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# ogasawara-sho-shima_8

# 小笠原諸島振興開発審議会令 
法令番号 昭和44年政令第286号 施行日 2011-07-01 最終改正 2011-07-01 e-Gov 法令 ID 344CO0000000286 ステータス active 

目次 

- [1 （幹事） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （議事の手続） ](#art-2)
- [3 （庶務） ](#art-3)
- [4 （雑則） ](#art-4)

## 第1条 （幹事） 

（幹事）第一条小笠原諸島振興開発審議会（以下「審議会」という。）に、幹事二十人以内を置く。２幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。３幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。４幹事は、非常勤とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （議事の手続） 

（議事の手続）第二条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。２審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

## 第3条 （庶務） 

（庶務）第三条審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。 

## 第4条 （雑則） 

（雑則）第四条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000286 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000286)

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