令第一条の十四第三項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第三条第三号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔ほ」と、同令第一条の十四第一項第一号、第三条第二号及び第四条第一号中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第三条第三号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第八条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔ほであることを証する書面の写し」とする。４前項の規定は、歯科介輔ほ（法第百一条第一項に規定する歯科介輔ほをいう。以下同じ。）が業務を行なう場所について準用する。５介輔ほ又は歯科介輔ほが病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔ほ又は歯科介輔ほをそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第三条第三号及び第四条第三号の規定を適用する。この場合において、同令第三条第三号中「免許証の写」とあるのは、「介輔ほ又は歯科介輔ほであることを証する書面の写し」とする。 

## 第14条 （歯科技工士法施行規則関係） 

（歯科技工士法施行規則関係）第十四条令第二十二条の規定により歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）附則第二条から第七条までの規定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規則（昭和三十年厚生省令第二十三号）附則第三項の規定の適用については、同項中「法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号）の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。 

## 第15条 （理学療法士及び作業療法士法施行規則関係） 

（理学療法士及び作業療法士法施行規則関係）第十五条令第二十三条の規定により理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）附則第四項及び第五項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則（昭和四十年厚生省令第四十七号）附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。 

## 第17条 （視能訓練士法施行規則関係） 

（視能訓練士法施行規則関係）第十七条令第二十五条の規定により視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）附則第三項及び第四項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則（昭和四十六年厚生省令第二十八号）附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。 

## 第18条 （介輔ほ及び歯科介輔ほ関係） 

（介輔ほ及び歯科介輔ほ関係）第十八条法第百条第一項及び第百一条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、無医地区又はこれに準ずる地域であることとする。２沖縄県知事は、介輔ほ又は歯科介輔ほから介輔ほ又は歯科介輔ほである旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。３沖縄県に介輔ほ籍及び歯科介輔ほ籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。一沖縄法令の規定による登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別三業務の禁止又は停止の処分に関する事項四禁止処分取消しの場合には、その旨４介輔ほ又は歯科介輔ほは、前項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以内に、沖縄県知事に介輔ほ籍又は歯科介輔ほ籍の訂正を申請しなければならない。５介輔ほ又は歯科介輔ほが死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。６介輔ほ及び歯科介輔ほは、毎年十二月三十一日現在において、次に掲げる事項を翌年一月十五日までに沖縄県知事に届け出なければならない。一本籍、住所、氏名、生年月日及び性別二登録番号及び登録年月日三業務の種別四従事先の名称及び所在地７介輔ほ又は歯科介輔ほは、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。８介輔ほ及び歯科介輔ほについては、それぞれ医師法施行規則第二十条から第二十三条までの規定及び歯科医師法施行規則第十九条の四から第二十二条までの規定を準用する。９次の省令の規定の適用については、介輔ほ又は歯科介輔ほは、医師又は歯科医師とみなす。一保健師助産師看護師法施行規則第三十四条第五号及び第十二号二歯科技工士法施行規則第十二条三死産の届出に関する規程（昭和二十一年厚生省令第四十二号）第四条第一項、第六条、第七条第二号、第八条及び第九条四死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令（昭和二十七年厚生省令第十二号）第二条第七号 

## 第18_附2条 （沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第十八条附則第二条第一項に規定する者に係る第九条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令（次項において「新沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令」という。）第二十八条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。２附則第四条に規定する者に係る新沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第二十八条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。 

## 第19条 （救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係） 

（救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係）第十九条この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和四十一年厚生省令第十八号）第九条第一項及び第二項の規定は、当分の間、適用しない。 

## 第20条 （養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係） 

（養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係）第二十条この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和四十一年厚生省令第十九号）第十条（同令第二十四条において準用する場合を含む。）の規定は、当分の間、適用しない。 

## 第21条 （請求等に係る経過措置） 

（請求等に係る経過措置）第二十一条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 

## 第27条 （第四種被保険者の資格取得の申出） 

（第四種被保険者の資格取得の申出）第二十七条令第五十一条に該当する者が厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）第七条第一項の規定により日本年金機構（以下「機構」という。）に提出する申出書には、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを、添えなければならない。 

