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# nosanbutsu-kensaho

# 農産物検査法 
法令番号 昭和26年法律第144号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 326AC1000000144 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （施行前の準備） ](#art-2_-3)
- [3 （米穀の生産者に係る品位等検査） ](#art-3)
- [3_附2 （政令への委任） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （国の検査に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （米穀の輸入者に係る品位等検査） ](#art-4)
- [4_附2 （検査規格に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （米穀の売買取引業者等に係る品位等検査） ](#art-5)
- [5_附2 （施行前に請求があった検査に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （経過措置の原則） ](#art-5_-3)
- [6 （麦の生産者に係る品位等検査） ](#art-6)
- [6_附2 （再検査に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [7 （麦の輸入者に係る品位等検査） ](#art-7)
- [7_附2 （旧法の規定による検査に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （政令への委任） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-5)
- [8 （準用） ](#art-8)
- [8_附2 （旧法の規定による表示等に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （政令への委任） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [9 （米麦以外の農産物に係る品位等検査） ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （政令への委任） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [10 （成分検査） ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 （農産物検査規格） ](#art-11)
- [12 （受検者の立会い） ](#art-12)
- [13 （検査証明） ](#art-13)
- [14 （生産者に係る品位等検査を行う者の特定等） ](#art-14)
- [15 （検査の失効） ](#art-15)
- [16 （不正受検に対する処置） ](#art-16)
- [17 （登録検査機関の登録） ](#art-17)
- [18 （登録の更新） ](#art-18)
- [19 （変更登録） ](#art-19)
- [20 （農産物検査の義務等） ](#art-20)
- [21 （業務規程） ](#art-21)
- [22 （適合命令） ](#art-22)
- [23 （改善命令） ](#art-23)
- [24 （登録の取消し等） ](#art-24)
- [25 （帳簿の記載） ](#art-25)
- [26 （農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止） ](#art-26)
- [27 （照会） ](#art-27)
- [28 （業務の委託） ](#art-28)
- [29 （情報の提供） ](#art-29)
- [30 （報告の徴収） ](#art-30)
- [31 （調査） ](#art-31)
- [32 （聴聞の特例） ](#art-32)
- [33 （農林水産大臣に対する申出） ](#art-33)
- [34 （政府が輸入する麦等に係る農産物検査） ](#art-34)
- [35 （農林水産大臣による農産物検査の業務の実施） ](#art-35)
- [36 （手数料） ](#art-36)
- [37 （都道府県が処理する事務） ](#art-37)
- [38 （罰則） ](#art-38)
- [39 第三十九条 ](#art-39)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 第四十一条 ](#art-41)
- [42 第四十二条 ](#art-42)
- [89 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-89)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条（登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第八十六号の改正規定に限る。）の規定平成二十八年四月一日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定平成十三年一月一日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「農産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう。２この法律において「農産物」とは、米穀、麦（小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。）その他政令で定める農産物（農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。）をいう。３この法律において「品位等検査」とは、第十七条第一項第一号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。４この法律において「成分検査」とは、第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。５この法律において「登録検査機関」とは、第十七条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。 

## 第2_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （施行前の準備） 

（施行前の準備）第二条この法律による改正後の農産物検査法（以下「新法」という。）第十七条第二項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。 

## 第3条 （米穀の生産者に係る品位等検査） 

（米穀の生産者に係る品位等検査）第三条米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。 

## 第3_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附3条 （国の検査に関する経過措置） 

（国の検査に関する経過措置）第三条農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、受検者（新法第十三条第一項の受検者をいう。）の検査に対する需要及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検査を行うことができる。２前項の規定により農林水産大臣が農産物検査を行う場合においては、農林水産大臣を登録検査機関とみなして、新法第三条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条、第十六条及び第三十四条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、新法第三十四条第一項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。３第一項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。４次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。一米穀を政府に売り渡し、又はその政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合二輸入に係る農産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合５第三項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、農産物検査印紙をもってしなければならない。６第一項の農産物検査の結果については、新法第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。７第一項の農産物検査の結果については、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをすることができない。８第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）による訴えを提起することができる。９第三項から前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。 

## 第4条 （米穀の輸入者に係る品位等検査） 

（米穀の輸入者に係る品位等検査）第四条米穀の輸入を業として行う者（以下「輸入業者」という。）は、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。 

