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# nogyo-kairyo-shikin

# 農業改良資金融通法 
法令番号 昭和31年法律第102号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-31 所管 maff カテゴリ 農業 e-Gov 法令 ID 331AC0000000102 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （公庫が行う貸付け） ](#art-3)
- [4 （貸付金の利率、償還期限等） ](#art-4)
- [4_附2 （農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （貸付けの申込み） ](#art-5)
- [5_附2 （都道府県の保証業務の引継ぎ等） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （政令への委任） ](#art-5_-5)
- [6 （貸付資格の認定） ](#art-6)
- [6_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （融資機関が行う貸付け） ](#art-8)
- [9 （政府が行う利子補給） ](#art-9)
- [12 （政令への委任） ](#art-12)
- [14 （政令への委任） ](#art-14)
- [50 （株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） ](#art-50)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定公布の日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律（以下「新特別会計法」という。）の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置（農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。）を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。一施設の改良、造成又は取得に必要な資金二永年性植物の植栽又は育成に必要な資金三家畜の購入又は育成に必要な資金四農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの 

## 第2_附2条 （農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置） 

（農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項に規定する技術導入資金（次項において単に「技術導入資金」という。）は、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる。２この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置） 

（農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金（第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法（以下「旧農業改良資金助成法」という。）第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。）及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定を受けた者（第四項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。）に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。２この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関（同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。）に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。３この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。４この法律の施行前にされた旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。５この法律の施行前に都道府県が旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。６この法律の施行の際現に旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第十六条第一項（旧農業改良資金助成法附則第二項の規定により適用する場合を含む。）の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。 

## 第3条 （公庫が行う貸付け） 

（公庫が行う貸付け）第三条株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫（以下「公庫」と総称する。）は、株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。一農業者又はその組織する団体（次号において「農業者等」という。）に対し、農業改良資金の貸付けを行うこと。二農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行う融資機関（農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第八条第二項において同じ。）に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。２前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業改良資金融通法第三条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。３第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業改良資金融通法（昭和三十一年法律第百二号）又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「（イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第三条第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者（イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業改良資金融通法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。 

## 第4条 （貸付金の利率、償還期限等） 

（貸付金の利率、償還期限等）第四条前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限（据置期間を含む。第八条第一項において同じ。）は十年（地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金（以下この条において「特定地域資金」という。）にあつては、十二年）以内、据置期間は三年（特定地域資金にあつては、五年）以内で公庫が定める。 

## 第4_附2条 （農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置） 

（農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置）第四条この法律の施行前に貸し付けられた第三条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項の生産方式改善資金、同条第二項の特定地域新部門導入資金、同条第三項の経営規模拡大資金、同条第四項の農家生活改善資金及び同条第五項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。 

## 第5条 （貸付けの申込み） 

（貸付けの申込み）第五条第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。 

## 第5_附2条 （都道府県の保証業務の引継ぎ等） 

（都道府県の保証業務の引継ぎ等）第五条この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法（以下「旧法」という。）第三条第一項第二号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。２前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額（一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額）は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。３第一項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第三条第一項第二号の事業に係る債務の保証は、第八条第一号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。４この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第三条第一項第二号の債務の保証に関する契約に係る事業（第一項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。）については、なお従前の例による。５第一項の規定により都道府県から旧法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。６前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置） 

（農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置）第五条次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。一農業改良資金助成法第十一条二中小企業近代化資金等助成法第九条 

## 第5_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6条 （貸付資格の認定） 

（貸付資格の認定）第六条第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。２前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一農業改良措置の目標二農業改良措置の内容及び実施時期三農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 

## 第6_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7条 第七条 

第七条都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者（その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者）が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。 

## 第8条 （融資機関が行う貸付け） 

（融資機関が行う貸付け）第八条公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。２第四条から前条までの規定は、融資機関が行う第三条第一項第二号の農業改良資金の貸付けについて準用する。 

## 第9条 （政府が行う利子補給） 

（政府が行う利子補給）第九条政府は、公庫が第三条第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約（利子補給金を支給する旨の契約をいう。）を公庫と結ぶことができる。２前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。３政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。４第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高（当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高）につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。 

## 第12条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第14条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第50条 （株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） 

（株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置）第五十条２前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 関連する公的支援制度 

- [農業改良資金 ](/programs/?id=UNI-0c66c70899)(reference, [derived:fts]) 
- [農業改良資金 ](/programs/?id=UNI-49d49d5aa5)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102)

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