## 第28条 （適用事業所雇用月等の証明） 

（適用事業所雇用月等の証明）第二十八条令第五十六条の二第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月（以下単に「適用事業所雇用月」という。）を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。２前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所二国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号（以下単に「基礎年金番号」という。）三国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年改正法」という。）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。）第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所（以下単に「事業所」という。）の名称四証明しようとする月数３昭和四十年一月一日（同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。）から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。 

## 第28_2条 第二十八条の二 

第二十八条の二令第五十六条の三第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する船員雇用月（以下単に「船員雇用月」という。）を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。２前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号三令第五十六条の三第一項に規定する船舶所有者の氏名又は名称四証明しようとする月数３昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間における船員雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。 

## 第28_3条 （特別納付の申出等） 

（特別納付の申出等）第二十八条の三令第五十六条の四第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。一申出者の氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号三厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下この節において「旧船員保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百五号）による特例老齢年金（以下この節において「老齢厚生年金等」という。）の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書の年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。）四特別納付を行おうとする月数五昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法（千九百六十八年立法第百三十六号）による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地２前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一老齢厚生年金等の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書二適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類三船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類３特別納付は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令（昭和四十年大蔵省令第四十五号）に定める納付書によつて行うものとする。４特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。 

## 第28_4条 第二十八条の四 

第二十八条の四令第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について令第五十六条の四第一項の規定を適用する場合における前条第一項第五号の規定の適用については、同号中「昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日」とあるのは「昭和二十九年五月一日（同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日）から昭和四十四年十二月三十一日」と、「沖縄の厚生年金保険法（千九百六十八年立法第百三十六号）による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者」とあるのは「使用された旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所であつて沖縄に所在していたもの又は令第五十六条の三第一項に規定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務所若しくは仮住所を有していたもの（当該者に旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として使用された場合に限る。）」とする。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条削除 

## 第30条 （老齢厚生年金の裁定の請求の特例等） 

（老齢厚生年金の裁定の請求の特例等）第三十条令第五十二条に該当する者（令第六十四条第一号又は第二号に該当する者を除く。）が厚生年金保険法施行規則第三十条又は第三十条の三の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。 

## 第30_2条 第三十条の二 

第三十条の二特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規則第三十条、第三十条の三若しくは附則第六項若しくは国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。）附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則（以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。）第三十条、第四十三条の二若しくは附則第九項又は昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船員保険法施行規則」という。）第五十条若しくは第六十八条ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和四十年厚生省令第三十一号）附則第七項の規定により機構に提出する令第五十六条の五第一項に規定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一令第六十三条第五項第一号に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類二令第六十三条第五項第二号に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類三令第六十三条第五項第三号に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条令第六十四条第一号又は第二号に該当する者（令第五十三条第一項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付（以下「特例納付」という。）を行つていない者を除く。）が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一令第五十三条第一項の規定による申出を行つた者以外の者にあつては、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二特例納付を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類 

## 第32_2条 第三十二条の二 

第三十二条の二削除 

## 第32_3条 （老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出） 

（老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出）第三十二条の三老齢厚生年金等の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一受給権者の氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号三老齢厚生年金等の年金証書の年金コード２前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類二老齢厚生年金等の年金証書（第二十八条の三第一項の申出書に年金証書が添えられていた場合を除く。）３第一項の規定による届書の受理の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 

## 第32_3_2条 （障害厚生年金の裁定の請求の特例等） 

（障害厚生年金の裁定の請求の特例等）第三十二条の三の二厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定により機構に提出する令第五十六条の六に規定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 

## 第32_3_3条 第三十二条の三の三 

第三十二条の三の三削除 

## 第32_4条 （遺族厚生年金の裁定の請求の特例等） 

（遺族厚生年金の裁定の請求の特例等）第三十二条の四厚生年金保険法施行規則第六十条若しくは第六十条の二の規定により機構に提出する令第五十五条若しくは第五十六条の七第一項から第三項までに規定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規則附則第十項の規定により機構に提出する令第五十六条の七第四項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。一特例納付又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類二被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類三被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類 