## 第4_附2条 （検査規格に関する経過措置） 

（検査規格に関する経過措置）第四条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農産物検査法（以下「旧法」という。）第六条第一項の規定により設定されている規格は、新法第十一条第一項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。 

## 第5条 （米穀の売買取引業者等に係る品位等検査） 

（米穀の売買取引業者等に係る品位等検査）第五条米穀の売買取引又は加工を業として行う者（以下「売買取引業者等」という。）は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる。２米穀の売買取引業者等は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査（量目及び品位についての検査に限る。）を受けることができる。一輸入に係る米穀第十三条第一項の規定により表示され、又は記載された検査年月日（この項の品位等検査に係るものを除く。）から起算して農林水産省令で定める期間を経過した日二その他の米穀その生産された年の翌年の農林水産省令で定める日 

## 第5_附2条 （施行前に請求があった検査に関する経過措置） 

（施行前に請求があった検査に関する経過措置）第五条この法律の施行前に旧法第十一条第一項の規定による検査の請求があった農産物の検査については、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （麦の生産者に係る品位等検査） 

（麦の生産者に係る品位等検査）第六条麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。 

## 第6_附2条 （再検査に関する経過措置） 

（再検査に関する経過措置）第六条この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査については、旧法第十九条の規定は、なおその効力を有する。 

## 第6_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 （麦の輸入者に係る品位等検査） 

（麦の輸入者に係る品位等検査）第七条麦の輸入業者は、その輸入した麦について品位等検査を受けることができる。 

## 第7_附2条 （旧法の規定による検査に関する経過措置） 

（旧法の規定による検査に関する経過措置）第七条この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査は、新法の相当規定により行われた検査とみなす。 

## 第7_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第七条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7_附5条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第8条 （準用） 

（準用）第八条第五条第一項の規定は、麦について準用する。 

## 第8_附2条 （旧法の規定による表示等に関する経過措置） 

（旧法の規定による表示等に関する経過措置）第八条この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第十三条第一項の規定により付された表示又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。 

## 第8_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （米麦以外の農産物に係る品位等検査） 

（米麦以外の農産物に係る品位等検査）第九条米穀又は麦以外の農産物の生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （成分検査） 

（成分検査）第十条農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （農産物検査規格） 

（農産物検査規格）第十一条農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格（以下この条及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」という。）を定める。２農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。３農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。 

## 第12条 （受検者の立会い） 

（受検者の立会い）第十二条品位等検査を受けようとする者又はその代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。 

## 第13条 （検査証明） 

（検査証明）第十三条登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者（第十六条において「受検者」という。）にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。２何人も、農産物の包装又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。３第一項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。 

## 第14条 （生産者に係る品位等検査を行う者の特定等） 

（生産者に係る品位等検査を行う者の特定等）第十四条第三条、第六条及び第九条の品位等検査であつて、農産物の生産者からの請求により行うものについては、当該生産者の住所地又は検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関以外の登録検査機関は行うことができない。２登録検査機関は、第五条第一項（第八条において準用する場合を含む。）、第九条及び次条第二項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求により行うものについては、農林水産省令で定める場合を除き、銘柄についての検査を行うことができない。 

## 第15条 （検査の失効） 

（検査の失効）第十五条農産物検査を受けた農産物は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査（第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目及び品位についての検査）を受けていないものとみなす。ただし、第二十三条の規定による命令に基づき、表示又は検査証明書の記載が改められた場合は、この限りでない。一第十三条第一項の規定による表示が失われ、抹消され、改められ、又は不明となつた場合二第十三条第一項の規定により交付された検査証明書が失われ、又はその記載が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合三もみ、玄米又は精米の区分に変更が生じた場合四第五条第二項（第三十四条第三項において準用する場合を含む。）の品位等検査に係る第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された場合２第三十四条第一項の品位等検査を受けた麦であつて、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又はその売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。 

## 第16条 （不正受検に対する処置） 

（不正受検に対する処置）第十六条農林水産大臣は、受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第十三条第一項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる。 