## 第32_5条 第三十二条の五 

第三十二条の五削除 

## 第37条 （従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等） 

（従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等）第三十七条令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、市町村長（住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所地の市町村長）に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二かつて国民年金法による被保険者（同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。以下「被保険者」という。）であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名三住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所四かつて被保険者であつたことがある者にあつては、基礎年金番号２前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一昭和三十六年四月一日（同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日）から昭和四十五年三月三十一日までの間（以下「特定期間」という。）のうち沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる書類二特定期間における令第六十三条第三項ただし書の期間の有無及び当該期間を明らかにすることができる書類三住所が沖縄県の区域内にある者であつて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているものにあつては、当該書類３国民年金法施行規則（昭和三十五年厚生省令第十二号）第九条の規定は、第一項の場合に準用する。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条削除 

## 第39条 （老齢基礎年金の裁定の請求の特例） 

（老齢基礎年金の裁定の請求の特例）第三十九条令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十六条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、第三十二条各号に掲げる書類を添えなければならない。 

## 第39_2条 （特例追納の申出等） 

（特例追納の申出等）第三十九条の二令第六十三条の二第一項及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令（昭和六十一年政令第三百二十八号。以下「政令第三百二十八号」という。）附則第三条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所二納付しようとする期間三基礎年金番号２令第六十三条の二第一項及び政令第三百二十八号附則第三条第一項の規定による納付方法については、国民年金法施行規則第七十八条の七の規定を準用する。 

## 第40条 （障害基礎年金の裁定の請求の特例） 

（障害基礎年金の裁定の請求の特例）第四十条令第六十六条の規定により支給する障害基礎年金についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第三十一条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則第三十一条に定める書類のほか、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 

## 第41条 （老齢基礎年金の額の改定の届出） 

（老齢基礎年金の額の改定の届出）第四十一条政令第三百二十八号附則第二条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード２前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一老齢基礎年金の年金証書二政令第三百二十八号附則第二条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類３国民年金法施行規則第二十七条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。 

## 第42条 （追納による老齢基礎年金の額の改定の届出） 

（追納による老齢基礎年金の額の改定の届出）第四十二条老齢基礎年金の受給権者は、政令第三百二十八号附則第四条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二基礎年金番号二老齢基礎年金の年金証書の年金コード２前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一老齢基礎年金の年金証書二政令第三百二十八号附則第四条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたことを明らかにすることができる書類３国民年金法施行規則第二十七条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。 

## 第43条 （寡婦年金の額の改定の届出） 

（寡婦年金の額の改定の届出）第四十三条政令第三百二十八号附則第五条第二項の規定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二基礎年金番号二寡婦年金の年金証書の年金コード２前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一寡婦年金の年金証書二政令第三百二十八号附則第五条第二項の規定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類３国民年金法施行規則第六十条の九の規定は、第一項の場合に準用する。 

## 第44条 （沖縄法令による処分等の効力の承継） 

（沖縄法令による処分等の効力の承継）第四十四条前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該省令の規定に相当する沖縄法令の規定による合格証、申請書、帳簿、許可証、収去証、許可台帳、業務日誌その他の書類についても、同様とする。一栄養士法施行規則二調理師法施行規則（昭和三十三年厚生省令第四十六号）三食品衛生法施行規則（昭和二十三年厚生省令第二十三号）四保健師助産師看護師法施行規則五歯科衛生士法施行規則（昭和二十四年厚生省令第三十五号）六医療法施行規則七診療放射線技師法施行規則（昭和二十六年厚生省令第三十三号）七の二診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十九年厚生省令第五十二号）による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則（昭和二十六年厚生省令第三十三号）（診療エツクス線技師に係る部分に限る。）八臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和三十三年厚生省令第二十四号）九毒物及び劇物取締法施行規則（昭和二十六年厚生省令第四号）十麻薬取締法施行規則（昭和二十八年厚生省令第十四号）十一薬事法施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）十二国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令（昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。）第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則十三昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則十四昭和六十一年改正省令第六条の規定による改正前の福祉年金支給規則（昭和三十四年厚生省令第十七号） 

## 第45条 （従前の例によるべき事項） 

（従前の例によるべき事項）第四十五条令第七十二条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法（千九百六十八年立法第百四十六号）又は沖縄の特別児童扶養手当法（千九百六十七年立法第百十一号）を適用する場合には、これらの立法の規定中「政府」とあるのは「国」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022)

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> 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-no-fukki_34、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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