## 第17条 （登録検査機関の登録） 

（登録検査機関の登録）第十七条登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。一農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査二農産物の成分についての検査２農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき（同項第一号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第一号及び第二号に掲げる要件に適合している場合に限る。）は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。一農産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。二農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。三農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。四農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。３次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。一その法人又はその業務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成六年法律第百十三号）の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの二第二十四条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人三第二十四条第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものが業務を行う役員となつている法人４登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。一登録年月日及び登録番号二登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地三登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類四登録の区分五登録検査機関が農産物検査を行う区域六第二十八条の規定により業務の委託をし、又は委託を受ける場合にあつては、当該委託に係る契約の相手方である登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地七農産物検査を行う農産物検査員（第二項第一号に規定する者をいう。第二十条において同じ。）の氏名その他農林水産省令で定める事項５品位等検査に係る登録の申請に係る前項第五号の農産物検査を行う区域は、都道府県の区域を単位とするものでなければならない。６農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滞なく、第四項に掲げる事項を公示しなければならない。７登録検査機関は、第四項第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。８登録検査機関は、農産物検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。９農林水産大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 

## 第18条 （登録の更新） 

（登録の更新）第十八条登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。３前条第一項から第六項までの規定は、第一項の更新について準用する。４農林水産大臣は、第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 

## 第19条 （変更登録） 

（変更登録）第十九条登録検査機関は、第十七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。２前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。３第十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更登録について準用する。 

## 第20条 （農産物検査の義務等） 

（農産物検査の義務等）第二十条登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。２農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。３登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 

## 第21条 （業務規程） 

（業務規程）第二十一条登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。２農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 

## 第22条 （適合命令） 

（適合命令）第二十二条農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第23条 （改善命令） 

（改善命令）第二十三条農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第十三条第一項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第24条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第二十四条農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。２農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。一第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。二不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。三この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。３農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。４農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 

## 第25条 （帳簿の記載） 

（帳簿の記載）第二十五条登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第26条 （農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止） 

（農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止）第二十六条登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 

## 第27条 （照会） 

（照会）第二十七条登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長その他の政令で定める行政機関に照会することができる。この場合において、当該行政機関は、当該照会をした登録検査機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。２登録検査機関は、前項の行政機関以外の者で、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会をすることができる。 

## 第28条 （業務の委託） 

（業務の委託）第二十八条第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。 

## 第29条 （情報の提供） 

（情報の提供）第二十九条国は、農産物の公正かつ円滑な取引及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。 

## 第30条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第三十条農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。２農林水産大臣は、第二十条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 

## 第31条 （調査） 

（調査）第三十一条農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、農産物若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。２農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。３前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。４第一項又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第32条 （聴聞の特例） 

（聴聞の特例）第三十二条農林水産大臣は、第二十四条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。２第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。３前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 

## 第33条 （農林水産大臣に対する申出） 

（農林水産大臣に対する申出）第三十三条何人も、第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。２農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第二十三条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。 

## 第34条 （政府が輸入する麦等に係る農産物検査） 

（政府が輸入する麦等に係る農産物検査）第三十四条政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。一政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの二政府の所有に係る麦であつて、第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの２第十四条第二項の規定は、前項第二号に掲げる麦についての同項の品位等検査について準用する。３第五条第二項の規定は、政府の所有に係る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。４第十条の規定は、政府の所有に係る農産物について準用する。 

## 第35条 （農林水産大臣による農産物検査の業務の実施） 

（農林水産大臣による農産物検査の業務の実施）第三十五条農林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農産物検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。２農林水産大臣は、前項の規定により農産物検査の業務を行い、又は同項の規定により行つている農産物検査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。３農林水産大臣が第一項の規定により農産物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。４第一項の農産物検査の結果については、第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。５第一項の農産物検査の結果については、審査請求をすることができない。６第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）による訴えを提起することができる。 

## 第36条 （手数料） 

（手数料）第三十六条前条第一項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 

## 第37条 （都道府県が処理する事務） 

（都道府県が処理する事務）第三十七条この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 

## 第38条 （罰則） 

（罰則）第三十八条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十三条第二項又は第三項の規定に違反した者二第十五条第二項の規定に違反した者三第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者 

## 第39条 第三十九条 

第三十九条第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

## 第40条 第四十条 

第四十条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第二十六条の規定に違反した者二第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第三十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

## 第41条 第四十一条 

第四十一条次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。一第十七条第七項又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。三第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

## 第42条 第四十二条 

第四十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十八条又は第四十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

## 第89条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144)

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> 農産物検査法 (出典: https://jpcite.com/laws/nosanbutsu-kensaho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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